失業保険についてなんですが…
私の場合2007年の7月~2008年の12月まで雇用保険を払っていて引っ越しの為、
転職して2009年の2月~2009年の6月まで雇用保険を払っていました。
その後新たに転職し2009年10月~今現在まで雇用保険を払っています。
3月末で今の会社を退社予定なのですがこの3社にわたって払ってきた雇用保険を足したら失業保険を貰う資格はえられるのでしょうか?
過去2年間で12ヵ月雇用保険を払ってた期間があれば受給資格はあると聞いたんですがそれが3社にわたって払っていたものでも大丈夫なのでしょうか?
私の場合2007年の7月~2008年の12月まで雇用保険を払っていて引っ越しの為、
転職して2009年の2月~2009年の6月まで雇用保険を払っていました。
その後新たに転職し2009年10月~今現在まで雇用保険を払っています。
3月末で今の会社を退社予定なのですがこの3社にわたって払ってきた雇用保険を足したら失業保険を貰う資格はえられるのでしょうか?
過去2年間で12ヵ月雇用保険を払ってた期間があれば受給資格はあると聞いたんですがそれが3社にわたって払っていたものでも大丈夫なのでしょうか?
今は一年以上であれば下りるはずですが、会社によってたちが悪いと取るだけ取って会社側が納めていない場合もありますので自分で確認した方が良いですよ。(天引きされている給料明細を持って)
他に収入あるとき失業保険もらえますか?
12年勤めた会社をリストラされました。ただ勤めている間にセカンドビジネスもしていたのでそちらの収入の方が今は多いのです。もちろん青色申告しています。失業保険の申請に行く予定です。収入があるとだめと聞いたのですが失業保険を貰うことが出来るでしょうか。
12年勤めた会社をリストラされました。ただ勤めている間にセカンドビジネスもしていたのでそちらの収入の方が今は多いのです。もちろん青色申告しています。失業保険の申請に行く予定です。収入があるとだめと聞いたのですが失業保険を貰うことが出来るでしょうか。
他の収入の種類によるはずです。不動産所得等ならば、貰えるでしょうが、「就職している」と見なされるようなビジネスだと貰えないでしょう。
有期雇用の場合の失業保険
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
今回の質問者様の場合は「契約期間満了」の退職理由になります。
離職票-2の⑦欄離職理由の右端の※離職区分は「2D」になります。
(2Cは、雇用契約の内容が『更新する事・更新しない事について、明示無し』で、なおかつ『本人から契約更新希望の申し出有り』の場合の離職区分です。
2Cは特定理由と呼びますが、今回のケースは「1年間で契約更新の可能性が無いことがはっきり」していますので、2Cには該当しないかと思われます。)
今回の場合は、自己都合退職では無いので、離職票をハローワークへ持参し失業給付の受給資格決定手続きをした日から起算して7日間の待期満了の翌日から支給対象となります。(実際の口座振込は最初の失業認定日から1週間程度かかります)
なお、離職票は「離職当日」には発行できません。
「原則として離職の翌日以降10日以内」に発行されます。
いずれにしても会社担当者には、できるだけ早く離職票を送ってもらうよう頼んでおいた方が良いです。
失業給付については、念のためハローワークの給付担当へ確認してください。
○補足に対する回答
「3年間で更新が無い事が明示されている」契約内容ならば、離職区分は期間満了「2D」になるはずです。
しかし「契約期間が通算で3年以上で、なおかつ1回以上の更新があり、希望すれば更新の可能性がある契約」について『自ら更新を希望しない申し出』をされると離職区分は「4D」となり、自己都合退職として給付制限3ヶ月間が発生します。
待期7日間満了の翌日からが支給開始になります。
初回失業認定日はハローワークで「失業給付の受給資格決定の手続きをした日」に設定されますので、現段階では分かりません。「受給資格の決定手続き」の日に、雇用保険受給者説明会の日程が案内されます。
基本的に「説明会」には参加された方が良いです。
別の日の参加も可能ではありますが、初回認定日までには説明会は受けるべきです。
これは、説明会と同時に「初回職業講習」がありますので、これに参加しないと初回認定日までに「失業給付の認定に必要な求職活動実績1回以上」が不足します。
また、説明会ではハローワークの担当者が失業給付に関する質問に丁寧に答えてくれます。
