失業保険 待期(7日間)期間中にアルバイトをした場合について。
本日失業保険の申し込みに行ってきました。今日から7日間は待期期間になり、来週に説明会に参加する予定になっています。
実は、来週の頭に三回、四時間程度のお仕事を頼まれています。今後の就職にも、繋がるかもしれないので、できればやりたいと考えています。今日の説明では特にいわれませんでしたが、調べてみるとこの7日間は働いていけないとか?サイトによっては、ここで働くと支給されなくなるとか、7日間は連続ではなく、通算して7日間と記載されてあったりしますが、これは、後者の通算してという解釈でよろしいでしょうか?
この7日間の間にアルバイトをした場合は、した日数分だけ給付の開始が遅れるということでしょうか?その際には、初回認定日というのが、変わってくると言うことになりますか?全ての認定日がスケジュールの組み直しになるということでしょうか?
また、今後働いた申請は初回認定日に行うと言われましたが、待期期間の7日間に働いた場合であっても、今の予定の初回認定日にハローワークにいき、申請をすればよろしいのでしょうか?
四時間ではなく、四時間未満に調整すれば、待期期間が延びることはないのでしょうか?
四時間未満に調整して、手伝い内職扱いになった場合に、収入を申請すると思いますが、その際に、手当てをもらえるのは来月になりますが、それはもらってから来月の認定日に申請すればよろしいのでしょうか?そうなると、申請には手伝い内職が、ひとつもないのに、収入だけ書くようになりますが、その扱いはその金額を照らし合わせて収入のあった日数分だけ、減免と言うかたちになるのでしょうか?
わかりずらく、質問ばかりですみません。
来週のことなので、どうすればいいかと悩んでおります。
よろしくお願い致します。
本日失業保険の申し込みに行ってきました。今日から7日間は待期期間になり、来週に説明会に参加する予定になっています。
実は、来週の頭に三回、四時間程度のお仕事を頼まれています。今後の就職にも、繋がるかもしれないので、できればやりたいと考えています。今日の説明では特にいわれませんでしたが、調べてみるとこの7日間は働いていけないとか?サイトによっては、ここで働くと支給されなくなるとか、7日間は連続ではなく、通算して7日間と記載されてあったりしますが、これは、後者の通算してという解釈でよろしいでしょうか?
この7日間の間にアルバイトをした場合は、した日数分だけ給付の開始が遅れるということでしょうか?その際には、初回認定日というのが、変わってくると言うことになりますか?全ての認定日がスケジュールの組み直しになるということでしょうか?
また、今後働いた申請は初回認定日に行うと言われましたが、待期期間の7日間に働いた場合であっても、今の予定の初回認定日にハローワークにいき、申請をすればよろしいのでしょうか?
四時間ではなく、四時間未満に調整すれば、待期期間が延びることはないのでしょうか?
四時間未満に調整して、手伝い内職扱いになった場合に、収入を申請すると思いますが、その際に、手当てをもらえるのは来月になりますが、それはもらってから来月の認定日に申請すればよろしいのでしょうか?そうなると、申請には手伝い内職が、ひとつもないのに、収入だけ書くようになりますが、その扱いはその金額を照らし合わせて収入のあった日数分だけ、減免と言うかたちになるのでしょうか?
わかりずらく、質問ばかりですみません。
来週のことなので、どうすればいいかと悩んでおります。
よろしくお願い致します。
待期期間中に収入の有無に関係なく、家事以外の仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延びます。家で商売をしていて店先を毎朝10分掃除するのも厳密に言えば家事以外の仕事ですから、そうやって毎日やっちゃうと永遠に待期期間が満了しないということになります。
待期期間中に仕事をすることが禁止されているわけではなくて、待期期間中に仕事をすると待期期間が延びるということです。待期期間が満了しないと給付制限や支給などが何も始まらないので、やらないほうがいいんじゃないかというだけです。
細かいことはハローワークに聞いていただくしかありませんが、収入を申告するのは4時間未満のアルバイトなどではなくて、収入のあった仕事についてすべてです。また、収入があったら必ず翌月回しになるわけでも、必ず繰り越されるわけでもなくて、一日に得られた収入の額により、全額が繰り越されたり、一部が繰り越されたり、全く繰り越されない場合もあります。いくら稼げば全額繰り越されることになるのか聞いて、一日当たりその額以上を稼いだほうが良いと思います。
収入の申告は実際に受け取るのは支給日と言うことになるんでしょうが、短期のアルバイトなどは時給制や日給制ですし仮に税金などが差っ引かれるのだとしても申告するのは源泉徴収前のものですから、金額なんかはわかるわけです。ですので、支払いが後でも仕事をした日ごとに申告が必要です。
ちゃんとしたことはハローワークに聞きましょう。どこの馬の骨ともわからない頭のおかしいやつが適当に言ってるだけかもしれないし。
土曜日でも手続き以外の問い合わせなどは受け付けているハローワークもありますし、同じ都道府県内であれば管轄のハローワークでなくてもおそらく同じだろうと思います。ただ、場所や部署、職員によって違うことを言う場合もあるので、どこの誰に聞いたのかはメモしておいてください。言われた通りやったのに文句を言われたら「だって、○○の××さんはこうしなさいって言ったもん」と反論できるようにです。
