退職 離職票について

短大を卒業し、今年の4月に新入社員として入社したのですが、上司からのセクハラと先輩からのパワハラで病んでしまい、
診断書とともに退職願いを出しました(10月3日に退職願を提出)

受理されて10月17日をもって退職、22日に会社に行き、その時に失業保険などの手続きをし、社長に挨拶をしてきました。
バタバタして、事務員の方に聞き忘れていたのですが、離職票はどうなるのでしょうか?

制服も返却しなければいけないので、クリーニングをし、後日会社に持っていかなければなりません。明日クリーニングが仕上がるので、明後日会社に行くのですが、その時に言えばいただけるのでしょうか?

10月3日に退職願を出し、17日に退職だったら、22日に会社に行った時に渡されるはずだったのでは?と今になって思います…。

きちんと聞かなかった私が悪いのですが、離職票が渡されない会社とかはありますか?
離職票は決まりとしては
会社側が労働者が離職して10日以内に「離職証明書」と「資格喪失届」を職業安定所へ提出し、
職安はそれを受けて即時離職票を発行します。
会社経由でお手元に届きます。
なので、たいてい郵送で届きます。

また、17日退職というのが若干中途半端な時期な気がするのですが、給与の〆日はその後ですよね?
離職票を発行するには、直近半年の給与額が必要なので、給与計算が終わらないと会社側から職安への書類が提出できません。
そのため、会社から職安へ書類が提出されるのがもう少し遅くなる可能性もあります。

ちなみに…、離職区分によりますが、会社は自己都合として書類提出しているかと思いますので、失業給付は受給資格がない可能性が高いです。
転職活動をする場合、離職票を待たずにさきに動いてしまった方がよさそうです。
また、離職票が発行されていなくても、職安で仮手続きができる場合もありますので、一度職業安定所に相談にいかれてはいかがですか。
出産のため、失業保険の受給延長の手続きをしていました。
そろそろ職を探そうと思うので受給の手続きに行こうと思います。

そこで疑問に思ったことが…

最近内職を始めたばかりなのです
が、失業保険の受給期間中は内職をしたらいけないでしょうか?
受給の手続きに行く前に内職は辞めなければならないですか?

今まで失業保険の手続きをしたことがないので何も分かりません。。

もし可能であれば内職は続けたいと思っています。
内職をしてはいけないということはないです。
受給との両立ができないということです。
内職の内容によって認められる場合もありますから
ハローワークに行って具体的なお話をしてください。
失業保険の説明会と第1回目の認定日欠席について。。。。。
私の完全な不注意で説明会、第一回目認定日ともに無断で欠席してしまいました。
祖母の介護の手伝いや父方の祖父母が軽い認知症になったりと、自分が寝込んだりとすっかり失業保険の事を忘れてしまっていました。
説明会も第一回目認定日の欠席も連絡していませんし、認定日からもう2週間以上も経過してしまっています。
全て自分が悪いのでハローワークにも行きづらく、どうしていいのかもわかりません。
事情を説明したからと言って納得していただけるのでしょうか?
またこのような場合でもまた1から説明会を受け、認定日を指定していただけるのでしょうか?
またその際に何か証拠ではないですが証明するものの提出が必要でしょうか?

ご回答お願いいたします。
事情を説明しに、早くハロワに行って下さい。

当日に行けなくても、おそらく大丈夫ですよ。

とくにあなたの場合、とても大変な理由があるのですから。

私は、認定日の週に旅行に行き

翌日にハロワに行ったら、来月に繰り越しにされました。

単に認定日に行くのを忘れても、早めに行けば問題ありません。

一番良くないのが、そのまま行かずにいると、

これから先、失業手当受給資格すら失いますよ。
扶養手当、失業保険について。
今月仕事を辞めました。7月から10月にかけて失業保険が出ます。
付き合ってる彼と9月に籍を入れる予定ですが扶養に入れるのか、そして
扶養に入っても失業保険はもらえるのか教えてください。
会社の健康保険の種類によりますので、一度彼の会社にお聞きになった方が良いと思いますよ。

通常は失業手当として、1日当たり3,612円以上の金額を受給している期間は被扶養者になることは出来ません。

また失業手当を受給されている間は、任意保険&国民健康保険と国民年金に加入しないといけないと思います。

もちろん失業手当の受給が終わり、会社の必要書類を提出すれば、扶養認定して頂けると思いますよ。

また、失業保険は収入ではありません。ですので、来年確定申告する時は収入に合算しなくてもいいですよ。
失業保険個別延長について
特定受給者ですが、該当しますか?地域的には就職困難地区です。延長するとしたら何日追加されますか?
条件を書き出しました。
参考にして下さい。

以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

以上の条件に当てはまり、ちゃんと就職活動をしていると判断されて、
再就職が困難だと公共職業安定所長が認められたら
原則60日が失業保険の個別給付されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して
20年以上かつ所定給付日数が
270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
関連する情報

一覧

ホーム