失業保険について相談です。
現在2年正社員にて雇用保険に加入し働いています。退職後失業保険を貰わず再就職し、再就職先を2ヶ月とかで辞めてしまっても合算され、失業保険は、もらえますか?
扶養になったら貰えないという決まりは、ないですよね?
現在2年正社員にて雇用保険に加入し働いています。退職後失業保険を貰わず再就職し、再就職先を2ヶ月とかで辞めてしまっても合算され、失業保険は、もらえますか?
扶養になったら貰えないという決まりは、ないですよね?
失業手当は退職しても退職後に1年以内に再加入すれば
以前の加入期間に加算されます。
失業手当は受給可能です。
健康保険の扶養の場合は年130万円未満の見込みが要件ですので、
失業手当が日額3,612円
(健康保険の扶養は年130万円未満の見込みが要件のため)以上の場合には
扶養になれないのです。
超えている場合には、国民健康保険に加入して
失業手当をもらうということになります。
以前の加入期間に加算されます。
失業手当は受給可能です。
健康保険の扶養の場合は年130万円未満の見込みが要件ですので、
失業手当が日額3,612円
(健康保険の扶養は年130万円未満の見込みが要件のため)以上の場合には
扶養になれないのです。
超えている場合には、国民健康保険に加入して
失業手当をもらうということになります。
私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか? 現在勤めている会社が月末で大半の社員を一旦解雇し、失業保険を受け取りながら別会社の社員として通常業務を遂行させようとしています。
これって明らかに失業保険の不正受給にあたり違法だと思うのですが・・・ 労働や雇用問題に詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
これって明らかに失業保険の不正受給にあたり違法だと思うのですが・・・ 労働や雇用問題に詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
その通りです。これは明らかに失業保険の不正受給です。
「失業保険の不正受給が発覚したら3倍返し」これは、非常に
有名な格言とも言うべき決まりで、失業保険をもらおうとする方
にとってこの言葉を知らない方はいないかと思います。
その法律には以下のように定められています。
雇用保険法第10条の4 1項(要約)偽りその他不正の行為により
失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付
を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当
する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
受給した金額の返金 + 受給した金額の2倍請求 = 受給した金額
の3倍という計算です。
しかしこの法律の中にはどこにも『働いてはダメ』とは書いてありません。
『偽りその他不正の行為をしてはならない』とだけ書いてあります。
ということは、正直に報告すれば認めてくれるのです。
正直に報告するとしても、あまり働きすぎるのもよくありません。
例えば、1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれ
ば、就業手当の対象になってきます(その場合でも報告をすれば不正受給
ではありません)。
それでは『偽りその他不正な行為』というのはどういう行為なのかといいますと、
例えば、就職したのにも関わらず、雇われ先の事業主と共謀して失業保険をも
らい続ける。こういう事が代表例です。
労働者を雇ったら事業主はその者の雇用保険などの加入手続きをしなければな
らないが、その手続きをせずに隠れて雇っている(もしくは隠して雇われている)。
なんていう場合です。
失業保険をもらって、さらに給料ももらえるなんていう不正受給者だけがお得に
なりそうなこの話に、なぜ事業主が乗ってしまうのかが不思議だと思いますが、
理由は以下の通りです。
事業主が労働者を雇うと、ほとんどの事業では、
労災保険
雇用保険(←失業保険のこと)
健康保険
厚生年金
こういったものの加入手続きをしなければなりません。
(雇われる事業、雇用期間や労働時間によって加入する必要があるかどうかは
異なります)
こういった保険料を労働者が全て負担するのであれば不正受給も減ると思うの
ですが、こういった保険に加入すると事業主は給料ほかに、事業主だけが負担
しなければならない保険料も納めないとならないんです。
つまり事業主にとって、労働者を雇っている事を正直に報告するということは、
給料だけではなく余分にお金が出て行ってしまう話なのです。
そして労働者にとって、雇用保険の手続きをされるということは失業保険をもらって
いる事が役所にバレてしまうということになるので、隠れて失業保険をもらい続ける
にはそういった保険への加入手続きをしてもらっては困るのです。
質問者様の今回の件は、会社が給料以外に納めなければならない保険料を払わ
ないで済む方法として会社が考えた作戦です。
しかしこれは違法行為ですので質問者様は加担してはいけません。
できることならそんな会社解雇してもらい(会社都合になります)、失業保険を不正で
はなく正当に受給してほしいです。そしてその会社を訴えてほしいです。
やはり不正や法律違反は許せませんので。
「私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか?」この言葉が質問者様の正義感を
表しています。その正義感を貫いて行ってほしいと思います。
「失業保険の不正受給が発覚したら3倍返し」これは、非常に
有名な格言とも言うべき決まりで、失業保険をもらおうとする方
にとってこの言葉を知らない方はいないかと思います。
その法律には以下のように定められています。
雇用保険法第10条の4 1項(要約)偽りその他不正の行為により
失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付
を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当
する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
受給した金額の返金 + 受給した金額の2倍請求 = 受給した金額
の3倍という計算です。
しかしこの法律の中にはどこにも『働いてはダメ』とは書いてありません。
『偽りその他不正の行為をしてはならない』とだけ書いてあります。
ということは、正直に報告すれば認めてくれるのです。
正直に報告するとしても、あまり働きすぎるのもよくありません。
