産後、仕事復帰はできないみたいなのですが、雇用契約期間が1か月残ります。
その間の休暇について・・・。
先日、「事務所統合で解雇された後、出産一時金はもらえますか?」と質問したものです。
出産一時金については、解決したのですが、新たに疑問があります。
4月~3月までの1年契約で、4年勤めています。
11月初旬に産休に入り、予定日での計算では、2月初旬で産後休暇が終わります。
事務所の人員整理により、おそらく産休は無理だと言われています。
雇用契約とおり、3月まで在籍し、更新しなかった場合、失業保険をもらうさいは
自己都合扱いになるのでしょうか?それとも、解雇扱いになるのでしょうか?
また、産後、すぐに復帰の予定はしていません。(会社も望んでいません)
産後明けの2月初旬から、3月まで、会社の雇用体系として
どのようにしたら、円満にいくでしょうか・・・。
有給は使えません。欠勤扱できるものでしょうか?
その場合、私や会社側になんらかのペナルティはありますでしょうか・・・。
このままだと、自己都合退職にされそうなので、
できれば、円満にいきたいと思っています。
ご回答、お願いいたします。
その間の休暇について・・・。
先日、「事務所統合で解雇された後、出産一時金はもらえますか?」と質問したものです。
出産一時金については、解決したのですが、新たに疑問があります。
4月~3月までの1年契約で、4年勤めています。
11月初旬に産休に入り、予定日での計算では、2月初旬で産後休暇が終わります。
事務所の人員整理により、おそらく産休は無理だと言われています。
雇用契約とおり、3月まで在籍し、更新しなかった場合、失業保険をもらうさいは
自己都合扱いになるのでしょうか?それとも、解雇扱いになるのでしょうか?
また、産後、すぐに復帰の予定はしていません。(会社も望んでいません)
産後明けの2月初旬から、3月まで、会社の雇用体系として
どのようにしたら、円満にいくでしょうか・・・。
有給は使えません。欠勤扱できるものでしょうか?
その場合、私や会社側になんらかのペナルティはありますでしょうか・・・。
このままだと、自己都合退職にされそうなので、
できれば、円満にいきたいと思っています。
ご回答、お願いいたします。
詳しい状況が分からないので、質問の内容から段階的に
回答します。
まず、産後休暇の期間ですが、この間は解雇が禁止されています。
あなたの側から退職の申し出をしない限り、解雇はできません。
産後休暇が終われば、即職場復帰するか、育児休業をするかの
選択を、あなたはすることができます。
育児休業の請求があったとき、連続して1年以上継続して雇用
されている労働者の場合は、これを拒否することはできません。
「連続して1年以上継続して雇用」は、正社員だけでなく、
契約社員にも適用されます。
育児休業の期間は原則として、子の1歳の誕生日の前日までです。
ただし、育児休業の期間は無給とできます。
経済面の問題については、ハローワークで「育児休業給付金」
という制度がありますので、ハローワークで相談してみてください。
育児休業を取得したことにより、解雇、減給等の不利益な取り扱い
をすることは違法となります。
また、妊娠、出産を理由とした解雇も違法となります。
(その期間であっても、妊娠、出産以外の合理的な理由により解雇
することは可能ですが)
育児休業を終えた後は、原則として元の職場に元の条件で復帰させなければ
いけません。
また、契約社員とのことですが、すでに4年継続して契約していますので、
雇い止めには制限が係ります。
思いつくなかでは、これだけの法的な保護が得られると思います。
より正確なことについては、状況を説明しながら、労働局の雇用均等室
で相談することをお勧めします。
健康な赤ちゃんを不安なく出産されることをお祈りします。
回答します。
まず、産後休暇の期間ですが、この間は解雇が禁止されています。
あなたの側から退職の申し出をしない限り、解雇はできません。
産後休暇が終われば、即職場復帰するか、育児休業をするかの
選択を、あなたはすることができます。
育児休業の請求があったとき、連続して1年以上継続して雇用
されている労働者の場合は、これを拒否することはできません。
「連続して1年以上継続して雇用」は、正社員だけでなく、
契約社員にも適用されます。
育児休業の期間は原則として、子の1歳の誕生日の前日までです。
ただし、育児休業の期間は無給とできます。
経済面の問題については、ハローワークで「育児休業給付金」
という制度がありますので、ハローワークで相談してみてください。
育児休業を取得したことにより、解雇、減給等の不利益な取り扱い
をすることは違法となります。
また、妊娠、出産を理由とした解雇も違法となります。
(その期間であっても、妊娠、出産以外の合理的な理由により解雇
することは可能ですが)
育児休業を終えた後は、原則として元の職場に元の条件で復帰させなければ
いけません。
また、契約社員とのことですが、すでに4年継続して契約していますので、
雇い止めには制限が係ります。
思いつくなかでは、これだけの法的な保護が得られると思います。
より正確なことについては、状況を説明しながら、労働局の雇用均等室
で相談することをお勧めします。
健康な赤ちゃんを不安なく出産されることをお祈りします。
使用人兼役員を約10年勤務し、今年1月の株主総会で再任しないとなり2月から無職となります。そこで、
教えていただきたいことは、役員になる前通算約19年間雇用保険に加入していました。2月から失業保険給付が、請求
できるのでしょうか どなたか 教えてください。 よろしくお願いします
教えていただきたいことは、役員になる前通算約19年間雇用保険に加入していました。2月から失業保険給付が、請求
できるのでしょうか どなたか 教えてください。 よろしくお願いします
役員のままだと支給を受け取ることはできませんが、代表権のない役員で就業もしていると雇用保険の被保険者にはなれるので、もしかするとさかのぼって加入することができるかもしれません。
ハローワークに相談してみましょう。
ハローワークに相談してみましょう。
現在派遣会社に働いてます。3月に出産予定ですが、7月ごろには復帰を希望してます。今の会社は産休中給料は出ません。ただ、休んでる期間に社会保険を支払って復帰も出来るそうです。
一度退職をして失業保険をもらってから今の会社に復帰するか、そのまま社会保険を払って復帰をするか悩んでます。
退職をしても失業保険をもらう場合、私の収入が多いため旦那の社会保険には入れないと聞きました。
産休中の国保と社保の支払い金額も含めてどっちがいいのでしょうか?
