教えてください。妻が仕事が原因で病気になり、会社を辞めました(生命保険会社のため、三ヶ月契約が取れないと解雇)。

勤続は9ヶ月で、雇用保険にも加入していましたが、会社からは「勤続1年未満は雇用保険が使えない。退職金もない」との事です。
傷病手当や失業保険は貰えないのでしょうか?
生命保険会社の前に仕事はされてましたか?(1年以内)
されていて、雇用保険を支払っていたのであれば、前職からの継続扱いも出来るので、支払われる可能性もあります。
(以前退職時に失業保険をもらっていなければ・・)
しかし、生面保険会社前に仕事をしていない、以前退職時に失業保険をもらった等であれば、1年未満なためもらえません。

また病気での退職であれば、上記内容をクリアしていても、すぐ就職できる可能性が認められないため、失業保険の給付は
ありません。
その場合は「傷病証明証」を提出する可能性もあります。
●失業保険(雇用保険)の通算条件について。
30歳主婦です。
これまでの経緯をまず箇条書きいたします。
・平成21年8月に自己都合により退職(2年間、雇用保険加入)。
・退職後すぐ妊娠が判明し、受給期間の延長を申請。
(子供が3歳になるまで)
・平成22年3月に出産。
現在娘は1歳になりました。

今月から元職場で1日1時間のアルバイトをしています。
人手が足りないようで、もしかしたら元職場に再就職できるかもしれないという状況です。
(ありがたいことに、子供は連れて働ける環境です。)

そこでお聞きしたいのですが、失業保険や再就職手当て等もらわずに、離職日より1年以内に再就職した場合は雇用保険が通算されるとネットで調べてしったのですが、この「1年以内」というのは私の場合は受給期間延長が終了してから1年以内ということでしょうか?
それとも働ける状態になってから(産後6週間後?)のことでしょうか?

またこういった相談も職安で聞いていただけるのでしょうか?

誰に相談していいのかわからず困っています。
よろしくお願いいたします。
受給期間延長が終了してからなのですが、あなたの場合は、離職前の会社への再就職ですよね。

これは再就職手当の対象外です。

それでも再就職できそうというのは、今のご時世、ありがたいことです。小さなお子さんを連れて大変でしょうが、頑張ってくださいね。

なお、職安は最近とても親切です。何でも相談に乗ってくれますよ。
失業保険の個別延長給付について。
もし失業保険受給時に就職が決まらず、運よく個別延長給付を
もらえるとしたら、毎月1回認定日があり、就職活動を既定の回数以上
しなければならないのですか?
ちなみにどんな理由で延長されますか?補足してください。
補足拝見しました。
職業訓練の受講された場合は訓練修了日まで基本手当は延長して支払われます。ただ、貴方の場合は今月で受講が修了ならば延長できないと思います。続けて何かの訓練を必要とするならば、延長できるとは思いますが。
その場合も、認定日もあり求職活動はしなければなりません。
失業保険について質問です。

失業給付が終了するまでに、必ず就職しないと駄目なんですか?

もし、受給期間が終了しても働いてなかった場合はどうなりますか?教えてください(>_<;)
「職業訓練」なんてどうでしょうか?
最長は二年のものがあったと思います。

受給期間が延長されますし、なんといっても技能就職手当等がでますよ。
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