質問致します。
先月末に労働災害にて入院中で、(腰椎圧迫骨折)約3ヵ月で、ディスクワークなら仕事復帰可能と言われました。
今現在、小さな運送会社で働いていますが、力仕事が、多くディスクワーク的な仕事など ありません。
今の仕事に復帰するなら6ヵ月は必要と言われました。
労災で6ヵ月先までは、給与の保障はしてもらえないですよね?
3カ月後に職場を辞めて転職するしかないでしょうか?
その際 失業保険などは、いただけるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
先月末に労働災害にて入院中で、(腰椎圧迫骨折)約3ヵ月で、ディスクワークなら仕事復帰可能と言われました。
今現在、小さな運送会社で働いていますが、力仕事が、多くディスクワーク的な仕事など ありません。
今の仕事に復帰するなら6ヵ月は必要と言われました。
労災で6ヵ月先までは、給与の保障はしてもらえないですよね?
3カ月後に職場を辞めて転職するしかないでしょうか?
その際 失業保険などは、いただけるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
休業補償の期間が3ヶ月ということはありません。
医者が今の仕事に復帰する迄6ヶ月必要との見解であれば
会社に事務的な仕事はない旨を伝えて、復帰まで6ヶ月と診断書に
書いてもらって下さい。
最終的に労働基準監督署が決めますが、医者の診断は重要視されます。
給与の補償は8割です。
医者が今の仕事に復帰する迄6ヶ月必要との見解であれば
会社に事務的な仕事はない旨を伝えて、復帰まで6ヶ月と診断書に
書いてもらって下さい。
最終的に労働基準監督署が決めますが、医者の診断は重要視されます。
給与の補償は8割です。
失業保険受給中です。現在、主人の扶養に入ってますが・・(受給はもうすぐ終わりで合計45万位受給済です)
。「社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)については、基本手当も収入とみなされますので、基本手当を受給し終わらなければ扶養になれない」と聞きましたが、主人の会社に確認した時、大丈夫と言われたので扶養に入りましたが大丈夫でしょうか?もしだめなら、何か問題が発生しますか?
又、自分が今、国民年金が何号になってるかはどうやって調べたらいいですか?市役所に聞くしかないでしょうか?
。「社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)については、基本手当も収入とみなされますので、基本手当を受給し終わらなければ扶養になれない」と聞きましたが、主人の会社に確認した時、大丈夫と言われたので扶養に入りましたが大丈夫でしょうか?もしだめなら、何か問題が発生しますか?
又、自分が今、国民年金が何号になってるかはどうやって調べたらいいですか?市役所に聞くしかないでしょうか?
ご主人の会社で扶養に入れるかどうか確認し、扶養の手続きができたのであれば問題はないと思います。
国民年金の第3号被保険者は社会保険の扶養認定日が該当日となります。手続きが完了すれば社会保険事務所から該当通知が届きます。たぶん2~3ヶ月くらいかかると思います。
ご自分の年金記録の確認は、社会保険事務所やねんきんダイヤルでできると思いますが、扶養の手続きをしたばかりだとまだ記録が入っていない可能性があります。
国民年金の第3号被保険者は社会保険の扶養認定日が該当日となります。手続きが完了すれば社会保険事務所から該当通知が届きます。たぶん2~3ヶ月くらいかかると思います。
ご自分の年金記録の確認は、社会保険事務所やねんきんダイヤルでできると思いますが、扶養の手続きをしたばかりだとまだ記録が入っていない可能性があります。
失業保険支給について
23歳女です。
会社を自己都合で退社して1年経ちました
そろそろ貯蓄もなくなってきたので失業保険なるものを
受け取りたいのですが、どこでどうやって受け取るのでしょうか?????
市役所と区役所は近いですので速攻いけます(^^)
もらえたら、何年もらえるのでしょうか?
(1.5年勤めていたからそのくらいもらえるのかな?)
回答よろしくおねがいします。
23歳女です。
会社を自己都合で退社して1年経ちました
そろそろ貯蓄もなくなってきたので失業保険なるものを
受け取りたいのですが、どこでどうやって受け取るのでしょうか?????
市役所と区役所は近いですので速攻いけます(^^)
もらえたら、何年もらえるのでしょうか?
