ただいま、失業保険をいただいて、次の仕事をさがしている状態なのですが、前の会社から(今もらっている雇用保険に入っていた会社)電話があり、年末の繁忙期1ヶ月だけ、
また手伝ってもらえないかと、相談がありました。
ハローワークに相談してから、決めようと思いますがこの場合、失業保険は打ちきりになってしまいますでしょうか?
週に数日なら大丈夫でしょうか?
例えば週5ならダメでしょうか?
もちろん認定日にはきちんと報告しても。
今日週末なのでハローワークに聞けるのが来週になってしまうので、先にご存知の方いらっしゃったらお教え下さい。私としては、好きな会社だったのでできればお手伝いに行きたいのですが。(辞めたのは契約期間満了の為です)
受給中のアルバイトの仕方について貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
会社が海外に法人を作り厚生年金を抑えようとしているのですが、これはアリなのでしょうか?
年金は将来的に破綻してしまうから、破綻するものにお金を注ぎ込むより給料として還元したいとの理由(建前?)で
会社が今度海外に法人を作り、従業員をその会社の在籍にすることにより厚生年金を抑えようとしているのですが、これはお得になるのでしょうか?

メリット 手取りが増える 目先の所得が増える 破綻するものに無駄なお金を使わないで済む
デメリット 厚生年金の額がもらえる場合は減る 失業保険の金額が減る 仕事中のケガに対する保険の額が減る
という説明は一応ありました。

個人的に、確かに国民年金は危ういものだが最終的に国民・厚生・共済年金を統合して税金投入されそうと考えたり
他にデメリット・リスクがあるのではないかと疑っています。
もしかしたらこの手法はポピュラーなのかもしれないと思い質問させていただきました。
よろしくお願いします。
厚生年金は事業所単位で加入します。つまり、本店に限らず、支店・営業所など事業所が日本にあれば、その従業員は厚生年金、健康保険に加入します。
会社都合の失業保険について

現在派遣社員として、毎日6時間ほど週5日働いています。
特に仕事内容に不満もなく楽しく働いていたのですが、会社側が数ヶ月後に派遣社員の全員の契約を切り、
契約社員へ登用するという事になったそうです。

ただし、契約社員ともなれば勤務時間はフルタイムとなり、今より3時間以上長く働くことになります。
私は結婚しており、勤務地も遠く主人の仕事上6時間が限度です。
最初の契約時に、このような流れになることは全く聞いておらず、長く働けるものだと思っていました。

契約社員ではフルタイム以外のパートタイムとしての登用はないので、必然的に辞めなければならなくなってしまいました。

これを理由に会社都合での失業手当をすぐに受け取ることはできますか?
派遣会社のほうで雇用保険はかけております。

また、手当を受け取れた場合、受け取っている期間に求職者支援訓練を受けることはできますか?
もちろん求職者支援訓練の手当は受け取らずに、です。
どうか教えてください。
よろしくお願いいたします。
会社都合の解雇で例え代替条件を提示しても、新たな勤務条件が例えば勤務地が遠隔地になる等、再雇用されるには厳しい場合はやはり解雇に準じ、特定受給資格者となります。

被保険者期間は6ヶ月で条件を満たし、給付制限期間もありません。

失業手当は正式には求職者給付の基本手当というのですが、別途公共職業安定所から指示された公共職業訓練を受ける場合は、この基本手当とは別に技能習得手当というのが受け取れます。
「訓練」とはこの訓練ですよね。
せっかく基本手当とは別に受け取れるのに、辞退する理由は何でしょう?

その他不明な点があれば補足願います。
自転車同士の事故について示談中なのですが、
相手(被害者)の要求が過剰だと思っています。
私の責任の範疇を教えてください。
自転車同士で衝突し、私は無傷でしたが相手が全治2ヶ月の肋骨骨折になってしまいました。
相手の要求は
・会社を辞めさせられたため2ヶ月分の生活保障(52万)(派遣社員)
・健康保険を適用したうえでかかる治療費の実費と移動代
・自転車、服、携帯電話の購入時の値段となくなったデジカメ代
・リハビリにかかる治療代
これらを負担してもらいたいとのことでした。
さらにその後
・なくなったネックレス代
・壊れた自動車のキー
を追加した上で、生活保障や治療代に関しては示談成立までの金額でかまわないが、
あくまで状況は考慮して欲しいと申し出てこられました。

これに関して
◯物損分が不当ではないか
◯派遣が解雇になったとしても契約期間は保証されるのではないか
◯会社や派遣元が対応に応じないことなどあり得ないのではないか
◯本当に解雇だとして失業保険が適用されるのではないか
という点で疑念を持っています。

この事故に関して私はどこまで責任を持つ必要があるのかを教えてください。
どういった事故だったのかが記載されていませんので
質問者さんのこの事故の過失がわかりませんが
任意保険には加入なさっていなかったのでしょうか。
加入していれば全て事故担当者に任せれば済むことだと思いますが
(自分のほうの過失が大きければ謝罪は必要でしょうが
それとこの補償問題は別物です)。

物損分は車も含め、消耗品扱いで基本的に減価償却されるものですので
よほどのプレミア価値がある物でない限り
購入時の価格から年数によって何割か減額されます。
ですのでこの要求は過剰です。

会社や派遣元が対応に応じてくれないということも
今の時代から考えたらありえない話ではないと思いますが
こちらも質問者さんが対応しなければならない範疇ではないはずです
(休業補償額は別として)。

自治体に生活全般の相談窓口が設置されていると思いますので
まずはそちらに出向いて訊いてみるのがいいかと思います。
大きい自治体なら交通事故専門の相談所が設置されているところもあります。
都市部でしたら自賠責の協会が運営している相談所もあります。
予約制ですが相談料はかかりません。

車同士の事故ですので過失割合は双方の加入している損保会社が決めますが
もしどちらかが任意保険未加入の場合は
(未だに任意保険の加入率は90%程度らしいので)
今でさえ色々言ってくる相手ですしあとあと面倒なことになるかもしれませんので
弁護士等の専門家を介入させたほうがややこしくならずに済むと思います。

警察はあくまで事故の“処理”をする機関でその後のことは民事になりますので
今後関わるとしたら事故証明を取るとき位です。
失業保険(基本手当)について。長文です。
パートですが、雇用保険には加入しています。
毎月120時間以上の状態で、3年以上働きました。
この状態で退職すれば問題なく失業保険(基本手当)
は受給できるはずです。
これからが質問ですが、
以上の状態が、今月2月中いっぱいだとします。
3月に例えば急に体調を崩すなどして
30時間位しか勤務できず、3月末で退職した際、
失業保険(基本手当)を受給する資格は無いのでしょうか?
要は、辞める最後の月だけ雇用保険の加入資格を無くしてしまった時
それまでのものはどうなってしまうかです。
有休や休職の制度はありますが、本件に関しては無いものとして
よろしくお願いいたします。
雇用契約を取り交わして週30時間になったのではなくたまたま病気等で休みが多かった場合などは、雇用保険の資格喪失をする必要はありません(概ね半年ぐらいは一時的なものとみなしてもらえます)
例のような状況だった場合、喪失日は3月末ですが、3月分は認定月及び賃金の査定月からははずして、本来12ヶ月分記入するところを13か月分記入します(24ヶ月分までは遡る事ができます)
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