離職票-2の⑦欄離職理由の右端の※離職区分は「2D」になります。
(2Cは、雇用契約の内容が『更新する事・更新しない事について、明示無し』で、なおかつ『本人から契約更新希望の申し出有り』の場合の離職区分です。
2Cは特定理由と呼びますが、今回のケースは「1年間で契約更新の可能性が無いことがはっきり」していますので、2Cには該当しないかと思われます。)
今回の場合は、自己都合退職では無いので、離職票をハローワークへ持参し失業給付の受給資格決定手続きをした日から起算して7日間の待期満了の翌日から支給対象となります。(実際の口座振込は最初の失業認定日から1週間程度かかります)
なお、離職票は「離職当日」には発行できません。
「原則として離職の翌日以降10日以内」に発行されます。
いずれにしても会社担当者には、できるだけ早く離職票を送ってもらうよう頼んでおいた方が良いです。
失業給付については、念のためハローワークの給付担当へ確認してください。
○補足に対する回答
「3年間で更新が無い事が明示されている」契約内容ならば、離職区分は期間満了「2D」になるはずです。
しかし「契約期間が通算で3年以上で、なおかつ1回以上の更新があり、希望すれば更新の可能性がある契約」について『自ら更新を希望しない申し出』をされると離職区分は「4D」となり、自己都合退職として給付制限3ヶ月間が発生します。
待期7日間満了の翌日からが支給開始になります。
初回失業認定日はハローワークで「失業給付の受給資格決定の手続きをした日」に設定されますので、現段階では分かりません。「受給資格の決定手続き」の日に、雇用保険受給者説明会の日程が案内されます。
基本的に「説明会」には参加された方が良いです。
別の日の参加も可能ではありますが、初回認定日までには説明会は受けるべきです。
これは、説明会と同時に「初回職業講習」がありますので、これに参加しないと初回認定日までに「失業給付の認定に必要な求職活動実績1回以上」が不足します。
また、説明会ではハローワークの担当者が失業給付に関する質問に丁寧に答えてくれます。
失業保険を受給している間に収入があった場合はどうなるのですか?
今まで副業として仕事(個人事業)をしていた場合、本業の会社を辞め失業保険をもらう事になったら、副業の収入はどういう扱いになるのですか?
今まで副業として仕事(個人事業)をしていた場合、本業の会社を辞め失業保険をもらう事になったら、副業の収入はどういう扱いになるのですか?
事業所得を得ている人は失業状態にはありません。よってハローワークに申告が必要です。
不動産所得なら申告は不要で、失業手当をもらえます。
不動産所得なら申告は不要で、失業手当をもらえます。
失業保険受給中の扶養について
先月、会社廃業に伴い職を失いました。
辞めたのが会社理由によるものなのですぐにハローワークに失業保険受給の手続きに向かいました。
そして辞めた会社から「結婚してるのだから旦那さんの扶養家族になれるよ」と言われ、旦那の会社に必要書類を揃えて扶養家族になれるよう手続きをとってもらいました。
ところが、旦那の会社からは「失業保険をもらうなら扶養家族になることは出来ない」という回答があったそうです。
私もすぐに再就職するつもりではありますが、失業保険受給期間中は勉強して資格を取ろうと思っていたので、今は失業保険の受給を受けるべきか、旦那の扶養に入るべきか迷っています。
一方で失業保険を受給しながら旦那の扶養に入ることは不可能なのでしょうか?
明日、受給のための説明会もあるので、ハローワークにいって尋ねてみようと思いますがご存知のかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
先月、会社廃業に伴い職を失いました。
辞めたのが会社理由によるものなのですぐにハローワークに失業保険受給の手続きに向かいました。
そして辞めた会社から「結婚してるのだから旦那さんの扶養家族になれるよ」と言われ、旦那の会社に必要書類を揃えて扶養家族になれるよう手続きをとってもらいました。
ところが、旦那の会社からは「失業保険をもらうなら扶養家族になることは出来ない」という回答があったそうです。
私もすぐに再就職するつもりではありますが、失業保険受給期間中は勉強して資格を取ろうと思っていたので、今は失業保険の受給を受けるべきか、旦那の扶養に入るべきか迷っています。
一方で失業保険を受給しながら旦那の扶養に入ることは不可能なのでしょうか?
