失業保険の受給延長と受給制限期間について・・

11月末で自己都合による退職をし、先日ハローワークで失業保険の受給申請をおこないました。
現在7日間の待機期間中です。
また、現在妊娠3カ月ですがつわりも体調不良もないため、できれば仕事をしたいと考えてました。(妊娠を理由の退職ではありません)
しかし、3カ月の受給制限を待って失業保険をもらいながらの求職活動は、妊娠の時期的にも厳しいと思い、延長手続きをしようかと考えています。

このような場合、延長後再び受給の開始をすると、受給制限(3か月待機)は無しですぐに支給されるのでしょうか?

よろしくおねがいします。
>延長後再び受給の開始をすると、受給制限(3か月待機)は無しですぐに支給されるのでしょうか?

「受給制限」ではなく「給付制限」といいます。

給付制限はありません。
妊娠を隠して職業訓練受けられないでしょうか?
現在、妊娠3ヶ月です。
つわりもひどくなく、普段より少し眠いだけです。
出産したら勉強する時間を取るのは難しくなるし、今後のことを考えて5月開講、求職者支援制度の4ヶ月間の職業訓練に申し込みたいと考えています。
職業訓練終了時もまだ臨月には入っていないので勉強自体はできそうと思っていますが、訓練終了後3ヶ月以内に就職する方が対象ですよね。
入校後に妊娠が発覚したと言って、続けることはできるんでしょうか?
失業保険は今月末に切れるので職業訓練と給付は関係ないのですが、妊娠のことを言わずに入校した場合、何かペナルティーなどあるのでしょうか?

詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
詳しくないのですが回答しても良いでしょうか・・・。
失業保険を受給されていると言うことは就業されていた訳ですよね?
それで失業された(退職された)理由は妊娠出産の為ではないのでしょう?
だから失業保険を受給出来ているのですよね。
でしたら就職できても出産の時(1週間ほど)以外は働かれるつもりで就活されるのでしょうから
>訓練終了後3ヶ月以内に就職する(つもりがある)方。
に該当するのではないでしょうか?
それとも卒業後既に就職先が決まっている人しか資格がないのでしょうか?
妊娠中でも仕事をするつもりでそれをこなせる身体の方なら受講する資格はあると思いますよ。
失業保険頂けますか?(長文です)

今の状況の中で失業保険が頂けるのか知りたいので、どなたかお知恵をお貸しください。
①昨年8月末に10年近く働いた会社を退職いたしました。
会社都合での退職として頂けました。

②会社では確定拠出年金に入っていたので、退職を機に脱退手続きをしました。
私の場合、脱退の条件として、
・専業主婦であること(旦那の扶養にはいっていること)
・退職から半年以内に 手続きすること
・失業手当などの給付中は脱退できない ……とのことでした。
他にもある全ての条件をクリアーしたうえで脱退の申し込みをし審査にかけられました。
審査には2カ月くらいかかるとの事だったので退職してすぐ手続きをし無事今年初めに脱退が認められ
退職金がふりこまれました→→→今後は特に手続き等もありません。こちらは片付けました。

③旦那は会社員で昨年の9月より旦那様の扶養に入りました。

④以前の会社では手取り22万位。

⑤先月妊娠発覚で只今妊娠3カ月です。

⑥今も、出産後も働きたいと思っています。

というのが今の私の状況なのです。

退職後すぐに失業手当の手続きをすればよかったのですが、失業保険は扶養に入っていたら頂けないのですよね?
しかし、上記②の確定拠出年金を脱退するためには扶養に入っていないとだめとのことでしたので、
そちらと天秤にかけ考えた結果、退職後半年しか期限もないので確定拠出年金の脱退の方をとりました。
そのおかげで退職金は少ないですがいただけましたので、良かったのですが・・・

まだ間に合うようであれば失業手当を頂きたいと思うのですが、無理でしょうか?
また手続き等どのようなものがあるのか知りたいので、みなさんのお知恵をお借りしたいと思います。
手続きの内容な宜しくお願い致します。
〉失業保険は扶養に入っていたら頂けないのですよね?
〉失業手当などの給付中は脱退できない
違います。認識が逆。

基本手当(失業給付)を受けているのなら、収入があるのだから、その間は健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれない、という話です。

第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払う立場であるので、脱退一時金が受けられない、ということです。
※国民年金保険料の免除を受けられれば脱退一時金も受けられる。


・受給資格があるのは離職から1年間です。1年たつと、受給中でも打ち切りになります。

・妊娠していても働けるのなら受けられますが、妊娠に伴う症状により働けない状態なら受けられません(つわりは大丈夫?)。
産休期間に入ると、一般的に、職安は「働ける」と認めないようです。

所定給付日数を受け終わる前に受給できない時期に入りませんか?
受給期間延長を受けた方が良いのでは?
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