職業訓練・給付金について
5年間勤めていた会社を、5月25日で退職し6月から職業訓練を希望しています
そこで、質問なのですが
・職業訓練に」受かった場合、どのような手当がでるのでしょうか?
ハローワークで説明を聞きに行ったとき、給付金?+失業保険が訓練中にでる。と、きいたのですが本当でしょうか。

・職業訓練に応募する際に、試験・面接があるとききましたが難しいものなのですか?
私はIT事務の講座を受けようと思っています。

・職業訓練中もハローワークで認定試験を受けるのでしょうか?

・私は、高校卒業からいままで接客業をしてきましたが、事務の仕事がしたいため会社を退職しました。事務の募集をみるとパソコンができることが条件なことが多く、今回IT事務の職業訓練を希望しました。
しかし、ハローワークに職業訓練の詳細を聞きに行った際に事務は希望しているひとが多いから職業訓練を受けても就職は難しいのではないかといわれました。
私も年齢が25才で事務経験もなく正社員で働くことは、厳しいことは承知です。なので、第一希望は正社員ですが無理なら派遣・パートでもいい。と伝えたところ「まだまだ若いんだからそんなこといわないで!でも、きびしいいよ(キリッ)」と言われました。
職員の方の言っていることが矛盾しているように感じるのは、私だけでしょうか?
そもそも、全く違う職種を希望するからこそ職業訓練を受けるのにそんなことを言ったら職業訓練事態何のためにあるのかわからないとおもうのですが。。


最後は完全にハローワークでの愚痴になってしまいましたが、わかりやすい回答お願いいたします。
雇用保険受給資格者が公共職業訓練に行くと失業給付と一日500円(上限40日)と交通費が出ます。雇用保険受給残日数が何日までに入校しないといけないという条件がありますが、別途ご確認下さい。
条件が合えば訓練中に受給日数が終わっても訓練修了までは受給が延長されます。
6月の訓練を希望されてますが、間に合わないのではないでしょうか?
6月の初旬開校ですと1ヶ月ほど前に応募締切があります。
入校するには雇用保険受給資格が要ります。
その日程では離職票が届くのは早くて6月の初旬ではないでしょうか?それから離職の手続きをされて最初の待機が7日間あります。その後が雇用保険受給資格者となります。
自己都合の場合は待機期間が3ヶ月とかありますが、その期間は受給がなくても雇用保険受給資格です。
待機3ヶ月の間に入校された場合は待機が解除され入校と共に受給が開始されます。

補足
待機期間は解除されて支給が始まりますよ。
申込開始時期ではなくて申込締切に間に合うかですよ。4月19日から申込開始なら締切がだいたい1ヶ月後くらいが多いですよ。
仮に5月20日くらいに締切だった場合、あなたはまだ離職してないですよねf^_^;
ハロワによっては離職してないと申込受付してくれないんですよ。退職予定日によっては退職証明書を発行してもらえば対応してもらえる例もあるようですが、あくまでも個別の事情で対応されますので。
それと6月の初旬の開校だと5月25日に離職で入校までに受給者資格が間に合うかな?という心配があります。会社によっては離職票をくれるまで3週間も1ヶ月も待たされる事があります。ハロワでは10日内くらいには発行するように指導はするみたいなんですが、強制力はないみたいです。
6月の後半が開校だったりすれば申込締切とかも心配がないかもしれませんがね。
大体開校の1ヶ月前ほどに申込締切があり、選考、合格発表、入校となります。

あー、それと訓練と一括りで回答しましたが、公共職業訓練ではの話ですからね。
求職者支援訓練だったりすると、給付についても全て違ってきますからね。
失業保険個別延長について
会社都合で失業保険貰っています。180日の支給なんですが、個別延長の対象になる可能性はありますでしょうか?
認定日には必ず行ってます。ハローワークのパソコンで仕事検索1回、職業訓練学校の相談で2回、あとは毎回2回ネットで求人情報を探し、応募しています。
職業訓練学校に通いたいのですが、入校日前に支給が終わります。
いくらか収入がないと生活できないので、個別延長の対象になれないなら、受験を諦めようと思ってます。
失業保険に詳しい方がおられましたら、教えて頂けませんか?
よろしくお願い致します。
受給資格者証に[候]のスタンプが押してあれば候補になります。
ですが、事前に必ず受給出来ますとうのことをハローワークは言いません。実際に企業に応募した回数など最低限頑張ったことを個別に審査し、最終認定日に延長か否かを判断するというのがスタンスです。
要はそれを宛にしてはいけませんが、そういう救済措置もあるということです。

さて職業訓練ですが、公共職業訓練でしょうか?入校日前に受給資格がなくなるということは受験しても優先順位が下がると思われます。それは特定受給資格者として延長支給の期間内であっても同じです。正規の受給期間内の応募者が優先順位がさきだと思われます。
どういったコースを希望か分かりませんが結構難関が多いのです。

求職者支援訓練ならば、逆に優先順位が上になると思います。お金がないと困るような経済状態でしたら生活給付金の申請をされたらどうですか?月10万円貰えます。受給資格の審査や受講条件など厳しいですが、検討されてください。
失業保険の給付制限中の三ヶ月と給付中ですが、これからバイトの面接をして受かったらずっと20時間未満でシフトを入れながら、
ハローワークにも報告して働こうと思うのですが、それでも基本手当は満額貰えるのでしょうか?
給付制限中と受給中の規制を貼っておきますから参考にしてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

特に計算式が参考になりますからスミレーションをしてみてください。
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