失業保険をもらいながら求職活動をしています。
早く就職しなくてはと焦っていますが求人が少なくて悩んでます。
気になったのですが
保険を貰ってる人は正社員で就職じゃないとダメなのですか??
23歳女
就きたい職種は医療事務です。
正社員雇用はほとんどない状態です・・・
(面接で不採用になったとこもあります)
パートならたくさんあるのですが・・・
早く就職しなくてはと焦っていますが求人が少なくて悩んでます。
気になったのですが
保険を貰ってる人は正社員で就職じゃないとダメなのですか??
23歳女
就きたい職種は医療事務です。
正社員雇用はほとんどない状態です・・・
(面接で不採用になったとこもあります)
パートならたくさんあるのですが・・・
いいえ、正社員・パート・アルバイト・派遣を問わずどんな形態でもOKですよ。
納得のいく職場がみつかるといいですね!
納得のいく職場がみつかるといいですね!
失業保険について教えて下さい!
夫婦共働きの家庭です
そろそろ子共も欲しいので妻が正社員を辞めようと考えてます
ただ現職場の方で日数を減らして残って欲しいと言われてます
この場合どうするのがよいのでしょうか?
現在不妊治療も考えてます(検査はして異常ないとは言われてますがなかなかできない状況です)
妻は休みが少ない仕事なので少しゆとりを持たせて環境を変えたいと思ってます
共働きから一人の収入になるので少しでも金銭面で負担を減らしたいと思ってます
よろしくお願いします
夫婦共働きの家庭です
そろそろ子共も欲しいので妻が正社員を辞めようと考えてます
ただ現職場の方で日数を減らして残って欲しいと言われてます
この場合どうするのがよいのでしょうか?
現在不妊治療も考えてます(検査はして異常ないとは言われてますがなかなかできない状況です)
妻は休みが少ない仕事なので少しゆとりを持たせて環境を変えたいと思ってます
共働きから一人の収入になるので少しでも金銭面で負担を減らしたいと思ってます
よろしくお願いします
失業保険ってアテにするには頼りないし、少し面倒な所もあるので
貰えたらラッキー位のつもりがいいと思います。
健康保険や年金や住民税など
給料から引かれていた時には感じないけど
いざ請求来ると予想以上の額だったりするし、
(私の場合は月5万円位)
3ヶ月の給付制限も失業認定を受けてからスタートで
7日の待機とそれ以後3ヶ月位あるので
(会社から離職票など退職の書類が送られて来るまでの期間もあるし)
収入がストップするのは実質4ヶ月以上だったりします。
私の場合は保険加入期間が短かったので貰える日数も
90日だけだったりします。
バイトしたら貰えないし、
中途半端な時間だとバイトの給料より
その90日間の給付金の方が多いので
と今無職ですが、ジレンマに陥っています。
(年内に海外に1年くらいの滞在を目指して退職したので
正社員雇用の仕事は考えてない)
奥様の話に戻すと、
(この仕組みがあまり詳しくないのですが)
旦那さんの側の保険によるらしいですが、
失業保険を貰っている期間は扶養に入れない(とも限らない?)ので
一旦扶養に入っておいて、
給付期間になったらまた外すとかが出来るかどうか、
(これも会社の処理が遅いところだと面倒になるとか?
不可能とか?という場合もあるようなないような。。。)
で、結局失業給付金を貰う方が得か、
手続き面倒で大した額が貰えないなら
税金などトータルで考えれば扶養に入ってしまった方が得か、
になってくる気がします。
(求職する気があるかないかが大事なので
どっちが得かみたいな相談はできませんが
受給できたとしたらいくらか、とかは
仕事を辞めた後ハローワークで教えてくれます)
日数を減らした時に、雇用保険も未加入になるなら
1年以上たってしまったら請求は出来ないけど
加入された状態であれば
以前の収入から計算されるので受給額は減ると思うけど貰える資格は消えないでです。
これまでの仕事を続けておけば立場や給料の優遇とかあるだろうし
パートにはパートの大変さ(待遇や時間に納得がいかないなどジレンマも含めて)があるので
どっちがいいかはやっぱりご本人達で決めるしかないかと思います。
私は何となくは知っていたけど辞めてから思い知った事も多いので
もう少し調べておけばよかったかもなぁと後悔しました。
(誤算は年金は定額なので覚悟がありましたが
税金&国保の費用などトータルで年間60万円以上と思ったより高かったコト。
貰えなくてもいいと思っていた
(満額で貰えて45万円ちょっとの)給付金でも必要になってしまった)
貰えたらラッキー位のつもりがいいと思います。
健康保険や年金や住民税など
給料から引かれていた時には感じないけど
いざ請求来ると予想以上の額だったりするし、
(私の場合は月5万円位)
3ヶ月の給付制限も失業認定を受けてからスタートで
7日の待機とそれ以後3ヶ月位あるので
(会社から離職票など退職の書類が送られて来るまでの期間もあるし)
収入がストップするのは実質4ヶ月以上だったりします。
私の場合は保険加入期間が短かったので貰える日数も
90日だけだったりします。
バイトしたら貰えないし、
中途半端な時間だとバイトの給料より
その90日間の給付金の方が多いので
と今無職ですが、ジレンマに陥っています。
(年内に海外に1年くらいの滞在を目指して退職したので
正社員雇用の仕事は考えてない)
奥様の話に戻すと、
(この仕組みがあまり詳しくないのですが)
旦那さんの側の保険によるらしいですが、
失業保険を貰っている期間は扶養に入れない(とも限らない?)ので
一旦扶養に入っておいて、
給付期間になったらまた外すとかが出来るかどうか、
(これも会社の処理が遅いところだと面倒になるとか?
