扶養の手続きで、昨年の所得税課税証明書を提出するように言われたのですが、本当に必要でしょうか?
離職票は必要ないとのことでしたが、提出する必要はありますか?
私は8月末に退職し、失業保険を受給する予定はありません。また今後1年間は働く予定はないので収入見込みは無しです。
9月1日から主人の社会保険(旧政府管掌健康保険)で扶養に入る際、この所得税課税証明書を添付するように言われました。

どなたかお詳しい方宜しくお願いします。
会社により、提出を求める所とない所がありますが、一般的には確認の為に提出する所が多く感じます。

健康保険の扶養は税の扶養と違い、確認書類はある程度必要ですのでウソではないですよ。離職票は必要ありません。
市県民税について。
今年の四月より無職です。今、失業保険をもらう手続きの最中です。
市県民税の納付書が届いたのですが現在無職の為、支払いに余裕がありません。
前年の収入にもとづいて請求されるのは知っていましたが、無職の時期が無かったため
負担に感じた事はあまりありませんでした。

申請すれば減額してもらえるものなのでしょうか?
減額は無理だと思いますよ。

やはり、去年の収入に対する税金ですので、
納めなければいけない額に変更はありません。
扶養に入るか、任意継続するか
3月31日付で、前職を期間満了で退職し、現在離職票待ちの状態です。

資格取得に向けて勉強したいことがあり、フルタイムの仕事ができなくなったので、
パートを探しつつ、失業保険をもらいたいと思っています。

ただ、持病というほどでもないのですが、病院にかかりたいと思っていて、
今現在は保険証が無いので困っています。

概算では、一日あたりの雇用保険の給付額が3300円程度になるのですが、
夫の扶養に入っても、この金額なら雇用保険はもらえるのでしょうか?

扶養に入ると失業保険がもらえなくなるようでしたら、任意継続をしたいと思っているのですが、
ハローワークの雇用保険担当の人に聞いても、説明が全然わからなくて、
わかるように説明してもらえずイライラするばかりで・・・。

ぜひアドバイスお願いします。
離職直前6ヶ月間の、天引き前の賃金総額を180で割った値が雇用保険の基本手当
の「賃金日額」、
(月給制でない場合は、最後の6ヵ月に支払われた賃金の総額を
その期間の労働日数で割った値の70%も算出して、どちらか高いほうを使う)
そしてその8割から5割の間で支給されるわけですが
賃金日額が月換算で10万8333円以上になると
健保年金の扶養認定「年間130万未満」にならない、ということです。
(正確な金額は雇用保険の担当者にお尋ねください)
失業保険について、よくわからないので質問させて下さい。
9月に1回目の失業保険が振り込まれるんですが、計算の仕方がさっぱり分かりません。退職した仕事の総支給額は14万程度ありました。6
年間勤めて、ハローワークで90日と書いてあったのですが、だいたい1回にいくら貰えるのですか
以前に、育児休暇中にもらえていた育児休業給付は2ヶ月に1度、9万ほど頂いていたのですが、同じぐらいなのでしょうか
9月に振込まれるとわかっているなら、雇用保険受給資格者証をお持ちなんでしょ、それに基本手当日額が記載されています。
9月の何日が認定日ですか?
雇用保険受給手続きをされたのはいつですか?
初めての支給であれば、受給申請→待期(7日間)→初回認定日で申請日から8日目から9月の認定日前日までの日数×基本手当日額が一括で認定日から5営業日以内に振込されます。
2回目以降は28日分×基本手当日額になります。

【補足】
9月24日~10月4日までの11日分×基本手当日額ですね、少ないとかの問題ではなくて、それだけの日数しかないと言う事です。
振込は基本的には認定日から5営業日以内ですので10月10日までにと言うことになります。(たぶん10月7日までに)
次回の認定日からは28日分になります。
年金についてお尋ねします。昨年、秋より持病が悪化し、今年3月末をもって退職予定ですが、厚生年金の加入期間は、高校卒業後、すぐ就職したため、今年3月で、ちょうど40年間となります。国民年金の納付期間は20歳
~60歳までの義務と聞きましたが、最長で40年間とも聞いています。私の場合、依願退職後は、失業保険等の収入に頼ることとなるため、やりくりが厳しくなります。国民年金の受給金額が変わらないのであれば、依願退職以降、納めないこととしたいと思います。可能でしょうか?また、専業主婦の妻は、厚生年金と国民年金を合わせて34年間の加入期間となります。国民年金の納付も厳しいものがあります。免除制度があると聞きましたが、この制度を利用した場合、受給金額は、どれくらい減額になるのでしょうか?
可能です。失業中は特例により保険料が免除されます。離職票と年金手帳を持って年金事務所へ。
今年の所得が低額なら、来年も免除対象になります。
老齢基礎年金は今の額で一ヶ月が約1,622円です。全額免除が承認された月については、この半額が支給され、4分の3免除が承認されると8分の5の額が、半額免除だと4分の3、4分の1免除で8分の7の額が支給されます。
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