失業保険について質問です。友人が悩んでいるのでダメもとで書きました。2007年11月から2010年3月まで派遣で働いていたんですが雇用保険(社会保険)には加入せず国民保険に
加入してたんですが、丁度社会保険に加入しようとした時に会社都合でやめることになりました。この場合さかのぼって加入はできないのでしょうか?

後、本人の知識がなかったのもいけないんですが2007年2月~2007年7月まで半年違う派遣元より勤務していた時は社会保険に加入してたんですが会社都合でやめた後、失業保険の申請をしてなかったんです。

今からそんな前の分は申請出来ないのでしょうか??(その半年間の給料明細はもおないです)
長々書いてしまい申し訳ございません。
私も知識がなくわからなくて。。
宜しくお願いいたします。
端的にいえば

3月で辞めた会社に行き雇用保険を遡って適用してくださいと言い
了解してもらえれば最長で2年分かける事が出来ます。
ただし、友人の勤務状態が雇用保険の適用を受けられる場合のみです。

条件をクリアしているのに、会社が拒んだ場合
直接ハローワークに申し出て手続きをする事は可能です。
給料明細等証拠となるものを持参しましょう。

何も無ければ・・・ハローワークの職員にその場で電話してもらいましょう。
もちろん、適用を受ける前には自己負担分は支払いが必要です。

会社都合で辞めているので上手く算定すれば6~7ヶ月の適用を受けられれば
90日分の失業手当を受けられます(二年分申し出ても意味はない)

法律は労働者を守ってくれるたいへん便利なものですが
法律を知らなければ権利を主張できないので勉強は必要ですよ。

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可能性としては「今」ならば失業手当を受ける事が出来ます。
それには辞めた会社との話し合いがやはり必要です。
失業保険について:訳アリ:受給延長なしにしたい・・・。
事故で怪我をして2回目の手術終わってから、(まだ手術もう1回あるのですが半年後の為)
担当医さんに「働いてもいいですよ」といわれたのですが
リハビリをしている途中に失業保険の受給延長をしにいってしまいました。

でも。その(失業保険の)係りの担当さんには、(まだもう一回手術もあるところ伝えたら)
「診断書に就業可能のサイン(の書いた用紙を)もらってきてください」といわれました。
そのときに担当医さんに(働いてもいいと)言われたことを伝えれたらよかったのですが、
対人恐怖症な所がある為、結局伝えることができませんでした・・・。

今、ある程度動けるようになってきたので、働きたいなと思っているのですが、
そういう書類はいるのでしょうか?なくても受給延長をなしにしてもらって
働くことは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
 こんにちは。文中で一か所よくわからないところがあるのですが、延長を申請したのであれば「診断書に就業可能のサイン」ではなくて、働けないという診断書を持ってきてくれということではなかったですか?

 そうだとしたら、このままでいれば所定給付日数が終わった段階で、そのまま失業手当の給付が終わるだけです。一度頼みに行って放置するのも失礼とお感じでしたら、しばらく日数を空けてから働けるようになったので延長は不要ですと電話でも入れればよいと思います。

 
社会保険の件で相談があります。

父が5月で失業してしまいます。健康保険、厚生年金、雇用保険を私の扶養に入りたいと言っているのですが可能でしょうか?

また今まで父の扶養に母も入っていたので私が父と母を扶養に入れるということになりますが、子どもが親を扶養に入れる話しを聞かないので不安です。また、私も職場の人には父の失業を恥ずかしく知られたくありませんでしたが、相談するしかないですよね…?例え扶養に入れることができても会社に負担(迷惑)をかけますか?

今後は父は失業保険を受給しながら再就職を目指し、母はパートを継続するといった形です。扶養について詳しい方 ぜひ助言をください。今後の生活が不安です。
労務課で社会保険関係を担当していますが、被保険者が自分の親御さんを健康保険の扶養に入れるケースは多いですよ?

社会保険では何人扶養しても健康保険料は変わらないので、国民健康保険に加入するより断然得なのです。

しかし、勿論扶養に入れるには条件があります。

健保にもよるのですが、①親御さんの年収が130万未満(年金受給者は180万未満)であること ②生計を一にしていること ③別居の場合、仕送りの実績があること ・・は必須です。

上記は協会けんぽの扶養要件ですが、主様の健保が組合健保(○○健康保険組合という名称のもの)や共済健保だとその他細かい規定があると思われますので、会社へ確認することが必要です。

また、お父様が失業保険を受給する間は保険の被扶養者になることはできません。

お父様が主様の保険の被扶養者となれるのは、失業保険受給終了後です。

それから、主様の扶養に入れるのは「健康保険」のみです。
(厚生年金は配偶者以外は入れませんし、雇用保険は就職された際新しい職場で加入するものです)

yumewokanaetaizouさん
妊娠・出産で会社を退職したときの上の子の保育園継続手続きと失業保険給付についての質問です。
今もう少しで二歳の子を認可保育園に預けていて、私は5月末に出産予定の妊婦です。このたび産休とともに会社を退職しました。
今預けている保育園を辞めたくないので、出産後体調が戻り次第就職活動をするつもりです。そのさい、ハローワークに登録するのは出産後就職活動ができる状態(産後2ヶ月後くらい?)になってからでもよいのでしょうか。説明を見たら、すぐ就職できない妊婦の場合、給付の延長手続きをしなければならないと書いてあったのですが、出産後すぐ就職活動する予定でも延長の手続きは必要なのでしょうか。
また保育園では、妊娠を理由に退職した場合、退職してから2カ月は継続申請書を書いてもらえれば継続できるといわれたのですが、退職2ヶ月後となると、だいたい産後一ヶ月後で、就職できたとしても保育園は乳児3カ月後からの預かりなので、下の子を預けることができません。やはり一回保育園は辞めなければならないのでしょうか。
この二点についてわかる方いらっしゃいましたら、教えてください。
延長手続きは先にするべきですよ。

延長手続きしないでほっといて万が一出産時にトラブルがありしばらくは就職が無理そうなとき、延長してないことによりいざトラブルが回復して仕事探ししてる最中、なかなか決まらなくても給付期間じゃなくなってるためになんの手当も受けれなかったなんてなったら最悪では。

なんにもなくても、出産して1歳に満たない子や、もう一人小さい子がいるという現状での就職はよほどよほど専門職じゃない限り厳しいです。とくに保育園に入れれる条件(勤務時間や、勤務日数)をみたす仕事であればなおさらです。

協力者がバッチリなら大丈夫かもですが。

だからなにかあるかわからないから延長手続きは念のためしておきましょう。

あなたにトラブルがあるか、赤ちゃんにトラブルあるかわからないですし、なんとか動ける今、いろんな想定をしておいて間違いはありません。

上の子の保育園についてですが、その地域の状態によると思います。

私の地域は田舎なので、待機児童がいないので、2か月の特例後も満杯にならない限り、生後半年(だったかな)まで赤ちゃんがいる期間であれば上の子を入れておいても大丈夫だったりします。

今のうちに延長手続きと、保育園の管轄の役所に電話をして聞いてみてはどうでしょうか?
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