鬱病のため会社を10カ月間休職しておりました・・・去年の4月に退職したのですが以前勤めていた会社が日給月給でしたので休職してる時わ給料の支払いわなく傷病手当で生活してました。失業保険わ過去6カ月の
賃金でいくそうなのですが、私しわ失業保険を受け取る事わ可能でしょうか?
賃金でいくそうなのですが、私しわ失業保険を受け取る事わ可能でしょうか?
傷病手当と失業手当は同時期にもらえません。
病気で休む際に失業手当の延長をしていたら貰えます。
詳しいことはハローワークで。
医者から仕事できると言われたなら、ハローワークで書類をもらってお医者さんに書いて貰ってハローワークに持って行ってください。
失業保健を延長しているのでしたら、延長を止めてもらったら、失業保健はでます。
病気で休む際に失業手当の延長をしていたら貰えます。
詳しいことはハローワークで。
医者から仕事できると言われたなら、ハローワークで書類をもらってお医者さんに書いて貰ってハローワークに持って行ってください。
失業保健を延長しているのでしたら、延長を止めてもらったら、失業保健はでます。
派遣社員で働いていました。
そこで、突然の期間満了と言われて辞めることになり離職票を出してもらうように頼みました。
一日も早く失業保険をもらう手続きをしたいから早く出してほしいと頼んだら自己都合でだったら出しますと言われました。
それっておかしくないですか!?
そこで、突然の期間満了と言われて辞めることになり離職票を出してもらうように頼みました。
一日も早く失業保険をもらう手続きをしたいから早く出してほしいと頼んだら自己都合でだったら出しますと言われました。
それっておかしくないですか!?
派遣の失業保険は少し複雑です。雇い主は派遣会社という3面関係にあるからです。
結論からいえば一ヶ月まつか三ヶ月まつかのどちらかで、辞めたときに派遣会社にどう言うかが分岐点です。
●失業保険もらいますとか言ってしまうと、すぐ離職表がきますが、ハロワ行った後で3ヶ月給付制限
●仕事紹介してくださいと言っておいて、1ヶ月以内に次の仕事が決まらなかった場合(ヘタに断ると上のコースにいきます)は、1ヶ月後に離職表が来て、給付制限なくもらえます。
なので、早くもらうには後者になります。
ちなみに派遣でなく直接雇用だったら・・・
たいていの人は前者の3ヶ月待ちコース(いわゆる「自己都合退職」)です。
会社都合の3ヶ月待ちのない離職表をもらえるケースは、もともと「契約期間が決まっていた」や「会社が明らかに悪い場合」等の少数派でしょう。
結論からいえば一ヶ月まつか三ヶ月まつかのどちらかで、辞めたときに派遣会社にどう言うかが分岐点です。
●失業保険もらいますとか言ってしまうと、すぐ離職表がきますが、ハロワ行った後で3ヶ月給付制限
●仕事紹介してくださいと言っておいて、1ヶ月以内に次の仕事が決まらなかった場合(ヘタに断ると上のコースにいきます)は、1ヶ月後に離職表が来て、給付制限なくもらえます。
なので、早くもらうには後者になります。
ちなみに派遣でなく直接雇用だったら・・・
たいていの人は前者の3ヶ月待ちコース(いわゆる「自己都合退職」)です。
会社都合の3ヶ月待ちのない離職表をもらえるケースは、もともと「契約期間が決まっていた」や「会社が明らかに悪い場合」等の少数派でしょう。
今の職場を、今月から、土曜と日曜、祝日のみの出勤することになりました。
1週間に働く時間は20時間未満です。
12月いっぱいで完全に退職します。
その場合、雇用保険はどうなり
ますか?
個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。
そのようなことは、可能ですか?
もし、可能な場合、辞める手続きをはやくすることによって、今の職場に迷惑がかかることはないですか?
わかりにくいですが、よろしくお願いいたします。
その場合、雇用保険はどうな
1週間に働く時間は20時間未満です。
12月いっぱいで完全に退職します。
その場合、雇用保険はどうなり
ますか?
