退職後の社会保険などについて・・・
来月の2月で、出産のため退職をするのですが社会保険のことがイマイチよく分かっていません・・・。
以前にも相談させて頂いたのですが、産休と育児休暇はとれませんでした。

出産手当金と失業保険(家計の為、産後できれば仕事を探したいと思っています)をすぐにもらう予定なので、
健康保険の扶養には入れないのは確認済みです。)

国民健康保険に入る予定なのですが、厚生年金のほうは第3号号被保険者になれるのでしょうか??

次の仕事は、しばらくはパートで短時間で働きたいと思っています。(主人の扶養に入りたいと思っています。)

また所得税控除などはどうなるのでしょうか?ちなみに、月給は総額で19万程度です。

よろしくお願いします!!
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。

所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。

なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。

又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。

社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。

上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
失業保険 受給と、扶養加入について。夫27歳私26歳の夫婦です。
私は、今年3月に自己退職し、今まで保険は、前職場の共済を任意継続していました。
今になり、主人の扶養に加入しようと思い、手続きを進めたところ、失業保険受給期間中は、加入できないと言われました。
(私は8月から失業保険を受け取る予定でした)
と、同時に私は再就職し、再就職手当を受け取りたいと考えていたので、どうすれば一番良いのは、分からず困っています。

保険関係が全く分からず申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
「受給期間中は」ではなく「給付が終了するまでは」だと思いますが。

質問は「健康保険の被扶養者」についてということでよろしいのでしょうか?

まず、任意継続している以上、被扶養者にはなれません。任意継続組合員(加入者?)としての立場が優先です。

公務員共済なら掛金を払わず、私学共済なら手続きをして、任意継続をやめた場合でも、失業給付を受けている間は、原則として被扶養者になれません。収入があるわけだから扶養されていることにならないのです。手当額が少ない場合は、なれることもありますが(日額3611円以下でないとダメでしょう)。

任意継続でも被扶養者でもないなら、国民健康保険に加入です。
妻が健康保険の扶養に入り、国民年金の支払いを免除にしましたが、
受給額への影響はどのくらいでしょうか?
妻(31)が今月退職し、会社員である私(33)の健康保険、税務の配偶者
扶養に入りました。これに伴って国民年金の支払いが免除されると言う事でした
ので、そうしました。
数ヵ月後には失業保険(額は未定)が支給されますし、近いうちにはパート等で
再度働く予定ですので、扶養や国民年金の免除も数ヶ月から1年くらいと考えて
います。

そんな時、ある知人から「たとえ数ヶ月でも国民年金を免除したら、後々の支給額が
ガクッと落ちるし、多少無理してでも年金の支払いを続けた方が良い」と言われました。

そこで質問ですが、上記のように数ヶ月でも国民年金の支払いを免除した場合、
支給額はかなり減るのでしょうか?
凡そでもどの程度受給額が減るのか?分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
健康保険の「被扶養者」となった奥様は、同時に「国民年金第3号被保険者」という立場になります。
この「国民年金第3号被保険者」とは、自ら保険料を負担することなく「国民年金」の被保険者の立場を得られるという制度です。つまりご自身が国民年金の被保険者であった場合と何ら変わらないということです。
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