確定申告について教えてください。
今までは、勤めていた会社でやっていましたが、今度、初めて自分で確定申告をすることになります。今年の3月で退職し、失業保険を貰いました。今は働いていません。旦那の扶養には、来年から加入予定で、今は、国保と国民年金に加入しています。

勤めていた会社から、所得証明は貰っています。生命保険の会社からハガキも届いています。それを持参していくのはわかっているのですが、その他に持参していくものはありますか?

今年、不妊治療をはじめてから、保険適応外で自腹での治療費や薬などがあったのですが、それらの領収書なども持参すれば、なにかあるのでしょうか?助成金などは、貰っていません。

無知で申し訳ないのですが、解りやすく教えていただけたら、ありがたいです。
よろしくお願いします。
3月まで勤めていた会社からの「源泉徴収票」と、国保と年金の領収書・生命保険や損害保険の控除証明書を持って税務署で確定申告をしましょう。

3月までの勤務なら、確定申告の時期を待たなくても、年が明ければいつでも申請可能です。還付申告になると思います。

なお、保険適用外の治療薬は控除の対象とはなりません。
失業保険の給付日について質問です。昨年12月19日に入校→現在に至りますが、具体的に給付日がわからないので少々生活が不安です。
単純に入校日→28日後より金融機関の営業日で5~7日後と考えていいんですか?だとしたら1月末には給付があるのでしょうか‥‥?
一概には言えませんか?
経験のある方などお詳しい方よろしくお願いします。
取らぬ狸の皮算用でね、
そのうちには振り込まれると思いますけど日付をあんまりあてにしちゃダメよん。
お役所仕事だという事を忘れないように、、、
(特に初回は手間がかかるので時間もかかる)
失業保険給付後、主人の扶養にはいつから加入できるか?
1月30日に失業保険を受給が終了したため、1月31日付で主人の会社に雇用保険受給受給資格者証と共に被扶養者異動届を提出しました。
その後扶養認定され、保険証を受け取ったのですが、被保険者としての認定日が2月×日になっています。
扶養には1月31日から入れると思っていたのですが、受給資格者証のみではだめだったのでしょうか?
また移動から5日以内に手続きしないと認定日をさかのぼれないと思うのですか、この場合、もうさかのぼる事はできないのでしょうか?
〉被保険者としての認定日が2月×日になっています。
あなたの立場は「被扶養者」です。「被保険者」ではありません。

認定年月日=被扶養者になった日です。

届出書の「被扶養者になった日」が2月×日になっていたか、提出されたときに5日を超えていたので、提出日の日付けになったのではないでしょうか。

理由を把握していない段階で対処法を考えても仕方ありませんから、「保険者」(保険証に書いてある)に、直接聞いてください。
仕事を辞めたので失業保険を支給してもらうのですが、その支給期間中健康保険料、年金、住民税などはその支給してもらった分から自分で支払わなければならないのでしょうか?
あと、仕事を辞め
た時点で誰かの扶養に入りったりした場合失業手当は支給されるのでしょうか?その場合保険料、年金などは扶養に入れてもらってる会社が払う事になっていると思うのですがどうなのでしょうか?
宜しくお願いしますm(_ _)m
支給してもらうことと 保険料を払うことに 因果関係はないので
例えば、失業手当がもらえなくても、払うものははらわないとならないです。

誰かの扶養に入る ですが、
失業給付をうけている = 収入がある ということなので、
失業給付を受取っている間は、 健康保険、年金は扶養になれません。
(日額3612円以上)

尚、社会保険の場合、扶養に入っている人の分は、会社も 本人も負担はしていません。
あくまでも 社保に加入している人 本人(扶養している人)の給料できまります。
失業保険の給付金について質問です。
H.22.8.1現在で 45~60歳の 支給日額の上限が15000円 であったのに
今回 7500円になっいています。
一年で半額になっているのは ひどいと思いませんか。
また、その理由
を教えてください。
「45~60歳の 支給日額の上限が15000円 であった」というのは、
「45~60歳の 賃金日額の上限が15000円 であった」の間違いです。

上限である15000円の場合の基本手当の支給率は50%のため、基本手当日額は7500円となります。

ですから、あなたの言う7500円はこの基本手当日額のことであり、賃金日額・基本手当日額とも改定されるのは毎年8月1日付ですから、原則としてそれまでの1年間は途中で金額が改定されることはありません。

※金額は質問文のままの金額を表示した。
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