個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。
そのようなことは、可能ですか?
もし、可能な場合、辞める手続きをはやくすることによって、今の職場に迷惑がかかることはないですか?
わかりにくいですが、よろしくお願いいたします。
その場合、雇用保険はどうな
分かりにくいですね。
先月までは週20時間以上働いていたのですね。
それで今月から週20時間未満になるですね。
まず、先月までに雇用保険にどれだけの期間加入していたかそれが分からなければ回答が出来ませんが、推定で行います。
今月から週20時間未満になると言うことは会社として雇用保険加入の義務はありませんから未加入になる可能性があります。
会社としても経費節減などで保険料は払いたくないでしょうから。
それだと前月まで(雇用保険加入だとして)の期間で雇用保険の受給になります。
ただ、会社が継続して加入してくれるのなら12月までの期間で雇用保険を受け取ることが出来ます。
>個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。
そのようなことは、可能ですか?
↑そのようなことは出来ません。
雇用保険は加入期間と年齢と退職理由が関係してきます。
あなたは自己都合退職でしょうから過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になります。
(会社る号退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上)
雇用保険基本手当の計算は雇用保険加入月の過去6ヶ月の賃金総額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均日額を出してそれの50%~80%になります。
給料の安い人は割合が高くなります。
「補足」
つまり週20時間未満で雇用保険未加入で今月から12月まで働くけれど雇用保険ももらえるかということですか?
でも12月が過ぎるまでまでは離職しないんでしょ。
離職しないで雇用保険の手続きは出来ませんよ。離職しないのなら失業ではないですから。
あなたが言うように離職したことに出来ません。
方法としては
①週20時間未満の仕事をしながら12月が過ぎるまでまで雇用保険の申請をしない。
②会社を辞めて雇用保険の申請をして、待期期間7日間が過ぎた後に週20時間未満の仕事をアルバイトとして働くことになったことにする。
ただ、その場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月があって実際に受給できるのは申請から3ヵ月半~4ヶ月先になります。
参考までに給付制限期間中のアルバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
先月までは週20時間以上働いていたのですね。
それで今月から週20時間未満になるですね。
まず、先月までに雇用保険にどれだけの期間加入していたかそれが分からなければ回答が出来ませんが、推定で行います。
今月から週20時間未満になると言うことは会社として雇用保険加入の義務はありませんから未加入になる可能性があります。
会社としても経費節減などで保険料は払いたくないでしょうから。
それだと前月まで(雇用保険加入だとして)の期間で雇用保険の受給になります。
ただ、会社が継続して加入してくれるのなら12月までの期間で雇用保険を受け取ることが出来ます。
>個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。
そのようなことは、可能ですか?
↑そのようなことは出来ません。
雇用保険は加入期間と年齢と退職理由が関係してきます。
あなたは自己都合退職でしょうから過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になります。
(会社る号退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上)
雇用保険基本手当の計算は雇用保険加入月の過去6ヶ月の賃金総額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均日額を出してそれの50%~80%になります。
給料の安い人は割合が高くなります。
「補足」
つまり週20時間未満で雇用保険未加入で今月から12月まで働くけれど雇用保険ももらえるかということですか?
でも12月が過ぎるまでまでは離職しないんでしょ。
離職しないで雇用保険の手続きは出来ませんよ。離職しないのなら失業ではないですから。
あなたが言うように離職したことに出来ません。
方法としては
①週20時間未満の仕事をしながら12月が過ぎるまでまで雇用保険の申請をしない。
②会社を辞めて雇用保険の申請をして、待期期間7日間が過ぎた後に週20時間未満の仕事をアルバイトとして働くことになったことにする。
ただ、その場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月があって実際に受給できるのは申請から3ヵ月半~4ヶ月先になります。
参考までに給付制限期間中のアルバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
適応障害による退職は自己都合?会社都合?
