失業保険に申請しましたがアルバイトしていても認定してもらえますか?週に3日で1日4時間半です。1日6000円ですが研修中なので今月までは1日3000円です。
今のままで認定してもらえるのか心配です。アルバイトを何時間までなら大丈夫か?給料はいくらまでなら大丈夫か?規定があるなら教えて下さい。
今のままで認定してもらえるのか心配です。アルバイトを何時間までなら大丈夫か?給料はいくらまでなら大丈夫か?規定があるなら教えて下さい。
規定としては働いているのなら駄目だと言うことです。
働いていては失業者とは認めてもらえません。失業保険はその名の通りに失業して職がない人に支給されるものです。
時間やもらっている金額に関係なく完全失業状態であることが必要です。
ただし、ハローワークに申請するときに辞めておけば申請は可能です。
「補足」
上記はハローワークに申請するまでの話です。
申請後については、待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
給付制限3ヶ月があるかどうか分かりませんので2通りの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
働いていては失業者とは認めてもらえません。失業保険はその名の通りに失業して職がない人に支給されるものです。
時間やもらっている金額に関係なく完全失業状態であることが必要です。
ただし、ハローワークに申請するときに辞めておけば申請は可能です。
「補足」
上記はハローワークに申請するまでの話です。
申請後については、待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
給付制限3ヶ月があるかどうか分かりませんので2通りの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
職場の女性で、仕事中じゃなく、プライベートの時間に足を骨折して、全治数ヶ月と診断された人が事実上クビになったのですが、本人は完治したら来たかったらしく、
それでも仕方ないので失業保険をもらうのに、会社は回顧と書かず、自己都合になっていたらしく、失業保険が一年未満でもらえない旨を職場に伝えたら、自分の不注意だから回顧とはならないと言われたそうです。致し方ないんでしょうか?
それでも仕方ないので失業保険をもらうのに、会社は回顧と書かず、自己都合になっていたらしく、失業保険が一年未満でもらえない旨を職場に伝えたら、自分の不注意だから回顧とはならないと言われたそうです。致し方ないんでしょうか?
まず、厳しい方面から言いますと、会社に雇用されている以上は労務を提供する義務があり、自分の都合でその義務を果たせないのであれば、雇用契約を解除されても自分の責任であり、しかたないものです。
そういう点では、会社の対応は適法な範囲であるといえます。
しかし、誰だって好きで怪我をするわけじゃないし、本来なら会社は雇用契約時の説明や、就業規則の中で、「どういうことになったら退職することになるのか」ということが明らかになっていなければなりません。
一度は、「会社の就業規則上、どのような理由、どの条文で、自己都合退職ということになるのでしょうか?」と確認はしておきましょう。
そのうえで、ハローワークでは、自己都合ではあっても、「怪我による労務不能で、退職せざるを得なかった。」ということで、「これは、特定理由離職者に該当しませんか?」と、確認してください。
質問者様の状況が解らないので、確実なことは言えませんが、特定理由離職者=正当な理由のある自己都合退職者、として、解雇と同じように「離職前に1年間に6ヶ月の被保険者期間」でも受給資格がある、とみなされるかもしれません。
が、確かめてみるだけの価値はあると思いますよ。
そういう点では、会社の対応は適法な範囲であるといえます。
しかし、誰だって好きで怪我をするわけじゃないし、本来なら会社は雇用契約時の説明や、就業規則の中で、「どういうことになったら退職することになるのか」ということが明らかになっていなければなりません。
一度は、「会社の就業規則上、どのような理由、どの条文で、自己都合退職ということになるのでしょうか?」と確認はしておきましょう。
そのうえで、ハローワークでは、自己都合ではあっても、「怪我による労務不能で、退職せざるを得なかった。」ということで、「これは、特定理由離職者に該当しませんか?」と、確認してください。
質問者様の状況が解らないので、確実なことは言えませんが、特定理由離職者=正当な理由のある自己都合退職者、として、解雇と同じように「離職前に1年間に6ヶ月の被保険者期間」でも受給資格がある、とみなされるかもしれません。
が、確かめてみるだけの価値はあると思いますよ。
はじめまして。失業保険の手続きと離職票についてわからないことがあるので投稿しました。よろしくお願いします。わたしは、去年の8月いっぱいで前の会社を、退職しました。そして今年の3月に再
就職できたのですが、俗にいうブラック企業でした。それで7月の下旬に解雇通知され、8月15日に退職しました。しかしこの会社は雇用保険や社会保険の手続きも7月中旬にやっとしたばかりだったのでさかのぼって払ってもらいました。勤務期間が五ヶ月なので去年退職した会社と今月退職した会社の離職票を合わせれば失業保険貰えるのでしょうか?(前の会社は一年以上は最低でも保険は加入していました。今まで失業保険はもらった事はないです。)また昨日離職票を会社に下さいといったところ、あと二、三日で手続きするから自分でハローワークに取りにいけと言われました。会社はハローワークに手続き行ったときに離職票をもらうものではないのでしょうか?自分で取りにいくものなんですか?