認定日に認定さえ受けられればいいので、時給と何時間働いたか、給与の支払いは30分単位か15分単位かなどなど必要な情報をもって行って、認定窓口で職員と一緒に書いてもかまいません。あの人たちはそのためにいます。
待期期間中に仕事をすることが禁止されているわけではなくて、待期期間中に仕事をすると待期期間が延びるということです。待期期間が満了しないと給付制限や支給などが何も始まらないので、やらないほうがいいんじゃないかというだけです。
細かいことはハローワークに聞いていただくしかありませんが、収入を申告するのは4時間未満のアルバイトなどではなくて、収入のあった仕事についてすべてです。また、収入があったら必ず翌月回しになるわけでも、必ず繰り越されるわけでもなくて、一日に得られた収入の額により、全額が繰り越されたり、一部が繰り越されたり、全く繰り越されない場合もあります。いくら稼げば全額繰り越されることになるのか聞いて、一日当たりその額以上を稼いだほうが良いと思います。
収入の申告は実際に受け取るのは支給日と言うことになるんでしょうが、短期のアルバイトなどは時給制や日給制ですし仮に税金などが差っ引かれるのだとしても申告するのは源泉徴収前のものですから、金額なんかはわかるわけです。ですので、支払いが後でも仕事をした日ごとに申告が必要です。
ちゃんとしたことはハローワークに聞きましょう。どこの馬の骨ともわからない頭のおかしいやつが適当に言ってるだけかもしれないし。
土曜日でも手続き以外の問い合わせなどは受け付けているハローワークもありますし、同じ都道府県内であれば管轄のハローワークでなくてもおそらく同じだろうと思います。ただ、場所や部署、職員によって違うことを言う場合もあるので、どこの誰に聞いたのかはメモしておいてください。言われた通りやったのに文句を言われたら「だって、○○の××さんはこうしなさいって言ったもん」と反論できるようにです。
認定日に認定さえ受けられればいいので、時給と何時間働いたか、給与の支払いは30分単位か15分単位かなどなど必要な情報をもって行って、認定窓口で職員と一緒に書いてもかまいません。あの人たちはそのためにいます。
以前から本業とアルバイトの両方で生計が成り立っています。今回本業をリストラされ、失業保険を受給しています。(アルバイトもきちんと報告し、働いていない日の分を受給)事情があってこのアルバイト先で継続雇用
にしてくれる可能性もあるのですが、ここに再就職した場合でも再就職手当をもらえる方法(可能性)はありますか?それともどんな場合でもだめですか?
にしてくれる可能性もあるのですが、ここに再就職した場合でも再就職手当をもらえる方法(可能性)はありますか?それともどんな場合でもだめですか?
再就職手当
「就職した場合の支給要件」
1、給付制限がある場合「待機7日間満了後」の1カ月間は、ハローワークの紹介または厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者により職業に就いた事。
2、採用の内定が「受給資格決定日」以降である事。
3、離職前の事業主または関連事業主に雇用されない事。
4、過去3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度制度手当の支給を受けてない事。
5、雇用保険の被保険者資格を取得している事(雇用保険に加入する労働条件で働いている事)。
6、支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上である事。
7、一年を越えて引き続き雇用されると認められる事。
8、「待期」が経過した後、職業に就いた事。
9、申請の後一定の期間が経過する前に離職したものでない事。
以上の要件をすべて満たせば、再就職手当を貰えます。
再就職手当は早い方が有利ですから、ハローワークで聞くのが一番良いですね。
(就業手当の事も、お聞きになれば宜しいかと思います))
「就職した場合の支給要件」
1、給付制限がある場合「待機7日間満了後」の1カ月間は、ハローワークの紹介または厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者により職業に就いた事。
2、採用の内定が「受給資格決定日」以降である事。
3、離職前の事業主または関連事業主に雇用されない事。
4、過去3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度制度手当の支給を受けてない事。
5、雇用保険の被保険者資格を取得している事(雇用保険に加入する労働条件で働いている事)。
6、支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上である事。
7、一年を越えて引き続き雇用されると認められる事。
8、「待期」が経過した後、職業に就いた事。
9、申請の後一定の期間が経過する前に離職したものでない事。
以上の要件をすべて満たせば、再就職手当を貰えます。
再就職手当は早い方が有利ですから、ハローワークで聞くのが一番良いですね。
(就業手当の事も、お聞きになれば宜しいかと思います))
失業保険、と再就職手当に関して・・・教えて下さい。
すでに来月中旬から就職内定しています。
今月6月30日に会社閉鎖の為、会社都合で退社します。
会社の経理さんからは7月5日郵送で離職票が自宅に届きます。
7月6日朝一番で、ハローワークに失業保険手続きをしに行く予定です。
私は新しい就職先を7月20日から正社員で決まりました。
7月6日にハローワークに失業の認定を受けて、待機期間7日間あったとしても
7月15日から7月19日までの4日間の失業保険は頂けるのでしょうか?
