復職の意思がなく、育休を7ヶ月で切り上げて退職しました。

経理さんがポッと言っていたのが、失業保険は育児をしているから3歳までもらえるとか言っていたのですが、本当でしょうか?


なみに4年半働いていて、月22万円でした。
どのくらい失業保険らもらえますか?
経理の言い方が悪いのか、貴方の受け取り方が勘違いしているのか、要件が正しく理解されていないと思います。本当か嘘か、の問題ではなくて。

基本手当が給付される日数は変わりません。勤続4年半で、育児ということで、年齢も若いと判断しまして、日数は90日分。

これを、受給期間として、離職から1年以内で受け取ることができます。
しかし、受け取るためには、働ける状態で、就職活動をしなければならないのですが、育児のために就職できないとしたら、受給できる状態にならないまま、そのうちに1年の受給期間が過ぎてしまいます。

そのように、就職活動ができない正当な理由のある人は、受給期間延長の手続きをして、受給できないということのないような処置ができます。

延長については、受給開始を3年先まで延ばすことができます。
(そもそもの制度を知らない方に、「最長4年延長」というと、誤解を生みそうな気がして、私はこのように表現させてもらいます)

延長をしている間に、延長すべき理由がなくなったら、延長を解除し、そこから1年の内に、90日分の手当の受給をすることになります。

『育児をしているから3歳までもらえるとか言っていた』
ではなくて、
『育児をしているから3歳=3年先まで受給の開始を遅らせることができる』
ですね。
この場合、確定申告は必要でしょうか?教えてください。

昨年仕事を退職しました。
昨年分は申告済みです。
今年の1月?6月まで失業保険をもらっており、7月より旦那の扶養になっておりま
す。
専業主婦のため、今年の収入は0です。
1月?6月は、国民健康保険、国民年金を自分で収めています。
住民税は現在も自分で収めています。

個人でかけている民間の保険会社から控除証明書が届いているのですが、どうしたら良いかとわからず…。

確定申告は必要でしょうか?
また、申告する事で還付はありますか?
旦那の年末調整とは関係ないのですよね?

教えてください。
住民票上の世帯主はご主人になっていますか?
それでしたら国保の方はご主人の方で、社会保険料控除が受けられます。
国保の証明書は、ご主人の年末調整に出せますよ。

失業保険は非課税ですので、あなたは今年は払う所得税が無い。
なので、あなたで控除できるものはありません。

住民税も元々控除になりませんし
生命保険料も、あなたの保険であなたが払っていたのでしたら
ご主人で控除を受ける事はできません。
ご主人の方で、あなたの国保だけですね。
失業保険について教えてください。雇用保険受給期間満了年月日が今年の11月末となっているのですが、今勤めているパートを辞めた場合でも11月までなら支給されるということでしょうか?
今月4月5日に最終認定を受ける予定でしたが、パートで採用になったので受給はしていません。今、パート勤務をしているのですが、8月初旬に主人の実家に引っ越すことになり、通勤が大変なので退職を考えています。今、辞めるタイミングで悩んでいます。引っ越しの準備等あるので、早めに辞めるべきか、ぎりぎりまで働くべきか・・・。新しい居住地で仕事を探す予定でいますが、失業保険をもらいながらゆっくり探すのもいいのでは?と主人に言われたのでそれもいいかなぁと考えています。そこで、例えば雇用保険受給期間満了年月日が今年の11月末というのは、最終的に11月に離職の手続きをすれば、そこから90日間は支給されるという意味でしょうか?それとも、11月末までしか支給されない=90日間支給されたい場合は、9月には手続きをしなければいけないという意味になるのでしょうか?

長文の上、わかりづらい文面ですみません。なかなか職安に行けないので電話で問い合わせして聞いたのですが、説明の仕方がわるかったようで、よくわかりませんでした。なので、こちらでわかるかたに教えていただければと思い質問させていただきました。よろしくお願いします。
雇用保険の受給できる期限が11月末であるという事です。ですから所定給付日数が90日あるのでしたら、9月初めに再手続きしなければ期限が先に到来してしますので、全日数受けられなくなるという事です。でも冒頭に、4/5に最終認定日とありましたから受けることのできる日数は(残日数)僅かしかないのでは?失業給付は元々、受給資格を受けた会社の離職票に記載のある離職日から1年間の範囲で受給可能(場合によっては受給期間の延長もありますが)だということです。
失業保険の特定受給資格者についての質問です。
退職前の3ヶ月間、連続して残業が月に45時間以上になる場合に特定受給資格者になることを利用したいと考えています。
ここ一年位、残業は毎
月50?70時間程度になります。給与明細に残業時間が記録されていて、ずっと保管しています。
ただ、1月と8月に夏休み・冬休みを3日ずつ無休扱いでとらないとならないため、その月は残業が45時間以下になってしまいます。
退職予定月の二ヶ月前に夏休みをとらないとならないため、冒頭の条件を満たさなくなってしまうのですが、事情を説明して特定受給資格者としてもらうことはできるのでしょうか?

あと、こういう事を労働相談センターとかで詳しく相談できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
冬(夏)休みを取らなかったら、45時間以上になった。
と言うことなら、たらればの話なので、基本的に該当しません。
無休扱いで残業しているけど、記載などされない=サービス残業
と言う形なら、その出勤記録(証拠)などあれば、
その記録や会社への確認などをして、総合的に判断されます。
失業保険について、お伺いします。

二年前に働いていて、出産で退職しました。
受給期間の延長手続きをしました。
現在に至るまで、働いていません。

2人目の予定(まだ妊娠してません
)もあり、まだしばらく働く気はなかったのですが、主人が転職します。
主人が新しい職場に行くまで有給を消化する期間があり、その間のみ主人に子供をみてもらい、子育てからの気分転換にもなるので、短期のバイトができないかなぁと考えています。

受給期間延長の状態で、まだ受給手続きもしていない間のお仕事は、認められますか?
また、数日程度のお仕事ですが、受給金額が変わってきたりしますか?

働いたという事で、受給資格がなくなるのであれば、働かない方がいいと思うのですが、詳しくご存知の方がみえましたら、宜しくお願い致します。
受給期間延長をしたということは働くことができないという理由のはずですよね。
ですから、その期間に働くことは矛盾が生じます。
働けるなら延長を解除して雇用保険を貰いながら働くようにしなければなりません。
もちろんその場合でもHWに申告は必要です。
関連する情報

一覧

ホーム