一度退職をして失業保険をもらってから今の会社に復帰するか、そのまま社会保険を払って復帰をするか悩んでます。
退職をしても失業保険をもらう場合、私の収入が多いため旦那の社会保険には入れないと聞きました。
産休中の国保と社保の支払い金額も含めてどっちがいいのでしょうか?
お産は病気ではありませんので、当然給与の支給は受けられません。
社会保険料を負担して、権利を確保してもらうのがいいのではないでしょうか?
収入がないのに支払うのは、なんか矛盾しているように思いますが、
退職金規定なども睨みますと、決して損な話ではないと思います。
親の介護の為に休職して、収入がないのに払い続けている人は沢山いますよ。
貴方の場合は、期間はある程度正確に読めるのですから、
現状維持が有利かと思いますが?
社会保険料を負担して、権利を確保してもらうのがいいのではないでしょうか?
収入がないのに支払うのは、なんか矛盾しているように思いますが、
退職金規定なども睨みますと、決して損な話ではないと思います。
親の介護の為に休職して、収入がないのに払い続けている人は沢山いますよ。
貴方の場合は、期間はある程度正確に読めるのですから、
現状維持が有利かと思いますが?
とある個人の「失業保険給付履歴」を市役所がその情報を得ることは可能でしょうか?
例えば大阪市在住のAさんが失業保険給付を受けたことがあるかどうかを大阪市役所がなんらかの方法でそれを知ることはできますか?それとも、その個人が住んでいる市役所のデータベースのなかにはその情報はすでに入ってるものなのでしょうか?
よろしくです。
例えば大阪市在住のAさんが失業保険給付を受けたことがあるかどうかを大阪市役所がなんらかの方法でそれを知ることはできますか?それとも、その個人が住んでいる市役所のデータベースのなかにはその情報はすでに入ってるものなのでしょうか?
よろしくです。
へ?
どうだろう・・・多分出来ない。
失業給付は非課税だから、市役所が知っても面白くないだろうし・・・
どうだろう・・・多分出来ない。
失業給付は非課税だから、市役所が知っても面白くないだろうし・・・
結婚退職するのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?式までの3ヶ月は働かずに花嫁修業や準備に専念し、結婚後は働くつもりです。もらえるとしたら、ハローワークではどのように言えばよいのですか?
その前に、雇用保険の受給条件は満たしてますか?
退職日から過去二年間で「給与計算の基礎となった日が11日以上ある月が12ヶ月以上」必要です。
さて、まずは雇用保険の受給までの流れを大雑把に説明しましょう。
雇用保険(失業保険)ですが、支給を受けるには「働けるけど職が無い」状態でなくてはいけません。その為に、4週間に一回「失業認定」があります。求職活動をしているかどうかの審査日で、求人に応募しているなど、積極的な活動内容が必要になります。
自己都合の退職の場合、「申請」→「約三ヶ月の待機期間」→「一回目の認定」→「支給」→「二回目の認定」……の流れになります。
ここで気をつけて欲しいのが、「退職日の翌日から一年以内に給付を終える事」
この一年を超えると、たとえまだ給付日が残っていても、打ち切られてしまいます。
給付日+待機日数(三ヶ月と7日)が「退職日の翌日から一年以内」に収まるよう、注意しましょう。
花嫁修業中は求職活動をしないとのことなので、申請は結婚式が済んでから行かれるといいと思います。
待機期間が三ヶ月なので今申請して……と思われるかもしれませんが、待機期間中も上に書いた「積極的な就職活動」が必要になります。行く気のない会社に応募はできませんから、申請はやはり、活動を行えるようになってからの方がいいと思います。
退職日から過去二年間で「給与計算の基礎となった日が11日以上ある月が12ヶ月以上」必要です。
さて、まずは雇用保険の受給までの流れを大雑把に説明しましょう。
雇用保険(失業保険)ですが、支給を受けるには「働けるけど職が無い」状態でなくてはいけません。その為に、4週間に一回「失業認定」があります。求職活動をしているかどうかの審査日で、求人に応募しているなど、積極的な活動内容が必要になります。
自己都合の退職の場合、「申請」→「約三ヶ月の待機期間」→「一回目の認定」→「支給」→「二回目の認定」……の流れになります。
ここで気をつけて欲しいのが、「退職日の翌日から一年以内に給付を終える事」
この一年を超えると、たとえまだ給付日が残っていても、打ち切られてしまいます。
給付日+待機日数(三ヶ月と7日)が「退職日の翌日から一年以内」に収まるよう、注意しましょう。
花嫁修業中は求職活動をしないとのことなので、申請は結婚式が済んでから行かれるといいと思います。
待機期間が三ヶ月なので今申請して……と思われるかもしれませんが、待機期間中も上に書いた「積極的な就職活動」が必要になります。行く気のない会社に応募はできませんから、申請はやはり、活動を行えるようになってからの方がいいと思います。
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