失業保険についてお聞かせ下さい。
私は今3ヶ月の給付制限中です。12月14日に認定日があります。そして認定日は3型-金です。所定給付日数は90日です。
そこでお聞きしたいのは、
①所定給付日数90日ということは、例えば基本手当日額3000円の場合×90日分貰えるという解釈で合っていますか?
②12月14日の認定日には失業保険何日分が支給されるのでしょうか?
私は、12月14日に30日分→次の認定日に30日分→次の認定日に30日分で90日分と考えていたのですが、間違えているようです。どなたか詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
私は今3ヶ月の給付制限中です。12月14日に認定日があります。そして認定日は3型-金です。所定給付日数は90日です。
そこでお聞きしたいのは、
①所定給付日数90日ということは、例えば基本手当日額3000円の場合×90日分貰えるという解釈で合っていますか?
②12月14日の認定日には失業保険何日分が支給されるのでしょうか?
私は、12月14日に30日分→次の認定日に30日分→次の認定日に30日分で90日分と考えていたのですが、間違えているようです。どなたか詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
認定日までの日数分が支給されます、締めが末ではありません。
7日間待機、3ヶ月分の給付制限が終わって1回目の認定日までの分が1回目の支給になります、多分14日分くらいでしょう。
2、3回目は28日分で3回目に残りが支給されます。
7日間待機、3ヶ月分の給付制限が終わって1回目の認定日までの分が1回目の支給になります、多分14日分くらいでしょう。
2、3回目は28日分で3回目に残りが支給されます。
失業保険を120日分中10日間分もらって就職しました。2月22日に再就職手当の書類を職安へ送りました。
あと少しで支給なのですが、職場のいじめに耐えられなくて本日早退しました。明日から行くつもりはありません
。そこで再就職手当は諦めるとして、失業保険の手続きは可能ですか?
期間は今年いっぱいです。辞めた翌日から支給されますか?
あと少しで支給なのですが、職場のいじめに耐えられなくて本日早退しました。明日から行くつもりはありません
。そこで再就職手当は諦めるとして、失業保険の手続きは可能ですか?
期間は今年いっぱいです。辞めた翌日から支給されますか?
期間は今年いっぱいとのことですが、それは受給期間満了日が今年いっぱい(退職したのが12月末)ということですか?
それならば再就職手当を貰うのは無理でも、基本手当の受給再開は可能と思われます。
ただ、残念ですが辞めた翌日からじゃないんですよ。
再離職手続きをしに安定所へ行った日からとなります。
あなたにとっては退職した翌日からは失業の状態じゃないかと思われるかもしれませんが、安定所ではそれを確認することはできません。
必要な書類をそろえて再離職手続きに行った日からが受給対象となります。
必要な書類は退職した会社からの離職票(雇用保険をかけてもらう前に退職した場合は離職証明書:受給資格者のしおりに挟んであると思いますが、なければ安定所で貰ってください)と受給資格者証、ハロワカードを持って安定所へ手続きに行ってください。
離職票(もしくは離職証明書)がなければ再離職手続きはできません。
会社から書類を貰って再離職手続きされることをお勧めします。
なお、仕事探しに安定所に行き窓口相談したりすることはいつからでも可能です。
先に仕事探しを始めておき、書類がそろった時点で(早急に)手続きしに行ってください。
それならば再就職手当を貰うのは無理でも、基本手当の受給再開は可能と思われます。
ただ、残念ですが辞めた翌日からじゃないんですよ。
再離職手続きをしに安定所へ行った日からとなります。
あなたにとっては退職した翌日からは失業の状態じゃないかと思われるかもしれませんが、安定所ではそれを確認することはできません。
必要な書類をそろえて再離職手続きに行った日からが受給対象となります。
必要な書類は退職した会社からの離職票(雇用保険をかけてもらう前に退職した場合は離職証明書:受給資格者のしおりに挟んであると思いますが、なければ安定所で貰ってください)と受給資格者証、ハロワカードを持って安定所へ手続きに行ってください。
離職票(もしくは離職証明書)がなければ再離職手続きはできません。
会社から書類を貰って再離職手続きされることをお勧めします。
なお、仕事探しに安定所に行き窓口相談したりすることはいつからでも可能です。
先に仕事探しを始めておき、書類がそろった時点で(早急に)手続きしに行ってください。
失業保険について
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。
小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。
受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
ちなみに受給期間は90日です。
宜しくお願いします。
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。
小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。
受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
ちなみに受給期間は90日です。
宜しくお願いします。
>給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。
>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。
スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、
手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。
説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。
認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。