(1.5年勤めていたからそのくらいもらえるのかな?)
回答よろしくおねがいします。
会社を辞めたときに「離職票」を出してもらいます。
離職票を持って、退職日から一年以内にハローワークに行って手続をします。
自己都合の場合は、「手続→待機期間(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→給付開始」となります、
ちなみに1.5年勤めて自己都合の場合は給付日額の90日分です。
さらに、ご本人に働く意思がないと貰えません。
退職日から1年間が失業保険をもらえる期間なので
ご質問の場合は、残念ながら貰えません。
離職票を持って、退職日から一年以内にハローワークに行って手続をします。
自己都合の場合は、「手続→待機期間(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→給付開始」となります、
ちなみに1.5年勤めて自己都合の場合は給付日額の90日分です。
さらに、ご本人に働く意思がないと貰えません。
退職日から1年間が失業保険をもらえる期間なので
ご質問の場合は、残念ながら貰えません。
失業保険をいただくか悩んでます・・・。
自己都合なので、三か月後に支給される予定です。
貰えても三月が初めの月です。
私自身辞めるまで、有休消化で2カ月ゆったりな生活していました。
体がなまってくる感じと、やはりメリハリが無い生活など、社会生活してないなど、なんか、つまらない?と感じています。
夫が丁度、今月いっぱいで会社を退社します。
2月いっぱいまでは有休があるので、3月の給料まではお給料が入ってくるかんじです。
私としては、働きたいって思っています。バイトでも、社員でも。
ですが今働いたらハローワークに行ってたのにパーになってしまいます・・・。
なんかもどかしいというか・・・。
バイトで月6万とか稼ぐぐらいなら、我慢して失業保険頂いた方がいいような気もするんですが、
なんとも、優柔不断なんで悩んでいます。
なにかアドバイス等ください。
宜しくお願いいたします。<m(__)m>
自己都合なので、三か月後に支給される予定です。
貰えても三月が初めの月です。
私自身辞めるまで、有休消化で2カ月ゆったりな生活していました。
体がなまってくる感じと、やはりメリハリが無い生活など、社会生活してないなど、なんか、つまらない?と感じています。
夫が丁度、今月いっぱいで会社を退社します。
2月いっぱいまでは有休があるので、3月の給料まではお給料が入ってくるかんじです。
私としては、働きたいって思っています。バイトでも、社員でも。
ですが今働いたらハローワークに行ってたのにパーになってしまいます・・・。
なんかもどかしいというか・・・。
バイトで月6万とか稼ぐぐらいなら、我慢して失業保険頂いた方がいいような気もするんですが、
なんとも、優柔不断なんで悩んでいます。
なにかアドバイス等ください。
宜しくお願いいたします。<m(__)m>
>バイトで月6万とか稼ぐぐらいなら、我慢して失業保険頂いた方がいいような気もするんですが
バイトしながら雇用保険を受給すればいいんじゃないですか。貰いながらでもバイトは出来ますよ。
雇用保険受給中の規制は以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
バイトしながら雇用保険を受給すればいいんじゃないですか。貰いながらでもバイトは出来ますよ。
雇用保険受給中の規制は以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
退職で出産手当をもらうか、手当をもらわずに特定理由退職にするか。
前質問などみてもらえるとありがたいですが、私は7月21日出産予定です。契約社員で2年働き、会社の〆の関係で月末退職し
かできません。5月末だと出産手当がもらえず、6月末だと、43日前の6月9以降勤務しないことになると、会社は是が非でも5月末にしようとします。
実は、契約の更新が5月末なので、6月1日から30までの契約をしてくれるとは思えません。が、もしかしたら3月末が更新だったかもしれません。これに関しては確認すればよいのですが、3月末の更新だったにしろ、契約期間は5月末までにしてくると思います。
5月末だと42日前は在籍していないので出産手当はもらえませんが、妊娠を機に退職なら特定理由退職になるので、失業手当の給付制限は免除されますか?(自己都合でも待機期間がなくて、申請すれば6月からもらえますか?)もし可能なら、3ヶ月待たなくてもお金がある程度入るので出産手当もらうのを諦めて5月末で退職しようと思います。そんなに金額はかわらないと思うし。
