扶養内で働くと、103万以内という決まりがあると思うんですが、月々の稼ぐ金額も決められているのでしょうか?

103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?

それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?


私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。


元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。

103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。

しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。


私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。


どうしたらよいかわからなく困っております。

分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
扶養には

・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

A.税金の扶養
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています。

妻のその年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

B-1.健康保険の扶養
しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

B-2.社会保険の加入

それからたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること

ですから健康保険の扶養の金額を下回っても社会保険の加入の条件に該当すれば社会保険に加入となり、健康保険の扶養を抜けなければなりません。

C.会社の扶養手当
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もあります)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認しなければわかりません。

ですから扶養といっても色々あるのにただ扶養と言うからお互いに違う扶養のことを言い合って

>どうしたらよいかわからなく困っております。

というようにわからなくなるのです。

>103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?

税金の扶養であれば1月から12月の合計金額であって月額は関係ありません。

>しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。

ですからその事務の人は何の扶養のつもりで言ったのでしょうか?
ただ扶養と言い合うから訳がわからないのです。
税金の扶養であればそのようなことはありません、あるいは1年を通して働くと税金の扶養では1ヶ月平均8.5万ぐらいしか働けないと言う意味なのか?

それから健康保険の扶養のほうも引っ掛からないように気をつけることです。
扶養控除について教えてください。
知識が乏しい為、表現を間違ってたらすみません。

今年の5月まで派遣社員として働いていました。給与は手取りで16~18万でした。
5月で仕事を辞め、夫の扶養に入りました。
10月末から今年いっぱいは失業保険をもらいます。

扶養控除は税金に関しては103万未満、社会保険に関しては130万未満といいますが、
失業保険もこの金額の内に入るのでしょうか??

もし入るのなら103万~130万を超えてしまいそうです。
そう言った場合は、後から税金の請求がくるのでしょうか??
不安でたまりません。

わかりにくい文章で申し訳ないのですが、教えてください。
「103万円以下」「130万円未満」です(「以下」「未満」をお間違いなきよう)。

所得税における「控除対象配偶者」と認められる年間収入は「103万円以下」とされており、この103万円以下には「失業給付金」を含める必要はありません。

健康保険における「被扶養者」と認められる年間収入は「130万円未満」とされており、この103萬円未満には「失業給付金」が含まれます。ただし、被扶養者と認定される130万円未満とは、所得税と異なりその年の1/1~12/31で算定するのではなく、被扶養者と認定される「算定期間」は、現時点において「今後の1年間」を指します。つまり、過去の収入を問うものではなく今後無職であったり、賃金を得ていたとしても月額換算108,333円以下(108,333×12ヶ月=130万円未満)が常態であれば「被扶養者」と認定されます。
退職後の失業保険・社会保険について
失業保険について教えてください。
用語の使い方がおかしいかもしれませんが・・・

今の会社は、5年ほど勤務しております。
失業保険は、退職(失業)した際、
旦那の社会保険(健康保険と年金)の扶養に入ったら、給付資格はなくなるのですか?
失業保険をもらおうとしたら、私個人で保険(健康保険と年金)に
加入しなくてはいけないのですか?

つぎの仕事はさがす気でいます。
扶養に入ると保険の給付資格なくなります。
前の会社で失業した証明みたいなものをもらったとおもいますが、
扶養に入るなら、ご主人の会社に提出するし、
保険の申請をするならハローワークの窓口に提出するので
どちらかしかできなかったと思います。
昨年末に退職して、6月まで就職活動をしていたので、
自分で保険と年金を払っていました。
最初の3ヶ月、給付もなかったので、結構つらかったです。
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