ハローワークで手続きする失業保険についてです。
待機期間中に、保険に加入する半年程度の仕事が決まった場合は、手続きした分の給付はどうなるのでしょうか?
①再就職手当てがもらえる
②今回の分は手続きしなかったことになり、次回失業時に失業保険がもらえる
どちらかわかる方教えてください。
待機期間中に、保険に加入する半年程度の仕事が決まった場合は、手続きした分の給付はどうなるのでしょうか?
①再就職手当てがもらえる
②今回の分は手続きしなかったことになり、次回失業時に失業保険がもらえる
どちらかわかる方教えてください。
再就職手当の支給資格の要件には、
受給手続後、7日間の待機期間満了後に就職したこととあります。
そのため、②になります。
待機期間に決まった場合は、今までの加入期間は次の雇用先に引き継がれます。
受給手続後、7日間の待機期間満了後に就職したこととあります。
そのため、②になります。
待機期間に決まった場合は、今までの加入期間は次の雇用先に引き継がれます。
身内の話です。今月から失業保険の受給が開始されるのですが、どうも知らずに健康保険の扶養に既に入ってしまっているようです。この場合どうすればいいのでしょうか??ちなみに扶養に入ってそうそうに
また脱退手続きをするのは言いにくいようで、難しいといいます。どうかよい案を教えて下さい。
また脱退手続きをするのは言いにくいようで、難しいといいます。どうかよい案を教えて下さい。
「被扶養者」資格を喪失させる手続きをお取りください。
言い出しにくいというお気持ちは理解できますが、担当部署の担当者は、“それ”が仕事なのですから、お気遣い無用です。
言い出しにくいというお気持ちは理解できますが、担当部署の担当者は、“それ”が仕事なのですから、お気遣い無用です。
失業手当についてお伺いいたします
7月の半ばに退職し、今年の10月に出産予定です。
出産後、1年は育児し(仕事を探しながら)、来年の10月から働く予定にしています。
現在、手取り15万の派遣社員です。
そこで質問です。
下のこの考え方が実行できますか??
私の頭の中ではこの段取りでいこうと思っております。
7月 退職 離職票を受け取りハローワークにて失業保険給付の申請
7月 夫の扶養に入る。(協会けんぽ)
9月 ハローワークにて延長の手続き
10月 出産
12月 給付金の申請
3月 給付金の支給スタート
10月 年収130万以下仕事が見つかりパートを始める。
私が引っ掛かっているところは、
夫の保険は協会けんぽです。
①失業保険の申請時、また失業保険の支給時に扶養に入ったまま受け取ることができるのか?
②以前勤めていた会社の月15万の給料は日額3,611円以下である基準に満たしているか?
です。
よろしくお願いします。
7月の半ばに退職し、今年の10月に出産予定です。
出産後、1年は育児し(仕事を探しながら)、来年の10月から働く予定にしています。
現在、手取り15万の派遣社員です。
そこで質問です。
下のこの考え方が実行できますか??
私の頭の中ではこの段取りでいこうと思っております。
7月 退職 離職票を受け取りハローワークにて失業保険給付の申請
7月 夫の扶養に入る。(協会けんぽ)
9月 ハローワークにて延長の手続き
10月 出産
12月 給付金の申請
3月 給付金の支給スタート
10月 年収130万以下仕事が見つかりパートを始める。
私が引っ掛かっているところは、
夫の保険は協会けんぽです。
①失業保険の申請時、また失業保険の支給時に扶養に入ったまま受け取ることができるのか?
②以前勤めていた会社の月15万の給料は日額3,611円以下である基準に満たしているか?
です。
よろしくお願いします。
まず7月中旬に退職であれば退職日の一ヶ月後から一ヶ月間の間に受給延長の手続きになります。
例えば退職日が7/15であれば8/15から一ヶ月間が受給延長の受付期間となります。延長の手続きの前に給付申請に行く必要はありません。
健康保険に関しては早めに扶養の手続きをしてもらって下さい。
受給は産後8週間を経過しなければ申請出来ません。
そして支給は受給延長期間も待機期間となるのですぐに支給されます。
本題ですが手取りで15万であれば多分3611円以上になると思います。
その場合支給される期間は一時的に扶養から外れることになります。
3611円以上の場合どうすればいいかご主人の会社に確認して下さい。
例えば退職日が7/15であれば8/15から一ヶ月間が受給延長の受付期間となります。延長の手続きの前に給付申請に行く必要はありません。
健康保険に関しては早めに扶養の手続きをしてもらって下さい。
受給は産後8週間を経過しなければ申請出来ません。
そして支給は受給延長期間も待機期間となるのですぐに支給されます。
本題ですが手取りで15万であれば多分3611円以上になると思います。
その場合支給される期間は一時的に扶養から外れることになります。
3611円以上の場合どうすればいいかご主人の会社に確認して下さい。
!市民税の支払について!
