失業保険 妊娠出産で退職したが、給付の延長の手続きをしてなかった場合。
詳しい方、教えてください。
昨年6月に妊娠出産のため、勤めていたパートを退職しました。
失業保険の給付をいつか受けるつもりではいましたが、とくに手続きは必要ないように友人に軽く聞いていたため(自分でしっかり調べなかった私自身の責任です)、給付の延長の手続きをしないまま、今に至ります。
退職からもうすぐ9か月経過ということになります。

調べると、退職後30日+1か月以内の延長手続きが必要とのこと。
やってしまった、、、、と後悔してもしきれない状況となってしまいました。

そこで質問なのですが、
このような場合、今の時点でハローワークにて手続きすれば、少しでも受給できるのでしょうか?行っても無駄、という状況なのでしょうか?
延長の手続きの期間を、とっくの昔に終了してしまっており、一切、受給できないのでしょうか?
また、できる場合は、どのような不利といいますか、ペナルティといいますか、そういうものがあるのでしょうか?
受給可能期間は離職から1年ですから6月まで約3か月しか期間がありません。
今ハローワークに申請しても受給開始まで3ヶ月半くらいかかりますから受給できる時には期限切れになっています。
じゃあどうするか、ハローワークに育児をするために働くことが出来ないという理由で受給期間延長の手続きができるか相談してみてください。
妊娠、出産、育児の場合は申請期限がすぎてもできるかもしれません。
ダメもとで相談なさってみてください。
失業・再就職の経験がある方に質問です
皆さんの再就職の決め方はどういったことを優先して決めましたか?例えば、多少時間がかかっても正社員(もしくは年度更新の契約社員)の仕事しか考えなかった。対照的に、(失業保険が受けられず)再就職に費やせる時間はないので、1年以内の雇用期間と定められている短期の仕事に就いたなど。
よくニュースで雇用情勢が厳しく、一度失業すると再就職に相当の時間がかかると聞いたことがあるのですが、それは正社員の仕事にこだわるからそうなるのでしょうか?短期雇用の仕事に就く人もいますが、いずれ失業することがわかっていても、生活のために止む無く選択するのでしょうか?
短期雇用の一例として、緊急雇用対策事業による雇用がありますが、これは一時的な雇用に過ぎないので、結局は失業者を増やしていることになるのでしょうか?
私39才♀の転職は、自己都合2回・会社都合2回です。

(直近は会社都合退職、昨年7月・今年1月です。)

求人も多いかわりに求職者が多い地域、あるのは経験だけで無資格ですが、これまでずっと正社員だったので次も正社員を目指しました。

再就職の賞味期限は3ケ月と言われています。

3ケ月間は正社員で求職活動、4ケ月目になったら社保・昇給・賞与のある契約社員で探そうと決めていました。

今は正社員でも昇給・賞与のない場合も多いですから。

結果、2ケ月目で正社員の採用内定を頂けました。
失業保険についての質問です。
私の場合は、失業保険受給?それとも再就職手当?もしくは、受給不可?
いつも大変参考にさせていただいております。

私は現在25歳・女性で、失業保険給付金を受給しています。
自己都合退職のため、3ケ月待機してからの受給者です。


先月の9月8日が一回目の認定日で、一回分が支給されました。
今月10月8日が二回目の認定日なのですが、
無事就職先が見つかり、10月13日(火)から勤務することになったので、
早速8日に出向いた際にハローワークへ申し出をしようと思っておりました。


しかし、ここからが問題なのです。
内定いただいた会社が、12月10日までは試用期間でありアルバイト扱いです。
そのため雇用保険や社会保険も12月10日までは各々で加入しなければなりません。

再就職手当を受給するには、受給条件の一つに、
“雇用保険に加入できる労働条件で働いていること”があります。
ということは、
私はハローワークへ申告する際、
「今回内定いただいた」ことは申告せず、
12月に入ってすぐくらいに申告すれば良いのでしょうか?
(12月10日から雇用保険に入れるので、9日までに申告すれば問題ないのか?)
もちろん、11月8日の認定日には、その企業でのアルバイト経験は申告します。


または、きちんと現状を申告して、やはり向こう側の指示に従った方が無難でしょうか?
不正受給にはなりたくないですが(皆さんそうかと思いますが^^;)
私としては、少しでも受給があれば生活資金に役立ちます。


“私にとって有利なようにお願いします”
なんてことをハローワークの方には伝えづらいので、
8日に出向く前にここでご存じの方にアドバイスいただきたいと思いました。
同じような経験の方がいらっしゃれば、宜しくお願いします。
また、質問内容が分かりづらくて申し訳ございません。
いえいえ、必ず就職の申告をしてください。
説明会の時も、貰ったパンフレットにも、必ずその都度相談や申告するようにとあったはずです。
不正の疑いをかけられたくはないでしょう?
必ず、その都度、申告してください。それが一番大事であることを忘れないでください。
自分で判断してはいけません。お金が絡む場合は特にです!