ほんとは6月末までの在籍を希望し、実際は6月9から産休に入りたいのですがそれが認められない場合5月末で退職になると、会社都合ですか?それとも自己都合ですか?どちらにしても、妊娠してるので特定理由退職に該当し、制限なく翌月から失業保険がもらえて、妊娠出産が理由なので期間の延長ができれば、無理に6月末までこだわりはありません。
ちなみに6月末まで在籍し出産手当がもらえたとした場合、失業手当が貰えるまでも、制限はありますか?3ヶ月たたないと貰えないと思っていました
前質問などみてもらえるとありがたいですが、私は7月21日出産予定です。契約社員で2年働き、会社の〆の関係で月末退職し
かできません。5月末だと出産手当がもらえず、6月末だと、43日前の6月9以降勤務しないことになると、会社は是が非でも5月末にしようとします。
実は、契約の更新が5月末なので、6月1日から30までの契約をしてくれるとは思えません。が、もしかしたら3月末が更新だったかもしれません。これに関しては確認すればよいのですが、3月末の更新だったにしろ、契約期間は5月末までにしてくると思います。
5月末だと42日前は在籍していないので出産手当はもらえませんが、妊娠を機に退職なら特定理由退職になるので、失業手当の給付制限は免除されますか?(自己都合でも待機期間がなくて、申請すれば6月からもらえますか?)もし可能なら、3ヶ月待たなくてもお金がある程度入るので出産手当もらうのを諦めて5月末で退職しようと思います。そんなに金額はかわらないと思うし。
ほんとは6月末までの在籍を希望し、実際は6月9から産休に入りたいのですがそれが認められない場合5月末で退職になると、会社都合ですか?それとも自己都合ですか?どちらにしても、妊娠してるので特定理由退職に該当し、制限なく翌月から失業保険がもらえて、妊娠出産が理由なので期間の延長ができれば、無理に6月末までこだわりはありません。
ちなみに6月末まで在籍し出産手当がもらえたとした場合、失業手当が貰えるまでも、制限はありますか?3ヶ月たたないと貰えないと思っていました
まずは、失業手当は、出産が理由の場合は申請できません。
なぜなら、失業手当は、仕事を探す人のためのものだから・
出産が理由ならね仕事はできないですよね。
出産後、からの申請になると思います。
それと、
出産手当が欲しいのなら、
退職のタイミングより、
健康保険の継続の手続きをすればもらえますよ。
入っている、保険組合に期間など聞かれたらいいですよ。
私もそうしました。
会社負担はなく実費になりますが、その方がお得ですね。
失業手当も1年くらい延長できると思いますが
なぜなら、失業手当は、仕事を探す人のためのものだから・
出産が理由ならね仕事はできないですよね。
出産後、からの申請になると思います。
それと、
出産手当が欲しいのなら、
退職のタイミングより、
健康保険の継続の手続きをすればもらえますよ。
入っている、保険組合に期間など聞かれたらいいですよ。
私もそうしました。
会社負担はなく実費になりますが、その方がお得ですね。
失業手当も1年くらい延長できると思いますが
パートで週19時間の働く場合失業保険対象になるのでしょうか?
週20時間以上働いていると失業保険の対象にならないとありますが、19時間ならもらえるのでしょうか?
一日4時間働く場合はその日はもらえないのですか?
週20時間以上働いていると失業保険の対象にならないとありますが、19時間ならもらえるのでしょうか?
一日4時間働く場合はその日はもらえないのですか?
おっしゃることが逆です。
週20時間以上が雇用保険の加入対象になります。
週19時間は雇用保険の対象ではありません。
雇用保険は会社に加入義務があるもので、週20時間以上(20時間含む)
で31日以上雇用の場合がそれに該当します。
「補足」
受給中に週19時間のパート、アルバイトをすることは可能です。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです.
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
週20時間以上が雇用保険の加入対象になります。
週19時間は雇用保険の対象ではありません。
雇用保険は会社に加入義務があるもので、週20時間以上(20時間含む)
で31日以上雇用の場合がそれに該当します。
「補足」
受給中に週19時間のパート、アルバイトをすることは可能です。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです.
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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