妊娠退職の失業保険について
今年~来年の初めくらいに妊娠と退職を考えています。
5年間正社員で働き、現在28歳です。

ハードな仕事のため妊娠して3~4ヶ月程で会社を退職したいと思っているのですが、
給付の延長申請をしても、夫の扶養に入ってしまったら失業保険は貰えないのでしょうか?

妊娠中は特に何があるか分からないため(保険適用診療を受けたとしても実費になってしまいますよね)
退職してすぐ夫の扶養に入りたいのですが貰えないのも何だか損をしてる気分?になってしまいます。。

基本的な質問で申し訳ございませんが、ご教授ください。
妊娠を理由にやめた人にはすぐには失業給付はありません。
働くことのできる状態ではないとみなされるからです。
失業って働くことのできる人が働きたいのに職がないという状態でしょう。
それでは可哀想だからと働けるようになるまで受給期間の延長があるだけで、
扶養に入ろうと入るまいと延長したらその間はもらえませんでしょう。
もらえないのだから扶養に入る人が多いだけでしょう。

働けるような状態になったからと扶養に入りながら就職活動することは出来ますし、失業給付を受けることはできるでしょうが、
失業給付の額が日額3612円以上ですと保険や年金の扶養ではいられません。
ですから失業給付の額と扶養でいることの損得を考えて給付を受けるかどうかを考えるということにはなるでしょう。
主人の扶養に入ってる場合での内職、年度内の退職について。
確定申告や税金のことについて、詳しい方の知恵を貸していただきたいです。
今年の一月で退職し、主人の扶養に入りながら現在内職(業務委託)を行っています。
※失業保険を受けていたので扶養の申請は今月からです。

税金の扶養の範囲が38万円ということを最近知り、業務委託の収入が月平均5万程度があるのでこのままだと扶養の範囲を超えてしまいます。また、今年一月までに約50万程度給与の収入があったので、それだけでももう38万円を越していることになります。
※業務委託分は源泉徴収を引かれています。

この場合、私は個人事業主として独立しないといけないのでしょうか。
扶養に入り続けるには、今すぐ仕事を辞めてしまわないといけないのでしょうか。
扶養や確定申告などの知識が全くないため、本当に無知です。
どうかお力添えください。
38万円の誤解ですね。 収入と所得の違いを区別しましょうね。

扶養には全く異なる制度の夫がサラリーマンなら社会保険(健康保険・年金)の扶養という制度と,夫の税金面の配偶者控除という2種がありますが別制度ですので混同しないことですね。

ここでは夫の税金(所得税)の話の配偶者控除を気にされているようですのでこちらについて離します。

結論的には,妻は収入(1月~12月末までの合計額)が103万円以下なら
夫は配偶者控除を申請できて税金が少し下がりお得です。
103万円は収入ですのでここから経費として,給与所得控除の65万円の経費を引き算してものは所得になります。103-65=38万円です。
ここで所得で見れば38万円以下なら夫の配偶者控除に該当するというわけですし
だれでもが本人(奥さん)も所得税が0円で無課税になりますので
給与から天引きされていた税金は全額戻ります。
なお,他に所得控除があればその分多くてもやはり無課税で税金は払わないでOKです。
失業保険を受けるにあたって扶養を外れるタイミングと何をすればいいのか?
年度末に退職し、旦那の扶養に入りました。
仕事を探すつもりだったので、扶養には入らずにいきたかったのですが、旦那の会社で手続きが進んでいたようで、とりあえず今は扶養に入る事になってしまいました。


つけない期間はできれば失業保険をもらいたいです。
扶養を外れれば、失業保険をもらえると旦那の会社から言われましたが、いつどのタイミングで外れればいいのかわかりません。
ハローワークで離職届を出してからでも大丈夫なのでしょうか?
どんな手続きをするのかハローワークへ行く前に知っておきたいので、お願いします。
旦那の会社に確認してください。

健保組合によっては、給付制限期間、待機期間も 扶養に入れないところがあります。
協会けんぽなどでは、給付制限期間、待機期間は、扶養でいられます。

手続きとしては、旦那が会社経由で 異動届を健保に出します。
タイミングについては、健保組合次第 なので、旦那の会社で確認です。
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