失業保険の加入期間について。
例えば、2年勤めて雇用保険を払っていて、その後自己都合で退職し
直ぐに就職、その後2~6ヶ月で自己都合で退職した場合
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
例えば、2年勤めて雇用保険を払っていて、その後自己都合で退職し
直ぐに就職、その後2~6ヶ月で自己都合で退職した場合
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
質問の文面の条件であれば受給資格はあると思います。
雇用保険の被保険者期間の通算は、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び雇用保険の被保険者になった日までの間が1年以内であり、その間に失業給付をまったく受給していなければ、所定給付日数を決める算定対象期間は通算されます。
ただし、受給申請をして、1円も受け取っていない場合に、再び離職をし、新たな受給資格を得ていなければ、受給申請をした元の受給資格での継続受給となり、受給期間が特別に延長されない限り、受給期間が終わったら、給付残日数が残っていても、その分は受給できません。
通算できるかどうかは離職日や入社日ではなく、雇用保険の被保険者の資格喪失日、資格取得日であって、受給資格の有無は離職理由と雇用保険の被保険者期間です。
雇用保険の被保険者期間の通算は、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び雇用保険の被保険者になった日までの間が1年以内であり、その間に失業給付をまったく受給していなければ、所定給付日数を決める算定対象期間は通算されます。
ただし、受給申請をして、1円も受け取っていない場合に、再び離職をし、新たな受給資格を得ていなければ、受給申請をした元の受給資格での継続受給となり、受給期間が特別に延長されない限り、受給期間が終わったら、給付残日数が残っていても、その分は受給できません。
通算できるかどうかは離職日や入社日ではなく、雇用保険の被保険者の資格喪失日、資格取得日であって、受給資格の有無は離職理由と雇用保険の被保険者期間です。
失業手当を受給中の妊娠について。
今月から失業手当の受給が始まるのですが、妊娠がわかりました。期間延長できると説明がありましたが、まだ4wのため母子手帳もなく、正常妊娠かもわかりま
せん。この場合、9月分は妊娠の申告無しに受給しても不正にはなりませんか?(心拍が確認されるのは9月半ば?後半になりそうです)また、経済的な問題で働く意思はあるのですが、受給期間が終わるまで(終わる頃には妊娠5ヶ月に入る所)このまま求職活動をして最後まで受給しても不正にはなりませんか??
そしてもうひとつ質問が。
離職+再就職の目処がたっていないため、市民税の減免を申請しています。妊娠前の状況だと問題なく減免してもらえるようなのですが、妊娠すると減免は不可ですか?妊娠を知る前に書類(失業保険の受給資格者証のコピーなど)は送ってしまいました…。
今月から失業手当の受給が始まるのですが、妊娠がわかりました。期間延長できると説明がありましたが、まだ4wのため母子手帳もなく、正常妊娠かもわかりま
せん。この場合、9月分は妊娠の申告無しに受給しても不正にはなりませんか?(心拍が確認されるのは9月半ば?後半になりそうです)また、経済的な問題で働く意思はあるのですが、受給期間が終わるまで(終わる頃には妊娠5ヶ月に入る所)このまま求職活動をして最後まで受給しても不正にはなりませんか??
そしてもうひとつ質問が。
離職+再就職の目処がたっていないため、市民税の減免を申請しています。妊娠前の状況だと問題なく減免してもらえるようなのですが、妊娠すると減免は不可ですか?妊娠を知る前に書類(失業保険の受給資格者証のコピーなど)は送ってしまいました…。
・受給には、再就職の意思があることだけでなく、実際に再就職できる状態であることも条件です。
つわりなどで再就職できない状態であるなら受給できません。
また、産休に当たる期間は原則として再就職できない状態であるとされます。
「求人状況その他の事情を総合的に判断して、雇用の可能性がないと認められる」場合もそのように扱われます。
・住民税の減免は、各市町村がそれぞれ独自に基準を決めていますので判断できません。
つわりなどで再就職できない状態であるなら受給できません。
また、産休に当たる期間は原則として再就職できない状態であるとされます。
「求人状況その他の事情を総合的に判断して、雇用の可能性がないと認められる」場合もそのように扱われます。
・住民税の減免は、各市町村がそれぞれ独自に基準を決めていますので判断できません。
失業保険金が通常は28日ごとにもらえるそうですが まれに13日分だったり する事があるそうですが 何故?28日分もらえないの? ずっと13日ぶんだけ?