また、ハローワークでみつけず、インターネットでみつけた会社に就職しますが、
再就職手当は頂けるのでしょうか?
ぜひご回答お願いします。
また失業手当を申請に行く日にハローワークさんの方には、就職が7月20日から決まっていますと伝えた方が良いのですか?
すでに来月中旬から就職内定しています。
今月6月30日に会社閉鎖の為、会社都合で退社します。
会社の経理さんからは7月5日郵送で離職票が自宅に届きます。
7月6日朝一番で、ハローワークに失業保険手続きをしに行く予定です。
私は新しい就職先を7月20日から正社員で決まりました。
7月6日にハローワークに失業の認定を受けて、待機期間7日間あったとしても
7月15日から7月19日までの4日間の失業保険は頂けるのでしょうか?
また、ハローワークでみつけず、インターネットでみつけた会社に就職しますが、
再就職手当は頂けるのでしょうか?
ぜひご回答お願いします。
また失業手当を申請に行く日にハローワークさんの方には、就職が7月20日から決まっていますと伝えた方が良いのですか?
既に採用の内定を受けている場合は、失業保険の給付手続きはできません。
ただし、黙っていれば分からないので、何食わぬ顔で手続きをすれば、就業開始までの数日間は失業手当が支給されます。また、会社都合退社の場合は、7日間の待機期間を越えれば、いかなるルートで就職しても再就職手当の受給資格があります。
...とは言うものの、離職時点で内定を受けていたことが発覚したら、これは立派な不正受給になりますので、あまり危ない橋は渡らない方がよろしいかと。
ただし、黙っていれば分からないので、何食わぬ顔で手続きをすれば、就業開始までの数日間は失業手当が支給されます。また、会社都合退社の場合は、7日間の待機期間を越えれば、いかなるルートで就職しても再就職手当の受給資格があります。
...とは言うものの、離職時点で内定を受けていたことが発覚したら、これは立派な不正受給になりますので、あまり危ない橋は渡らない方がよろしいかと。
失業保険の受給資格について教えて下さい。
先日退職しました。人に聞くと「同じ会社に1年勤めていないともらえない」「過去2年の中で1年以上」といろいろなのですが、実際はどうなのでしょうか?
ちなみに前々職は25年10月に辞めて(雇用保険被保険者で2年程勤務)すぐに転職し前職は先日辞めて、9ヶ月程度です。離職票は両社ともあるのですが、この条件では受けられないでしょうか?もし可能であれば受給期間も教えて下さい。
先日退職しました。人に聞くと「同じ会社に1年勤めていないともらえない」「過去2年の中で1年以上」といろいろなのですが、実際はどうなのでしょうか?
ちなみに前々職は25年10月に辞めて(雇用保険被保険者で2年程勤務)すぐに転職し前職は先日辞めて、9ヶ月程度です。離職票は両社ともあるのですが、この条件では受けられないでしょうか?もし可能であれば受給期間も教えて下さい。
雇用保険の履歴は失業手当・再就職手当をもらったり、退職から1年以上失業しているとリセットされます。
失業手当・再就職手当をもらわずに、1年以内に再就職して雇用保険を継続すれば、履歴は継続できます。
失業手当・再就職手当をもらわずに、1年以内に再就職して雇用保険を継続すれば、履歴は継続できます。
会社を辞めるタイミングはいつがベストですか?
現在、正社員で働いています。
うちの会社は産休、育休制度がないので、
妊娠したら最大8ヶ月までしか働けません。
来年7月に出産するとしたら、働けるのは最大で5月までになる計算です。
ここで質問です。
①失業手当をもらう場合、会社を辞める直前の収入によって金額が決まると聞きました。
直前3ヶ月分の収入が対象という認識で合っていますか?
その場合、12月に支給されるボーナスが絡む時期にやめた方がお得ですか?
(失業保険をもらえる額が増えますか?)
②仕事を辞めた後は、主人の扶養に入ろうと思いますが、
収入が103万以内というのは前年度の収入ですか?