去年12月末で結婚のため退職し、5月分までの税金は退職金から引いといてもらう、という処理にしていました。
6月に入り、市税今年分払ってくださいと、4回分割or一括の支払依頼がきました。
再就職探しのため失業保険をもらい扶養には入っていなかったのですが、妊娠したため諦め、国民年金・健康保険は既に6月分まで払っていたため、今年7月から扶養に入ろうということになりました。
税金も同様にできないのかと思って調べたところ、私の去年の稼ぎに対しての税金なので免除というわけにはいかないというとこまでわかりました。
【質問①】 去年の稼ぎというのは、去年の1月から12月までのことですよね? 退職金以外の源泉徴収書の額が元になっているんですよね?
【質問②】 ということは、もう何年も前のため確認できないのですが、社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていなかったと言うことですよね? (6月から改定?)
【質問③】 今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、私の社会保険料が免除になる、旦那の市民税が扶養家族がいるから安くなる?(年末調整で返ってくる?) ことくらいでしょうか? 他になにかありますか?
【質問④】 今年の私の失業保険の収入は非課税と聞いた気がするのですが、所得税に対してでしょうか?住民税に対してでしょうか? もらった合計金額が103万以下なら関係ないですか?
教えてください。 よろしくおねがいします。
去年12月末で結婚のため退職し、5月分までの税金は退職金から引いといてもらう、という処理にしていました。
6月に入り、市税今年分払ってくださいと、4回分割or一括の支払依頼がきました。
再就職探しのため失業保険をもらい扶養には入っていなかったのですが、妊娠したため諦め、国民年金・健康保険は既に6月分まで払っていたため、今年7月から扶養に入ろうということになりました。
税金も同様にできないのかと思って調べたところ、私の去年の稼ぎに対しての税金なので免除というわけにはいかないというとこまでわかりました。
【質問①】 去年の稼ぎというのは、去年の1月から12月までのことですよね? 退職金以外の源泉徴収書の額が元になっているんですよね?
【質問②】 ということは、もう何年も前のため確認できないのですが、社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていなかったと言うことですよね? (6月から改定?)
【質問③】 今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、私の社会保険料が免除になる、旦那の市民税が扶養家族がいるから安くなる?(年末調整で返ってくる?) ことくらいでしょうか? 他になにかありますか?
【質問④】 今年の私の失業保険の収入は非課税と聞いた気がするのですが、所得税に対してでしょうか?住民税に対してでしょうか? もらった合計金額が103万以下なら関係ないですか?
教えてください。 よろしくおねがいします。
①退職金以外の収入に対しての住民税額になります。
②社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていないはずです。
住民税は後払いで平成23年分は平成24年の6月~5月で天引きになります。
③今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、
妻の国民健康保険は国民年金は支払わなくてよくなります。
国民健康保険については脱退の手続が必要です。
国民年金は支払った扱いになります。
旦那の所得税と市民税について配偶者控除の適用がありますので
その金額に相当する税金が低くなります。
配偶者控除は所得税38万円なので税率が10%(課税対象所得金額が195万円超え330万円以下の場合)
として3万8千円低くなり、住民税については控除額は33万円なので
住民税率一律10%なので3万3千円低くなります。
配偶者控除の適用があるかどうかは12月末日の現況により判定します。
④今年の私の失業保険の収入は所得税と住民税については非課税になりますが、
社会保険の扶養についての要件の収入の中には含まれます。
基本手当てが3,611円以下であれば
年間130万円未満という要件内なので扶養ですが、
超えた場合には受給中は扶養から外れる必要があります。
②社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていないはずです。
住民税は後払いで平成23年分は平成24年の6月~5月で天引きになります。
③今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、
妻の国民健康保険は国民年金は支払わなくてよくなります。
国民健康保険については脱退の手続が必要です。
国民年金は支払った扱いになります。
旦那の所得税と市民税について配偶者控除の適用がありますので
その金額に相当する税金が低くなります。
配偶者控除は所得税38万円なので税率が10%(課税対象所得金額が195万円超え330万円以下の場合)
として3万8千円低くなり、住民税については控除額は33万円なので
住民税率一律10%なので3万3千円低くなります。
配偶者控除の適用があるかどうかは12月末日の現況により判定します。
④今年の私の失業保険の収入は所得税と住民税については非課税になりますが、
社会保険の扶養についての要件の収入の中には含まれます。
基本手当てが3,611円以下であれば
年間130万円未満という要件内なので扶養ですが、
超えた場合には受給中は扶養から外れる必要があります。
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