あなたの場合、再就職手当が該当するか微妙です。
本来会社は試用期間も必ず雇用保険や社会保険に入れなければならないんですが、会社はしたくないということなのですね。
ですが、それは会社の都合です。(本来はあまりよろしくないことなのだということだけは覚えておいてください。)

問題は内定が出た今の時点であなたをずっと雇用する気があるのかどうかです。
再就職手当は1年以上の雇用の見込みが今の時点(内定の時点)で確実でなければ該当しませんから。
雇用保険に加入できる条件であることも大事なのですが、再就職手当をもらうには他の要件も満たしていなければならないのです。

また、バイトも3か月であれば就職扱いとなります。
その時点で一度再就職手当が該当するかどうかは判断されます。
次の認定日が10月8日ということなので、その際に13日から就職である旨必ず申告してください。
もし再就職手当が該当しない場合(1年以上の雇用の見込みが確実でない場合)は、就業手当が該当すると思います。
どちらもそれぞれ申請期限が決まっています。
特に再就職手当の場合は就職日の翌日から1か月以内となっています。それ以降は該当していても受理されません。

いずれにしても、こちらで聞くより安定所の方に相談されることをお勧めします。
悪いような判断はされないと思いますよ。もちろん、該当するかどうかは要件に照らし合わせて判断されることになるとは思いますから、必ずしも貰えるというわけではありませんが。

因みに、受給の方は、就職する前日までは受給可能です。(もちろん、お仕事の類を何もしてないことが前提ですが)
ですが、就職日より先に来る認定日にも必ず行く必要がありますので忘れないようにしてください。
就職のお話もその際にされればよろしいかと思います。
後の指示は安定所の方がしてくれるでしょう。
不正はいけないことですが、貰えるものはもらって、就職しましょうね。

お仕事頑張ってくださいね。
失業保険をもらっている時は、就職活動の他に何をしていますか?
アルバイトは禁止ですし、就活以外何をすれば良いのでしょうか…。
私も失業→就活中ですが、毎日がツライです。
アルバイトをしていた方がメリハリがあると思うのですが…
アルバイトは禁止じゃないですよ。
単に、稼いだ分だけ給付金が減らされる(その分給付期間は延びますけど)だけのことです。
まあ、最初の7日間(給付制限期間中)はダメですし、週20時間以上になると就職とみなされてしまうので、それ未満に抑える必要はありますけどね。

あとはまあ、何らかの資格を取得するために勉強をするとか、この際のんびり過ごすとか、家事をやるとかすればいいでしょう。
失業保険について教えてください。
会社都合で離職し、現在失業保険を受給です。(個別延長給付対象です)
残日数30日を残して、4月からフルタイムのアルバイトで働き始める予定なのですが、もしも1ヵ月ほどで離職(自己都合)してしまった場合は、新たにハローワークで手続きをすれば、残日数の30日分は給付して頂けるのでしょうか?
その場合は、また個別延長給付の対象にはなるのでしょうか?

もちろん精一杯がんばるつもりなのですが、再就職先が全くの未経験の職種なので続けられるかすごく不安です。。
回答をよろしくお願いします。
再離職した時点で元の受給資格の受給期間が残っていて、新しい受給資格を得られない場合は前の資格の再開になります。受給資格は変わらないので延長給付の対象のままです。

新しい受給資格を得られる場合は新しい資格での支給になるので延長給付があるかどうかも含めて新しい資格での話です。特定理由離職者の場合でも6カ月の被保険者期間で新しい受給資格を得られますから、新しい受給資格だと延長給付の対象にならない場合と言うのもあり得ます。

補足に。
特定受給資格者、特定理由離職者は被保険者期間6カ月で受給資格を得られます。元の資格が一般でも特定受給資格者でも特定理由離職者でも同じです。新卒ではじめて雇用保険の被保険者になった場合でも、特定なんちゃらに相当する理由で退職をした場合は最低6カ月の被保険者期間で受給資格を得られます。
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