賃金が発生しない待機期間も「受給資格」になるのか、教えて下さい。
会社都合で辞めることになっている派遣ですが、退職時点で11か月で、あと1ヵ月雇用保険が継続になると180日失業保険が受給されるみたいです。
この1カ月を待機期間として派遣会社の雇用に入る事はできますか?
また、加入出来た場合でも実際は賃金が発生してないので、職安の方でその待機期間も「12か月」として見なして頂けるのでしょうか?
賃金が発生しない待機期間も「受給資格」になるのか、教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
会社都合で辞めることになっている派遣ですが、退職時点で11か月で、あと1ヵ月雇用保険が継続になると180日失業保険が受給されるみたいです。
この1カ月を待機期間として派遣会社の雇用に入る事はできますか?
また、加入出来た場合でも実際は賃金が発生してないので、職安の方でその待機期間も「12か月」として見なして頂けるのでしょうか?
賃金が発生しない待機期間も「受給資格」になるのか、教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
会社都合なら、6ヶ月で受給資格を満たしますよ。
ちなみに、11日以上賃金の支払基礎日数がないと、被保険者期間とはなりません。
例えば、8月31日が離職日だとすると、
8月1日~8月31日
7月1日~7月31日
という期間の中で11日以上賃金支払基礎日数がないと駄目です。
ちなみに、11日以上賃金の支払基礎日数がないと、被保険者期間とはなりません。
例えば、8月31日が離職日だとすると、
8月1日~8月31日
7月1日~7月31日
という期間の中で11日以上賃金支払基礎日数がないと駄目です。
失業保険受給中の再就職(短期バイト)について
あと1ヶ月程受給期間が残っているのですが、短期バイトが決まりました。
12月から来年の3月位までのお仕事なのですが、週5の一日7.5時間で一日約6000円
の勤務なので内職扱いにはならないですよね?
で、ハローワークに就職が決まりましたと報告するには、次回の認定日に関係なく手続きをしに行ってもいいのでしょうか?
それとも次回の認定日の際にこの日から就労していますと申告したほうがいいのでしょうか?
ちなみに短期バイトには雇用保険は付いておりません。
ハローワークで確認するのが一番なんでしょうが、もしお分かりになる方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
あと1ヶ月程受給期間が残っているのですが、短期バイトが決まりました。
12月から来年の3月位までのお仕事なのですが、週5の一日7.5時間で一日約6000円
の勤務なので内職扱いにはならないですよね?
で、ハローワークに就職が決まりましたと報告するには、次回の認定日に関係なく手続きをしに行ってもいいのでしょうか?
それとも次回の認定日の際にこの日から就労していますと申告したほうがいいのでしょうか?
ちなみに短期バイトには雇用保険は付いておりません。
ハローワークで確認するのが一番なんでしょうが、もしお分かりになる方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
そうですね。その条件だと就職となるでしょうから失業保険の受給はできませんね。
次の認定日と就職日はどちらが先になりますか?
もし就職日が先なら、就職日前日に安定所に届け出に言ってください。
もし就職日より認定日が先なら、認定日に行った際にいつから就職が決まっているとお話してください。次にどうしたらいいか指示があるでしょう。
それと、前の会社を退職したのはいつですか?
3月までの仕事が終わった後残りの分をまた貰える可能性もあります。
次の認定日と就職日はどちらが先になりますか?
もし就職日が先なら、就職日前日に安定所に届け出に言ってください。
もし就職日より認定日が先なら、認定日に行った際にいつから就職が決まっているとお話してください。次にどうしたらいいか指示があるでしょう。
それと、前の会社を退職したのはいつですか?
