退職後、同じ会社でアルバイトを1ヶ月ほど行なった場合の失業保険について。

他にも同じような質問があったのですが、質問させて下さい。

1月末(もしくは、2月の中旬)で1月末時点で1年10ヶ月勤務した会社を結婚の為
退職します。

現在関西に在住ですが、結婚後、主人の勤務先の沖縄県へ引っ越すことになり
通勤が難しい為退職することにしました。

当初は、1月末の時点で新生活の為キッパリ退職するつもりでいたのですが
人員不足の為、年度いっぱい出社できるなら
出社してもらえないかと上司に言われてしましました・・・

その場合、有給が足りなくなって欠勤扱いになっても(有給が今日の時点で残り16日しかありません)
3月末まで社員でいてもらえばいいからと言われたのですが
2月に結婚式を控えているため、2月は新婚旅行や引越しその他予定を決めているので
ほとんど出勤できそうにないので、間違いなく、欠勤になります。


また、そうなると他の社員の目もあるので、社員としては1月末で退職をして
アルバイトとして勤務しようかと考えています。(アルバイトなら、自分が行ける日に出勤できるので・・)

以下、その場合の質問です。

1.その場合の失業保険はどうなるのでしょうか?
2.離職手続きはアルバイト期間終了の3月末以降にすればいいのでしょうか??
3.また、失業保険は退職まで6ヶ月間の給料の平均値で一日にもらえる金額が決まるというのは、他の質問で勉強したのですが私の場合の2月、3月のアルバイト期間中は「退職までの6ヶ月」の期間に入るのでしょうか?

アルバイトは、いける日のみ行くつもりなのですが(おそらく週3~5くらい)
勤務時間は8時間以上になりますが、現在の所得よりは少なくなると思います。
4.そうなると給付の金額も大幅に少なくなるのでしょうか??

退職理由も「通勤困難」の為、待機期間もなく失業給付が始まるというのは
ハローワークで聞いて知っているので
給付をもらいながら沖縄でも主人の扶養の範囲内で仕事を探したいと思っています。
2月の入籍後には、住民票他も沖縄へ移すつもりにしています。



お詳しいか方がいらっしゃいましたら
教えていただければ幸いです。
宜しくお願いします。
いろいろと多くの問題がありますね。
①について、会社を退職して同じ会社でアルバイトをするにしても週20時間以上、1日4時間以上なら就職したことになりますので、会社を一旦退職してまた再就職したということになって失業状態ではありませんのでアルバイトの期間は失業の申請はできません。
②について、おっしゃるとおり3月でアルバイトを辞めた以降に申請することになります。
③について、④と関連しますが、アルバイトの期間も当然労働時間から言っても雇用保険加入になりますから、その2ヶ月も期間にはいります。
ですからアルバイトの期間と社員だった期間の6ヶ月になりますからアルバイトの期間の方が給料は少ないでしょうから当然平均は下がりますので基本手当も下がることになります。給料が分かりませんがそんなに大幅ではないと思います。

退職理由は結婚による住所の変更で通勤が不可能又は困難な状態ですから「特定理由離職者」になります。
この場合は給付制限3ヶ月はつきませんから申請から1ヶ月くらいで受給ができます。
ただし、離職から1ヶ月をメドにして転居という条件をつけるハローワークもありますから確認が必要です。
ここでの回答はあくまでも参考として、詳しくはハローワークに確認することが一番です。
退職に伴う、健康保険・年金・失業給付金について
今月末で会社を退職することとなりました。
そこで、それに伴う健康保険・年金・失業給付金について教えてください。

健康保険は父の入る保険組合に確認したところ、今まで・今後の収入見通しに関わらず新たに再就職するまで父の被扶養者になれ(月数千円の支払いが必要)、待機期間後失業給付金を受け取ってもそのまま被扶養者としていられるとのことでした。

ここで、いくつか質問があります。
・多くの場合失業給付を受取ると、被扶養者ではなくなると知りました。保険組合が被扶養者として認めている場合、逆に失業保険の給付が受けられないということはあるのでしょうか?
・また、国民年金と健康保険はセットで入る必要があるようなの(?)ですが、国民年金は事情により被扶養者にはなれません。この場合、国民年金は自分で払う、健康保険は被扶養者でいる、ということは可能でしょうか?


知識が全くない中、いろいろ調べていたら、
頭の中が混乱して訳が分からなくなってきました。
どうか、お教えください。

宜しくお願いいたします。
まず 健康保険ですが、
・失業給付をうけていても、加入できる。
・月数千円の支払がある。

ということで、お父様は、 XXX国民健康保険組合
なのでは?
これは、国民健康保険です。 (ちょっと特殊な国保です)
また、正確には、被扶養者ではないです。

健康保険(社保)の 被扶養者は、
失業給付をうけている(日額3612円以上)場合
扶養からはずれる必要があります。
尚、被扶養者の保険料はありません。
被保険者の保険料があがることもありません。

でですが、 失業保険の給付と 健康保険の状況は
直接結びつきませんので、 いかなるケースでも
給付は受けられます。
(まちがって 社会保険の扶養のまま手続きしても
失業給付は問題ありません。
この場合、問題になるのは、あとで、扶養条件を満たさないで
扶養に入っていたこと が問題になります。
失業給付自体は、正当なものです)

もっとも今回は、国保ですから なんの問題もありません。

・ 国民年金と健康保険がセット
これは、配偶者で かつ 社会保険の場合です。

あなたの場合は、父子ですから、 社会保険の場合であっても、
年金は扶養になりません。

補足へ
そういうことです。
失業保険(雇用保険)について、質問です。契約社員ですが、契約満期が、六月末です。
契約更新を会社から進められ、一ヶ月単位で契約更新可能ということで、
一ヶ月単位で更新希望しました。
例えば、七月末で退職した場合は失業保険、申請出来るのか?不安になりました。
会社に確認すると、一ヶ月単位でも、契約満期ということになると言っていました。
本来だと、一年更新のため、六月末で契約満期終了した場合と、一ヶ月更新で、七月末に退職した場合では、
失業保険料などが変わるのでしょうか?
また、退職理由としては、自己都合になってしまうのでしょうか?
失業保険給付までに、三ヶ月待機期間となるのでしょうか?
どなたか、教えてください。
契約締結時の契約内容で区分が異なります。

雇用契約において【契約期間更新の可能性あり】など、更新の確約まではないが、更新の可能性を残した明記で、かつ契約期間が満了した後でも引き続き継続勤務したいと本人が希望したにも関わらず更新されなかった場合は、「会社都合による契約期間満了」となり、被保険者期間は6ヶ月以上必要で、3ヶ月の給付制限期間はなしです。(離職コード:23)

雇用契約において【契約期間の更新は無し】あるいは【契約期間の明記無し】【自分で更新を希望しなかった】など、契約当初から期間が定められていた契約期間で退職した場合は、「契約期間満了による退職(自己都合)」となり、被保険者期間は12ヶ月以上必要で、3ヶ月の給付制限期間はなしです。(離職コード:24)
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