ある会社に3年勤めたのですが、社長から、君はあまり戦力にならないから、会社都合で、この3月から会社をやめてくれ、といわれて退職したのですが、失業後、失業保険って、いくらくらいを、いつから、どれくらいの
期間もらえることができるでしょうか?
期間もらえることができるでしょうか?
この質問で社長の話が正しいことがよくわかります。
これでは戦力になるわけがありませんね。
給付期間と金額を知るにはあなたの年齢、給与などの情報が必要なのですが、そんなこともわからずに質問しようというのですからね。問題解決能力がないと判断されても仕方ないですね。
しかしそれではかわいそうだから少しだけ教えておきましょう。
まず期間ですが、あなたが45才未満であれば給付日数は90日となります。
年齢がそれ以上ということはないでしょうね。
次に金額ですが、まず退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額を計算します。
これを「賃金日額」といい、賃金には残業代や諸手当も含まれます。
ただし、賃金日額には、年令によって下限額と上限額が決まっており、高い給与だった場合でも、上限額以上にはなりません。
たぶん上限にはならないでしょうから、この範囲は割愛します。
次に、賃金日額に決められた一定の給付率をかけると、1日あたりの基本手当(失業手当)が計算できます。
これを、「基本手当日額」といい、実際に受け取る手当です。
基本手当日額にも年令によって下表のように、下限額と上限額が決まっています。
賃金日額 給付率 基本手当日額 (実際に受け取る失業手当)
2,080~4,100円 80% 1,664~3,280円
4,100~11,870円 50~80% 3,280~5,935円
11,870~15,620円 50% 5,935~7,810円
これで計算してみてください。会社都合で懲戒解雇でなければ、待機期間が7日ですぐに受給できます。
これでは戦力になるわけがありませんね。
給付期間と金額を知るにはあなたの年齢、給与などの情報が必要なのですが、そんなこともわからずに質問しようというのですからね。問題解決能力がないと判断されても仕方ないですね。
しかしそれではかわいそうだから少しだけ教えておきましょう。
まず期間ですが、あなたが45才未満であれば給付日数は90日となります。
年齢がそれ以上ということはないでしょうね。
次に金額ですが、まず退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額を計算します。
これを「賃金日額」といい、賃金には残業代や諸手当も含まれます。
ただし、賃金日額には、年令によって下限額と上限額が決まっており、高い給与だった場合でも、上限額以上にはなりません。
たぶん上限にはならないでしょうから、この範囲は割愛します。
次に、賃金日額に決められた一定の給付率をかけると、1日あたりの基本手当(失業手当)が計算できます。
これを、「基本手当日額」といい、実際に受け取る手当です。
基本手当日額にも年令によって下表のように、下限額と上限額が決まっています。
賃金日額 給付率 基本手当日額 (実際に受け取る失業手当)
2,080~4,100円 80% 1,664~3,280円
4,100~11,870円 50~80% 3,280~5,935円
11,870~15,620円 50% 5,935~7,810円
これで計算してみてください。会社都合で懲戒解雇でなければ、待機期間が7日ですぐに受給できます。
失業保険給付金と扶養について
現在、健康保険の扶養に入っています。
この度、出産を機に会社を退職するのですが、失業保険の受給について教えて頂けますでしょうか。
失業保険をもらうには、扶養から外れる必要があるのでしょうか?
退職日10月15日
出産予定日11月末日
現在の会社での勤続年数は3年8ヶ月です
(うち3年間は派遣社員として、直近8ヶ月間は直接雇用のアルバイトです)
今年中の受給となると、健康保険の扶養金額上限の130万円を超えてしまいます。
もし来年1月以降の受給になるとすれば、130万円までのカウントがまた一から始まるので、扶養から外れる必要は無く
お金ももらえるのかなと考えています。
調べてもよく理解が出来ないので、どなたかお分かりになる方、教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願い致します。
現在、健康保険の扶養に入っています。
この度、出産を機に会社を退職するのですが、失業保険の受給について教えて頂けますでしょうか。
失業保険をもらうには、扶養から外れる必要があるのでしょうか?