3月までの仕事が終わった後残りの分をまた貰える可能性もあります。
先日はご丁寧に回答いただきましてありがとうございました。
労働基準監督署の労災認定について、ご教示ください。
本年2月に療養補償給付申請を行い、3月10日に労基署からの呼び出しを受け、事情を聞かれ
調書への署名・捺印を行いました。
また3月22日に私が勤務していた会社での「現場調査が終了した」と担当者の方から電話がありました。
今月の5月9日(月)再び労基署担当者の方から電話があり、「国民健康保険証の写しと、健康保険の使用状況についての個人情報を調べたいから同意書に署名捺印をして郵送してくれ」と依頼がありましたので、昨日郵送しました。
私は、勤務していて会社で重量物(一斗缶/25キログラム)の運搬等を行っていました(手作業/一日約5トン積み込み)。昨年10月29日に両手の指先に痛み・痺れが発生し・手首が腫れましたので、会社の産業医に通院していました。(社会保険/自己負担) 症状の発生後は軽作業部門への配置転換となり勤務継続していました。
病院での診断名は「手根管症候群」・「腱鞘炎」でした。
約2ヶ月通院しましたが改善しなかったため、昨年12月22日に会社へ労災申請を願い出ました所、同月24日に会社より「今月末で雇止めにします」と通知され、現在は失業中です。現在も治療・通院は続けています。
会社からは、解雇予告手当は1円も受け取っていません。
会社に勤務する前は、「手根管症候群」・「腱鞘炎」などの症状で治療・通院を行ったことはありません。体力・腕力には自信がありました。(ゴルフ・テニス・野球はやりません。学生の頃は陸上選手でしたので、今もジョギングを行っています。)
勤務していた会社は東証一部の大手菓子メーカーです。(誰でも知っている有名な会社です。)
私は昨年の7月5日から採用され、3ヶ月ごとの労働契約更新により勤務していました。(派遣ではありません。昨年12月29日の勤務最終日に離職票を会社より渡されました。記載された内容に同意しないとする部分に記号を入れて署名しました。)
ハローワークへ失業保険の手続きに出向きましたが、「勤務期間が5日不足する」として失業保険の給付は不可でした。
労基署からの療養補償給付の通知は病院に通知されることは労基署の担当者の方から聞きました。
あと何日くらいで労災認定の通知が病院へ通知されるのでしょうか。またその後、私がどのようにアクションを起こせばいいのでしょうか。
労働基準監督署の労災認定について、ご教示ください。
本年2月に療養補償給付申請を行い、3月10日に労基署からの呼び出しを受け、事情を聞かれ
調書への署名・捺印を行いました。
また3月22日に私が勤務していた会社での「現場調査が終了した」と担当者の方から電話がありました。
今月の5月9日(月)再び労基署担当者の方から電話があり、「国民健康保険証の写しと、健康保険の使用状況についての個人情報を調べたいから同意書に署名捺印をして郵送してくれ」と依頼がありましたので、昨日郵送しました。
私は、勤務していて会社で重量物(一斗缶/25キログラム)の運搬等を行っていました(手作業/一日約5トン積み込み)。昨年10月29日に両手の指先に痛み・痺れが発生し・手首が腫れましたので、会社の産業医に通院していました。(社会保険/自己負担) 症状の発生後は軽作業部門への配置転換となり勤務継続していました。
病院での診断名は「手根管症候群」・「腱鞘炎」でした。
約2ヶ月通院しましたが改善しなかったため、昨年12月22日に会社へ労災申請を願い出ました所、同月24日に会社より「今月末で雇止めにします」と通知され、現在は失業中です。現在も治療・通院は続けています。
会社からは、解雇予告手当は1円も受け取っていません。
会社に勤務する前は、「手根管症候群」・「腱鞘炎」などの症状で治療・通院を行ったことはありません。体力・腕力には自信がありました。(ゴルフ・テニス・野球はやりません。学生の頃は陸上選手でしたので、今もジョギングを行っています。)
勤務していた会社は東証一部の大手菓子メーカーです。(誰でも知っている有名な会社です。)
私は昨年の7月5日から採用され、3ヶ月ごとの労働契約更新により勤務していました。(派遣ではありません。昨年12月29日の勤務最終日に離職票を会社より渡されました。記載された内容に同意しないとする部分に記号を入れて署名しました。)
ハローワークへ失業保険の手続きに出向きましたが、「勤務期間が5日不足する」として失業保険の給付は不可でした。
労基署からの療養補償給付の通知は病院に通知されることは労基署の担当者の方から聞きました。
あと何日くらいで労災認定の通知が病院へ通知されるのでしょうか。またその後、私がどのようにアクションを起こせばいいのでしょうか。
リクエストがあり、昨夜回答を送信していたつもりでしたが
掲載されていませんでした。
遅くなり申し訳ありませんでした。
上肢作業に関する認定基準があり、それに従った調査を行い、
その復命書を作成してしまえば、支給・不支給の決定ということになります。
業務に起因するかどうかは具体的に主治医や労災医員が判断し、
意見書を作成することになりますが、
請求して3か月経過すると、長期未処理事案という扱いになり、
上局の監察(定期的に業務状況を検査する)のときに報告するような
事案となってしまいます。
聴取は3月中に行われたのに、現時点でまだ過去の受診歴を調べているようで、
少し処理が遅いように思われます。
決定は、回答文書が戻ってきて以降、労災医員に意見を聞き、
復命書を取りまとめる流れとなります。
まだ時間がかかると思われます。
人事異動で担当が4月以降交代して、引き継ぎがうまくいっていないように見えます。
2月の請求書は、病院に直接出したものなのでしょうか。
それとも、費用の請求として監督署の窓口に出したものでしょうか。
