カテが違うかもしれないのですが、教えてください。
友人が「失業保険を貰うと、将来もらう年金の額が減らされるのよ。だから、貰わない方がいいよ。」と言ってきました。
本当でしょうか?
年金と失業保険って根本的に全く違うものだと思っていたのですが・・・。
詳しい方、ぜひ教えてください。
表現は誤っていますが、年金が一時的に減る(または止められる)のは本当です。
理由は、失業給付と老齢年金給付の双方が相反するものだからです。
失業給付は、就業意欲のありながら職に就けない人のための給付金、
老齢年金給付は、現役世代を引退した人への給付金。

この二つの給付金を同時支給するのは、高齢者の労働意欲を阻害する要因であったのと、
相反する給付同士が支給され、給付額としてはあまりにも過剰であるという指摘があった
ために平成10年4月1日以降に老齢厚生年金の受給権を取得した人から、このような
措置が執られるようになったのです。
夫の扶養に入ると失業保険が貰えない?
ちょっと複雑なので順に経緯を書いていきます。

1.パートですが働いていました。
2.妊娠したので退職しました。
3.結婚がまだだったので籍を入れました。
4.夫の扶養に入りました。
5.出産後に失業保険を申請して、給付を受けながら職を探そうと思いました。
役所に申請したところ、扶養に入ってれば失業保険は受けれないといわれました。
ただし、扶養に入らず個人で国民健康保険に入っていればOKとのことも言われました。
夫の扶養に入ったらいままで払ってきた雇用保険はなかったことにされるのでしょうか・・・
>夫の扶養に入ると失業保険が貰えない?

健康保険の扶養ですね。
それは逆で扶養だと雇用保険の失業給付が受けられないのではなく、雇用保険の失業給付を受けると扶養になれないということです。
基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ一般的には協会けんぽを初めとして失業給付の日額が3612円を下回っていることです、もちろん多いというだけで夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが日額がいくらでも扶養になれるという条件の健保もありますし、1円でも受給すれば扶養になれないという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

ですから

>ただし、扶養に入らず個人で国民健康保険に入っていればOKとのことも言われました。

ですからみなさん受給期間中は扶養を外れて国民健康保険と国民年金の第1号被保険者になり受給が終われば扶養と第3号被保険者に戻ります。
自律神経失調症で今月会社を退職しました。
労務不能のため、傷病手当金を貰っているので失業保険は延長申請予定です。


会社から離職票が送られてきたのですが、会社からは
4(2)労働者の個人的な事情により離職(一身上の都合、転職希望等)に○印。
その下の具体的事情記載欄(事業主用)には
自己都合に依る退職。


これから自分で記入をしていこうと思うのですが、仕事の過労などにより病気になった場合。

離職者記入欄は
4(2)①職務に耐えられない体調不良、けが等があったために○印。
具体的事情記載欄(離職者用)は、同上にせず病気の状態について詳しく書いた方がいいのでしょうか?


⑯離職者本人の判断
事業主が○を付けた離職理由に異議有り・無しはこの場合、円満に退職した場合は無しにした方が無難でしょうか。


ただの自己都合ではなく、病気が原因で辞めた場合はそれを主張した方がよいのでしょうか。
離職願等は、雇用保険金を利用する為に必要なものです。
で、失業保険の給付も自己都合なのか会社都合なのか、で支給開始日が違うので、ここにポイントがあります。
自己都合の場合は3ヶ月たたないと支給開始ができません。
また健保の傷病手当は約2ヶ月位書類が先に動きます(書類を出してからお金が出るまで2ヶ月位かかる)ので、最終申請回の前後にタイミングよく失業保険の申請をするとよいでしょうし、病気の状況などによっては、生活保護という考えも範疇になるかもしれません。この辺はソーシャルワーカーと主治医と3者でよく話し合ってくださいね。
今は治療に専念して回復することでしょう。
書き方が心配ならソーシャルワーカーに率直に相談してみて下さい。人事に直接聞く事も、ハローワークに聞いても答えてくれます。別に人事側も書き方が違って不利となる事もないです。ただあまり病気を細かく書くと、雇用保険の申請を受けるのはハローワーク側なので、就活始める段でホントに大丈夫かとあれこれ心配させますよ。
精神疾患は、社会的インパクトや本人不利益を避けて、正当性の範囲で病名をあてる場合もあり、これでムリに就活始めといて自滅しちゃうケースもあるので、信頼関係を保つためにも先ずは医療機関での絆を築いていかれると良いですよ。

ソーシャルワーカーは病院では医療相談室にいます。また保健所にも精神保険福祉士がいます。ハローワークでも対応してくれます。
精神科では生活保護申請や就労訓練・作業所、など各種の社会資源と繋げる仕事が多いので、社会福祉士や精神保健福祉士が力を尽くしている場合が多いです。
関連する情報

一覧

ホーム