雇用保険(失業保険)について教えてください。
現在、扶養内の収入でパートをしています。
雇用保険も払っています。

しかし主人が3月を機に契約が切れることになりました。(この不況下・・)
現在、仕事をしながら新しい仕事を探していますが、場合によっては転居することに
なりそうです。
そうなった場合、私も一緒に転居(パートを退職)することになると思うのですが
このような状況下で雇用保険を受給することは可能でしょうか?


以下に経過を書きます。
2004年4月~2008年1月
正社員(雇用保険、払ってました。結婚を機に退職&引越し)
2008年2月~2008年9月
雇用保険受給&委託訓練受講(学校修了しました)
2008年9月~2009年3月
パート(扶養内。雇用保険は払っています)


通常の雇用保険の受給要件が
『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が 通算して12か月以上あること。』
『但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の
基礎となった日数が 11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。』
というのは調べてわかったのですが、特定受給資格者の対象となるのか、
今回のような場合の退職は給付制限があるのか、支給対象になれるのか、わかりません。

よろしくお願いいたします。
特定受給資格者=会社のリストラや倒産でやむなく退職した人
なので、質問者さんは、これには当たりません(該当しない)
2008年9月~2009年3月に期間でも12ヶ月に満たないので、
残念ですが対象外です。
失業保険について教えて下さい。

基本給15万?交通費5000円
勤務年数2年
年齢39歳

自己都合退社

これで失業保険金額わかりますか?

よろしくお願いします。
その条件での給付日数は90日です。

失業手当の給付については、雇用保険に加入していた期間の月収平均から算出します。

月収15万だと基本手当が1日4000円くらいです。

残業が多くしていたなら、残業代も含むので、基本手当がアップします。

基本手当は雇用保険加入期間の月収のおおよそ60~80%の範囲で支給されますが、受給期間中に何も収入がない場合、現役当時の一ヶ月の稼動日数に関係なく、平均月収を30日で割った金額の60~80%の範囲で、一ヶ月の内訳は、基本手当×30日分の受給になります。

アルバイトなどで収入があった時は、その時の受給はなく、アルバイトをした日数分は受給が減ります。
そして受給されなかった日数分は、繰り越されます。

60~80%の範囲ですが、上限があります。
平均月収50万だったから、50万の60%保証される訳ではありません。

尚、賞与が対象に入るかどうかは不明です。

また、質問者さんの場合、自己都合退職ですが、通常は会社からの離職票をハローワークに提出して、待期期間一週間を経て受給開始となりますが、自己都合退職は、待期期間終了から更に3ヶ月経過しないと受給が開始されません。

つまり3ヶ月延期されます。

ハローワークへ約4週間おきに来所して途中報告に行きます。
その期日はハローワークが指定します。
活動状況の報告です。

特に面接に行ってなくても、ハローワークのパソコンで求人検索をして職員に捺印して貰えば求職活動をしていると見做されます。
活動記録がないと、受給が止められます。
失業保険について教えてください。パートで週25時間6ヶ月働き、1日も空けず次の会社に派遣で週40時間6ヶ月と10日働き、期間満了で退職になりました。この場合、失業保険給付対象ですか?
補足です
パート H23.3.15~H23.9.20 6ヶ月
派遣 H23.9.21~H24.3.31 6ヶ月と10日です。
契約社員の場合は契約期間満了で自ら辞めても給付制限3ヶ月がなく1ヶ月くらいで受給可能です。
ただし、自己都合退職になりますから12ヶ月以上の雇用保険期間が必要です。
そういう意味では受給資格はあります。
ただし、雇用保険の期間の通算が必要ですから両社の離職票を準備してください。
失業保険の給付をすぐに受けたいです。
2年ほど前に月150~250時間程度の残業が多い時が半年ほどあり、
どうもその時から体調が悪く(精神的にも限界…)今まで頑張ってみたのですがやっぱり無理みたいです。モチベーションの維持がどうやってもできません。すぐにでも辞めたいのですがこんな理由で失業保険などはすぐに給付してもらえるものなのでしょうか。心療内科とかには行ってません。頑張ってみたら無理になりました。

今年の初めも70-80時間ぐらいの残業が4か月ほど続いていましたが、
夏ぐらいから本格的に辛くなり、現在は残業や休日出勤はあまりしていません。
「離職前3カ月間において45時間以上の時間外労働が行われたこと」をクリアしていれば特定受給資格者として、給付制限なしに失業給付を受給することができます。
失業保険について
失業保険について質問です。「失業保険受給中は夫の健康保険の扶養には入れない」とのことですが、自己都合退職のため、今から3ヶ月強の待ち期間も国民健康保険に入らないといけないのでしょうか?それとも3ヶ月後の実際振込がある辺りまでは扶養に入れるのでしょうか?
>「失業保険受給中は夫の健康保険の扶養には入れない」とのことですが・・・
必ずしも被扶養者になれないということではありません。失業給付金の基本手当日額が3,612円未満であれば、可能です。自己都合退職による退職の場合、待機7日と給付制限3ヶ月を要します。給付制限期間中の「被扶養者」資格については「デリケート」な問題ですので、直接ハローワークでご相談なさることをお奨めいたします。
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