雇用保険についての質問です。
現在、パートで働いているのですが来月から勤務時間が短縮され、雇用保険から抜けることになりました。

質問なのですが、途中で雇用保険から抜けた場合、仕事を辞めた時に失業保険は貰えるのでしょうか?
仕事を辞める予定は今のところありません。

回答よろしくお願いいたします。
失業給付金をもらえるのは、雇用保険期間が会社を辞めた月以前一年間に6ヵ月以上あることが条件です。
来月から雇用保険を抜けるなら、来年1月までに辞めた場合のみもらえ、以降はもらえなくなります。
失業保険について
次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。

正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)


とホームページに書かれてあるのですが、つまり辞めてから7日+3ヶ月間の間は「自己責任」みたいなもので、何も手当てを受けられないということですか?
んでそれ以降に初めて「失業者」として認定されて、初めて1回目の給付を受けるってことでしょうか。
だいたい合っていますが、少し違います。

つまり辞めてから7日+3ヶ月間の間は「自己責任」みたいなもので・・・

「離職票」をハローワークに提出して、「雇用保険」の申し込みをしてから・・・になります。
当然、求職活動は自由に出来ます。
・・・・ハメワへの申し込みが必要になりますよ。
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失業認定日にハロワへ行かなくてはなりません。
ハロワで申し込むときに、これらが明記された「しおり」を渡されます。

以下、原文を少し簡潔にします。

失業認定日とは、受給資格者本人が働きたいという積極的な意志と能力があるのに就職できない状態をいいますから、そのことを認定する日になります。
これは原則、四週間に一回ありますので、指定された日にハローワークに出向く必要があります。

認定日での確認とは、認定直前の二八日間のそれぞれの日について、本当に失業状態にあったかどうかということです、間違いがなければ認定され基本手当が支給されます。
失業保険についておしえてください★
去年の10月に出産のため会社を自己退職しました。翌月に延長の申請をしています。産後まだ2ヶ月ですが、どうしても働かなくてはいけなくなり夜中 3時間くら
いのパートで働こうかと思っています。延長申請中にパートに出てはいけないのでしょうか?失業保険は子供を保育園に預けられるようになってもらおうかと思っています。まったくわからないので詳しい方、おしえてくださいm(_ _)m
就労した時点で受給期間の延長は終了します。
その日から1年がたった時点で権利がなくなります。


失業給付を受ける権利がある期間を「受給期間」と言います。受給期間が満了すると権利がなくなります。
通常は、受給期間内で失業している日に対して手当が支給され、所定給付日数分を受け終わった時点で終了になります。

ところが、受給期間は原則として離職後1年間です。
一方、すぐにでも再就職可能な状態でないと手当は受けられません。

それだと、傷病や妊娠出産などで再就職できない状態の人は、何も受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。
受給期間を「1年」から「1年+再就職できない日数」に延長してもらえるのです。

再就職できない状態であるから延長されるのですから、実際に就労したなら、その時点で延長は終了です。

あなたの場合だと、就労した日から「1年」で受給期間が満了することになります。
失業保険ってあきらめるしか・・・
失業保険についてなんですがわからないので教えて下さい。

去年の8月31日に会社をやめました。
1年後の今日(8月27日)申請しようとハローワークに行ってきたところ、
手続きに1週間かかり、その間に9月になってしまうのでもらえないとのことでした。

失業保険て1年以内に申請すれば大丈夫ではないのですか??

諦めるしかないのですか??

月10万稼いだとしていくらもらえたんだろう・・・??

回答よろしくお願いします。
失業保険の申請を、、1年以内にすれば良いと、勘違いされていたのですね。。。

正確には、、1年以内に、、給付を完了しなくてはなりません。。。
ですから、、待機期間が7日(手続き期間)有りますし、、給付期間日数が消滅していますから、、貰うことは出来ません。。。
(8月31日が、、給付期間日数の最終日。。90日の権利のある人が・満額貰うとすると、、8月31日より90日+7日前が、、申請日の最終日となります。。。)

ただ例外として・この1年間のブランク期間が、、病気療養中だったとすれば、、医師の診断書を明日にでももらい、、期間延長(最長3年)の手続きを行うことが出来ます。。。
その際の再申請は、、、医師の『就職可能』の診断書を提出し、、手続きを行ってください。。。

その他、、給付期間の延長の出来る項目として、、怪我・妊娠・出産・育児(3歳未満)・小学校入学前の児童の看護・親族等の看護・配偶者の海外勤務に本人が同行する場合・一定のボランティア活動等で、、受給出来ない人。。。
もちろん、、延長申請も、、離職日より1年以内です。。。
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