失業保険受給の再に必要な書類について。
お世話になっております。

このたび、2月20日付で退職願い提出というかたちで退職することにしました。

・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
上記も必要なようでした。

しかし、これらは退職すると会社側から自然といただけるものなのでしょうか?
内容をいまいちよく理解できていないのですが、健保や人事・総務などに手続きが必要なものなのでしょうか?
貴方がお勤めになっていた会社は、健保組合もあり、人事部門もあり、結構立派な会社のようですね。当然雇用保険は加入されていたのは間違い無いでしょう。

退職手続きは総務の人事部門でおやりになるんだと思います。初めての事で焦っておられるのだと思われますが、人事部門には退職手続きのプロが居られる筈ですから、貴方がそうやきもきされる事は無いと思いますよ。来週の水曜日が退職日ですから、来週頭にも手続きのお呼びが掛かるんじゃないでしょうか。若し掛からないようなら人事部門に連絡を取られたら如何ですか。手続きそのものはあっけらかんとしたものですよ。長年勤務されたのにこんなものかと云う程度のものです。

退職手続きは厚生年金手帳の受領、(会社に預けてあれば)健康保険の脱退手続き、離職票の原票の記入、残った給料の振込先の手続き程度でしょう。

雇用保険についてのご質問ですが、貴方がお示しの離職票、保険証はその場では受領出来ません。離職票の原票が会社からハローワークに送られ、機械処理された後に会社に返送され、それから貴方の所に郵送されてきます。概ね二週間後位だと思います。一月も過ぎて郵送されて来ないようなら(会社の規模から云ってそんな事は無いと思われますが)会社にFOLLOWして下さい。それが届いてから失業給付の手続きでハローワークに足を運ぶ事になります。

雇用保険についてのみお答えしました。他の事でも心配が有ったら、又投稿して下さい。しかしながら繰り返しますが、貴方の会社では手続きの時にちゃんと説明してくれると思いますよ。健康保険だけは継続加入するのかどうか(退職をしても一定期間加入していられる制度があります。すぐ再就職しないのなら国民健康保険より有利なケースが多いですよ)心の中で決めておいた方が良いでしょう。
皆様教えてください。3月15日に失業保険の申込手続きをしました、次回認定日は6月中旬ですが、3月10日から4月20日までの臨時収入があるなら、受給に影響ありますか?
正直に申告したいですが、どのように処理されるか不安です。申告したら、失業保険から臨時収入相当の金額を引かれますか?或いは、受給資格はなくなるでしょうか?詳しく教えていただきたいです。
臨時収入とは何の収入でしょうか?
働いた賃金収入でなければ申請の必要はありません。

しかし、3月15日に受給申請をして、6月中旬が認定日とは?
初回認定日は既に済んでいますか?
次回が6月まで認定日が無いって事は、自己都合退職で給付制限があるのでしょうが、それにしては日数が合いません。
3月15日に手続き、普通だと4月12日頃に初回認定日があり、給付制限が終わるのは6月21日なんで次の認定日は早くても6月下旬になるはずですが、何か勘違いされているのでは?

【補足】
3月10日から働いているのに3月15日に雇用保険の受給申請をしたのですか?
申請時にすでに就職していて働いていたのであれば、雇用保険の受給申請(手続き)の際に、現在は働いていませんか?と聞かれているはずですし、書面でも無職の確認があるはずですが、正しく申告せずに手続きをしてしまったのですか?

ところで試用社員ですが雇用保険には加入していますか?、加入していればハローワークで把握されていますので雇用保険受給資格者からは外されますが、貴方が知らぬふりをして受給してしまうと不正受給と言う事になり、受給資格のはく奪や受給してしまえば受給額の3倍の罰則があります。

今からでも遅くないので、ハローワークへ行き、今までの経過を説明し、再度今から雇用保険の受給申請をやりなおしてください。
7月で3年間勤めた会社を自己都合で退社しました。現在、短期留学(1ヵ月ほど)か就職活動をするかで悩んでいます。
失業保険について教えてください。
とりあえずハローワークに行き、求職登録はしました。またハローワークの保険の窓口担当の方に失業保険のこともきいたのですが、留学をすること前提に話してしまったたため、帰国後に申請の手続きを進められました。つまり帰国後申請して待機期間の3ヶ月後に支給になると聞きました。

しかしその後の求職登録をする際に相談したハローワークの人が、まだ行くか決まっていないのならば、一旦手続きをして申請し、もし途中で留学が決まったなら保留にしてもらったらと言われました。 さっきは上記のように言われたことを伝えると、あまり詳しく教えてくれませんでした。裏技的なものなのでしょうか?

つまり待機期間中や支給期間中に留学してしまった場合、留学するまでの期間はカウントされるのでしょうか?

例) 7月15日に失業保険の手続きを申請。→9月末から1か月の短期留学が決定。渡航。→
10月末に帰国。→就職活動再開。
この場合、留学前の2ヶ月間を待機期間とカウントし、帰国してから残りの1か月を待てば失業手当はもらえるのでしょうか?

ハローワークに行き、ますます分からなくなりました。詳しく分かる方教えてください。
裏技ですか?残念ながらありません。公共職業訓練を受ければ、待機期間を短くする事はできます。ただし、職業訓練を受ける為には、ハローワークでの求職活動(その資格が必要な職種に就きたいと言う、強い意思と希望があるか)と、選考試験に合格しなければなりません。科目によっては定員割れのものから、競争率が○○倍以上のものまであります。定員割れのものは、事業所のニーズは高いけども、希望者が少ない職種の免許資格の講座です。競争率が高いのは事務系の講座です。
職業訓練を受ける受けないに関わらず、留学中も、管轄のハローワークが指示した日と、それ以外に度々帰国して管轄のハローワークに行くなら、話は別ですが…。
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