例えば、1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれ
ば、就業手当の対象になってきます(その場合でも報告をすれば不正受給
ではありません)。
それでは『偽りその他不正な行為』というのはどういう行為なのかといいますと、
例えば、就職したのにも関わらず、雇われ先の事業主と共謀して失業保険をも
らい続ける。こういう事が代表例です。
労働者を雇ったら事業主はその者の雇用保険などの加入手続きをしなければな
らないが、その手続きをせずに隠れて雇っている(もしくは隠して雇われている)。
なんていう場合です。
失業保険をもらって、さらに給料ももらえるなんていう不正受給者だけがお得に
なりそうなこの話に、なぜ事業主が乗ってしまうのかが不思議だと思いますが、
理由は以下の通りです。
事業主が労働者を雇うと、ほとんどの事業では、
労災保険
雇用保険(←失業保険のこと)
健康保険
厚生年金
こういったものの加入手続きをしなければなりません。
(雇われる事業、雇用期間や労働時間によって加入する必要があるかどうかは
異なります)
こういった保険料を労働者が全て負担するのであれば不正受給も減ると思うの
ですが、こういった保険に加入すると事業主は給料ほかに、事業主だけが負担
しなければならない保険料も納めないとならないんです。
つまり事業主にとって、労働者を雇っている事を正直に報告するということは、
給料だけではなく余分にお金が出て行ってしまう話なのです。
そして労働者にとって、雇用保険の手続きをされるということは失業保険をもらって
いる事が役所にバレてしまうということになるので、隠れて失業保険をもらい続ける
にはそういった保険への加入手続きをしてもらっては困るのです。
質問者様の今回の件は、会社が給料以外に納めなければならない保険料を払わ
ないで済む方法として会社が考えた作戦です。
しかしこれは違法行為ですので質問者様は加担してはいけません。
できることならそんな会社解雇してもらい(会社都合になります)、失業保険を不正で
はなく正当に受給してほしいです。そしてその会社を訴えてほしいです。
やはり不正や法律違反は許せませんので。
「私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか?」この言葉が質問者様の正義感を
表しています。その正義感を貫いて行ってほしいと思います。
当たり前の質問ですが、妻が1月から失業保険をもらう予定なのですが、その場合は私の「平成18年度分扶養控除等申告書」には妻を書かないほうが良いですよね?「平成18年度分扶養控除等申告書」って何の為に書くんですか?教えてください。
平成18年分以降のあなたの月々の給料や賞与から天引きする所得税の金額を決めるために提出する書類です。
奥様を記入しなければ多めに引かれて、年末調整で戻ってくるでしょうし、記入していれば相応に引かれて、年末調整の戻りはすくなくなります。
失業保険は非課税収入ですから記入していても問題はありませんが、日額によっては健康保険や厚生年金の扶養から外れますので、会社に確認しておいたほうがいいですよ。
奥様を記入しなければ多めに引かれて、年末調整で戻ってくるでしょうし、記入していれば相応に引かれて、年末調整の戻りはすくなくなります。
失業保険は非課税収入ですから記入していても問題はありませんが、日額によっては健康保険や厚生年金の扶養から外れますので、会社に確認しておいたほうがいいですよ。
定年退職したものです。失業保険の受給期間は以前の会社で任意継続健康保険に加入していましたが、給付が終了した時点で夫の会社の健康保険に加入。ところが途中から年金額が上がり年額が108万円を超過する事に気が
付きました。今まで会社に負担してもらった保険料や医療費負担金などは返金することになるのでしょうか?
2010年1月から国民保険に加入するつもりですが年金額の年額150円位だと保険料はいくらくらいでしょうか?
付きました。今まで会社に負担してもらった保険料や医療費負担金などは返金することになるのでしょうか?
2010年1月から国民保険に加入するつもりですが年金額の年額150円位だと保険料はいくらくらいでしょうか?
定年退職=60歳以上の方でしょうか?60歳以上ならば年間収入180万円未満まで大丈夫ですよ★
扶養からぬける際の原則は被扶養者としての条件を満たさなくなった時ですが、念のためいま加入されてる健保にお聞きいただいた方がいぃと思います。
ちなみに103万円というのは税法上の被扶養者のラインになるので、健康保険上の被扶養者とはまた別になります。
国保は前年の収入をベースに各市区町村の計算式で計算されるので、管轄の役所にお問い合わせされることをお薦めします★
扶養からぬける際の原則は被扶養者としての条件を満たさなくなった時ですが、念のためいま加入されてる健保にお聞きいただいた方がいぃと思います。
ちなみに103万円というのは税法上の被扶養者のラインになるので、健康保険上の被扶養者とはまた別になります。
国保は前年の収入をベースに各市区町村の計算式で計算されるので、管轄の役所にお問い合わせされることをお薦めします★
失業保険について
失業保険の賃金日当について
退職した日からら遡って6か月間に支払われて給料の合計を180で割ったものを賃金日当と計算するようですが、
例えば、過去6か月で平均月の勤務日数が15日程度で6か月働いたとしても180で割った金額とするのでしょうか?
それと、給料の支払いの締めが15日だったとした場合、離職日がその月の月末だった場合にはどのような計算になるのでしょうか?
雇用保険関係に詳しい方の投稿お待ちしています。
失業保険の賃金日当について
退職した日からら遡って6か月間に支払われて給料の合計を180で割ったものを賃金日当と計算するようですが、
例えば、過去6か月で平均月の勤務日数が15日程度で6か月働いたとしても180で割った金額とするのでしょうか?
それと、給料の支払いの締めが15日だったとした場合、離職日がその月の月末だった場合にはどのような計算になるのでしょうか?
雇用保険関係に詳しい方の投稿お待ちしています。
月12日であろうが、月24日であろうが、賃金日額を求めるのは6ヶ月の賃金合計÷180です。
なぜかと言うと、雇用保険は基本手当日額と言う日額の手当を土日祝に関係なく無職状態である日に対して支給されるためで、1ヶ月を約30日として計算されるためです。
なぜかと言うと、雇用保険は基本手当日額と言う日額の手当を土日祝に関係なく無職状態である日に対して支給されるためで、1ヶ月を約30日として計算されるためです。
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