退職後、嫁(又は家族の誰か)の名義で事業登録して、実際は自分が中心となり営業活動をした場合でも、自分は有職者扱いで、失業保険をもらえないのでしょうか?。
考えているのは、貰える期間は嫁名義にして自分は書類上無職状態にし、貰える期間が終了すれば名義を自分に切る変えると言う考えは甘いもしくは違法ですか?宜しくお願いします。
最初にハロワに手続きに行ったときに聞かれれるはずです。例え無給の家事手伝いでもボランティアでも報告が必要となります。書類上どういう風にしようともそれは無職ではありません。それで失業給付を受けると言うことは不正行為です。
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間は12月28日まで(31日まで働いていたら雇用保険の受給資格があったのですが、年末年始の関係で12月は28日まででした)だったのですが3月まで延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月の雇用期間で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。

前回質問をしたら、たくさん質問が返ってきて捕捉しきれなかったのでこちらでお答えします。

「この場合」とは 雇用期間が定められていて、その後雇用期間延長してもらえる言われたのに妊娠を理由に断って退職した場合です。 離職票に「妊娠のため」と書いていないと認められないのでしょうか?
給料が出ていた機関(財団法人)と実際の勤務場所(館長は市役所の人)は違うので離職票の発行元は妊娠を知らないと思います。

離職票が来てすぐ1月にハローワークに行きましたが上記説明をするとそういう事情だと要件は満たさないと言われました。
しかし4月に旦那の転職で県外に引越しをして、扶養の手続きをし直したら、手続きに関わった人の中に知り合いがいて、妊娠での延長はしないの?できるはずだよと親切心で教えてもらいました。
行ったけどできなかったことを伝えるとそれは言い方次第で本来ならできたはずと言われました。

受給期間延長は「労働不能な日が30日過ぎた日から1ヶ月が期限」とのことですが、ちゃんとハローワークに確認に行ったのに説明不足(私の説明にも問題があったかもしれませんが)で手続きをしてもらえなかった。
延長も受給もできないものだとあきらめて4ヶ月経った後にたまたま方法があると知った場合でも無理なのでしょうか?

ハローワークの対応に問題があったということはないのでしょうか?
まず、今回の件の問題点を書きますね。

① 離職後、休職の手続きをした。

② 受給延長の手続きをしなかった。

先ず、①で、「働ける」状態であると自ら言ってしまっているので、受給延長の話は出さないのが普通だと思います。離職票をもって「求職に行く」という事は、働ける状態であることの証明になります。

そして、そうしてしまったことにより、受給期間の延長の手続きをしないでしまったこと。

主様がおっしゃるように「妊娠」を理由に離職した場合、「特定理由離職者」として、6カ月間の被保険者期間で失業保険を受給する事は可能ですが、これは「受給期間の延長手続きをした」事が要件となっているんです。

要は最初の行動にミスが有ったという事です。まあ、知らなかったのですから仕方ないのですが。

一度ハローワークに行って、「受給延長期間の延長に関して知らなかった」と話してみてください。もしかしたら・・・とは思いますが。結構ハローワークは融通が利かないので難しいかもですが。
扶養について
会社を自主退社し、3ヶ月後に失業保険をもらうようになりました。
調べてみたところ、支給額が多ければ旦那の扶養から外されるようなのですが、
(何か郵便等で連絡がきたわけではありません)
扶養には、いつ戻るのでしょうか?
今は、余裕がないので、健康保険は払わず、病院には行かないようにしています。
最後の失業保険をもらってすぐ扶養に戻るのか、最後の失業保険をもらって何ヶ月かたってから
扶養に戻るのか、どなたか詳しい方、教えていただきたいです。
健康保険の被扶養者になるのは、会社を辞めた翌日から
なれます。旦那さんの会社にて、健康保険被扶養者(異動)届
を提出します。理由は妻の退職です。3ヶ月後給付基礎日額3611円以上の
失業給付をもらいだしたら、再度上記の届を出して扶養から外れます。
3611円に満たないときは扶養から外れる必要はありません。
最後の失業給付をもらったらまた上記の届を出して扶養に戻ります。
これらの手続きは自分でやります。
自分が旦那さんにお願いします。
もし旦那さんの健康保険が協会けんぽではなく、健保組合の
場合は独自の規定があるかもしれません。旦那さんから会社に
尋ねてもらいます。