所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。
その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。
長くなりましたが、ご参考になさってください。
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。
>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。
スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、
手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。
説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。
認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。
所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。
その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。
長くなりましたが、ご参考になさってください。
年金について質問します。現在、人工透析をしていますが、約20年間厚生年金を支払っていましたが、今年の3月で無職になりました、失業保険を給付中に透析になりました。
来年より、障害年金は貰いますが、ほかの年金はどうしたらいいのでしょうか。現在42歳です。ほかの年金は払いつづけるほうがいいのです。
来年より、障害年金は貰いますが、ほかの年金はどうしたらいいのでしょうか。現在42歳です。ほかの年金は払いつづけるほうがいいのです。
60歳未満なので、国民年金に加入となります。
支払が困難な場合は、免除申請をして承認を得られれば、その期間は支払は免除されます。
また国民年金加入中の方が障害年金の1級または2級に該当した場合、障害年金の該当日の前月から法定免除といって支払は免除になります。市区町村の国民年金担当課へ年金証書を持参すれば手続きができます。
国民年金を払った分は、65歳からの老齢基礎年金に反映しますが、65歳になったときに障害年金の1級または2級に該当していると、障害基礎年金も支給になっていて、老齢基礎年金とは有利な方を選択します。
老齢基礎年金と障害基礎年金が同額の場合は、障害基礎年金は非課税なので、おそらく障害基礎年金を選択することになると思われます。
支払が困難な場合は、免除申請をして承認を得られれば、その期間は支払は免除されます。
また国民年金加入中の方が障害年金の1級または2級に該当した場合、障害年金の該当日の前月から法定免除といって支払は免除になります。市区町村の国民年金担当課へ年金証書を持参すれば手続きができます。
国民年金を払った分は、65歳からの老齢基礎年金に反映しますが、65歳になったときに障害年金の1級または2級に該当していると、障害基礎年金も支給になっていて、老齢基礎年金とは有利な方を選択します。
老齢基礎年金と障害基礎年金が同額の場合は、障害基礎年金は非課税なので、おそらく障害基礎年金を選択することになると思われます。
失業保険について。
自己都合退職による失業保険の給付制限中に決まった仕事を、体調不良による自己都合退職で辞めた場合は失業保険をもらえないのでしょうか?
他に活動実績がないため、失業認定申告書に、上記の就職活動について書こうと思うのですが、正直に申告することで失業保険をもらえないのではないかと心配です。
働いていた期間は20日程です。
自己都合退職による失業保険の給付制限中に決まった仕事を、体調不良による自己都合退職で辞めた場合は失業保険をもらえないのでしょうか?
他に活動実績がないため、失業認定申告書に、上記の就職活動について書こうと思うのですが、正直に申告することで失業保険をもらえないのではないかと心配です。
働いていた期間は20日程です。
再離職してからその再離職した手続きをまだしていないのだと思います。その状態であれば次にハローワークに行くのは再離職の手続きをするために行くのであって、失業認定を受けるわけではないです。なので、求職活動実績は必要ないです。20日程度しか働かなかったということで給付制限中のアルバイトと同じように考えてしまったのかもしれないですが、最初から短期や単発で仕事をしようとしていたわけではなくて、本格的に就職しようとしたのに結果として短期間に終わったというだけのことで、失業していたわけではなく、したがって失業認定するわけにもいきません。
体調不良と言うのがどのような内容のものだったかはわかりませんが、通院していて医師が「退職しないと命の危険が・・・」という診断をしたのでもなければ病気で辞めたから働けないというわけではないですから、週にたったの一日だけ、1時間しか仕事はしてはいけませんと言うことであっても、ほんの少しだけでも働けるということなら問題なく給付を受けることはできます。
「働けない状態」と言うのは日に30分であっても、どんな仕事もできやしないという状態ですから。なので、全く正直に話して問題ないはずです。はずとか言っても、そこのハローワークの所長じゃないので断言できないってだけです。問題が起こったら大勝した自民党に文句を言ってもう一回解散させるとか、選挙を無効にしてもらいましょう。
再離職の手続きは認定日とはまったく関係ないので、できるだけ早く行ってください。
体調不良と言うのがどのような内容のものだったかはわかりませんが、通院していて医師が「退職しないと命の危険が・・・」という診断をしたのでもなければ病気で辞めたから働けないというわけではないですから、週にたったの一日だけ、1時間しか仕事はしてはいけませんと言うことであっても、ほんの少しだけでも働けるということなら問題なく給付を受けることはできます。
「働けない状態」と言うのは日に30分であっても、どんな仕事もできやしないという状態ですから。なので、全く正直に話して問題ないはずです。はずとか言っても、そこのハローワークの所長じゃないので断言できないってだけです。問題が起こったら大勝した自民党に文句を言ってもう一回解散させるとか、選挙を無効にしてもらいましょう。
再離職の手続きは認定日とはまったく関係ないので、できるだけ早く行ってください。
関連する情報