失業保険申請~給付期間中にバイトをしようと思っています。(ハローワークに申告せずに、規定時間以上のバイト)
バイトしている事が発覚してしまうと、給付金停止なるとの事ですが、発覚の可能性は?
発覚の可能性は10%or50%or90%なのかご教示ください。
また、どのようなバイトなら発覚されにくいのかもご教示下さい。
バイトしている事が発覚してしまうと、給付金停止なるとの事ですが、発覚の可能性は?
発覚の可能性は10%or50%or90%なのかご教示ください。
また、どのようなバイトなら発覚されにくいのかもご教示下さい。
バイトがばれると支給された全額返還しないといけなくなるうえ、何らかのペナルティがあるはずですよ(;^_^A
ただ、どうしてもバイトするなら、登録制の日雇いバイトでなら友人はばれずに稼いでいましたよ
普通のバイトは危険らしいです。とくに所得税発生しちゃうと百パーセントに近付きますとの事だそうです
ただ、どうしてもバイトするなら、登録制の日雇いバイトでなら友人はばれずに稼いでいましたよ
普通のバイトは危険らしいです。とくに所得税発生しちゃうと百パーセントに近付きますとの事だそうです
12月で会社を辞め1月21日給料が入ります。以前、失業保険の手続きをしていたため、
待機期間はなく受給できるようで、給料と失業保険が同じ月に入った場合、差額は
職安に返さなくてはいけないのですか?
給料と失業保険の給料分をを返さなければならないのか、心配です。
待機期間はなく受給できるようで、給料と失業保険が同じ月に入った場合、差額は
職安に返さなくてはいけないのですか?
給料と失業保険の給料分をを返さなければならないのか、心配です。
賃金は退職日までの分、基本手当は退職の翌日以降の分です。
対象になる時期が違います。
〉以前、失業保険の手続きをしていたため、待機期間はなく受給できる
「給付制限」ですね。
新規の離職ではなく、前回の離職の際の残日数分が受けられる、ということだと思いますが?
対象になる時期が違います。
〉以前、失業保険の手続きをしていたため、待機期間はなく受給できる
「給付制限」ですね。
新規の離職ではなく、前回の離職の際の残日数分が受けられる、ということだと思いますが?
失業保険へ加入しているアルバイトの方の解雇について相談です。レジからお金を持っていっており、常備品の持ち出しもあったため、解雇通知を3ヶ月前にしました。最後の日に、「どうして自分が
解雇されるのかわからないと訴えており、年越し後も来てもらうことになりました。」しかし、その約束のあと、50万相当の材料と大切にしていたものが無くなっており、レジからお金がなくなっていた頃、カメラを設置していたのですが、録画機の記録を全部消されていました。(消すには自宅へ持って帰って消したもよう)本人は年明け後も勤務予定です。解雇通知をこちらがしても失業保険を払わなくてはならず、レジからお金が無いことを問い詰めている時も「証拠がないでしょう。」と半分認めて証拠がないことをいいことにお金を盗んでいました。
この場合、どのように対処するのがベストでしょうか。警察を呼んでも意味ないでしょうか
解雇されるのかわからないと訴えており、年越し後も来てもらうことになりました。」しかし、その約束のあと、50万相当の材料と大切にしていたものが無くなっており、レジからお金がなくなっていた頃、カメラを設置していたのですが、録画機の記録を全部消されていました。(消すには自宅へ持って帰って消したもよう)本人は年明け後も勤務予定です。解雇通知をこちらがしても失業保険を払わなくてはならず、レジからお金が無いことを問い詰めている時も「証拠がないでしょう。」と半分認めて証拠がないことをいいことにお金を盗んでいました。
この場合、どのように対処するのがベストでしょうか。警察を呼んでも意味ないでしょうか
警察に行った方がいいと思います。
備品の持ち出し自体も、窃盗罪にあたります。
50万の方はどうなるかわかりませんが、もしかしたら、相手が持っているパソコンにデータが残っていたり、家宅捜索などで、証拠がでる可能性があるので、裁判になるかはわかりませんが、うまく行けば返ってくるかも知れませんよ?
備品の持ち出し自体も、窃盗罪にあたります。
50万の方はどうなるかわかりませんが、もしかしたら、相手が持っているパソコンにデータが残っていたり、家宅捜索などで、証拠がでる可能性があるので、裁判になるかはわかりませんが、うまく行けば返ってくるかも知れませんよ?