もし健康保険の被扶養者になれなかったとき、あるいははずれたときは
その翌日から国民健康保険に加入となります。
市町村に行き国民健康保険の手続きをしてください。

健康保険も国民健康保険もどちらも加入しないなどはあり得ません。
失業保険について。
現在、うつ病にて仕事を休職しています。
傷病手当金を受給していますが、今月で1年半の受給期間が終わり、仕事復帰か、退職か悩んでいます。

うつ病を発症した大きな原因は、仕事上のトラブルで、会社のことを考えるだけで、気分がかなり滅入ってしまいます。
ですので、退職を考えているのですが、自己都合の退職だと受給出来るのが3か月後になってしまいます。

我が家は片親で、私の収入がないと生活していけません。3か月の無収入の期間、最悪カードローンを頼ることになってしまいます。

そこで、自分なりに調べてみたら、医師に診断書を書いていただければ、早く受給が出来るようなことを知りました。
働く意思はありますが、とてもフルタイムで働ける状態ではまだないのと、病気を治しながらと並行して、出来れば失業保険を受給したいと思っています。

ですが、最近転院をしたばかりで、診断書を書いて頂けるか不安です。
以前通っていた病院は、2年近く通っていましたが、医師に「流れ作業で聞き忘れていた」と言われ、不信感を持ち転院しました。

少し前に、障害者年金の受給も考えていたのですが、申請して半年以上かかるようで諦めました。
以前の病院で、年金を受給するには障害者手帳が必要だと言われ、一応申請はしてあります。

色々考えましたが、何が1番最良なのか、何をどうしたらいいのかもわかりません。
今後、どのようなことをしたら、最良でしょうか?

回答いただけると、幸いです。
よろしくお願いします。
失業保険は、ハローワークへ離職票(辞めた会社からもらう)を出しに行く時に、医師の診断書が現在は働けない、というものだと受給開始の延長をすることになりますが、ハローワークの所定の診断書に、軽作業を含めて週に20時間以上の就労が可能、でしたら、7日待機期間があるだけで、失業保険は貰えます。ハローワークに失業保険の手続きをする際に、障害者の手帳を見せれば、支給期間は45才未満なら300日、45才以上なら360日になります。障害者手帳を速やかに取得し、障害年金を申請して、失業保険ももらうのが、一番です。仕事を続けるのが辛いのでしたら、上記の方法がベストです。実際、私はそうしてます。
会社都合で退職をし、無給研修を終了後、業務委託で働いています。サービス業でお客さまの施術に入った分だけお給与に反映される歩合制ですが、給与に反映されない事もしなくてはいけない拘束時間が長いお店です。
貯金もなくなり生活ができない状況になってしまっています。前職の雇用保険で失業保険の手続きをしようかと思っているのですが、今の仕事は大好きなので同じ業職のアルバイトをしながら正社員で雇ってくれるところを探そうかと思っています。その場合失業保険は頂けるのでしょうか?また、今の業務委託で働いている会社が、福利厚生がまったくなく、保険・年金・交通費など自己負担でやっています。今の仕事の時間などを減らせば失業保険の手続きはできるのでしょうか?
雇用保険の給付は失業状態の方が再就職出来ない状態の時に支給されるものです。
業務委託と言ったら自営業ではないですか。
主人が3月から失業しています。3月までの収入は60万くらいそれから9月までは失業保険75万その後アルバイトで24万11月分と12月分で34万ほどになりそうです。
現在私はパートにいってるんですが110万くらいの収入になります。保険は延長手続きをして16000円はらって子供2人の分まで保険証もらってます。私に国民保険に切り替えるように通知が来たのですが払えないのでまだ手続きしていません。フリマやオークションなどで月2~3万は収入があるんですが主人が会社をやめた時点で扶養は関係ないのでしょうか?保育園児が1人いるのですが保育料はどうなるのでしょうか?纏まりなくてすみません。よろしくお願いいたします。
>私に国民保険に切り替えるように通知が来たのですが

「国民保険」とは「国民“健康”保険」でしょうか「国民“年金”保険」でしょうか。どこからの通知ですか。

>主人が会社をやめた時点で扶養は関係ないのでしょうか?

「扶養」が関係ないとはどのような意味でしょうか。

>保育料はどうなるのでしょうか?

「どうなる」ともうしますと・・・。
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