補足に対して:
一日の給付額が7000円と認定されれば、28日分で196000円もらえますね。
ただ金融機関に振り込まれるのは、認定日(ハローワーク来所日)から3~5日後です。
たぶん最初と、最終は28日分ではないです。
最初の方は、3ヵ月の給付制限が終了した翌日から、その後の認定日(ハローワーク来所日)まで13日ぐらいです(認定日が13日分)。ですから13日分ぐらいしかもらえません。その後はしばらく28日分給付されます。
例を示すと、
最後のは、給付期間150日の場合、最初の月は13日分給付だったとします。その後の28日分給付が4ヶ月分で、合わせて125日分です。ですから最後の月は、150-125日=25日分が支給されます。
一日の給付額が7000円と認定されれば、28日分で196000円もらえますね。
ただ金融機関に振り込まれるのは、認定日(ハローワーク来所日)から3~5日後です。
たぶん最初と、最終は28日分ではないです。
最初の方は、3ヵ月の給付制限が終了した翌日から、その後の認定日(ハローワーク来所日)まで13日ぐらいです(認定日が13日分)。ですから13日分ぐらいしかもらえません。その後はしばらく28日分給付されます。
例を示すと、
最後のは、給付期間150日の場合、最初の月は13日分給付だったとします。その後の28日分給付が4ヶ月分で、合わせて125日分です。ですから最後の月は、150-125日=25日分が支給されます。
失業保険について質問です。
会社都合で退職をし、現在失業保険をもらっています。
最後の認定日が7月30日です。
個別延長ができるのですが、もう失業保険を受け取らなくてもいいと思っているので
主人の扶養に入る手続きを、主人の会社に依頼したいのですが
(1)今後は受給手続きをしないので、ハローワークに行かなくてもいいのか
(もしハローワークに行かなかった場合、あとから何か言われますか?)
(2)主人の会社に提出する書類として、年金手帳以外に何か書類があるか
(例えば、失業保険の受給を終了した日付が記載された書類等が必要なのか)
教えていただけますか。
また、国民保険についてですが、国民保険及び国民年金の免除は申請せず
退職後は払ってきましたが、国民保険税の新しい納付書が先日届き、高額なため
できれば7月末の納付をせずに、扶養に入りたいと考えております。
(3)7月31日の時点で、主人の扶養(社会保険)に入れば
納付しなくていいのではないか、という認識でいますが
合っていますでしょうか。
よろしくお願い致します。
会社都合で退職をし、現在失業保険をもらっています。
最後の認定日が7月30日です。
個別延長ができるのですが、もう失業保険を受け取らなくてもいいと思っているので
主人の扶養に入る手続きを、主人の会社に依頼したいのですが
(1)今後は受給手続きをしないので、ハローワークに行かなくてもいいのか
(もしハローワークに行かなかった場合、あとから何か言われますか?)
(2)主人の会社に提出する書類として、年金手帳以外に何か書類があるか
(例えば、失業保険の受給を終了した日付が記載された書類等が必要なのか)
教えていただけますか。
また、国民保険についてですが、国民保険及び国民年金の免除は申請せず
退職後は払ってきましたが、国民保険税の新しい納付書が先日届き、高額なため
できれば7月末の納付をせずに、扶養に入りたいと考えております。
(3)7月31日の時点で、主人の扶養(社会保険)に入れば
納付しなくていいのではないか、という認識でいますが
合っていますでしょうか。
よろしくお願い致します。
健康保険の被扶養者ですか?
失業給付の受給を終了した証明書がないと認められないでしょう。
ご主人の保険証に書いてある「保険者」に確認されるべきですね。
今年度の国民健康保険料/税について、加入月数に応じた金額と納付済み金額との差額(不足分)の納付が必要でしょう。
市町村の国民健康保険料/税は年額です。
年度途中での加入・脱退の場合は、年度の加入月数に比例した額になります。
脱退の場合、加入月数に比例した額と納付済み額との精算になります。
何月に加入したのか書いてありませんが、不足額が生じている可能性が高いでしょう。
※数として一番多い「6月~3月の10回分割」の場合、12ヶ月分を10回での納付ですから、各期の納付は1.2ヶ月分です。
4月から6月まで加入した場合、加入月数が3ヶ月に対し、納付が6月(第1期)だけだと1.2ヶ月分しか納付していませんので、差額を納付しなければなりません。
※「新しい納付書が先日届き」ということは、あなたの住む市町村では、4~6月には仮算定の額を納付し、7月以降に本算定の額を納付することになっているのかも知れませんが、基本は同じです。
失業給付の受給を終了した証明書がないと認められないでしょう。
ご主人の保険証に書いてある「保険者」に確認されるべきですね。
今年度の国民健康保険料/税について、加入月数に応じた金額と納付済み金額との差額(不足分)の納付が必要でしょう。
市町村の国民健康保険料/税は年額です。
年度途中での加入・脱退の場合は、年度の加入月数に比例した額になります。
脱退の場合、加入月数に比例した額と納付済み額との精算になります。
何月に加入したのか書いてありませんが、不足額が生じている可能性が高いでしょう。
※数として一番多い「6月~3月の10回分割」の場合、12ヶ月分を10回での納付ですから、各期の納付は1.2ヶ月分です。
4月から6月まで加入した場合、加入月数が3ヶ月に対し、納付が6月(第1期)だけだと1.2ヶ月分しか納付していませんので、差額を納付しなければなりません。
※「新しい納付書が先日届き」ということは、あなたの住む市町村では、4~6月には仮算定の額を納付し、7月以降に本算定の額を納付することになっているのかも知れませんが、基本は同じです。
倒産時の同族会社の“株主の責任”と“役員の責任”について教えてください!
