雇用保険について、わかる方ご回答願います。
7月末に家の事情でフルタイムを辞め、8月に主人の扶養に入る手続きを取りましたが、
失業保険も手続きしようとハローワークに行きました。

自己都合による退職なので、失業保険は三ヶ月後私自身は高齢の親の事もあり、週3日位の仕事を探していましたが、雇用保険の週20時間が主流になって1日4時間でも週5日のバイトが多く、完全に扶養に入り、失業保険を貰わずに短期でちょこちょこ稼ぐか、また雇用保険に適用した週5日で働くか迷っています。

扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
>>扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?

健康保険の被扶養者資格については、ご主人の会社の健康保険組合しだいなので、可能かどうかは会社を通してでも健保組合に確認しないことには正解は出ません。

一般に、健康保険の被扶養者資格については、「向後1年間の見込年収が130万円未満」と言われますが、確実にこの基準だけで判断するのは「協会けんぽ」くらいのものです。
他の企業の健保組合、同業種の健保組合などでは、団体独自の基準を設けているところは少なくありません。
収入の額に係らず、働いているのならだめだというところや、失業中でも雇用保険の手続きをして基本手当を受給するなら、その金額に係らず、就職見込みがあるということで被保険者資格が得られない、というようなところもあります。

質問者様が考えておられるいくつかのパターンで、それぞれ被扶養者のままで働けるのかを、健保組合に問い合わせてみて、その回答が正解になるとしかいえません。


扶養、が、ご主人の所得税に関して配偶者控除が受けられるかどうか、という意味の場合、こちらは単純な計算で、貴方が今年の1月1日~12月31日までに受け取る賃金の合計が103万円(基礎控除65万円を引いて、課税所得38万円と表現されることもあります)を超えなければ、配偶者控除がうけられます。
また、103~141万円の間の場合、配偶者特別控除(控除額が38万円から段階的に少なくなります)が受けられます。
ご主人の年収が1千万円以下という条件はありますが、、
失業保険について。
12月末で結婚する為にアルバイトを辞める事にしました。嫁いでも働くつもりでしたが、妊娠が発覚して働く事ができません。
今の仕事場を辞めても雇用保険に加入してるので失業保険をもらえるみたいなのですが、いつからもらえるのでしょうか?やはり妊婦だと働けるようになってからになるのでしょうか?
失業保険は失業した方のためなので、結婚で仕事やめたんで
失業保険をくださいってハローワークでいうと、
失業保険は出ないと思います・・・
今はそういった事例に厳しいので、ばれると返還を迫られた上、
なんらかのペナルティがあると思います。
自分からやめるといった場合(自己都合)は、3ヵ月後、
会社からクビや会社が倒産した場合はすぐにもらえますが、
あくまで、自己都合でやめた場合に相談者さんは3ヵ月後になると思います。
一度グーグルで検索してみてください。
度々すみません。
障害年金をもらいながら働くと、年金の更新の時に、級が下がるとか、不支給になるとか、ありますか?

うつ病の友達は、月に8万までにおさえれば、問題なく通ると言いますが、信用出来ません。その友達は、障害基礎年金の2級ですが、食事をしないようにして、しのいでいます。私は、年金だけでは生活出来ないんです。しばらくは、失業保険があるし、就労については迷っていますが、そこも勤まるか不確かです。不眠がひどいのに、睡眠薬を飲むと元気になってしまうし、うつ病あるし、過換気症候群あるし…
金額は関係ないです
精神の障害年金なら働けることが回復とみなされ支給停止になりえるということです

2級は就労不可
3級は労働に制限
です

診断書には勤務先や収入、労働時間を明記することになってます
失業保険について質問です!今現在、昼は普通に仕事して夜はアルバイトをしています。アルバイトのほうは確定申告していません。
失業保険の書類をハローワークなどに渡すときまたはお金をもらうときに確定申告してないことはばれたりしますか?もらえるお金は減ったりしますか?
確定申告をしていないことがばれる…ということはありません。雇用保険のシステムは税金のシステムとはまったく繋がっていませんし…。

失業給付の申請をしたあとアルバイトをした場合は、失業認定日に必ずハローワークに申告しなければなりません(確定申告じゃないですよ)。

4時間以上のアルバイトをした日については、その日の分は支給されません。

4時間未満のアルバイトをした日については、支給されますが、一定の金額(その人によって違う)を超えた収入を得た場合、その金額に応じ減額支給されることがあります。

もちろんこんなことはしないでしょうが、アルバイトをしていたことを申告せずにいて発覚した場合は、罰則があります。
不正に受給した金額を返納し、さらにその0.25~3倍の範囲で納付命令をかけられ、さらに年5%の延滞金もつきます。
その後の失業給付も受けることができなくなります。
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