雇用保険受給資格者です。
雇用保険受給資格者です。解雇され今は求職活動をしながら失業保険を受給しています。1回目の認定日が終わり2回目の認定日は4月1日です。求職活動をしていく中で1社面接を受け結果待ちですが採用されれば4月1日から就職(出社)となります。この例でいくと所定給付日数(120日)を76日残して4月1日より就職することになります。「再就職手当て」は支給されますよね?また4月1日から就職となると2回目の認定日(4月1日)の失業手当ての受給はされないのですか?私の理解では、「2回目も受給でき、なおかつ再就職手当ても受給できる」と理解しているのですが間違いでしょうか。ハローワークに尋ねてもよくわからなかったので、ご教授お願いします。
雇用保険受給資格者です。解雇され今は求職活動をしながら失業保険を受給しています。1回目の認定日が終わり2回目の認定日は4月1日です。求職活動をしていく中で1社面接を受け結果待ちですが採用されれば4月1日から就職(出社)となります。この例でいくと所定給付日数(120日)を76日残して4月1日より就職することになります。「再就職手当て」は支給されますよね?また4月1日から就職となると2回目の認定日(4月1日)の失業手当ての受給はされないのですか?私の理解では、「2回目も受給でき、なおかつ再就職手当ても受給できる」と理解しているのですが間違いでしょうか。ハローワークに尋ねてもよくわからなかったので、ご教授お願いします。
4/1に就職したら76日残るんですよね。
そうであれば3/31までの失業保険が受給できますし、再就職手当の受給資格があると思うのでハローワークで申請書がもらえるでしょう。
ハローワークでもらった申請書を、再就職した日から1ヶ月以内にハローワークに提出してください。
後日、「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」が再就職手当として振り込まれるでしょう。
そうであれば3/31までの失業保険が受給できますし、再就職手当の受給資格があると思うのでハローワークで申請書がもらえるでしょう。
ハローワークでもらった申請書を、再就職した日から1ヶ月以内にハローワークに提出してください。
後日、「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」が再就職手当として振り込まれるでしょう。
失業保険を不正受給で3倍返し発覚!?
発覚するケースですが、1番多いケースは密告と聞いています。
雇用保険に加入していない仕事の場合、どのような形で発覚することが多いのでしょうか?
失業保険は無税ということで、税金の対象にならないということであれば、役所等も関係なさそうに感じますが…。
発覚するケースですが、1番多いケースは密告と聞いています。
雇用保険に加入していない仕事の場合、どのような形で発覚することが多いのでしょうか?
失業保険は無税ということで、税金の対象にならないということであれば、役所等も関係なさそうに感じますが…。
簡単な事です。密告された本人が友人、知人にベラベラと喋っているのです。此処でも友人からの相談でと質問を見る事があります。田舎の場合は偽名を使っていても密告される事はありますね。憶測で踏んで密告するのです。何処で人に怨まれているのか分からないので喋らない事ですね。
結構、失業保険を貰いながらバイトしていると喋っている人は居ます。聞いていて大丈夫なのかしらと思いますね。密告されてしょっちゅう呼び出し受けて断念した人も居ます。
結構、失業保険を貰いながらバイトしていると喋っている人は居ます。聞いていて大丈夫なのかしらと思いますね。密告されてしょっちゅう呼び出し受けて断念した人も居ます。
失業保険について教えて下さい。
支給額は失業前の賃金6ヶ月が基準になるとネットで見たのですが、退職前の4ヶ月が極端に減った場合でも、やはり失業日から遡って6ヶ月が基準となるのでしょうか?
と言うのは、体調が優れず退職を考えているのですが、休みを増やしたり、体調が悪いときは休んでも良いので後4ヶ月働いて欲しいと言われているのです。
休みを増やした場合、おそらく10万程度の賃金となってしまいます。現在は15万程度です。
就職期間3年半、39歳です。
失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?
よろしくお願い致します。
支給額は失業前の賃金6ヶ月が基準になるとネットで見たのですが、退職前の4ヶ月が極端に減った場合でも、やはり失業日から遡って6ヶ月が基準となるのでしょうか?
と言うのは、体調が優れず退職を考えているのですが、休みを増やしたり、体調が悪いときは休んでも良いので後4ヶ月働いて欲しいと言われているのです。
休みを増やした場合、おそらく10万程度の賃金となってしまいます。現在は15万程度です。
就職期間3年半、39歳です。
失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?
よろしくお願い致します。
★支給額は失業前の賃金6ヶ月が基準になるとネットで見たのですが、退職前の4ヶ月が極端に減った場合でも、やはり失業日から遡って6ヶ月が基準となるのでしょうか?
☆失業給付の「基本手当」は、原則として離職日の直前6ヶ月に支払われた賃金の1日当たりの金額の約45%~80%です。
★体調が優れず退職を考えているのですが…
☆この理由で離職した場合は、「自己都合退職」かもしれません。
病状によっては、「傷病手当」に該当することも考えられます。
★失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?