父親が実質的に経営する会社に、“常務取締役”として勤務しております。
資金繰りが困難になってきて、近いうちに不渡りを出す可能性が出てきました。
現在銀行から融資を受けているのですが、融資額は抵当に入っている土地建物より
高額になっており、売却清算では済まない状況にあります。
このような状況下で倒産した場合、
①常務取締役としての債務はどの様に発生しますか?
・非血縁者が「代表取締役社長」として、債務者となっており、私有土地、建物を担保提供しております。
・ 父 親 が「代表取締役会長」として、連帯保証人となっており、私有土地、建物を担保提供しております。
・ 私 は「常務取締役 」 ですが、【連帯保証人なっていません】
◎私が【役員を辞任】した場合、債務は発生しますか?
②私は約10%の自社株を所有しておりますが、債務はどの様に発生しますか?
・会長60% 社長30% 私10%の持分です。
・この場合、私の債務負担割合は10%なのでしょうか?
◎上記質問と重複しますが、
役人を辞任した場合、株主として債務を背負う必要がありますか?
現在、役員として勤務している為、【失業保険に未加入】ですので、従業員として勤務したいのですが、
その後倒産を迎えた場合【株主としての責任】をどう問われるのか・・・?
私には、不動産や蓄えもなく非常に不安です。
どなたか、教えてください。
宜しくお願い致します。
父親が実質的に経営する会社に、“常務取締役”として勤務しております。
資金繰りが困難になってきて、近いうちに不渡りを出す可能性が出てきました。
現在銀行から融資を受けているのですが、融資額は抵当に入っている土地建物より
高額になっており、売却清算では済まない状況にあります。
このような状況下で倒産した場合、
①常務取締役としての債務はどの様に発生しますか?
・非血縁者が「代表取締役社長」として、債務者となっており、私有土地、建物を担保提供しております。
・ 父 親 が「代表取締役会長」として、連帯保証人となっており、私有土地、建物を担保提供しております。
・ 私 は「常務取締役 」 ですが、【連帯保証人なっていません】
◎私が【役員を辞任】した場合、債務は発生しますか?
②私は約10%の自社株を所有しておりますが、債務はどの様に発生しますか?
・会長60% 社長30% 私10%の持分です。
・この場合、私の債務負担割合は10%なのでしょうか?
◎上記質問と重複しますが、
役人を辞任した場合、株主として債務を背負う必要がありますか?
現在、役員として勤務している為、【失業保険に未加入】ですので、従業員として勤務したいのですが、
その後倒産を迎えた場合【株主としての責任】をどう問われるのか・・・?
私には、不動産や蓄えもなく非常に不安です。
どなたか、教えてください。
宜しくお願い致します。
地元の商工会議所に、出向いてみてください。
経営改善などのいろんな専門家がおられ、無料で相談にのってもらえるはずです。
近年、創業率を廃業率が上回っている状況打開のために様々な取り組みをされて
いますので、きっといいアドバイスをうけられると思いますよ。
補足ですが…
【連帯保証人なっていません】…というのは万事において確実でしょうか??
私のよく知ってる人は、会社が傾くはずはない…と、他の会社で働いている息子さんを
勝手に保証人にしていて息子さんは大変な目にあっていますので、ふと気になりました。
経営改善などのいろんな専門家がおられ、無料で相談にのってもらえるはずです。
近年、創業率を廃業率が上回っている状況打開のために様々な取り組みをされて
いますので、きっといいアドバイスをうけられると思いますよ。
補足ですが…
【連帯保証人なっていません】…というのは万事において確実でしょうか??
私のよく知ってる人は、会社が傾くはずはない…と、他の会社で働いている息子さんを
勝手に保証人にしていて息子さんは大変な目にあっていますので、ふと気になりました。
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