失業保険期間延長について教えて下さい。

7月末に退職して就職活動をしていましたが、
妊娠してしまいましたので『受給延長』を申請しようと思うのですが『退職30日後1ヶ月以内に申請』と書いてありましか。

その期間を過ぎてしまっているので受給延長できないのでしょうか?

妊娠がわかったのは最近です。
わかる方がいましたら教えて下さい。

よろしくお願いします。
退職30日後1ヶ月以内に申請
っていうのは何を見たのでしょうか?

結論を先に言えば大丈夫です。


「受給期間の延長を希望するときは”職業につくことができない日が30日継続した日の翌日から1カ月以内に”・・・・・」
となります。
つまり、たとえば妊娠発覚して、当面仕事に就くのを見送ったような場合、そのときから30日間たってからさらにその1カ月以内に届け出ればいいのです。
妊娠出産、病気などですので、本人が申請できない場合は代理人(家族などでOK。委任状は必要)または郵送でも可能です。

現在は給付制限中なのでしょうかね?

妊娠中でも失業手当がもらえないわけではないので、出産までにもらいきってしまうことも可能(受給日数にもよりますが)であればそのままもらってもいいです
詳しい方、ご教授お願いします。


9月退社(1月からの収入は約140万)
10月~12月は失業保険を需給


来年1月からは完全に無収入なので主人の扶養に入りたいとお願いしたら、会社側から「前職の源泉徴収票と、雇用保険需給資格者証を添付しないとダメだ」と言われました。

なぜ年が変わるのに前職の源泉徴収票やらが必要なのかが、無知な私には分かりません。

お分かりの方、教えてください。
税法上の扶養になる為には、年間収入103万未満、健康保険上は年間収入が130万未満でなければいけません。その確認の為、提出を依頼されたのだと思われます。また、失業保険中は、受給金額により扶養に入れない場合があります。受給前であれば、離職票の提出、受給後は受給者資格者証の提出を求める企業もあります。
仙台のハローワーク管轄で失業保険受給資格について質問です!

1回目の受給は仙台市でしました。
その際職業相談の説明があり終わったらパソコン閲覧しました。

二回目は名取市でパソコ
ン閲覧しようと思ってますが大丈夫でしょうか?

あと、認定日の日も名取市に行って大丈夫でしょうか?失業認定申告書は仙台市のものです。
認定を受けられるのは、手続きした職安だけです。

引っ越して、管轄変更の手続きをするなら別ですが。
出産を機に、旦那の扶養に入る予定なのですが、扶養制度について全く無知なので分からないことばかりです。
税金、保険のことについて詳しく教えて下さい。
-- 現 在 -------------------------------------------------------
旦那:正社員 社会保険完備 厚生年金
妻:正社員 社会保険未加入の為、国民健康保険と国民年金に加入 現在、年収130万を超えています。
---------------------------------------------------------------


①この場合、退職後、すぐに扶養に入れるのでしょうか?

②退職後、扶養に入った時以降、国民健康保険料及び国民年金は一切払わなくてよくなるのでしょうか?

③現在国民健康保険料及び国民年金は年払いにしています。
 扶養に入った場合、それ以降の分まで前払いになると思うのですが、その分は戻ってくるのでしょうか?
 
④住民税、市民税は扶養に入った翌年も支払わなければならないのでしょうか?
 (住民税、市民税は、前年度の所得によって算出されると聞きました。)

⑤退職後、失業保険の受給延長を申請するつもりなのですが、出産後8週間してから受給した場合、受給期間は扶養から抜けなければならないのでしょうか?
 (調べると不要から抜けなくてもよいという記述もあったのですが…)


沢山あって申し訳ないのですが、ご教授宜しくお願い致します。
 こんにちは。ご質問の1と3については、ご主人のお勤め先が入っている健康保険組合に聞いてみないと確たることはわからないです。会社を通じてか、直接、保険証に書いてある連絡先にお尋ねになってください。