明日、受給のための説明会もあるので、ハローワークにいって尋ねてみようと思いますがご存知のかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は、税制上は非課税で所得に加えません。
しかし、配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるには、年収130円未満相当の収入条件があります。
雇用保険の基本手当は所得にはカウントしませんが、収入ではあるのです。
全国健康保険協会の場合、基本手当の日額が3,611円以下なら年収換算130万円未満とみなされ健康保険被扶養者として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、日額が3,611円以下でも受給中は被扶養者として認定してくれない組合があります。
どこの健康保険の保険者も、日額が3,612円以上なら受給中は被扶養者には認定してくれません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなけば、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を支払うしかありませんが、保険料を払ってでも失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多くなります。
最後の失業認定日には、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコを押されます。
ハンコを押された資格者証を旦那さんの会社に提出して、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらって下さい。
社会保険加入が確実な職がみつかっていなければ、ですが。
補足拝見:
再就職活動は、受給期間中に始まるのですよ。
明日の説明会で聞かされるはずですが、28日ごとの失業認定日の間に、2回か3回以上の求職活動をした実績がないと、基本手当ては受給できません。
3ヶ月の間に資格をとって、受給が終わる頃には再就職先が見つかっているのが最高ですが、なかなか難しいでしょうね。
資格を取るとなると、試験のタイミングもありますしね。
しかし、配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるには、年収130円未満相当の収入条件があります。
雇用保険の基本手当は所得にはカウントしませんが、収入ではあるのです。
全国健康保険協会の場合、基本手当の日額が3,611円以下なら年収換算130万円未満とみなされ健康保険被扶養者として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、日額が3,611円以下でも受給中は被扶養者として認定してくれない組合があります。
どこの健康保険の保険者も、日額が3,612円以上なら受給中は被扶養者には認定してくれません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなけば、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を支払うしかありませんが、保険料を払ってでも失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多くなります。
最後の失業認定日には、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコを押されます。
ハンコを押された資格者証を旦那さんの会社に提出して、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらって下さい。
社会保険加入が確実な職がみつかっていなければ、ですが。
補足拝見:
再就職活動は、受給期間中に始まるのですよ。
明日の説明会で聞かされるはずですが、28日ごとの失業認定日の間に、2回か3回以上の求職活動をした実績がないと、基本手当ては受給できません。
3ヶ月の間に資格をとって、受給が終わる頃には再就職先が見つかっているのが最高ですが、なかなか難しいでしょうね。
資格を取るとなると、試験のタイミングもありますしね。
確定申告、教えてください。
主人、私(パート年収50万以内)子供3歳半の3人の家族構成です。
主人の会社の不景気で昨年5月から雇用形態が社員から委託(というのか?)個人事業主(?)になり、
厚生年金→国民年金
失業保険→なし
労災→主人が払う
健康保険(以前から土建を引き続き)社員扱い→個人事業主扱い
になりました。
ローンが組めなくなりそうなので、昨年のうちに土地を購入、新築し、住所を移転。年明け入居しました。
会社から5月までの源泉徴収票をもらい、生命、地震保険、年金等の控除証明やローン残高証明は揃っています。
数年前会社員だった頃の出産等の確定申告はやったことがあるのですが、今年は不動産所得があったのと、個人事業主になり、よくわかりません。
①税務署に相談に行きたいのですが、不動産所得について、他に何の書類が必要でしょうか?親から援助で贈与もありましたが、金額は住宅購入時期の非課税分にあたります。
②個人事業主の必要経費について、賃貸だったので家賃や光熱費、車検費用なども入りますか?3割くらいは必要経費に出来るような話を聞いたことがあります。その場合、家賃、光熱費も分かるものも必要ですか?原本ですか?コピーでもいいのですか?
この時期、税務署は混んでいるので一回で済ませたいと思ってます。何を持って行くべきでしょうか?
わかりやすくお願いします。
主人、私(パート年収50万以内)子供3歳半の3人の家族構成です。
主人の会社の不景気で昨年5月から雇用形態が社員から委託(というのか?)個人事業主(?)になり、
厚生年金→国民年金
失業保険→なし
労災→主人が払う
健康保険(以前から土建を引き続き)社員扱い→個人事業主扱い
になりました。
ローンが組めなくなりそうなので、昨年のうちに土地を購入、新築し、住所を移転。年明け入居しました。
会社から5月までの源泉徴収票をもらい、生命、地震保険、年金等の控除証明やローン残高証明は揃っています。
数年前会社員だった頃の出産等の確定申告はやったことがあるのですが、今年は不動産所得があったのと、個人事業主になり、よくわかりません。
①税務署に相談に行きたいのですが、不動産所得について、他に何の書類が必要でしょうか?親から援助で贈与もありましたが、金額は住宅購入時期の非課税分にあたります。
②個人事業主の必要経費について、賃貸だったので家賃や光熱費、車検費用なども入りますか?3割くらいは必要経費に出来るような話を聞いたことがあります。その場合、家賃、光熱費も分かるものも必要ですか?原本ですか?コピーでもいいのですか?
この時期、税務署は混んでいるので一回で済ませたいと思ってます。何を持って行くべきでしょうか?
