失業保険について詳しい方よろしくお願いします。
申請して待機期間が7日間あるそうですが、8日後に貰えるということでしょうか?
例えば1月1日に申請→待機期間7日間→一回目、8日振込→二回目2月8日振込→三回目3月8日振込という感じでしょうか?
申請して待機期間が7日間あるそうですが、8日後に貰えるということでしょうか?
例えば1月1日に申請→待機期間7日間→一回目、8日振込→二回目2月8日振込→三回目3月8日振込という感じでしょうか?
8日にはもらえません。
倒産や会社都合での退職の場合
1/1申請、7日待機期間、8日から給付対象となります。
初回認定日は1/1から4週間後の1/29になります。
1/8~1/28までの21日分が2、3日後に支給(振込)されます。
次は4週間後2/26が認定日で、次からは28日分支給されます。
以下同じ感じで支給されます。
今私も支給されてるので間違いないです。
ちなみに自己都合退社の場合はさらに3ヶ月待機期間があるので初回認定日は4月になりますね。
支給されるには就活実績が必要です。
ハロワで相談、応募したり、他の求人情報で探して応募したりです。
派遣やバイトでもOK。
倒産や会社都合での退職の場合
1/1申請、7日待機期間、8日から給付対象となります。
初回認定日は1/1から4週間後の1/29になります。
1/8~1/28までの21日分が2、3日後に支給(振込)されます。
次は4週間後2/26が認定日で、次からは28日分支給されます。
以下同じ感じで支給されます。
今私も支給されてるので間違いないです。
ちなみに自己都合退社の場合はさらに3ヶ月待機期間があるので初回認定日は4月になりますね。
支給されるには就活実績が必要です。
ハロワで相談、応募したり、他の求人情報で探して応募したりです。
派遣やバイトでもOK。
休職と退職について教えてください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?
また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?
また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
>子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
もちろん社会保険に加入してますね?
すると傷病手当金はどうするのですか?
それによって話は大きく変わりますが。
>まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?
雇用保険料は総支給額に保険料率をかけたものですから給与がゼロであれば雇用保険料はありません。
>休職中主人の扶養に入ることは出来ますか?
税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
>また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
ですから税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
今現在の会社では社会保険に加入していないのですか?
>退職金や五月までの収入はあります。
それがどのくらいの金額化によって異なります。
>また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
それ以前に失業給付は働ける人が仕事を探すということで受給できるものです、大病を患って働けなければ受給はできません。
ですから最初の傷病手当金の話をしたのです。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
>子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
もちろん社会保険に加入してますね?
すると傷病手当金はどうするのですか?
それによって話は大きく変わりますが。
>まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?
雇用保険料は総支給額に保険料率をかけたものですから給与がゼロであれば雇用保険料はありません。
>休職中主人の扶養に入ることは出来ますか?
税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
>また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
ですから税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
今現在の会社では社会保険に加入していないのですか?
>退職金や五月までの収入はあります。
それがどのくらいの金額化によって異なります。
>また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
それ以前に失業給付は働ける人が仕事を探すということで受給できるものです、大病を患って働けなければ受給はできません。
ですから最初の傷病手当金の話をしたのです。
失業保険給付について、教えて下さい。
2年働いた会社を8月31日付けで、自己都合退職しました。
9月より週3日、25時間程度アルバイトをしてました。
本日ハローワークに行って、失業保険受給手続きをした所、
週20時間以上働くと対象外と言われました。
今からアルバイトを辞めても、受給は無理ですかね?
2年働いた会社を8月31日付けで、自己都合退職しました。
9月より週3日、25時間程度アルバイトをしてました。
本日ハローワークに行って、失業保険受給手続きをした所、
週20時間以上働くと対象外と言われました。
今からアルバイトを辞めても、受給は無理ですかね?
