父の自営業から退職した私達夫婦と、国保と健康保険について教えて下さい。
私達夫婦で父の自営業を手伝っていましたが、他県へ引越し、夫が23年4月に退職し6月にサラリーマンへ・私は専業主婦になりました。
8月から本採用となった夫の給料から「健康保険・厚生年金・雇用保険」天引きに。
と同時に保険証も健康保険の物になりました。私も受け取りました。

引越してきた市から国保の割賦が届いてきてたので支払ってました。
今年は割賦が届いてなかったので、天引きの健康保険だけでOKになったのだろうと簡単に思っていたのですが、先月突然、1期分未納の督促状となった払込用紙が届きました。
期限1日過ぎてしまいましたが払いました。昨日、再び督促状となっている払込用紙が届き、今度は1期分と2期分の未納として合算で届きました。

国保と健康保険どちらも支払わなければいけないのでしょうか?

私は何か、、、引越し・夫の自営業(国保)からサラリーマンへ・私の自営業(国保)から主婦への移行などの手続きで抜けている事があるのでしょうか?

給料天引きになっている健康保険の額は15、000円程で、送られてきた国保の額は1期につき21、000円程



「国保と健康保険」で検索したら「離職票」という言葉が目に入りました。家族だけの自営業だったので初めて聞く言葉でした。
失業保険を貰う時に必要な物だという事はわかりましたが、私達はすぐに再就職&専業主婦へと移行したので必要ないのかと思いましたが・・・もし必要だとしたら、私達はこれはどういった時に使うのでしょうか。また、必要な場合があったとしてもどうやって入手する物かわかりません。



本日、市役所に質問に行く前に、皆様にお聞きしてからと思いまして・・・
勉強不足でお恥ずかしい限りですが、私のやるべき事を教えて下さい。
>他県へ引越し

この時点で引っ越した先で国民健康保険に加入したと言うことですね。

>6月にサラリーマンへ・私は専業主婦になりました。
8月から本採用となった夫の給料から「健康保険・厚生年金・雇用保険」天引きに。
と同時に保険証も健康保険の物になりました。私も受け取りました。

そしてこの時点で役所へ行って国民健康保険の保険証を返して新しい保険証を提示して、国民健康保険から脱退する手続が必要だったのです。
それをしていないから

>引越してきた市から国保の割賦が届いてきてたので支払ってました。
>先月突然、1期分未納の督促状となった払込用紙が届きました。

ということになったのです。
いまからでも国民健康保険から脱退する手続を役所でして下さい。
失業保険の後に、独立する場合。
失業保険を受給していましたが、先月で貰い終わりました。

受給中に、デザイン系の内職をしていて、
独立する予定はないですか?と何度か聞かれていましたが、


「こんな収入で、独立して暮らしていけないですよ!(月1~2万円程度)」
と答えていました。
※絶対に生活して行けないので。


しかし、
受給が終わった今も、

フリーランスでもなく、
ニートのおこずかい稼ぎのような感じになっており、
いったいドコからが、独立なのか分からなくなってしまいました。



月1~2万円程度の収入でも、
これから先も受けて行くなら開業届が必要なのでしょか?


ハローワークのみなさんに、独立しないです!と宣言して来たので
嘘をついたと思われると怖いです。罰金と返金があったと思うので。
失業保険を貰い終わった後、独立となった場合は返金に値するのでしょうか?


嘘をついたり、言い訳したくないので正確に行動したいです。

複雑な質問ですが詳しい方よろしくお願いします。
①月に1~2万なら、開業届けは提出してもしなくても大丈夫です。
ただ赤字になる可能性もあるなら、開業届け+青色申告申請を提出しておいた方がメリットがある可能性はあります。

②不正申告で受給していた訳じゃありませんし、大丈夫ですよ。
宣言というか、その時の予定です。
予定通りにならなかったからって咎められることはありません。
ちなみに私もあなたと同様、就職が決まらなかったので、需給後個人事業主になりましたよ。
失業保険受給と不定期契約の収入について
失業保険受給について質問させていただきます。
よろしくおねがいいたします。

現在定職には就いておらず失業中の状態ですが、前職の関係で個人的に請け負っている仕事があります。
その会社は大きな企業で、月極の支払いが毎月5万円ほどあり、源泉徴収もされています。
ただ、実働は月に1回~2回、場合によってはメールのやり取りのみということもあります。
メールのやり取りだけの月も給与は支払われている状態ですが、契約は6ヶ月更新でいつ解約になるかはわかりません。

先日ハローワークにて1回目の失業認定を受け、近日中に受給がはじまります。
給付制限中の3ヶ月間のうち、実働があったのは1回のみ、あとは何度かメールのやり取りをしただけでしたので、申請書類には実働日のみを記載しました。

ところが兄(自営業)との会話でこの件が話題にのぼり、「会社に行っても行かなくても収入があるなら失業じゃないんじゃないの?」ということになり。。。

ハローワークの説明会では「実働・就労した日」を申請するとのことですが、それ以外のケースは「失業している日」という認識でもいいのでしょうか。
それともわたしのようなケースだと、メールのやりとりがあった日も就労日として申請しなければなりませんか?

