失業保険について質問です。出産のため失業保険の延長手続きをしているんですがそろそろ就職活動をしようと思っています。


認定日までに2回(?)活動をしなければいけないんでしたよね?
窓口で1回相談してその後は(面接の予定がなければ)パソコン閲覧で大丈夫でしょうか。またその場合何回閲覧すればいいのでしょうか。
ハローワークによってはパソコン閲覧のみでは
カウントされないところもあるそうですよ、

そこのところは間違うと大変ですから、
ハローワークで確認したほうがいいと思いますよ
失業保険について。
先週、10年勤めた会社を退職しました。調べたところ、私は扶養に入りながら失業保険をもらうことができないみたいです。(年間103万超えてるから)

その場合は、失業保険
もらってる間は任意で会社の健康保険を続けて、失業保険をもらい終わってから夫の扶養に入ることは可能ですか?
>年間103万超えてるから)

日額が3611円を超える場合です。

>その場合は、失業保険
もらってる間は任意で会社の健康保険を続けて、失業保険をもらい終わってから夫の扶養に入ることは可能ですか?

可能です。
失業保険について(どちらの離職票が有効か)
このたび会社都合で退職します。(社員3年派遣9ヶ月)

退職してからすぐ失業保険を受け取るのではなく、3ヶ月ほどアルバイト(雇用保険あり)をしようと思います。
アルバイト期間中に就職が決まれば良いのですが、

このとき、アルバイトを辞めてから会社を辞めたときの離職票で失業保険は受けられますか?
アルバイトで雇用保険に入ってしまったらそちらの(最新の)離職票じゃないと有効ではないのですか?
直近の一年間の離職票が必要に成ります、3ヶ月のアルバイトでは雇用保険は掛けないと思います、つまり今、会社都合で辞めた時の離職票を使うのが良いかと思います。会社都合は待機期間が7日ですから直ぐに支給対象に成ります、それからアルバイトをして、勿論給付期間は申告で延長しますのでメリットは有ります、それから就職が決まれば再就職手当が給付されますからこの方がお得です。
失業給付について退職理由がやむおえない理由に該当するか教えてください。
私は今神奈川県で派遣社員として7ヶ月ほど勤務していますが、来月退職予定です。
理由は実家(東北)の母ががんで良くなる見込みもなく、体力もないので治療できな
いため家で介護し、家族との今の時間を大事にしようという理由です。
実家は父と母の二人暮しだったので父一人では介護ができないので私が実家に帰り
介護をするということになりました。

雇用保険の加入期間は2年間のうち7ヶ月しかなく、一年に満たしていないのですが、
調べたところ親の病気や介護で家庭の事情が急変した場合「やむおえない理由」
に該当するということだったので失業保険がもらえるのでは?と思ったのですが・・・、
また、この場合仕事ができる状態にあるというのと、付きっきりで介護にあたるため仕事
が出来ないというのでは何か差が出てくるのでしょうか?

父の収入だと3人で生活するのは無理なので失業保険がもらえればしばらくの間は
何とかなると思って必死に色々調べています。

自分では調べきれなかったのでご存知の方教えてください。お願いします。

もう1点こういう場合国の制度等で利用できる給付や支援は何かあるんでしょうか?
ご指摘の通り、「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の
」「(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合」
に該当します、

※国の制度等については生活保護を申請してはどうでしょう
失業保険の給付について。
自己都合で退社して現在失業保険を受給しています。
待機期間を含めて6ヶ月目になり、次回で期間終了となりますけど、
終了後も仕事に就けそうにありません。

受給の延期などについて詳しい方おりませんか?
ハローワークで配布された冊子に記載のある「給付延期」には該当しないようです。

世田谷区在住です。

どうぞよろしくお願いします。
個別延長と言う制度がありますが、自己都合退職者は個別延長の候補にはなりません。
ハローワークの冊子の通りです。

もし、お金が無くて生活に困るようであれば地域の社会福祉協議会又は区役所で生活保護について相談してください。
生活に困らない程度の貯金等があるなら、今まで通りの求職活動を続けられればいいでしょう、積極的にハローワークの職業相談窓口を利用される事をお勧めします。
また、職業訓練を受けることで訓練期間中は支援給付金が出る制度などもあります、詳しくはハローワークの職業訓練担当窓口で尋ねてみる事です。
現在、失業保険の受給資格者です。
失業保険の給付中に、4時間/1日でなおかつ5日/週のアルバイトをした場合は、失業保険の基本手当は支給されますか?
ハローワークの説明会では4時間未満/日
の場合は基本手当が支給されるとの説明がありましたが、一日4時間で一週間の内に5日働くとどうなるのでしょうか?
一週間に20時間以内であれば基本手当の給付対象になるのであれば、一日のうち4時間で一週間のうち5日であれば20時間/週でギリギリになります。


一週間の内に4日以上のアルバイトなどをした場合は、失業保険の基本手当が支給されないと書いてあるサイトもありますが実際どうなんでしょうか?

まだ、働いてないのですが、もし基本手当が支給されない様なそんなただ働きで中途半端なアルバイトをするなら、そのアルバイトをする時間で就職先を探すほうが賢いと思うのです。

回答よろしくお願いします。
私の場合ですが…
現在、失業保険受給資格あり、1日4時間のアルバイトをしています。
勤務形態は完全不定休でだいたい3日勤務1日休み、のシフトで動いています。

まずは1日4時間働くと、その日の分は支給されません。
これは確実です。

次に週5日ですが…他の2日のお休みがどのようになっているのか、で違ってくるみたいです。
伝聞系ですいません。
ハローワークで受給資格者証も会社からもらったシフトも全部見せたんですが
「認定日に出してみないとわからない」というあいまいな答えしか返ってこなかったので…
アルバイトをしてない日の分だけ出るケースもあります。

週20時間以上だと就職の扱いになる場合もあるそうです。
2月から別の場所で「平日5日、4時間ずつ」の仕事が決まっていますが
これについてはハッキリと「就職の扱いになる」と言われました。


金額や家族構成、生活スタイルによるので何とも言えませんが、
私の場合は失業保険をもらうことによって扶養の認定が取り消しとなり
支払いが余計に増えるので扶養認定の範囲に収まるバイトをする道を選びました。
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