こんな経営者います?
以前自分がお世話になった会社で今は友達が働いてる派遣会社の話です。
1 雇用保険掛けるからと言い毎月保険料を天引きしてもらい季節雇用で冬の失業にと当てにしていたらいきなり、「やっぱ失業保険かけるの辞めたから保険料返すわ」と言ってきた。
(勝手すぎる。)
2 給料日に給料がもらえない。(振り込む予定で口座教えたら毎回会社にとりに行き手渡し。)
3 何も言わずに時給をさげる。(皆勤賞を出すからと言いなにももらっていない)
4 二重派遣をしている。
なんとかなりませんか?
これどうにか法で裁けたりしますか?
友達は泣き寝入りしかないのでしょうか?
以前自分がお世話になった会社で今は友達が働いてる派遣会社の話です。
1 雇用保険掛けるからと言い毎月保険料を天引きしてもらい季節雇用で冬の失業にと当てにしていたらいきなり、「やっぱ失業保険かけるの辞めたから保険料返すわ」と言ってきた。
(勝手すぎる。)
2 給料日に給料がもらえない。(振り込む予定で口座教えたら毎回会社にとりに行き手渡し。)
3 何も言わずに時給をさげる。(皆勤賞を出すからと言いなにももらっていない)
4 二重派遣をしている。
なんとかなりませんか?
これどうにか法で裁けたりしますか?
友達は泣き寝入りしかないのでしょうか?
派遣であれば労働契約書があると思いますので、
それと給料明細を持参して、労働基準監督署に直接相談
に行かれる事をお勧めします。
雇用保険は義務ですので入ってないと問題です。
時給が勝手に下がった件も伝えるのです。
言わないで損です。 極悪派遣会社ですね。
PS雇用保険はさか登って加入できますので大丈夫ですよ。
それと給料明細を持参して、労働基準監督署に直接相談
に行かれる事をお勧めします。
雇用保険は義務ですので入ってないと問題です。
時給が勝手に下がった件も伝えるのです。
言わないで損です。 極悪派遣会社ですね。
PS雇用保険はさか登って加入できますので大丈夫ですよ。
失業保険の受給資格について質問です。
今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
その改正になったのは、
特定受給資格者に該当しない人のうち
期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。
です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
特定受給資格者に該当しない人のうち
期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。
です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
失業保険給付について
妻が会社都合により(希望退職)退職することになりました。
会社の委託で来ている人材派遣会社の説明会に行ったところ、失業保険の受給資格に「退職したら国民年金に加入しないと貰えない」との説明がありました。
妻は私の扶養でとりあえず対応しておこうと思っていた矢先でビックリし、ネットで受給資格でさがしてみると、その件は書いてあるサイトが無く、国民年金が受給資格に必要かわからなかったです。
実際はどうなのでしょう?
不勉強で申し訳ありませんが、どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
妻が会社都合により(希望退職)退職することになりました。
会社の委託で来ている人材派遣会社の説明会に行ったところ、失業保険の受給資格に「退職したら国民年金に加入しないと貰えない」との説明がありました。
妻は私の扶養でとりあえず対応しておこうと思っていた矢先でビックリし、ネットで受給資格でさがしてみると、その件は書いてあるサイトが無く、国民年金が受給資格に必要かわからなかったです。
実際はどうなのでしょう?
不勉強で申し訳ありませんが、どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
失業給付金は「収入」と判断され、たとえ一定期間(例えば給付期間が90日)であっても、給付期間が1年間継続するものと、これまた判断されます。
健康保険では、「被扶養者」資格の要件の一つに「年間収入130万円未満であること」が定められており、失業給付金の「収入」がこれを上回ってしまうからです。したっがって「国民健康保険」および「国民年金保険」への加入となります。
健康保険では、「被扶養者」資格の要件の一つに「年間収入130万円未満であること」が定められており、失業給付金の「収入」がこれを上回ってしまうからです。したっがって「国民健康保険」および「国民年金保険」への加入となります。
会社員の妻です。社会保険加入について、教えてください。
7/15に退職して、先日やっと、退職した会社から離職票が、届きました。
約2ヶ月の間、必死に就活したのですが、本当に仕事が無く、
10月中旬から午前中だけの
仕事が決まりました。
12月からは、フルタイムです。
紹介予定派遣ということで、6ヶ月後、両者が同意したら正社員になれるそうです。
ただ、就業条件が、求人票と変更があったりしているので、
就活は、続けて、ほかに希望のところがあったら、ということで、失業保険の手続きは
しました。
(退職理由はセクハラ・パワハラです。)
その後、主人の会社の社会保険に加入手続きをしてもらったら、
失業保険受給予定と、その後10月中旬から、働く予定だと、社会保険に入れない。
と言われてしまいました。
この場合、国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
かりに10月中旬から働いたとしても、午前中だけなので、社会保険には入れてもらえ
ないと思います。
収入もないので、本当に困っています。
詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
7/15に退職して、先日やっと、退職した会社から離職票が、届きました。
約2ヶ月の間、必死に就活したのですが、本当に仕事が無く、
