【急ぎです!】失業保険、職安での相談についてです。
失業保険を需給しているのですが、職安への訪問は、
初回は、説明会で1回のみでOKといわれました。
今回2回目は、2回以上職安へ行かなければいけないですよね?
認定日に「今日の分が1回分になります」といわれました。
つまり、二回以上ということは、あと1回行けばOKということですか?
それとも、以上ということはもう一回~行かなければなりませんか?
ちょっと混乱しています。
認定日の1回のほかに、1度職安には行っています。
なので2回は行っているのですが、もう一度行くべきか困っています。(以上の使い方がよくわからなくてorz)

すみませんが教えていただけると助かります。
もう回答が出ていますが、認定日の他にもう一回という意味ですからご安心下さい。
認定日の他に後一回という考えでよろしいですよ。自分の場合は認定日から二週間後にもう一回という具合にスケジュール立てていました。
インターネットでハローワークの求人を見ることが出来るので、そこでこれはと思う企業があれば、求人票貰いにハローワークへ行くということもしていました。

個人的な意見ですが、失業保険を受給するために月二回ハローワークへ行くんじゃなくて、仕事を探すためにハローワークへ行くんだということをお忘れなく。 失業保険は就職が決まるまでの準備金と捉えてくれると嬉しいです。
教えて下さい!自立神経失調症での退職は特定理由離職者になりますか?聞いた話だとうつ病ではならないと聞いたんですがどうなのでしょうか?
特定理由離職者だと早めに失業保険が出るって思っていいんですよね?
雇用保険受給資格があればの話です、被保険者期間が6ヶ月未満では資格はありませんが、それ以上の被保険者期間がありますか?
特定理由離職者と認定されれば、雇用保険手当受給手続き後、約1ヶ月で最初の手当を受給出来ます。
自己都合の場合は、約3ヶ月半~4か月の受給になります。

※認定には医師の診断書が必要になります、また加療中であってすぐに仕事(就職)に就けない場合は、受給期間延長(3年間)をして、働ける状態に回復してから再度手続きになります。

【補足】
特定理由離職者の認定条件としては、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者とあります、心身の障害または疾病として診断書があれば可能でしょう。
定年後に休職することは出来るのでしょうか?
64歳11ヶ月になる男性です。
現在、都内の中小企業に勤めております。

今日、社長室に呼び出され、突然
「先日社内規定が変更され、65歳で定年制を導入することになった。
ついては、貴方も65歳からは契約制に変更させてもらう」
と宣告されました。

社長からはこれまで「我が社に定年制はない」と常々言われており、
それを糧に精神を患いながらも頑張ってきたので、寝耳に水の話です。

ここで皆さんにご相談があります。
今、私の手元に医師から交付された「休職診断書」があります。
実際問題として精神を病んでいるところがあるため、
この休職診断書を出して会社を一定期間休職し、
その期間、療養に専念できればいいと思っています。

しかし、まもなく定年に達する予定の社員が、休職手当てを貰うことはできるのでしょうか?
それとも、まもなく定年の社員が休職手当てを貰うような「都合のいい」ことは不可能なのでしょうか?
せめて、休職手当てが駄目なら、失業保険を受けることはできるのでしょうか?

とにかく労務規定が突然知らぬ間に変わっており、お金が少しでも必要なこともあり、
どうすればよいのか困っている状態です。

ぜひ皆さんのアドバイスを聞かせていただければと思います。
助けてください。どうかよろしくお願いいたします。
長年お勤めになられて、ご苦労がたくさんおありだったと思います。

ご質問者さまの文面を読み、会社の態度に本当に憤りを感じます。

まず、失業保険の給付ですが、65歳がひとつの境目になってるようです。

65歳に到達する以前から雇用され、かつ、65歳以降に退職された場合は「高齢求職者給付金」となり、
~被保険者期間~
1年以上→50日
1年未満→30日

支給されます。(確か一括支給かと)

64歳までは、雇用保険の加入期間によって

~被保険者期間~
10年未満→90日
10年以上20年→120日
20年以上→150日

受給できます。(自己都合退職、または定年退職の場合)

ですので、給付も65歳に達するかしないかで、大きく変わるのです。


質問者さまの会社は、就業規則周知の義務を怠っており、かつ、退職に関しても一方的な話だと思いますので、退職理由は「自己都合」ではなく「会社都合」が妥当だと思われます。

会社都合退職ですと、被保険者期間が20年以上だと240日になり、また給付制限もなく、すぐに失業保険を受給できるなど、様々大きく変わってきます。

しかし、お話のような会社ですと、どう出てくるかわかりませんね。

退職金などはどうですか?時間がほとんどないかもしれませんが、今一度、就業規則を読まれて、ご確認してください。

質問者さまが、定年退職されて、ゆっくりされるのもひとつの方法かもしれません。

いずれにせよ、会社と話し合われ、ご納得し、金銭面や待遇面で、一番良い形になるのが理想ですが、難しいようでしたら、ぜひ労働基準局に相談してみてください。

傷病手当は報酬日額の2/3が受給できます。(最長1年6ヶ月)こちらについても、教えていただけると思います。

今まで長年、会社の為に頑張ってこられた質問者さまです。泣き寝入りせず、どうかお身体大切に。
うちの妻が出産のために昨年2月末で退職しました。
失業保険の延長申請を出してなかったのですが今から延長は可能でしょうか?
もしくはこれから手続きをして満額給付を受けることは可能でしょうか?
可能は可能ですが、受給資格がある期間は、残り4日しかありません。

受給資格があるのは離職から1年間で、「受給期間の延長」を受けると、「1年」が過ぎるのを凍結してもらえると思ってください。
すでに11ヶ月以上たっていますから、18日に申請したとして、待期期間7日を考えると、手当の対象になるのは4日だけです。

「申請日の30日前から再就職不能な状態」と判断してもらったとしても4日+30日、「申請日が、再就職不能な状態が30日続いた日から1ヶ月間(申請期間)の最終日」としてもらったとしても2ヶ月強しかありません。
私はうつ病で会社から2ヶ月の休暇を頂いたのですが、退職して転職を考えてます。精神科の先生に、退職をするなら失業保険が出ると聞いたのですが、失業保険の手続きは私でもできるのでしょうか
。回答宜しくお願いします。
会社から離職票1・2を貰い失業給付の振込の口座番号が分かる通帳、そして印鑑を持参すれば手続きは可能です。
しかし、貴方の場合、うつ病で就労可能と医師から言われてますか。
転職したいお気持ちは理解出来ますが、病状を軽減しなければ働いても悪化するだけです。

他に会社から傷病手当が健康保険組合から給付できると思いますが総務か健康保険組合に確認されてみては如何でしょうか。
勿論、それには医師の診断書が必要です。
また、傷病手当金を給付を受けるのが可能なら失業給付は延長する手続きが必要です。
関連する情報

一覧

ホーム