職業訓練って、ハローワーク
初めから受けようと思って、
受けるものですか?
失業認定などは、
初めから失業保険貰おうとするものですか
それとも、どこか探して、
失業保険は貰おうとも考えないですか
初めから、退職して失業認定で、
失業保険って貰うというのは考えにあるものでしょうか
それとも、どこかしら失業保険に頼らず
どこかに、採用されることを、目指すのでしょうか?
例えば退職して、失業保険貰う事を
初めから、決めている人は居ますか
これは、もしどこか受けて、落ちたらの事だけで
初めから、失業保険を貰い、採用を目指す人もいますか?
失業保険をはじめから、
貰おうと思っているかどうかなのですが
初めから受けようと思って、
受けるものですか?
失業認定などは、
初めから失業保険貰おうとするものですか
それとも、どこか探して、
失業保険は貰おうとも考えないですか
初めから、退職して失業認定で、
失業保険って貰うというのは考えにあるものでしょうか
それとも、どこかしら失業保険に頼らず
どこかに、採用されることを、目指すのでしょうか?
例えば退職して、失業保険貰う事を
初めから、決めている人は居ますか
これは、もしどこか受けて、落ちたらの事だけで
初めから、失業保険を貰い、採用を目指す人もいますか?
失業保険をはじめから、
貰おうと思っているかどうかなのですが
自己退職なら「待機期間」が必ずありそれが結構長いので万が一就職活動が長期化した場合に備えて失業したらまず手続きとして認定をうけるようにしておくものだとおもいますよ。
実際もらうまで就職が決まらないかどうか、ということによりますがね。
実際もらうまで就職が決まらないかどうか、ということによりますがね。
事業主です。
雇用保険労災保険に未加入でしたが加入を考えています。
保険料は未加入期間の2年分は遡って納めなければならない、とハローワークに届け出の問い合わせの時に説明されました。
アルバイトばかりの会社ですし、特に何か問題があったわけではないので会社からも従業員からも今すぐに保険の請求をするわけではありません。従業員のことも考え会社の義務としての加入です。
でも2年さかのぼると結構高額になりますし、従業員からの要望ではないのに従業員負担分も請求しなければならに事を考えると無駄な保険料の気がするのですが…(もちろん遡れば今辞めても該当する方は失業保険をもらえるメリットはありますよね)今現在からの手続きでは絶対に無理なのでしょうか?教えて下さい。
雇用保険労災保険に未加入でしたが加入を考えています。
保険料は未加入期間の2年分は遡って納めなければならない、とハローワークに届け出の問い合わせの時に説明されました。
アルバイトばかりの会社ですし、特に何か問題があったわけではないので会社からも従業員からも今すぐに保険の請求をするわけではありません。従業員のことも考え会社の義務としての加入です。
でも2年さかのぼると結構高額になりますし、従業員からの要望ではないのに従業員負担分も請求しなければならに事を考えると無駄な保険料の気がするのですが…(もちろん遡れば今辞めても該当する方は失業保険をもらえるメリットはありますよね)今現在からの手続きでは絶対に無理なのでしょうか?教えて下さい。
雇用保険は以下の条件に該当する労働者がいれば加入しなければなりません
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
遡って2年までが加入期間となるわけですが
会社の都合で今現在からの加入や従業員が遡って保険料を2年分支払うのはもったいないので遡って1年前までといったわがままな言い分は通りません。
あくまで強制保険であります。
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
遡って2年までが加入期間となるわけですが
会社の都合で今現在からの加入や従業員が遡って保険料を2年分支払うのはもったいないので遡って1年前までといったわがままな言い分は通りません。
あくまで強制保険であります。
夫が無職の場合の失業保険について
昨年出産のため、失業保険の延長をした者です。
現在主人は無職なので、主人に子供を預けて仕事をしたいと考えております。
こういった場合ですと、失業保険の手続きは難航するのでしょうか?
昨年出産のため、失業保険の延長をした者です。
現在主人は無職なので、主人に子供を預けて仕事をしたいと考えております。
こういった場合ですと、失業保険の手続きは難航するのでしょうか?
失業保険はもらえますよ。
ハローワークに行って所定の手続きをすれば、規定の月数分失業保険は支払われます。
仮に3ヶ月間の失業保険がもらえるなら、認定日に受給の確認をもらって、そのあと就職活動か職業訓練などを受けなければなりません。
それと仕事が決まると失業保険はもらえませんので。
ハローワークに行って所定の手続きをすれば、規定の月数分失業保険は支払われます。
仮に3ヶ月間の失業保険がもらえるなら、認定日に受給の確認をもらって、そのあと就職活動か職業訓練などを受けなければなりません。
それと仕事が決まると失業保険はもらえませんので。
Aと言う会社の失業保険をもらわないで次のBの仕事をしている場合してBの会社をやめた場合Aの時の失業保険は貰えないのでしょうか!?直前に働いていたBの会社しか貰えないのでしょうか!?
A社からもB社からも、「失業保険」という名の手当がもらえるわけではありません。また、会社を跨がって「失業保険が継続される」という回答がありますが、正しくありません。
ある労働者において、雇用保険の「被保険者であった期間」(いわゆる加入期間)が複数の適用事業所に跨がってある場合に、要件を満たすことで通算されるのは、所定給付日数の決定に係わる算定基礎期間です。(受給資格の決定については、「被保険者期間」も通算の対象です。「被保険者であった期間」と「被保険者期間」とは別のものですが、本質問の回答には直接関係がないので、説明は割愛します)
要するに、A社とB社で働いていたことによって増えうるのは所定給付日数であって、基本手当の額が増額されるわけではありません。
例えば、A社の在職期間(被保険者であった期間)が9年あって、A社退職後直ちにB社に再就職し、B社で3年勤めて自己都合退職した場合、算定基礎期間は12年となり、所定給付日数は120日となります。(算定対象期間内に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが前提)
一方、A社退職後に基本手当を受給し、その後B社に再就職して3年後に自己都合退職した場合は、算定基礎期間は3年で所定給付日数は90日となります。
ある労働者において、雇用保険の「被保険者であった期間」(いわゆる加入期間)が複数の適用事業所に跨がってある場合に、要件を満たすことで通算されるのは、所定給付日数の決定に係わる算定基礎期間です。(受給資格の決定については、「被保険者期間」も通算の対象です。「被保険者であった期間」と「被保険者期間」とは別のものですが、本質問の回答には直接関係がないので、説明は割愛します)
要するに、A社とB社で働いていたことによって増えうるのは所定給付日数であって、基本手当の額が増額されるわけではありません。
例えば、A社の在職期間(被保険者であった期間)が9年あって、A社退職後直ちにB社に再就職し、B社で3年勤めて自己都合退職した場合、算定基礎期間は12年となり、所定給付日数は120日となります。(算定対象期間内に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが前提)
一方、A社退職後に基本手当を受給し、その後B社に再就職して3年後に自己都合退職した場合は、算定基礎期間は3年で所定給付日数は90日となります。
関連する情報