1ヶ月前に仕事で精神的にまいってしまい、精神科で見てもらったところ適応障害と診断されました。
医師からは「抑うつ状態」という名目で1ヶ月の休養を要する診断書を書いて頂きました。
会社に話したところ総務さんが気を遣ってくれて、有給と公休を使って2ヶ月程給料が出る状態でお休みをいただきました。
そして現在は休みを頂いてから1ヶ月が経ちます。
体調は回復しましたが、復職したところでまた同じ症状が出るのは目に見えています。
なのでこれを機に退職しようと思っていますが、病気による退職でも自己都合になるのでしょうか?
私自身いろいろ調べた結果、病気による退職は自分で申し出ても会社都合になると聞きました。
ただ、ウラをとれなかったので本当かどうかわかりません。
私としては会社都合にして頂いて失業保険をもらいながら転職活動をしたいのですが、会社都合による退職だと今後の転職活動に影響するんじゃないかと心配しています。
かといって自己都合になってしまうと失業保険の給付が3ヶ月後になってしまいますし、どうしたものやらと困っています。
どなたか同じ境遇の方、お詳しい方いらっしゃいましたらアドバイス頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
長文失礼しました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
1ヶ月前に仕事で精神的にまいってしまい、精神科で見てもらったところ適応障害と診断されました。
医師からは「抑うつ状態」という名目で1ヶ月の休養を要する診断書を書いて頂きました。
会社に話したところ総務さんが気を遣ってくれて、有給と公休を使って2ヶ月程給料が出る状態でお休みをいただきました。
そして現在は休みを頂いてから1ヶ月が経ちます。
体調は回復しましたが、復職したところでまた同じ症状が出るのは目に見えています。
なのでこれを機に退職しようと思っていますが、病気による退職でも自己都合になるのでしょうか?
私自身いろいろ調べた結果、病気による退職は自分で申し出ても会社都合になると聞きました。
ただ、ウラをとれなかったので本当かどうかわかりません。
私としては会社都合にして頂いて失業保険をもらいながら転職活動をしたいのですが、会社都合による退職だと今後の転職活動に影響するんじゃないかと心配しています。
かといって自己都合になってしまうと失業保険の給付が3ヶ月後になってしまいますし、どうしたものやらと困っています。
どなたか同じ境遇の方、お詳しい方いらっしゃいましたらアドバイス頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
長文失礼しました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
病気による退職は会社都合退職ではありません。
正当な理由のある自己都合退職、現在では特定理由離職者と言います。
特定理由離職者には3ヶ月の給付制限期間はありません、但し、質問者さんは、体調は回復したと書かれています。
なので、会社は離職票の離職理由を病気として書いてくれるでしょうか?
また、ハローワーク申請時に特定理由として認定されるには、在職中の医師の就労不可の診断書が必要で、かつ、求職活動を行うには、医師の就労可能であるとの、診断書をハローワークに提出します。
一般的に病気退職の場合は病気をして退職したのですから、病気を理由に受給期間を延長し、回復してから求職活動、失業日当を受給するのが通常です。
ただ、適応障害になった起因が会社によるもの場合もあるでしょう、その場合、退職することにより急速に回復することもあるかもしれません。
なので病気退職=特定理由離職者にするには離職する直近1ヶ月程度での医師の就労不可の診断書が必要になります。
正当な理由のある自己都合退職、現在では特定理由離職者と言います。
特定理由離職者には3ヶ月の給付制限期間はありません、但し、質問者さんは、体調は回復したと書かれています。
なので、会社は離職票の離職理由を病気として書いてくれるでしょうか?
また、ハローワーク申請時に特定理由として認定されるには、在職中の医師の就労不可の診断書が必要で、かつ、求職活動を行うには、医師の就労可能であるとの、診断書をハローワークに提出します。
一般的に病気退職の場合は病気をして退職したのですから、病気を理由に受給期間を延長し、回復してから求職活動、失業日当を受給するのが通常です。
ただ、適応障害になった起因が会社によるもの場合もあるでしょう、その場合、退職することにより急速に回復することもあるかもしれません。
なので病気退職=特定理由離職者にするには離職する直近1ヶ月程度での医師の就労不可の診断書が必要になります。
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