失業保険をもらいながらバイトしたいのですが・・
今年の2月に突然会社から解雇通告を受けました。それまで、会社と別にバイトをかけもちしていたのですが、バイトは週2程度で雇用保険には入っていません。
調べたら、会社の失業保険をもらうには申告して1週間は働くと失業保険が給付されないと書いてありました。
この場合、1度、今続けているバイトを辞めて、申告をして1週間働かないで、また同じ所でバイトをするというのは可能なのでしょうか??
それともバイトは辞めなくても、シフトを1週間入れないだけでも大丈夫なのでしょか?
バイト先に籍をいれてるから、私的にもらえないような不安があります・・。
どなたか教えてください!!
今年の2月に突然会社から解雇通告を受けました。それまで、会社と別にバイトをかけもちしていたのですが、バイトは週2程度で雇用保険には入っていません。
調べたら、会社の失業保険をもらうには申告して1週間は働くと失業保険が給付されないと書いてありました。
この場合、1度、今続けているバイトを辞めて、申告をして1週間働かないで、また同じ所でバイトをするというのは可能なのでしょうか??
それともバイトは辞めなくても、シフトを1週間入れないだけでも大丈夫なのでしょか?
バイト先に籍をいれてるから、私的にもらえないような不安があります・・。
どなたか教えてください!!
結論としては、ハローワークに相談してくださいということになると思います。
会社都合での離職にあたり1週間の待機期間中にアルバイトをすると雇用保険を受けられないという情報をどこかで得たということですね。
待機期間中および受給期間中のアルバイトは禁止されていません。正しく申告すれば、一定の制約はあるものの、ほとんど問題なく受給できます。
幸い、現時点では解雇されておらず、解雇予告をうけている状態ですから、時間的に余裕があると思います。電話で構わないのでとにかく事前に相談しましょう。
アルバイトのシフトなどが入っているのであれば、ハローワークに雇用保険の給付手続きの開始自体を遅らせるという方法も可能です。
いずれにせよ、事前にハローワークに相談すべきです。「やっちゃう前の事前の相談」は受給になんの影響もありません。とにかく相談しましょう。
参考までに:
頻度、時間数、賃金の3つの要素が雇用保険の受給に次のように関係します。
1 頻度、時間数
就業状態にあるかどうかの判断に関係します。ほぼ毎日働いていたりすると「就業状態にある」の判断がされて給付が終了することがあります(週2回なら問題なさそうですが、合計時間数が長いと問題になると思います)。
2 賃金
アルバイトを行った日に対する雇用保険の給付額が減額に関係します。
会社都合での離職にあたり1週間の待機期間中にアルバイトをすると雇用保険を受けられないという情報をどこかで得たということですね。
待機期間中および受給期間中のアルバイトは禁止されていません。正しく申告すれば、一定の制約はあるものの、ほとんど問題なく受給できます。
幸い、現時点では解雇されておらず、解雇予告をうけている状態ですから、時間的に余裕があると思います。電話で構わないのでとにかく事前に相談しましょう。
アルバイトのシフトなどが入っているのであれば、ハローワークに雇用保険の給付手続きの開始自体を遅らせるという方法も可能です。
いずれにせよ、事前にハローワークに相談すべきです。「やっちゃう前の事前の相談」は受給になんの影響もありません。とにかく相談しましょう。
参考までに:
頻度、時間数、賃金の3つの要素が雇用保険の受給に次のように関係します。
1 頻度、時間数
就業状態にあるかどうかの判断に関係します。ほぼ毎日働いていたりすると「就業状態にある」の判断がされて給付が終了することがあります(週2回なら問題なさそうですが、合計時間数が長いと問題になると思います)。
2 賃金
アルバイトを行った日に対する雇用保険の給付額が減額に関係します。
年末調整について
少し複雑なため質問させてください。
2011年12月から2012年 4月・・・無収入のため夫の扶養に入っておりました。
2012年 5月から2012年 8月・・・失業保険を受給したため、国民健康保険に入っておりました。
2012年 9月から2012年 10月・・・まで無収入のため夫の扶養に入りました。
2012年11月から現在 ・・・フルタイムで働くようになり、夫の扶養から外れました。
このような場合、私は夫の会社のほうで年末調整をしていただくのは可能なのでしょうか。