10月中旬から午前中だけの
仕事が決まりました。
12月からは、フルタイムです。
紹介予定派遣ということで、6ヶ月後、両者が同意したら正社員になれるそうです。
ただ、就業条件が、求人票と変更があったりしているので、
就活は、続けて、ほかに希望のところがあったら、ということで、失業保険の手続きは
しました。
(退職理由はセクハラ・パワハラです。)
その後、主人の会社の社会保険に加入手続きをしてもらったら、
失業保険受給予定と、その後10月中旬から、働く予定だと、社会保険に入れない。
と言われてしまいました。
この場合、国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
かりに10月中旬から働いたとしても、午前中だけなので、社会保険には入れてもらえ
ないと思います。
収入もないので、本当に困っています。
詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
失業保険が、一日3612円を超えるとご主人さんの扶養には入れません。
ですから、失業保険が給付されていてもこの金額以下なら、ご主人の扶養に入れるはずです。
ハローワークで、手続きの時に職員さんが教えてくれますし、証明書も必要だったと思います。
解らないときは、聞いてください。
あと、10月以降の社会保険のことでは、収入だけでなく労働時間が社員の3/4以上なら社会保険に加入しなくてはいけなかったと思います。
10月までは、収入、労働時間ともにご主人さんの扶養に入れると思いますが、12月からは扶養から抜かなければいけません。
結構ややこしいのですが、扶養に入れて出してを大体の方はされます。
ただ、働く会社がどのような手続きをするかは、????です。
社会保険は半額会社負担なので、収入が扶養の限度額を超えなければ、掛けない会社も有るかもしれません。
しかし、あなたが宙に浮くので、社会保険を掛けてもらえなければ、扶養のままで大丈夫だと思います。
失業保険が支給されないあいだだけでも、収入がなければ、ご主人さんの扶養に入れるはずです。
確かに、会社としては、手続きが増えて面倒でが、社会保険の手続きをしている方なら大体知っているはずです。
まずは、離職票をもってハローワークで失業保険の給付の手続きをして、窓口で、扶養に入れるか聞いてみればいいと思います。
入れない場合の手続きも教えてくれるはずです。
ですから、失業保険が給付されていてもこの金額以下なら、ご主人の扶養に入れるはずです。
ハローワークで、手続きの時に職員さんが教えてくれますし、証明書も必要だったと思います。
解らないときは、聞いてください。
あと、10月以降の社会保険のことでは、収入だけでなく労働時間が社員の3/4以上なら社会保険に加入しなくてはいけなかったと思います。
10月までは、収入、労働時間ともにご主人さんの扶養に入れると思いますが、12月からは扶養から抜かなければいけません。
結構ややこしいのですが、扶養に入れて出してを大体の方はされます。
ただ、働く会社がどのような手続きをするかは、????です。
社会保険は半額会社負担なので、収入が扶養の限度額を超えなければ、掛けない会社も有るかもしれません。
しかし、あなたが宙に浮くので、社会保険を掛けてもらえなければ、扶養のままで大丈夫だと思います。
失業保険が支給されないあいだだけでも、収入がなければ、ご主人さんの扶養に入れるはずです。
確かに、会社としては、手続きが増えて面倒でが、社会保険の手続きをしている方なら大体知っているはずです。
まずは、離職票をもってハローワークで失業保険の給付の手続きをして、窓口で、扶養に入れるか聞いてみればいいと思います。
入れない場合の手続きも教えてくれるはずです。
3年間務めた前職を退職して、現在有給中にアルバイトをしています。このアルバイトで雇用保険を加入させてくれないのですが、、、
現アルバイトでは試用期間が3ヶ月あり、その間は保険には一切加入させてくれないようです。
その間にアルバイトをクビになった場合には、すぐに失業保険が出るのでしょうか?
また、自分から退職を申し出た場合には失業保険はどこから出るのでしょうか?
また、一度ハローワークに足を運んで手続きなどをする必要があるでしょうか?
質問ばかりで申し訳ないのですが、回答宜しくお願いします。
ちなみに現在は有給中で20日に有給が終了します。
前職には3月末まで籍を置いています。
現アルバイトでは試用期間が3ヶ月あり、その間は保険には一切加入させてくれないようです。
その間にアルバイトをクビになった場合には、すぐに失業保険が出るのでしょうか?
また、自分から退職を申し出た場合には失業保険はどこから出るのでしょうか?
また、一度ハローワークに足を運んで手続きなどをする必要があるでしょうか?
質問ばかりで申し訳ないのですが、回答宜しくお願いします。
ちなみに現在は有給中で20日に有給が終了します。
前職には3月末まで籍を置いています。
アルバイトをもしクビになったら3年間勤めた会社の離職票を持って、
ハローワークで雇用保険(失業給付)の手続きをすれば、受給できますよ。
アルバイトの方は雇用保険をかけていないとのことなので、退職理由は雇用保険に影響しません。
3年間勤めていた会社の退職理由によって、給付制限3ヶ月あるかどうかかわってきます。
自己都合の場合は3ヶ月待ってから、会社都合の場合はすぐにもらえます。
また離職票の有効期限は1年間ですので、有効期間内であれば雇用保険の手続きができます。
ハローワークで雇用保険(失業給付)の手続きをすれば、受給できますよ。
アルバイトの方は雇用保険をかけていないとのことなので、退職理由は雇用保険に影響しません。
3年間勤めていた会社の退職理由によって、給付制限3ヶ月あるかどうかかわってきます。
自己都合の場合は3ヶ月待ってから、会社都合の場合はすぐにもらえます。
また離職票の有効期限は1年間ですので、有効期間内であれば雇用保険の手続きができます。
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