7日の待機期間を除いてアルバイト程度なら何の問題も有りません。
雇用保険の失業給付は社会福祉制度ですから、収入を得てはいけないなんて規則はないのです。
給付中もアルバイト程度なら申告すれば問題は有りません。
給付制限期間内なら申告もせずに自由にアルバイトが可能です。
週20時間以上はアルバイトではなく就業と見られます。
妊娠の報告はしなくて良いでしょう。
妊娠していれば届け出て支給期間延長し、出産後に受給も可能です。
ハローワークには、給付制限3ヶ月が過ぎてからは4週に1回の失業認定のために行く義務が有ります。
就職活動履歴や収入を得たかの記入をした書類を提出するだけなので、早く行けば早く終わるでしょう。
この4週の間に2回の就職活動(面接等)が義務です。
まず、ハローワークに求職申し込みなどをします。
後日、指定日に各種書類を渡されもしますが、説明会に出る必要が有り、この説明会は1回の就職活動履歴になります。
給付制限開けの認定日までにあと1回の就職活動が必要ですから、どこかの会社の就職面接を受けましょう。
その後は4週間に2回の就職活動が義務です。
雇用保険の失業給付は社会福祉制度ですから、収入を得てはいけないなんて規則はないのです。
給付中もアルバイト程度なら申告すれば問題は有りません。
給付制限期間内なら申告もせずに自由にアルバイトが可能です。
週20時間以上はアルバイトではなく就業と見られます。
妊娠の報告はしなくて良いでしょう。
妊娠していれば届け出て支給期間延長し、出産後に受給も可能です。
ハローワークには、給付制限3ヶ月が過ぎてからは4週に1回の失業認定のために行く義務が有ります。
就職活動履歴や収入を得たかの記入をした書類を提出するだけなので、早く行けば早く終わるでしょう。
この4週の間に2回の就職活動(面接等)が義務です。
まず、ハローワークに求職申し込みなどをします。
後日、指定日に各種書類を渡されもしますが、説明会に出る必要が有り、この説明会は1回の就職活動履歴になります。
給付制限開けの認定日までにあと1回の就職活動が必要ですから、どこかの会社の就職面接を受けましょう。
その後は4週間に2回の就職活動が義務です。
失業保険のことで教えてください。友人がわいせつで逮捕されました。今も、拘置所でいます。それで、それまで働いていた会社を11月20日付けで退職することになったのですが、失業保険は、もらえるんでしょうか?
本人が行けなくても、貰えるんでしょうか?もし、貰えるなら、貰い方を教えて下さい。
本人が行けなくても、貰えるんでしょうか?もし、貰えるなら、貰い方を教えて下さい。
犯罪が理由で解雇された場合は通常懲戒解雇でしょう。
この場合の解雇は自己の責めに帰すべき重大な理由があると言う事で失業保険で言う
特定受給資格者とはなりませんから待機期間プラス受給制限期間が発生します。
手続をすれば支給はされますが(加入期間などの条件を満たしている事が前提ですよ)
本人以外は手続が出来ませんしお金も支給されません。
本人が拘置から出たら自分で手続に行く事が必要です。
退職してから1年以内ですと手続きは出来るはずです。
この場合の解雇は自己の責めに帰すべき重大な理由があると言う事で失業保険で言う
特定受給資格者とはなりませんから待機期間プラス受給制限期間が発生します。
手続をすれば支給はされますが(加入期間などの条件を満たしている事が前提ですよ)
本人以外は手続が出来ませんしお金も支給されません。
本人が拘置から出たら自分で手続に行く事が必要です。
退職してから1年以内ですと手続きは出来るはずです。
失業保険の受給中ですが、数日働いて給料をいただきました(就職は決まってないが外注で仕事をしたということ)。失業認定日に働いた日を申告する際、金額によっては失業保険の受給額が減額調整されるのでしょうか?