それとも今年になって2か月しか在籍していない私の会社または自分でするしかないのでしょうか。
収入と言える実際働いていた期間は今月と来月のみとなり、
月給20万だとした場合、年間収入が40万(失業保険を除く)となります。
自分なりに調べてはみましたが、理解に苦しんでしまい助けてほしいです。。。
あと、今年は医療費がとてもかかってしまい、生命保険も使用したのですが、
以前年間いくらか医療費がかかったら少し返金してもらえると聞いたことがありまして・・・。
そういったことを年末調整の資料に書くことはあるのでしょうか。
無知で大変申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
少し複雑なため質問させてください。
2011年12月から2012年 4月・・・無収入のため夫の扶養に入っておりました。
2012年 5月から2012年 8月・・・失業保険を受給したため、国民健康保険に入っておりました。
2012年 9月から2012年 10月・・・まで無収入のため夫の扶養に入りました。
2012年11月から現在 ・・・フルタイムで働くようになり、夫の扶養から外れました。
このような場合、私は夫の会社のほうで年末調整をしていただくのは可能なのでしょうか。
それとも今年になって2か月しか在籍していない私の会社または自分でするしかないのでしょうか。
収入と言える実際働いていた期間は今月と来月のみとなり、
月給20万だとした場合、年間収入が40万(失業保険を除く)となります。
自分なりに調べてはみましたが、理解に苦しんでしまい助けてほしいです。。。
あと、今年は医療費がとてもかかってしまい、生命保険も使用したのですが、
以前年間いくらか医療費がかかったら少し返金してもらえると聞いたことがありまして・・・。
そういったことを年末調整の資料に書くことはあるのでしょうか。
無知で大変申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
フルタイムで勤務しているので、年末調整してもらいましょう。
正社員並に働いているのであれば、年末に在籍していれば、対象です。
税金など引かれている場合には全額還付になります。
また、医療費控除については
支払額から保険金を引いた金額が対象になります。
平成24年については
妻(そもそも所得税がないから妻の医療費控除に出来ない)は
税法上も扶養になるので、夫の所得税の計算において
妻の医療費を医療費控除として適用します。
医療費控除は確定申告でしか適用できないので
夫が会社から源泉徴収票をもらって
医療費控除(領収書が必要です)の適用を受けます。
妻の失業中の国民健康保険料についても
夫の社会保険料控除に加算可能です。
これは年末調整でも確定申告でも適用できます。
正社員並に働いているのであれば、年末に在籍していれば、対象です。
税金など引かれている場合には全額還付になります。
また、医療費控除については
支払額から保険金を引いた金額が対象になります。
平成24年については
妻(そもそも所得税がないから妻の医療費控除に出来ない)は
税法上も扶養になるので、夫の所得税の計算において
妻の医療費を医療費控除として適用します。
医療費控除は確定申告でしか適用できないので
夫が会社から源泉徴収票をもらって
医療費控除(領収書が必要です)の適用を受けます。
妻の失業中の国民健康保険料についても
夫の社会保険料控除に加算可能です。
これは年末調整でも確定申告でも適用できます。
失業保険について教えてください。無知で申し訳ありません。
3月いっぱいで今のアルバイト先を転職目的で退職します。
離職票は頂けます。
4月から介護の勉強をしたいと思っていて『介護職員初任者研修』というのに申し込む予定なのですが、3カ月くらいはかかりそう?
試験に受かってから仕事を探すつもりなのですが、コレこのまま言ってもお金は頂けるのでしょうか?
前に、『すごい仕事さがしてます、でも見つからないんです!!』アピールしないと貰えないと聞いたことがあるのですが。
だとしたら演技や嘘が、あまり得意でないので、少しつっ込まれたらバレそうで怖いです。
どういう風に言えばいいのでしょうか?
3月いっぱいで今のアルバイト先を転職目的で退職します。
離職票は頂けます。
4月から介護の勉強をしたいと思っていて『介護職員初任者研修』というのに申し込む予定なのですが、3カ月くらいはかかりそう?
試験に受かってから仕事を探すつもりなのですが、コレこのまま言ってもお金は頂けるのでしょうか?