病院に出したとしたら、「療養給付請求書」になりますので、
不支給となった場合、病院にもあなたにも通知が届きます。
支給の場合、残念ながら何の通知もありません。
監督署窓口に出したとすれば、「療養費用請求書」になりますので
支給不支給に関わらず、あなたには通知が届きますが
病院には届きません。
いずれにせよ、早く決定するよう担当者もしくは労災課長あてに
こまめに調査の状況を確認したほうがよいと思われます。
雇止めに関しては、更新が1回だけであり、手続き上は雇止め予告不要です。
しかし、雇止め理由が労災請求を理由としたものであれば争いも可能です。
雇止めについての精神的苦痛に関する慰謝料と、
上肢障害にかかる損害賠償請求の2本立てで、民事で争うことはできます。
訴訟の前段階として、無料のあっせん(労働局)を行うこともできますので、
監督署の窓口(監督課もしくは方面)で相談してください。
掲載されていませんでした。
遅くなり申し訳ありませんでした。
上肢作業に関する認定基準があり、それに従った調査を行い、
その復命書を作成してしまえば、支給・不支給の決定ということになります。
業務に起因するかどうかは具体的に主治医や労災医員が判断し、
意見書を作成することになりますが、
請求して3か月経過すると、長期未処理事案という扱いになり、
上局の監察(定期的に業務状況を検査する)のときに報告するような
事案となってしまいます。
聴取は3月中に行われたのに、現時点でまだ過去の受診歴を調べているようで、
少し処理が遅いように思われます。
決定は、回答文書が戻ってきて以降、労災医員に意見を聞き、
復命書を取りまとめる流れとなります。
まだ時間がかかると思われます。
人事異動で担当が4月以降交代して、引き継ぎがうまくいっていないように見えます。
2月の請求書は、病院に直接出したものなのでしょうか。
それとも、費用の請求として監督署の窓口に出したものでしょうか。
病院に出したとしたら、「療養給付請求書」になりますので、
不支給となった場合、病院にもあなたにも通知が届きます。
支給の場合、残念ながら何の通知もありません。
監督署窓口に出したとすれば、「療養費用請求書」になりますので
支給不支給に関わらず、あなたには通知が届きますが
病院には届きません。
いずれにせよ、早く決定するよう担当者もしくは労災課長あてに
こまめに調査の状況を確認したほうがよいと思われます。
雇止めに関しては、更新が1回だけであり、手続き上は雇止め予告不要です。
しかし、雇止め理由が労災請求を理由としたものであれば争いも可能です。
雇止めについての精神的苦痛に関する慰謝料と、
上肢障害にかかる損害賠償請求の2本立てで、民事で争うことはできます。
訴訟の前段階として、無料のあっせん(労働局)を行うこともできますので、
監督署の窓口(監督課もしくは方面)で相談してください。
妻の確定申告について質問します。かなり素人なのでわかりやすく教えてください。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
結論からすると、確定申告する必要があります。
まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。
では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。
では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
どうして格差ができたか ? 公務員だけ高給?
戦後、新憲法で始まりました。相対的には今より貧しかった。
でも、普通にまともに働いて、生活保護以下ではなかった。
組合は、民社党系、社会党系、共産党系があった
というのは虚構です。
組合とは別に共産党後援会を作っていたから、組合員は入る自由も入らない自由もありました。
社会党の右旋回に伴って、労組も右傾化し、賃金闘争を放棄した。
公務員は公務員二法で権利を奪われているので、人事院勧告が賃上げを決める。
よほどのことがない限り、マイナスはありえない。
少しづつでも昇給、一方戦いを放棄した民間労組、0回答ばかり。
これが格差の真相です。
そうしているうちに派遣とか、非正規とか、労働者が個々バラバラなのいいことに、最低賃金ギリギリで働かそう。
社会保険もかけなければ、失業保険もかけない、無権利状態で働かせ、辞めてもいつでも代わりはいる。と、恫喝。
小泉政治がこれに拍車をかけた。
これに反論、補強、別の角度からの意見等、お願いします。
。
戦後、新憲法で始まりました。相対的には今より貧しかった。
でも、普通にまともに働いて、生活保護以下ではなかった。
組合は、民社党系、社会党系、共産党系があった
というのは虚構です。
組合とは別に共産党後援会を作っていたから、組合員は入る自由も入らない自由もありました。
社会党の右旋回に伴って、労組も右傾化し、賃金闘争を放棄した。
公務員は公務員二法で権利を奪われているので、人事院勧告が賃上げを決める。
よほどのことがない限り、マイナスはありえない。
少しづつでも昇給、一方戦いを放棄した民間労組、0回答ばかり。
これが格差の真相です。
そうしているうちに派遣とか、非正規とか、労働者が個々バラバラなのいいことに、最低賃金ギリギリで働かそう。
社会保険もかけなければ、失業保険もかけない、無権利状態で働かせ、辞めてもいつでも代わりはいる。と、恫喝。
小泉政治がこれに拍車をかけた。
これに反論、補強、別の角度からの意見等、お願いします。
。
所詮小泉など国はおろか.自分の家庭すら守れなかった単なるバツイチにすぎん.その程度の人間が総理だったからこういうことになっただけ
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