わかりやすくお願いします。
ご質問が多岐にわたるため長文となります、お付き合い下さい。
まず、新築された住居を購入する際に親から受けた贈与については、贈与税の申告をしなければなりません。
仮に、昨年より実施された直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度を利用される場合で、贈与税額が生じない場合であっても特例を受けるためには申告期限までに申告しなければ特例の適用は受けられません。
必要となる書類も多いため、早めに準備されることをおすすめします。
住宅取得控除(いわゆる住宅ローン控除)のために必要な書類とかぶりますが、別途必要となりますのでご注意下さい。
次に、確定申告についてですが、個人事業についても不動産所得についても全てを一申告書にて計算することとなります。
不動産所得について必要となるのは、収支内訳書(不動産用)となります。この内訳書に収入や不動産所得にかかる費用などを記載して所得を算出します。
事業所得についても、収支内訳書(一般用)がありますので、こちらを利用いただき所得を算出します。
事業の経費として計上できるのは、その収入を得るために要した費用のみとなります。また、領収書等の提出は必要ありませんが領収書等につきましては、本人による保存義務(7年)があるため大切に保管してください。
調査の際に領収書等で証明できない場合には、その計上した費用はないものとして所得を計算し直されてしまいます。
賃貸で借りている自宅や光熱費、車検費用などについてはその利用割合に応じて按分します。
つまり、自宅の一室を事務所として利用している(私生活スペースとしては一切利用していない)場合、その一室の面積に該当する家賃のみ経費として計上できます。また、光熱費なども利用面積で按分して構いません。
車検費用なども同様に、車を事業でどのくらいの頻度で使用しているかによって計上すべき割合が変ってきますのでご注意下さい。公私ともに使われているのであれば、3割程度を計上しておけばよろしいと思います。
税務署に持って行くべき書類としては、平成21年分の源泉徴収票と国民年金控除証明書、国民健康保険料の納付額がわかるもの(金額のみのメモでも良い)、生命保険料控除証明書、不動産の収入(貸している建物の名称や所在地、貸している人の氏名等)と費用明細(建物を取得したときの金額などがわかるものも)を記載したメモ、事業の収入とそれに要した費用の明細メモ、住宅取得控除を受けるために必要な書類、贈与税の特例選択のために必要な書類、通帳(還付になった際に必要)と印鑑だと思います。
事前に用意しておかないといけないものとしては、住民税の写しと不動産登記事項証明書、取得した住宅の請負契約書のコピーです。これらは住宅取得控除と贈与特例に必要となりますので、2部ずつ用意されることをおすすめします。
まず、新築された住居を購入する際に親から受けた贈与については、贈与税の申告をしなければなりません。
仮に、昨年より実施された直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度を利用される場合で、贈与税額が生じない場合であっても特例を受けるためには申告期限までに申告しなければ特例の適用は受けられません。
必要となる書類も多いため、早めに準備されることをおすすめします。
住宅取得控除(いわゆる住宅ローン控除)のために必要な書類とかぶりますが、別途必要となりますのでご注意下さい。
次に、確定申告についてですが、個人事業についても不動産所得についても全てを一申告書にて計算することとなります。
不動産所得について必要となるのは、収支内訳書(不動産用)となります。この内訳書に収入や不動産所得にかかる費用などを記載して所得を算出します。
事業所得についても、収支内訳書(一般用)がありますので、こちらを利用いただき所得を算出します。
事業の経費として計上できるのは、その収入を得るために要した費用のみとなります。また、領収書等の提出は必要ありませんが領収書等につきましては、本人による保存義務(7年)があるため大切に保管してください。
調査の際に領収書等で証明できない場合には、その計上した費用はないものとして所得を計算し直されてしまいます。
賃貸で借りている自宅や光熱費、車検費用などについてはその利用割合に応じて按分します。
つまり、自宅の一室を事務所として利用している(私生活スペースとしては一切利用していない)場合、その一室の面積に該当する家賃のみ経費として計上できます。また、光熱費なども利用面積で按分して構いません。
車検費用なども同様に、車を事業でどのくらいの頻度で使用しているかによって計上すべき割合が変ってきますのでご注意下さい。公私ともに使われているのであれば、3割程度を計上しておけばよろしいと思います。
税務署に持って行くべき書類としては、平成21年分の源泉徴収票と国民年金控除証明書、国民健康保険料の納付額がわかるもの(金額のみのメモでも良い)、生命保険料控除証明書、不動産の収入(貸している建物の名称や所在地、貸している人の氏名等)と費用明細(建物を取得したときの金額などがわかるものも)を記載したメモ、事業の収入とそれに要した費用の明細メモ、住宅取得控除を受けるために必要な書類、贈与税の特例選択のために必要な書類、通帳(還付になった際に必要)と印鑑だと思います。
事前に用意しておかないといけないものとしては、住民税の写しと不動産登記事項証明書、取得した住宅の請負契約書のコピーです。これらは住宅取得控除と贈与特例に必要となりますので、2部ずつ用意されることをおすすめします。
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