前に、『すごい仕事さがしてます、でも見つからないんです!!』アピールしないと貰えないと聞いたことがあるのですが。
だとしたら演技や嘘が、あまり得意でないので、少しつっ込まれたらバレそうで怖いです。
どういう風に言えばいいのでしょうか?
それ以前に求職活動はするというかできるんですか?それが絶対条件です。
支給の対象は「職に就きたくて探しているが職に就けない状態」です。
その研修がどのくらいの時間で週何日あるのかわかりませんので正しい回答はできませんが、場合によってはハローワークでは支給対象ではないと言われる場合があります(全日制の専門学校など)
仮に、時間や日数が短くて求職活動ができるとした場合でもあなたは就職する気持ちがないわけですから演技でも求職活動をして申告する必要があります。演技が得意でないと言っても別に担当官の前で演技をするわけではないので聞かれた場合の返事の仕方をシュミレーションしていればいいです。そんなに根ほり葉ほり聞いたりはしないと思います。
多分、申請の時に「いつでも職に就くことは可能ですね」と念を押されます。
ただ、救いはあなたの場合は自己都合退職ですから、給付制限3ヶ月がありますからその間に3回の求職活動をして給付制限3ヶ月が終わった最初の認定日に申告することができればそのころには研修が終わっていますから受給退職期間に入って受給することは可能です。
※求職活動3回の内、初回講習会に出れば1回とされますから実質は2回でいいです。
支給の対象は「職に就きたくて探しているが職に就けない状態」です。
その研修がどのくらいの時間で週何日あるのかわかりませんので正しい回答はできませんが、場合によってはハローワークでは支給対象ではないと言われる場合があります(全日制の専門学校など)
仮に、時間や日数が短くて求職活動ができるとした場合でもあなたは就職する気持ちがないわけですから演技でも求職活動をして申告する必要があります。演技が得意でないと言っても別に担当官の前で演技をするわけではないので聞かれた場合の返事の仕方をシュミレーションしていればいいです。そんなに根ほり葉ほり聞いたりはしないと思います。
多分、申請の時に「いつでも職に就くことは可能ですね」と念を押されます。
ただ、救いはあなたの場合は自己都合退職ですから、給付制限3ヶ月がありますからその間に3回の求職活動をして給付制限3ヶ月が終わった最初の認定日に申告することができればそのころには研修が終わっていますから受給退職期間に入って受給することは可能です。
※求職活動3回の内、初回講習会に出れば1回とされますから実質は2回でいいです。
失業保険の50%~80%の割合とゎ何を対象に決められるのでしょうか?
どなたかわかるかた教えていただきたいです。
どなたかわかるかた教えていただきたいです。
簡単にしますと
仮に貴方の賃金が毎月30万として
それを辞める直近の6か月分を掛けますそうすると180万になります
それを180で割り算出された金額が1万になりますその一万の50~80%となります
大体10000÷2=5000となります
ですので賃金日額が5000となり5000×28として140000となる訳です
ただこれは私の試算になりますので必ず140000と言うわけではないです
仮に貴方の賃金が毎月30万として
それを辞める直近の6か月分を掛けますそうすると180万になります
それを180で割り算出された金額が1万になりますその一万の50~80%となります
大体10000÷2=5000となります
ですので賃金日額が5000となり5000×28として140000となる訳です
ただこれは私の試算になりますので必ず140000と言うわけではないです
失業保険受給中にバイトを週に1~3回の20時間以内でバイトしようとしようと思うんですが
一回の勤務で7200円ぐらいになります
正しく申告はするつもりですが、支給額が繰り越されるって聞いたってどれぐらい繰り越されるんですか!?
あと今一人暮らしで失業保険の額が10万くらいでかなり生活がきついんですが、支給額が減らされずもらう方法ってないでしょうか?
一回の勤務で7200円ぐらいになります
正しく申告はするつもりですが、支給額が繰り越されるって聞いたってどれぐらい繰り越されるんですか!?
あと今一人暮らしで失業保険の額が10万くらいでかなり生活がきついんですが、支給額が減らされずもらう方法ってないでしょうか?
受給中のアルバイト規制を貼って起きますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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