失業中でも、住民税や健康保険料などは軽減されないの?
10月中旬に、傷病により退職しました。現在失業中です。
恥ずかしながら7月から無収入の状態です。
傷病手当金を申請中ですが、早くてもあと1か月ぐらいは支給されません。
もしかしたら支給されないかもしれません。
失業保険は、傷病を治療中なので申請していません。
先日、都民税・区民税の納付書が届きました。
あと、社保から抜けて国保に加入しました。
これらの住民税や保険料などは、無職で無収入の場合でも軽減などはされないのでしょうか?
ちなみに私は世田谷区民です。
10月中旬に、傷病により退職しました。現在失業中です。
恥ずかしながら7月から無収入の状態です。
傷病手当金を申請中ですが、早くてもあと1か月ぐらいは支給されません。
もしかしたら支給されないかもしれません。
失業保険は、傷病を治療中なので申請していません。
先日、都民税・区民税の納付書が届きました。
あと、社保から抜けて国保に加入しました。
これらの住民税や保険料などは、無職で無収入の場合でも軽減などはされないのでしょうか?
ちなみに私は世田谷区民です。
残念ですが無収入になっても支払わなければなりません。
ですが、手続きを取れば先延ばしにする事はできますよ。
最終的には払わないといけないので負担が減る事はないです。
ですが、手続きを取れば先延ばしにする事はできますよ。
最終的には払わないといけないので負担が減る事はないです。
失業保険についてお聞きいたします
現在25歳で失業中です 雇用ほどに保険を納めていたのは16歳から18歳の二年間ですが、もらえるのでしょうか?
また失業保険を貰ったらなにかペナルティがつくのでしょうか?何かデメリットはありますか?
よろしくお願いします
現在25歳で失業中です 雇用ほどに保険を納めていたのは16歳から18歳の二年間ですが、もらえるのでしょうか?
また失業保険を貰ったらなにかペナルティがつくのでしょうか?何かデメリットはありますか?
よろしくお願いします
雇用保険は離職の前2年間に雇用保険に加入していた期間がなければもらえません
7年も前の加入画は無理がありすぎです
失業保険を貰っても不正受給をしない限りなにもペナルティはありません
7年も前の加入画は無理がありすぎです
失業保険を貰っても不正受給をしない限りなにもペナルティはありません
震災による失業保険について…。
3月末または、4月末に退職予定でしたが、3月11日の震災で職場が休業になりました。
もともと体調不良が理由で、求人を募集し、見つかったら辞める予定でした。
震災後、職場が休業になったため、社長がすぐ失業保険の説明や手続きをしてくれました。
でもその後、妊娠がわかりました。
社長は、休職中扱いにするということで手続きしてくれています。
震災のため、途中から働けなったのは事実なのでお腹が目立ってきてもハローワークへ行っても大丈夫でしょうか?
その後、このまま個別延長給付も受け取ることは、可能でしょうか?
退職理由コードは、32で侯のはんこが押されています。
ちなみに32であれば個別延長給付の対象であると職員の方に言われました。
こういう場合、妊娠を理由に延長しなくてはいけないのでしょうか?
3月末または、4月末に退職予定でしたが、3月11日の震災で職場が休業になりました。
もともと体調不良が理由で、求人を募集し、見つかったら辞める予定でした。
震災後、職場が休業になったため、社長がすぐ失業保険の説明や手続きをしてくれました。
でもその後、妊娠がわかりました。
社長は、休職中扱いにするということで手続きしてくれています。
震災のため、途中から働けなったのは事実なのでお腹が目立ってきてもハローワークへ行っても大丈夫でしょうか?
その後、このまま個別延長給付も受け取ることは、可能でしょうか?
退職理由コードは、32で侯のはんこが押されています。
ちなみに32であれば個別延長給付の対象であると職員の方に言われました。
こういう場合、妊娠を理由に延長しなくてはいけないのでしょうか?
ハローワークはいちおう、新しい会社で働く意思のある人のみを対象に失業保険のお金を払ってくれるんですが、
理由さえあれば、妊娠中でも失業保険のお金を払ってくれると思います。
とりあえず、体を大切にしながら、ハローワークに一ヶ月に1回通って、
とくに質問されなければ妊娠のことは説明せず、
失業保険のお金をもらい、
就職活動はとにかく最小限度にとどめて、
出産するまでは就職しないことにしておいたほうが良いように感じます。
ただ、ものすごく元気な妊婦さんは出産1ヶ月前くらいまで働けるようですが、
ふつうは産休ということでずーっと休みます。
とにかくゆっくりと休み、体調を整えるのが一番だと思います。
理由さえあれば、妊娠中でも失業保険のお金を払ってくれると思います。
とりあえず、体を大切にしながら、ハローワークに一ヶ月に1回通って、
とくに質問されなければ妊娠のことは説明せず、
失業保険のお金をもらい、
就職活動はとにかく最小限度にとどめて、
出産するまでは就職しないことにしておいたほうが良いように感じます。
ただ、ものすごく元気な妊婦さんは出産1ヶ月前くらいまで働けるようですが、
ふつうは産休ということでずーっと休みます。
とにかくゆっくりと休み、体調を整えるのが一番だと思います。
一昨年それまで8ヶ月働いていたパートを出産の為、辞め上司に勧められ良く理解もせずハローワークへ行きハローワークの方にも「やっておいた方が得」と言われ失業保険の受給期間延長の手続きを取りました。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)
延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)
延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
雇用保険の被保険者期間が8か月でも、病気や妊娠・出産・育児などによって離職された方は特定理由離職者に当たり、特定受給資格者として、90日間の給付日数の受給資格があります。
ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。
ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。
私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。
不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。
それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。
ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。
それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。
ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。
私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。
不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。
それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。
ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。
それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
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