減額はされません。ただ給金を頂いている場合は、戴いた日数分だけ、
雇用保険の日数が先送りされるだけです。
ですから今回は28日分だったとしたなら、働いて給金戴いた日が削減され、最終分終わりの方の日数が伸びることになります。
雇用保険の日数が先送りされるだけです。
ですから今回は28日分だったとしたなら、働いて給金戴いた日が削減され、最終分終わりの方の日数が伸びることになります。
会社の健康保険組合の保険に入っていましたが、仕事中ではなく、プライベートの時間に、交通事故で後ろから追突され大怪我をして働けなくなってしまいました。相手の方が言うには携帯電話を見て
いたとのことで、過失割合は10対0になるようです。現在まつばつえ中です。
有給休暇があと5日残っていて、5日間は有給扱いにしてもらえるようです。とりあえず5日休み、その後退職し、失業保険をもらうのが1番いい方法でしょうか?
あと、嫁と小さな子供2人が自分の保険の扶養に入っています。
厚生年金、保険などはどうなりますか?とりあえず保険証は任意継続に
しておこうと思っています。
職を失いどうしていいかわからない状態です。
この後どうするのが1番良い方法か教えて欲しいです。3年間程同じ会社で働いていましたが、この場合失業保険は何ヶ月もらえますか?
いたとのことで、過失割合は10対0になるようです。現在まつばつえ中です。
有給休暇があと5日残っていて、5日間は有給扱いにしてもらえるようです。とりあえず5日休み、その後退職し、失業保険をもらうのが1番いい方法でしょうか?
あと、嫁と小さな子供2人が自分の保険の扶養に入っています。
厚生年金、保険などはどうなりますか?とりあえず保険証は任意継続に
しておこうと思っています。
職を失いどうしていいかわからない状態です。
この後どうするのが1番良い方法か教えて欲しいです。3年間程同じ会社で働いていましたが、この場合失業保険は何ヶ月もらえますか?
第三者行為の事故の為 健康保険を使う場合
健康保険組合に連絡を早急に入れてくださいね。
いろいろな提出書類があります。
かかった医療費は 健康保険組合から損害保険会社を通して
加害者に請求が行きます。
傷病手当金の申請も手続をしてくれます。
また 働けない間の補償金も加害者の損害保険会社に請求されると
良いですよ。
まず 失業給付金ですが 怪我などで働けない為
今の現状では受給できません。
もし退職されたとしたら とりあえずは 離職票がきたら ハローワークに行き
失業給付金期間延長届けの申請をされて下さい。
最長三年受給期間延長ができます。
90日間の失業給付金は、怪我が治り働ける状態になってから
申請はできます。
第三者行為の事故の場合でも 質問者様のケースだと
傷病手当金の申請ができたと思います。
傷病手当金の申請請求の可否に関して 早急に健康保険組合に
電話して確認を取ってみてください。
傷病手当申請書のなかの医師の証明欄に
労務不能 と 記載があれば大丈夫でしょう。
傷病手当金は あなたの標準報酬月額が例えば(簡単に説明すると
毎月の税込み給料が240,000円の場合
18万円の傷病手当金が支給されると思います。
つまりは 4分の3ということになります。(但し 給料が支給されていれば
その分はでません。)
また、退職を余儀なくされている場合は別ですが
傷病手当金の給付受けられると言われたとしたら、
退職ではなく休職扱いにしてもらえるならば、
その間の給料は出ませんが 傷病手当金の中から社会保険料を
支払う方法にすれば ご夫婦の年金もその中から捻出できます。
または 退職前に1度でも傷病手当金を受給資格があり(質問者様の
場合の待機期間などはクリアされているので大丈夫かと思います)
支給されていた場合 退職された後も
傷病手当金申請書に引き続き
『労務不能」』 の証明があれば
最長で1年6ヶ月、退職した後も継続して 傷病手当金がもらえますよ。
ご家族の健康保険は
任意継続にされるなら 継続して扶養に入れます。
退職後 20日以内に手続を完了させてくださいね。
