妊娠5週目の妊婦です。

今働いている会社を
9月20日に退職し
失業保険を延長する
手続きをしようと
思ってます。

入籍日は10月10日を
予定しております。


そこでいくつか質問です。

①延長申請の期間は
1ヶ月という事ですが
10月20日までに
申請したらいいですよね?

②退職日から入籍日まで
一ヶ月近く空きますが
健康保険に私個人が
加入しなくてはいけませんか??

③退社する際に会社に貰う書類。
(①と②)を申請するのに
必要な書類を教えて下さいm(__)m
①雇用保険の受給期間の延長申請は10/20までではなく、10/20から1ヶ月以内です。

②夫となる人と同棲しているのであれば、事実婚関係でご主人の扶養になれます。お父さんとか誰が扶養に入れてもらえる人はいないのでしょうか?いなければ、ご自身で国民健康保険へ加入するか、加入していた健康保険の任意加入をするほかないでしょう。

③、①については雇用保険離職票1.2が必要です。②についてはご主人へ事実婚による扶養であれば、住民票、お二人の戸籍謄本、妻の年金手帳、退職証明など。お父さんの扶養であれば、退職証明書など。
ケースバイケースです。

扶養にいれてもらえる方がいるようでしたら、扶養加入先で必要なものを確認しましょう。
健康保険に詳しい方よろしくおねがいします。保険証が間に合わないときは?
歯の詰め物が取れ、できるだけ早くお医者さんに行きたいのですが
実家に戻っており、最短で歯医者に行けるのは27日以降ですがそれまでに保険証をもらえなかった場合
どのような対応になりますか??
転職活動中のため5月に実家の国民健康保険に加入手続きをしました。
6月末に入籍、転籍、住民票の移動をしたのに健康保険の手続きした記憶がありません。
住民票を移動させると勝手に手続きできるわけはないですよね??
6月末に入籍をした時に旦那さんに保険の加入について聞いたら転職活動をしていると扶養家族には入れないといわれました。
結局引っ越し先で土地勘もなく、現状就職をしていない状況で
ハローワークに失業保険の手続き中です。(自己都合退社のため認定は10月から)

何にも考えずに、8月に一回だけ医者に行ってしまいました。
その時は本当に何にも考えず・・・実家の旧姓の保険証を出しました。(やばいですかね・・(汗))
おかしいと思い、再度旦那さんにお願いして会社に聞いてもらったところ
7月からさかのぼって旦那さんの会社で扶養の手続きをしてくれることになりました。


さかのぼって加入できるのであればなんとなく、大丈夫なのかな、とも思いますが
実際私の健康保険はどうなっているのでしょうか・・
重複加入しています。
保険証を確認し名前があれば加入・無ければ脱退しています。
脱退する場合、印鑑と保険証を持って市役所へ。その時8月に使った事を伝えて下さい。どうしたら良いか教えてくれるかもしれません。
受診した医科へも連絡しましょう。残りの7割を支払わないといけないと思いますが領収証をもらい社保へ手続きをすると返ってきます。

歯科への受診ですが社保の保険証が無いので10割になります。詰め物が外れただけで虫歯になってなければ初診で2500円位です。後日、保険証を見せれば7割返してもらえます。
国保加入のタイミングでの、個人型確定拠出年金の資産受け取りについて教えて下さい。
30代、専業主婦、女性です。個人型確定拠出年金の運用指図者で、資産は50万円以下です。企業型から個人型へ移管し加入者資格を喪失したのが平成23年2月。加入者資格喪失から2年以上経っており、また今年4月から夫の扶養に入ったため現在は拠出も資産受け取りもできない状態です。

実は5月に出産予定ですが、少ししたら失業保険の給付(延長中)を受けるために一時的に扶養を外れて国保に加入する予定でいます。そこで国保加入のタイミングで

1.個人型に再度加入し
2.資産を受け取り
3.脱退する

ことができないかと考えたのですがそれは可能でしょうか。

資産が50万円以下なので、どの証券会社さんでも管理料が安くなる条件から外れてしまいます。今後再就職のメドもたっていないので夫の扶養に戻ることを考えると、せっかくの資産はどんどんなくなってしまうばかりです。主婦で拠出ができなくても、上手に運用し資産を増やせれば一番良いのですがそれができる自信がありません・・・。そこでこのような考えに行きつきましたが調べても確信が持てず質問しました。

同じような状況の方で、上記の質問について以外でも、運用について何か良いアドバイスとかがありましたら是非お願いします。
上記は可能です。
国保に加入したタイミングで個人型に加入し、その後扶養に入り加入者の資格を喪失すると、そこから2年間ということになります。
失業保険と傷病手当に詳しい方教えてください

一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります

理由は人件費削減です


彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます

彼女は勤続8年で50歳独身です

このような場合失業保険は貰えますか?

同時に傷病手当を一年間貰えますか?

失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
健康保険の傷病手当金を離職後も受給するためには、

①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。

これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。

傷病手当金と失業給付の併給はできません。

失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。

ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。

では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。

また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。

受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。

また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
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