退職日10月15日
出産予定日11月末日
現在の会社での勤続年数は3年8ヶ月です
(うち3年間は派遣社員として、直近8ヶ月間は直接雇用のアルバイトです)
今年中の受給となると、健康保険の扶養金額上限の130万円を超えてしまいます。
もし来年1月以降の受給になるとすれば、130万円までのカウントがまた一から始まるので、扶養から外れる必要は無く
お金ももらえるのかなと考えています。
調べてもよく理解が出来ないので、どなたかお分かりになる方、教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願い致します。
退職日が10月15日と書いていますが今年の10月15日のことですよね。
出産、育児ですぐにでも働くことが出来ないのなら「受給期間の延長」申請をお勧めします。
基本1年間+3年間の受給期間の延長ができて、働くことが出来るようになれば延長を解除して受給すればいいです。
お分かりのことなら結構です。老婆心まで。
離職後30日経過後の1ヶ月以内に申請すれば「特定理由離職者」になれる可能性がもあります。
それで、扶養を抜けると言う件ですが、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると年間130万円以上の収入になりますから各保険組合、協会けんぽは扶養を抜けてくださいといいます。ほぼ確実に。
ただし、抜ける時期は各組合に相談してください。まちまちですから。
また、年間130万円の縛りの件は、皆さんによく誤解があるのですが、雇用保険をもらうようになってその受給金額が1年間で130万円を超える場合と言うことですから、その前にいくら収入があっれそれは関係がありません。
あくまでも、雇用保険の基本手当の収入だけの話です。
だいたい、賃金が13万6千円(月)以上になると雇用保険の基本手当が3612円以上になって年間130万円を超えることになります(目安としてですが)。
*現在悪質な投票操作をうけておりますので「投票」になるならその前に回答を取り消します。
出産、育児ですぐにでも働くことが出来ないのなら「受給期間の延長」申請をお勧めします。
基本1年間+3年間の受給期間の延長ができて、働くことが出来るようになれば延長を解除して受給すればいいです。
お分かりのことなら結構です。老婆心まで。
離職後30日経過後の1ヶ月以内に申請すれば「特定理由離職者」になれる可能性がもあります。
それで、扶養を抜けると言う件ですが、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると年間130万円以上の収入になりますから各保険組合、協会けんぽは扶養を抜けてくださいといいます。ほぼ確実に。
ただし、抜ける時期は各組合に相談してください。まちまちですから。
また、年間130万円の縛りの件は、皆さんによく誤解があるのですが、雇用保険をもらうようになってその受給金額が1年間で130万円を超える場合と言うことですから、その前にいくら収入があっれそれは関係がありません。
あくまでも、雇用保険の基本手当の収入だけの話です。
だいたい、賃金が13万6千円(月)以上になると雇用保険の基本手当が3612円以上になって年間130万円を超えることになります(目安としてですが)。
*現在悪質な投票操作をうけておりますので「投票」になるならその前に回答を取り消します。
定年を迎えました。失業保険
10月60歳で定年になりましたが、離職書が届きましたら失業保険の手続きしますが
基本手当ての計算でしが、報酬から算出しましたところ一日9500円でしたこの金額ですと、何パーセントで計算されるのでしょうか?60歳ですと(45%~80%)どなたか教えてください。
10月60歳で定年になりましたが、離職書が届きましたら失業保険の手続きしますが
基本手当ての計算でしが、報酬から算出しましたところ一日9500円でしたこの金額ですと、何パーセントで計算されるのでしょうか?60歳ですと(45%~80%)どなたか教えてください。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
あなたの場合は賃金日額が9500円とおおいほうですから
限りなく45%に近いほうと思われます
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
あなたの場合は賃金日額が9500円とおおいほうですから
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