申請の際、異動届けでご家族の申請も忘れずにされてくださいね。
この任意継続に関しても 退職される前からの傷病ですので
傷病手当金は 傷病手当金退職後の継続給付として受給できます。
退職された場合の国民年金は
社会保険喪失証明書を会社で発行してもらい
(又は 最寄りの年金事務所でもOKです)
それとご夫婦の年金手帳をもって
最寄りの役所で国民年金の手続きをされると良いと思います。
行かれる前に 必要書類を確認の上で申請されてくださいね。
いずれにしても 早急に健康保険組合に連絡を入れて
第三者行為の事故での申請書類と 傷病手当金の申請の件を
聞かれたほうがいいですね。
怪我や病気が治ってから 次に求職の際 今度は 失業給付を
受けられます。
そのときには ハローワークで詳しいことを聞いてくださいね。
但し 傷病手当金と失業給付金を同時には 受けられません。
お大事になさってください。
健康保険組合に連絡を早急に入れてくださいね。
いろいろな提出書類があります。
かかった医療費は 健康保険組合から損害保険会社を通して
加害者に請求が行きます。
傷病手当金の申請も手続をしてくれます。
また 働けない間の補償金も加害者の損害保険会社に請求されると
良いですよ。
まず 失業給付金ですが 怪我などで働けない為
今の現状では受給できません。
もし退職されたとしたら とりあえずは 離職票がきたら ハローワークに行き
失業給付金期間延長届けの申請をされて下さい。
最長三年受給期間延長ができます。
90日間の失業給付金は、怪我が治り働ける状態になってから
申請はできます。
第三者行為の事故の場合でも 質問者様のケースだと
傷病手当金の申請ができたと思います。
傷病手当金の申請請求の可否に関して 早急に健康保険組合に
電話して確認を取ってみてください。
傷病手当申請書のなかの医師の証明欄に
労務不能 と 記載があれば大丈夫でしょう。
傷病手当金は あなたの標準報酬月額が例えば(簡単に説明すると
毎月の税込み給料が240,000円の場合
18万円の傷病手当金が支給されると思います。
つまりは 4分の3ということになります。(但し 給料が支給されていれば
その分はでません。)
また、退職を余儀なくされている場合は別ですが
傷病手当金の給付受けられると言われたとしたら、
退職ではなく休職扱いにしてもらえるならば、
その間の給料は出ませんが 傷病手当金の中から社会保険料を
支払う方法にすれば ご夫婦の年金もその中から捻出できます。
または 退職前に1度でも傷病手当金を受給資格があり(質問者様の
場合の待機期間などはクリアされているので大丈夫かと思います)
支給されていた場合 退職された後も
傷病手当金申請書に引き続き
『労務不能」』 の証明があれば
最長で1年6ヶ月、退職した後も継続して 傷病手当金がもらえますよ。
ご家族の健康保険は
任意継続にされるなら 継続して扶養に入れます。
退職後 20日以内に手続を完了させてくださいね。
申請の際、異動届けでご家族の申請も忘れずにされてくださいね。
この任意継続に関しても 退職される前からの傷病ですので
傷病手当金は 傷病手当金退職後の継続給付として受給できます。
退職された場合の国民年金は
社会保険喪失証明書を会社で発行してもらい
(又は 最寄りの年金事務所でもOKです)
それとご夫婦の年金手帳をもって
最寄りの役所で国民年金の手続きをされると良いと思います。
行かれる前に 必要書類を確認の上で申請されてくださいね。
いずれにしても 早急に健康保険組合に連絡を入れて
第三者行為の事故での申請書類と 傷病手当金の申請の件を
聞かれたほうがいいですね。
怪我や病気が治ってから 次に求職の際 今度は 失業給付を
受けられます。
そのときには ハローワークで詳しいことを聞いてくださいね。
但し 傷病手当金と失業給付金を同時には 受けられません。
お大事になさってください。
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