☆「所定給付日数」は、90日です。
↓会社都合退職の場合
○雇用保険加入期間「1年以上5年未満」
年齢「35歳以上45歳未満」に該当します。
一定条件を満たすと「個別延長給付」があり
加えて60日の延長給付もあります。
↓自己都合退職の場合(3ヶ月の給付制限があります)
○雇用保険加入期間「10年未満」
年齢「65歳未満」に該当します。
☆「基本手当日額」(支給額)は、過去に支払われた賃金の45%から80%ですが、
詳細は下記の通りです。
30歳以上45歳未満の場合→50%~80%ただし、最低1,600円~最高6,825円
【補足】への回答です。
★早退や休みを貰う事もありますが、普段は働けるので傷病手当の対象にはなりませんでしょうか?
☆「傷病手当」は、病気やけがで職業に就くこと(求職活動)が出来ない状態の日が15日以上の人が対象ですので、働ける状態であれば「基本手当」(求職活動の実績が必要)の受給となります。
★雇用期間が切れ、退職した場合は会社の都合になると考えて大丈夫でしょうか?
☆この質問の場合は判断が難しいです(判断は職安で)。下記の両方が該当する為。
○「一般の離職者」(自己都合退職・給付制限有)について。
「雇用契約期間の満了」で、会社が「雇用契約の更新」を拒否した場合は、「特定理由離職者」(会社都合退職)ですが、
会社が「雇用契約の更新」の意志を示しているのに、貴方が応じなければ、「一般の離職者」(自己都合退職)の可能性があります。
その反面↓(下記の通り)
○「特定理由離職者」(給付制限なし・「個別延長給付」の場合も有)の範囲の中に、
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷」と「視力・聴力・触覚の減退」により離職した場合が含まれています。
■離職後の「職業相談窓口」について
一般(健常者)の「職業相談窓口」の他に、障害(手帳所持)者・障害者手帳はないが、援助が必要な人・外国人が利用する「職業相談窓口(専門援助)」もあります。
「雇用保険の失業給付」の手続きに行ったら、職安の受付で「持病があり、援助が必要(必要な場合)」と申し出てください。
「職業相談窓口(専門援助)」を利用する場合は、
「主治医の意見書」(就労の可能性についての診断書)の提出を求められる可能性があります。
参考にしてください。そして、おだいじに。
☆失業給付の「基本手当」は、原則として離職日の直前6ヶ月に支払われた賃金の1日当たりの金額の約45%~80%です。
★体調が優れず退職を考えているのですが…
☆この理由で離職した場合は、「自己都合退職」かもしれません。
病状によっては、「傷病手当」に該当することも考えられます。
★失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?
☆「所定給付日数」は、90日です。
↓会社都合退職の場合
○雇用保険加入期間「1年以上5年未満」
年齢「35歳以上45歳未満」に該当します。
一定条件を満たすと「個別延長給付」があり
加えて60日の延長給付もあります。
↓自己都合退職の場合(3ヶ月の給付制限があります)
○雇用保険加入期間「10年未満」
年齢「65歳未満」に該当します。
☆「基本手当日額」(支給額)は、過去に支払われた賃金の45%から80%ですが、
詳細は下記の通りです。
30歳以上45歳未満の場合→50%~80%ただし、最低1,600円~最高6,825円
【補足】への回答です。
★早退や休みを貰う事もありますが、普段は働けるので傷病手当の対象にはなりませんでしょうか?
☆「傷病手当」は、病気やけがで職業に就くこと(求職活動)が出来ない状態の日が15日以上の人が対象ですので、働ける状態であれば「基本手当」(求職活動の実績が必要)の受給となります。
★雇用期間が切れ、退職した場合は会社の都合になると考えて大丈夫でしょうか?
☆この質問の場合は判断が難しいです(判断は職安で)。下記の両方が該当する為。
○「一般の離職者」(自己都合退職・給付制限有)について。
「雇用契約期間の満了」で、会社が「雇用契約の更新」を拒否した場合は、「特定理由離職者」(会社都合退職)ですが、
会社が「雇用契約の更新」の意志を示しているのに、貴方が応じなければ、「一般の離職者」(自己都合退職)の可能性があります。
その反面↓(下記の通り)
○「特定理由離職者」(給付制限なし・「個別延長給付」の場合も有)の範囲の中に、
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷」と「視力・聴力・触覚の減退」により離職した場合が含まれています。
■離職後の「職業相談窓口」について
一般(健常者)の「職業相談窓口」の他に、障害(手帳所持)者・障害者手帳はないが、援助が必要な人・外国人が利用する「職業相談窓口(専門援助)」もあります。
「雇用保険の失業給付」の手続きに行ったら、職安の受付で「持病があり、援助が必要(必要な場合)」と申し出てください。
「職業相談窓口(専門援助)」を利用する場合は、
「主治医の意見書」(就労の可能性についての診断書)の提出を求められる可能性があります。
参考にしてください。そして、おだいじに。
関連する情報