就職できたのですが、俗にいうブラック企業でした。それで7月の下旬に解雇通知され、8月15日に退職しました。しかしこの会社は雇用保険や社会保険の手続きも7月中旬にやっとしたばかりだったのでさかのぼって払ってもらいました。勤務期間が五ヶ月なので去年退職した会社と今月退職した会社の離職票を合わせれば失業保険貰えるのでしょうか?(前の会社は一年以上は最低でも保険は加入していました。今まで失業保険はもらった事はないです。)また昨日離職票を会社に下さいといったところ、あと二、三日で手続きするから自分でハローワークに取りにいけと言われました。会社はハローワークに手続き行ったときに離職票をもらうものではないのでしょうか?自分で取りにいくものなんですか?
雇用保険は1年未満での再加入は加入期間は通算されますので、受給可能です。
離職票は、ほとんどのハローワークで即日発行されますし、離職者が直接取りにいくものではありません。
既に退職から10日を経過してますので、ハローワークを通して、会社に指導して貰って下さい。
この会社との直接のやりとりは、あやふやにされそうです。
離職票は、ほとんどのハローワークで即日発行されますし、離職者が直接取りにいくものではありません。
既に退職から10日を経過してますので、ハローワークを通して、会社に指導して貰って下さい。
この会社との直接のやりとりは、あやふやにされそうです。
会社に次の就職先のことを話さなければならないのでしょうか?
今月の末に現在の会社を退職する予定のものです。就職先はほぼ決まっていて、競合他者になり、現在の業務とほぼ同じ業務になります。できれば次の就職先のことは現在の会社には話したくありません。現在の会社より何を言われるかわかりませんし、妨害を受けて入社前に採用取り消しにあう可能性が高いからです。会社の人事の方にやんわりと話をしたとこと、
(1)会社を退職しても特定の会社には就職できない。
(2)就職先が決まったら報告してもらわないと年金手帳等の書類を送ることができない。そのときに人物評価(社内の成績)や出勤状況(いつ、どのくらい欠勤したのかや病歴)等の書類も送る可能性もある。
(3)就職先が決まらなくても六ヶ月間は会社で保管する。
という返事がきました。もし就職先が決まらない場合はどうするのか聞いたところ、退職金で食いつないでという非現実的な話がかえってきました。(2)の状況が怖いので、私としては離職期間を設けたいのですが、国民年金や失業保険はどうなるのかを考えると不安でなりません。また、上記のことは社内規則には一切書かれておらず、慣例になってるのでそうしてくれとのことでした。
現在の会社は2年ほど前から積極的にリストラを推進している外資系IT企業で、退職勧奨で私にも声がかかりました。退職勧奨されても、辞める時は自己都合で・・・とのことです。
去る者は追わずというのであれば気持ちよく退職できるのですが、このようなことがあると不安でたまりません。このような場合の対処法があればご意見、よろしくお願いいたします。
今月の末に現在の会社を退職する予定のものです。就職先はほぼ決まっていて、競合他者になり、現在の業務とほぼ同じ業務になります。できれば次の就職先のことは現在の会社には話したくありません。現在の会社より何を言われるかわかりませんし、妨害を受けて入社前に採用取り消しにあう可能性が高いからです。会社の人事の方にやんわりと話をしたとこと、
(1)会社を退職しても特定の会社には就職できない。
(2)就職先が決まったら報告してもらわないと年金手帳等の書類を送ることができない。そのときに人物評価(社内の成績)や出勤状況(いつ、どのくらい欠勤したのかや病歴)等の書類も送る可能性もある。
(3)就職先が決まらなくても六ヶ月間は会社で保管する。
という返事がきました。もし就職先が決まらない場合はどうするのか聞いたところ、退職金で食いつないでという非現実的な話がかえってきました。(2)の状況が怖いので、私としては離職期間を設けたいのですが、国民年金や失業保険はどうなるのかを考えると不安でなりません。また、上記のことは社内規則には一切書かれておらず、慣例になってるのでそうしてくれとのことでした。
現在の会社は2年ほど前から積極的にリストラを推進している外資系IT企業で、退職勧奨で私にも声がかかりました。退職勧奨されても、辞める時は自己都合で・・・とのことです。
去る者は追わずというのであれば気持ちよく退職できるのですが、このようなことがあると不安でたまりません。このような場合の対処法があればご意見、よろしくお願いいたします。
(1)転職の際の競業禁止を書類に盛り込んでいる会社もあります。それをまず確認して下さい。
(2)就職先が決まったら報告する必要はありません。また、日本は皆保険の社会です。(2)(3)は貴方の再就職を妨害する目的で行っているので飲む必要はありません。貴方が返して欲しいと主張し会社が首をたてに振らないのであれば「労働基準監督署」なり社会保険事務所に訴えて下さい。また、離職票を出すのも拒むと思うので「ハローワークから出してくれない。」と話して下さい。
貴方が退職し会社が即時手続きを行ってくれれば良いのですが、退職後も脱退手続きは直ぐに行わずに引き伸ばす危険があります。貴方が言わなければ監督署等は動かないので先に貴方が言って下さい。それでも、拒まれた場合は会社の管轄の監督署に訴えて下さい。
(2)就職先が決まったら報告する必要はありません。また、日本は皆保険の社会です。(2)(3)は貴方の再就職を妨害する目的で行っているので飲む必要はありません。貴方が返して欲しいと主張し会社が首をたてに振らないのであれば「労働基準監督署」なり社会保険事務所に訴えて下さい。また、離職票を出すのも拒むと思うので「ハローワークから出してくれない。」と話して下さい。
貴方が退職し会社が即時手続きを行ってくれれば良いのですが、退職後も脱退手続きは直ぐに行わずに引き伸ばす危険があります。貴方が言わなければ監督署等は動かないので先に貴方が言って下さい。それでも、拒まれた場合は会社の管轄の監督署に訴えて下さい。
失業保険についてお尋ねします。
1年2ヶ月働いた会社をこの度辞めることにしましたが、「自己都合」と「会社からの解雇」では保険金額は異なるのでしょうか?その場合、基本給のどれ位が受給されるのでしょうか?また、受給開始はそれぞれ違うのでしょうか?