 健保組合は政府に替わって保険料を徴収したり保険給付したりする事務手続きを任されていることもあって、それなりの権限と責任があります。考え方や手続きは組合によって異なります。それぞれ規約によって細かいルールが決まっています。

 たとえば、ご質問5の雇用保険の基本手当を受給するときですが、先の回答にあるようにその金額によるという組合もあるし、他方で、どんな金額にしろ失業手当をもらっているうちは、被扶養配偶者として認めないという組合もあります。そういうところは扶養申請をするときに離職票のオリジナルを出さないと認めてくれません。

 認められるまでは国民健康保険と国民年金の保険料を払い続けることになります。健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者に認定された段階で、多めに前納していた保険料は戻ってきます。サラリーマン家庭の専業主婦は、健康保険と公的年金の保険料を個人では負担しないことになっています。
雇用保険の期間について質問です。
私は今まで、違う職場で各々二年間、三年間、六年間と働いてきました。

今回、失業保険を受けようと思うのですが、通算しての計算となるのでしょうか?
10年未満と以上では、受けられる日数が違いますよね。通算はできるのか、またその時に被保険者証(?)はすべて必要ですか?無くしてしまった時は受けられないんでしょうか?
各会社への再就職された時のあきが各1年以内であれば雇用保険の加入歴は通算されるはずです。
残念ながら1年以上無職期間ができると通算されません。

私も先日2年働いた会社を辞めましたが、それ以前に勤めていて会社で失業の際、
雇用保険をもらっていないところまでさかのぼって通算されましたよ。

被保険者証の番号は各個人についていますので、各会社の離職票がなくともハローワークで加入歴を調べてもらえます。
というか雇用保険の手続きの際に勝手に調べられました。
最後に退職した会社の『離職票』と『雇用被保険証』と『本人確認ができる免許証、住民票など証明書2点』と
『金融機関の通帳(雇用保険を振込む口座情報)』と『証明写真』だけで大丈夫です。


※下の方が離職票は全ているとされていますが、離職票は会社を退職したということがわかればいいので、
最後の会社の離職票のみでもOKですよ。(全部あれば全部の方がいいのでしょうが)
あとは雇用保険被保険者証の個別の番号で雇用保険の加入歴をハローワークが調べられますので。
扶養家族の手続きについて
扶養家族の手続きについて教えてください。

結婚により3月中旬に退職しました。
今月失業保険の受給が終わります。
就職先もきまらなかったので、扶養に入ろうかと思っています。
そこで、扶養に入るときは年収103万以内に抑えないと税金があがるんですよね?
私の場合1~3月までの収入、退職金、失業保険の受給とあわせると103万を
超えてしまいます。
この場合今年1年は扶養に入れないのでしょうか?
関係なく来月から扶養に入れるのでしょうか?

こちらの類はよくわからなくて・・・
よろしくお願いします。
扶養には大きく二つあります。
①税金(所得税、住民税)上の扶養(配偶者控除)
②健康保険(被扶養者)や年金(第3号被保険者)の扶養
です。
①は、奥さまの所得が38万円(給与収入なら103万円)以下なら、今年からご主人は配偶者控除が受けられます。でも、所得が76万円(給与収入なら141万円)未満であれば配偶者特別控除を受けられます。また、奥さまの所得には退職金のような分離課税のものや失業保険のような非課税所得は含めません。
②は、奥さまの収入が130万円以下で、ご主人の年収の1/2以下であれば、これらの扶養となります。これは今後の見込みで過去ではありませんから失業保険の受給が終わって就職する予定がなければすぐにでも加入できます。でも、各健康保険(組合)で多少の裁量があるようですから、ご主人の会社(健保組合など)で問い合わせてください。
その他に、ご主人の会社の福利厚生で家族手当のようなものが支給されることがあります。これは会社独自の制度ですから、会社でお尋ねください。
いずれの場合にも会社(及び健康保険組合)に届けを出さなければ適用されませんので、届けをお忘れなく。
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