それとも辞めた年の収入ですか?
もし来年5月まで働いた場合、収入が103万以内(16万X5ヶ月)であれば
扶養に入れますか?
(※現在、1ヶ月の手取り、16万です。)
③できれば産前ギリギリまで働きたいので、
来年5月まで仕事をと考えていますが、
会社の体制的には妊婦だからって
業務が少し楽にしてもらえるような配慮等はありません。
普通に重いものとか持たされる可能性大です。
なので、体調的に5月まで働けるかどうかわかりませんが、
今から考えると、
A、今年12月にボーナスをもらって辞める。
B、来年3月まで働く(年度末で区切りがいいので)
C、産前ギリギリの5月まで働く。
の中でベストなのはどれですか?
(失業保険、扶養手当等もらえることをを含めて一番いい時期とは・・・)
そんなの自分で考えろとか言う回答は求めてません。
保険等に詳しい方、お知恵を貸していただきたいです。
ちなみに現在の会社は勤続7年2ヶ月、
手取り16万、ボーナス夏、冬各20万
年収300万です。
希望としては出産後もすぐにでも仕事を探して働きたいですが、
失業保険も多分私の場合は4ヶ月は支給されると予想をして、
4ヶ月分満額もらってから仕事を始められればベストなのですが・・・
現在、正社員で働いています。
うちの会社は産休、育休制度がないので、
妊娠したら最大8ヶ月までしか働けません。
来年7月に出産するとしたら、働けるのは最大で5月までになる計算です。
ここで質問です。
①失業手当をもらう場合、会社を辞める直前の収入によって金額が決まると聞きました。
直前3ヶ月分の収入が対象という認識で合っていますか?
その場合、12月に支給されるボーナスが絡む時期にやめた方がお得ですか?
(失業保険をもらえる額が増えますか?)
②仕事を辞めた後は、主人の扶養に入ろうと思いますが、
収入が103万以内というのは前年度の収入ですか?
それとも辞めた年の収入ですか?
もし来年5月まで働いた場合、収入が103万以内(16万X5ヶ月)であれば
扶養に入れますか?
(※現在、1ヶ月の手取り、16万です。)
③できれば産前ギリギリまで働きたいので、
来年5月まで仕事をと考えていますが、
会社の体制的には妊婦だからって
業務が少し楽にしてもらえるような配慮等はありません。
普通に重いものとか持たされる可能性大です。
なので、体調的に5月まで働けるかどうかわかりませんが、
今から考えると、
A、今年12月にボーナスをもらって辞める。
B、来年3月まで働く(年度末で区切りがいいので)
C、産前ギリギリの5月まで働く。
の中でベストなのはどれですか?
(失業保険、扶養手当等もらえることをを含めて一番いい時期とは・・・)
そんなの自分で考えろとか言う回答は求めてません。
保険等に詳しい方、お知恵を貸していただきたいです。
ちなみに現在の会社は勤続7年2ヶ月、
手取り16万、ボーナス夏、冬各20万
年収300万です。
希望としては出産後もすぐにでも仕事を探して働きたいですが、
失業保険も多分私の場合は4ヶ月は支給されると予想をして、
4ヶ月分満額もらってから仕事を始められればベストなのですが・・・
直近6か月の給料でボーナスはからまないと認識していますが。
来年5月まで働いたら103万以内だと扶養に入れると思います。
産前ぎりぎりまで大丈夫なら働いたらいかがかと思います。
会社都合ではないので3か月の待機期間があると思いますよ。
来年5月まで働いたら103万以内だと扶養に入れると思います。
産前ぎりぎりまで大丈夫なら働いたらいかがかと思います。
会社都合ではないので3か月の待機期間があると思いますよ。
12月に結婚が決まり、9月いっぱいで、正社員で働いている会社を退職します。
旦那の扶養に入りたいのですが、扶養に入るとなると、失業保険がもらえないって本当ですか?
?
しかも、私の今年の収入はすでに103万を越えています。こういう場合は、すぐに扶養に入るのは無理なのですか??
退職後の保険の仕組みとかも、サッパリわかりません(;_;)
無知ですみません‥。どなたか教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願いします!!
旦那の扶養に入りたいのですが、扶養に入るとなると、失業保険がもらえないって本当ですか?
?
しかも、私の今年の収入はすでに103万を越えています。こういう場合は、すぐに扶養に入るのは無理なのですか??
退職後の保険の仕組みとかも、サッパリわかりません(;_;)
無知ですみません‥。どなたか教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願いします!!
健康保険の被扶養者になるには今年の年収見込み額が130万円以下が条件ですが、失業給付(雇用保険基本手当て)に関しては考え方が逆です、失業給付を受けているうちは健康保険の被扶養者にはなれないということです、
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