なにしろ月に1~2回程度なうえ、契約もずっと続くとは考えにくいですし、定職についているときもアルバイトのつもりで受けていたので(前職は契約上アルバイト可)これを就職とは捉えにくいのですが。

本来なら八ローワークで納得がいくまで質問するべきなのでしょうが、わたしの通うハローワークはすごく混雑していて、職員の人たちも流れ作業的にこなしているような状況なので、ちょっと質問しにいくという雰囲気でもないのが現状です。
面倒なことを聞いて、本当は受けられるはずのものを受けられなくなったりしたら困るのでこちらで勉強させていただきたく質問しました。

長文にて失礼致しました。よろしくおねがいいたします。
非常に微妙ですが、雇用保険受給中に就労してはいけない訳ではありません。スポットで何らかの仕事をする事は別に悪い事ではありません。 但し、それは「その事実をハローワークに正直に申告する」という条件付きです。 そうすれば、あなたの給付から就労分を控除して支給を行ってくれます。 いくら混んでいても、その事実を隠していると不正受給になって大問題になります。今の仕事の状況と、受けた給与を正直に申告してください。後は、ハローワーク側で対処してくれます。
主婦の自宅でやる仕事の所得税はどれくらいでしょうか。
主人の収入が少ないので、扶養からはずれて3年くらい会社勤めをしていましたが、会社都合で退社し、失業保険もいただきました。
これからは自宅で、パソコン等使って外注の仕事をしようと思います。たぶん一ヶ月の収入は30万円くらいになると思いますが、(本当は30万手取りがないと家計が回っていきませんので無理します。)経費もけっこう掛かる仕事なので、所得税とか、どれくらい掛かるものか知りたいです。
国民年金も健康保険も自分で払っています。
子供が高校生二人いますが、夫の扶養です。 私の方が給料多かったのですが、子供の扶養は夫に意識を持ってもらうため、私の方に入れませんでした。
自宅で仕事をするので、電気代などの一部も経費になるでしょうが、以前内職をしていて申告したときに、内職は60万くらいまで税金が掛からない と書いてありましたので、その分、ということでしょうか。
それと、確定申告したあとの税金は、どうやって支払うのですか? 一括か分割か選んだりできるんでしょうか。
無知ではずかしいですが、税金で引かれる分も覚悟して仕事をとっていかないと。と思いますので、
詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。
個人で事業を始める場合、まず税務署に開業の届け出を提出します。
収入や支出を日々記帳できるようであれば、開業に日から2カ月以内に青色申告の届出もされるとよいかと思います。

詳しいことは、税務署で聞かれればよいかと思います。

申告の仕方は収入から経費をひいた利益(所得)に対して所得控除(最低38万円はあります)を引いた金額に対して所得税 市民税がかかってきます。(推測からして両方で20%以下ぐらい)

当然、自宅で仕事をされるわけですから、水道光熱や電話代も経費になりますが、事業割合を自分で計算されて経費にあげてください。(事業割合はあなた自身決める割合です)


確定申告は2月15日から3月15日までに提出し税金がでれば、3月15日までに金融機関に納付します。
(税務署に開業届を出せば、申告期前に申告書と納付書が送ってきます。)
また、口座引き落としもできますので、手続きを出せば自動納付になります。

帳簿等記帳の仕方がわからければ、税理士さんに相談もありますが、高額有料ですので、青色申告会(定額有料)や商工会とうで相談されるのも一つの手段かもしれません
医者には失業保険が給付されない?
医者は例です。医者に限らず、本人の技能が十分にあり全国的に求人があって、労働条件も賃金もそれなりに良い職業と、失業保険給付について質問します。
「就職する意思と能力があり、かつ積極的な求職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことのできない状態」が失業状態と定義されています。現役の医師が退職し勤務先を探しているが労働条件の折り合いがつかず、次の勤務先が決まっていない場合も失業状態に該当する思うのですが、失業保険は給付されるのでしょうか?
一般的に、求職活動で就職先が決まらない理由は
①雇用側からの条件(年齢、資格経験、勤務日数勤務形態など)がクリアできない
②雇用状況が受容できない(勤務内容、賃金、保障など)
つまり雇用側と被雇用側の折り合いがつかないからだと思います。
しかし折り合うポイントにも最低ラインがありますよね。「なーんにも資格ないし働くのは週3日午前中だけ、でもこんな安い賃金じゃ嫌」とか言っているようでは就職は難しいでしょう。ハローワークの方も「いいかげんにしろよ(もちろん婉曲に)」とおっしゃると思います。逆に「医師免許あるし就職先いろいろあって、どこも勤務条件いいんだけど、給料がねー、もっといいの探してるんだよね」と言う場合も「いいかげんにしろよ(婉曲)」ですか?ハローワークの方ってどういう基準で判断なさっているのか気になりました。
>医者には失業保険が給付されない?