初めての事なので不安です。どうぞよろしくお願いいたします。
1年2ヶ月働いた会社をこの度辞めることにしましたが、「自己都合」と「会社からの解雇」では保険金額は異なるのでしょうか?その場合、基本給のどれ位が受給されるのでしょうか?また、受給開始はそれぞれ違うのでしょうか?
初めての事なので不安です。どうぞよろしくお願いいたします。
自己都合
離職票をハローワークに申請し、7日の待機期間後に受給開始。
更新日から28日後(21日分)が支給されます。
その後は、28日毎に受給できます(求職活動をしているとの条件あり)
会社都合
7日の待機期間+3ヵ月の給付制限があります。
※ 上記は、雇用保険に加入(自己都合なら過去24か月のうち12ヵ月。会社都合なら6か月以上)していればです。
尚、失業給付金の計算は下記になります。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
離職票をハローワークに申請し、7日の待機期間後に受給開始。
更新日から28日後(21日分)が支給されます。
その後は、28日毎に受給できます(求職活動をしているとの条件あり)
会社都合
7日の待機期間+3ヵ月の給付制限があります。
※ 上記は、雇用保険に加入(自己都合なら過去24か月のうち12ヵ月。会社都合なら6か月以上)していればです。
尚、失業給付金の計算は下記になります。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
失業保険の受給と健康保険の被扶養者について
出産・育児の為に仕事を退職して主人の扶養に入っています。
子供も1歳になったので仕事探しを始めようと思ったのですが、
子供を一時保育に預けたりするのに出費がかかるので
失業保険の受給期間の延長の申請をしていたのを思い出し
申請しようと思うのですが、ネットで調べてみたところ、
私の受給金額が1日当たり5000円程度で90日間受給のようなのですが、
健康保険の扶養は年間130万以下という分には問題ないようなのですが、
日額3612円以下といった記載があったのですがこちらだと扶養に入れなくなります。
やはり自分で国民健康保険等に入る必要があるのでしょうか?
就職活動といっても、そんなに毎日保育園にあずけるわけでもないので
失業保険をもらわずに扶養のままでいたほうが得なのでしょうか?
それと仕事が決まった場合(フル希望です)、
税法上年間103万以下や健康保険上の130万以下でも
扶養を抜けないといけないのでしょうか?
会社や健保組合でも違うのでしょうか?
わかる範囲でも結構ですのでご回答お願いします。
出産・育児の為に仕事を退職して主人の扶養に入っています。
子供も1歳になったので仕事探しを始めようと思ったのですが、
子供を一時保育に預けたりするのに出費がかかるので
失業保険の受給期間の延長の申請をしていたのを思い出し
申請しようと思うのですが、ネットで調べてみたところ、
私の受給金額が1日当たり5000円程度で90日間受給のようなのですが、
健康保険の扶養は年間130万以下という分には問題ないようなのですが、
日額3612円以下といった記載があったのですがこちらだと扶養に入れなくなります。
やはり自分で国民健康保険等に入る必要があるのでしょうか?
就職活動といっても、そんなに毎日保育園にあずけるわけでもないので
失業保険をもらわずに扶養のままでいたほうが得なのでしょうか?
それと仕事が決まった場合(フル希望です)、
税法上年間103万以下や健康保険上の130万以下でも
扶養を抜けないといけないのでしょうか?
会社や健保組合でも違うのでしょうか?
わかる範囲でも結構ですのでご回答お願いします。
「以下」と「未満」とを間違えてます。
基本手当の日額が「5000円程度」なら、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の条件を満たしません。
国民健康保険料/税と国民年金保険料を払ってください。
健康保険・厚生年金保険に加入したなら、当然、被扶養者・第3号被保険者でなくなります。
税の控除対象配偶者かどうかは、年間の給与額が103万円以下かどうかによります。
基本手当の日額が「5000円程度」なら、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の条件を満たしません。
国民健康保険料/税と国民年金保険料を払ってください。
健康保険・厚生年金保険に加入したなら、当然、被扶養者・第3号被保険者でなくなります。
税の控除対象配偶者かどうかは、年間の給与額が103万円以下かどうかによります。
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