国民年金の免除について
退職しましたので、現在失業保険給付中です。
2012年7月からの国民年金の免除申請を行なったのですが、免除却下になってしまいました。
雇用保険資格者証を添付の上で申請を行いました。
理由は、夫の収入も含めて審査を行なったとの事で、世帯主の収入が基準値よりオーバーしていると思われます。との事でした。
世帯主の収入の基準値は、いくらまでの金額なのでしょうか?
また、さかのぼって全額支払いを行なった方が、宜しいと思いますか?
(個人的なご意見で構いません)
無知なもので教えてください。
宜しくお願いいたします。
退職しましたので、現在失業保険給付中です。
2012年7月からの国民年金の免除申請を行なったのですが、免除却下になってしまいました。
雇用保険資格者証を添付の上で申請を行いました。
理由は、夫の収入も含めて審査を行なったとの事で、世帯主の収入が基準値よりオーバーしていると思われます。との事でした。
世帯主の収入の基準値は、いくらまでの金額なのでしょうか?
また、さかのぼって全額支払いを行なった方が、宜しいと思いますか?
(個人的なご意見で構いません)
無知なもので教えてください。
宜しくお願いいたします。
全額免除の基準は、前年所得が「57万円+35万円×扶養親族数」以下です。本人も配偶者も世帯主も、所得基準は同じです。本人・配偶者・世帯主のすべてが基準額を満たせば全額免除が承認されます。
給与の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得に相当します。平成24年7月からの免除申請は、平成23年分所得で判定されます。
国民年金には万一のときの障害年金や遺族年金もあります。未納があると万一のときこれらの年金が1円も出ないことがあるので、未納のまま放置はお勧めしません。
給与の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得に相当します。平成24年7月からの免除申請は、平成23年分所得で判定されます。
国民年金には万一のときの障害年金や遺族年金もあります。未納があると万一のときこれらの年金が1円も出ないことがあるので、未納のまま放置はお勧めしません。
漏れはありませんでしょうか?まったくの無知でなにもかも、わからない状態です(;_;)手取は13万前後でした。
1年間親の扶養にはいり働き、その後4ヶ月旦那の扶養に入り、その後6ヶ月扶養からぬけ、働きました。今回妊娠しましたので、5月いっぱいで退職し、6月からまた旦那の扶養に入る手続きをしていただきました。期間も短いし、産後扶養から抜けるかはまだ未定なので、失業保険の受給延長はしないつもりです。が、その考えは正しいでしょうか?損でしょうか?また、退職後の手続きになにか漏れはありますでしょうか?
P.S今後産まれるまでの間、扶養範囲内であればバイトは可能でしょうか?
1年間親の扶養にはいり働き、その後4ヶ月旦那の扶養に入り、その後6ヶ月扶養からぬけ、働きました。今回妊娠しましたので、5月いっぱいで退職し、6月からまた旦那の扶養に入る手続きをしていただきました。期間も短いし、産後扶養から抜けるかはまだ未定なので、失業保険の受給延長はしないつもりです。が、その考えは正しいでしょうか?損でしょうか?また、退職後の手続きになにか漏れはありますでしょうか?
P.S今後産まれるまでの間、扶養範囲内であればバイトは可能でしょうか?
失業保険の受給延長はしておいたほうがよいと思います。
何もしないままだと退職日の翌日から1年を経過した段階で
失業給付を受ける権利がなくなってしまいますよ。
離職票の有効期限は退職後1年間ですから。お忘れなく。。。
何もしないままだと退職日の翌日から1年を経過した段階で
失業給付を受ける権利がなくなってしまいますよ。
離職票の有効期限は退職後1年間ですから。お忘れなく。。。
どのような事が必要になるか教えてください。
・夫が3月で退職予定(失業保険を申請)
・3月に第2子出産予定
・産休明け(5月半ば?)から私が正社員として復帰(今はパート)
・しばらくは夫が主夫、子育て
・現在は夫の扶養
・復帰後は私の扶養に
思いつくのは健康保険、年金、
稼ぎの柱が夫から私へ変わる事によって生じる問題など
アドバイスお願いいたします。
ちなみに24年度分の給与所得
夫 223万 私 107万でした。
・夫が3月で退職予定(失業保険を申請)
・3月に第2子出産予定
・産休明け(5月半ば?)から私が正社員として復帰(今はパート)
・しばらくは夫が主夫、子育て
・現在は夫の扶養
・復帰後は私の扶養に
思いつくのは健康保険、年金、
稼ぎの柱が夫から私へ変わる事によって生じる問題など
アドバイスお願いいたします。
ちなみに24年度分の給与所得
夫 223万 私 107万でした。
国民年金及び国民健康保険への切り替え手続きが必要になります。
退職証明書か離職票、もしくは厚生年金・健康保険の資格喪失証明書が必要になりますので、必要書類を揃えて役所に届け出て下さい。なお、お子様が生まれるご予定なので出産一時金の申請も必要になります。出産予定と退職の時期が重なるのでややこしいですが、出産後の加入先健康保険組合へ申請手続きをします。出産後に既に国保に加入しているならば、申請先は市役所になります。
次に奥様が正社員として復帰した場合ですが、今度は国保の脱退手続きが必要になります。新しい保険証が手元に渡ったら直ちに届け出て下さい。この時、旦那さんとお子様の保険証も必要です。年金については会社で切り替え手続きが取られますので手続きは不要です。
>稼ぎの柱が夫から私へ変わる事によって生じる問題
これといった問題はないですが、旦那さんが働き始めて見込み収入額が130万円を上回った場合は、扶養を抜ける手続きが必要になること、さらにあなたの収入額を上回った場合は控除の面からも今度はお子様を旦那さんの扶養へ入れた方がメリットがあることを覚えておいてください。
退職証明書か離職票、もしくは厚生年金・健康保険の資格喪失証明書が必要になりますので、必要書類を揃えて役所に届け出て下さい。なお、お子様が生まれるご予定なので出産一時金の申請も必要になります。出産予定と退職の時期が重なるのでややこしいですが、出産後の加入先健康保険組合へ申請手続きをします。出産後に既に国保に加入しているならば、申請先は市役所になります。
次に奥様が正社員として復帰した場合ですが、今度は国保の脱退手続きが必要になります。新しい保険証が手元に渡ったら直ちに届け出て下さい。この時、旦那さんとお子様の保険証も必要です。年金については会社で切り替え手続きが取られますので手続きは不要です。
>稼ぎの柱が夫から私へ変わる事によって生じる問題
これといった問題はないですが、旦那さんが働き始めて見込み収入額が130万円を上回った場合は、扶養を抜ける手続きが必要になること、さらにあなたの収入額を上回った場合は控除の面からも今度はお子様を旦那さんの扶養へ入れた方がメリットがあることを覚えておいてください。
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