一部の職業は適用除外に指定はあるものの、働く実態によって判断を行うので、
職業によって、「保険給付をする、しない」を判断は行いません。

雇用保険は、適用事業所と雇用関係があり、雇用保険に加入していた人が、失業の状態になった時に受給することが出来ます。

開業医師は、いわば自営業にあたるので、保険に加入することは出来ません。
一方で、雇われ医者であるのであれば、保険に加入する可能性はあります。
(注意:加入しているとは断言していません。)

ずーっと学校の先生を行っていて、いざ現場(病院)に戻れない方もいるかもしれませんし・・・・
20年近く内科専門でやってきた医師が、50歳になって今さら脳外科医としてなら職があるって勧められても、きっと困るんじゃないかと思いますが。

医師免許があったところで、どのような労働条件のもとに働くかだと思います。
まずは、「保険に加入する」ことが大前提ですね。

そのうえで、失業をしたときには、他の職業の方と同じ要件で判断されます。
働く能力があり、熱心に求職活動を行っていれば、失業保険は給付できます。
扶養・確定申告・個人事業主について教えてください。
1月~8月現在まで無職です。その間失業保険を90日いただきました。
失業保険をもらい終わったので、主人の扶養に入る手続きをしているところです。
9月からフリーで働かないかとの話しがあり、やってみようかと思っているのですが、
月収にして30万円くらいになります。1件いくらという形で、処理件数を月毎に締め、請求書を上げる形です。
この場合30万×4ヶ月(9月~12月)だと当然主人の扶養には入れないんですよね??
そこで例えば、9月、10月だけ扶養に入っていて、11月から扶養から外れるということにした場合、
今年の収入は60万という事になるのでしょうか? 確定申告は必要なのでしょうか?

また、来年からはもちろんきちんと確定申告が必要になると思うのですが、
個人事業主になったほうがやはり良いのでしょうか?
仕事をする上で、自家用車を使用するので、ガソリン代・高速代が多く見て5、6万はかかるかもしれません。
その他、携帯電話代(1、2万程度)・FAX・PC・デジカメを使います。
個人事業主になって青色申告をしなければ、これらは経費として申告できず、所得税が高くなるということになるのでしょうか?

いままで、会社員としてしか働いた事がなく無知なもので、誰に相談したらよいのかわからず困っています。
税務課とか税理士事務所などに行くべきなのでしょうか?

もちろん、脱税など悪い事をしたいわけではなく、賢い方法を知っておきたいのと、後で損したり無知なため申告等をしなかった事により追税されたりするのを防ぎたいということでの質問です。
詳しい方、是非ご回答お願いいたします。
扶養とは何を言われていますか?

A)ご主人の所得税の扶養配偶者控除の対象になる → 1年間の所得が38万円以下であること
B)ご主人の会社の健康保険の被扶養者になる → 健康保険により決められた条件を満たすこと

あなたの予定している仕事は会社員としてではなく、契約により報酬を得るもので、個人事業になります。

事業所得=報酬-経費

事業所得の合計が38万円以下なら扶養配偶者控除の対象で、それを超えて76万円未満は配偶者特別控除の対象です。

>個人事業主になったほうがやはり良いのでしょうか?

というか、個人事業主そのものです。開業から2ヶ月以内に開業届けを税務署に出してください。青色申告にすれば青色申告控除が使えます。

事業所得=報酬-経費-青色申告控除(10万または65万)

翌年2月に確定申告をします。なお、失業手当は非課税ですので申告不要です。

合計所得=事業所得

所得控除=基礎控除38万+社会保険料+生保控除+他

課税所得=合計所得-所得控除

所得税=課税所得x税率

税理士か税務署で相談してください。
所得税を払う場合には確定申告が必要です。青色申告の場合は、所得税の支払いにかかわらず申告をします。
関連する情報

一覧

ホーム