不可能とか?という場合もあるようなないような。。。)
で、結局失業給付金を貰う方が得か、
手続き面倒で大した額が貰えないなら
税金などトータルで考えれば扶養に入ってしまった方が得か、
になってくる気がします。
(求職する気があるかないかが大事なので
どっちが得かみたいな相談はできませんが
受給できたとしたらいくらか、とかは
仕事を辞めた後ハローワークで教えてくれます)
日数を減らした時に、雇用保険も未加入になるなら
1年以上たってしまったら請求は出来ないけど
加入された状態であれば
以前の収入から計算されるので受給額は減ると思うけど貰える資格は消えないでです。
これまでの仕事を続けておけば立場や給料の優遇とかあるだろうし
パートにはパートの大変さ(待遇や時間に納得がいかないなどジレンマも含めて)があるので
どっちがいいかはやっぱりご本人達で決めるしかないかと思います。
私は何となくは知っていたけど辞めてから思い知った事も多いので
もう少し調べておけばよかったかもなぁと後悔しました。
(誤算は年金は定額なので覚悟がありましたが
税金&国保の費用などトータルで年間60万円以上と思ったより高かったコト。
貰えなくてもいいと思っていた
(満額で貰えて45万円ちょっとの)給付金でも必要になってしまった)
経理について 12月請求分
現在失業保険を貰いながら個人事業の開業準備をしている友人Aがいます。
来年から同業者である私(フリーランス)と共同経営のような形で事業を始めようと思うのですが
経理について分からないことが出てきてしまいました。
タイミングのいい時期から私のクライアントの入金も友人Aの名義にして貰うつもりです。
私は11月、12月請求で1月に振り込まれる案件があるので
その時点で請求書の名義を友人Aにしなくてはと思ったのですが
そうすると請求した11月から友人Aの収入になってしまうのでしょうか?
11月、12月はまだ失業保険を貰っているのでこれは不正になってしまいますか?
また11月、12月も売掛金として計上するのであれば11月に開業しないといけませんか?
分かる方教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
現在失業保険を貰いながら個人事業の開業準備をしている友人Aがいます。
来年から同業者である私(フリーランス)と共同経営のような形で事業を始めようと思うのですが
経理について分からないことが出てきてしまいました。
タイミングのいい時期から私のクライアントの入金も友人Aの名義にして貰うつもりです。
私は11月、12月請求で1月に振り込まれる案件があるので
その時点で請求書の名義を友人Aにしなくてはと思ったのですが
そうすると請求した11月から友人Aの収入になってしまうのでしょうか?
11月、12月はまだ失業保険を貰っているのでこれは不正になってしまいますか?
また11月、12月も売掛金として計上するのであれば11月に開業しないといけませんか?
分かる方教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
雇用保険(失業保険)は自営業などを開始した時点で、打ち切りとなります。
アルバイトなどで、もらえるはずの給付金全額に満たない部分はきちんと申告し不正ではなくもらえます。
この場合Aは正式に一月から開業、またはあなたの会社に就職ならば、不正とならないと思います。
あとでトラブルにならぬよう不正にならぬように注意してください。
アルバイトなどで、もらえるはずの給付金全額に満たない部分はきちんと申告し不正ではなくもらえます。
この場合Aは正式に一月から開業、またはあなたの会社に就職ならば、不正とならないと思います。
あとでトラブルにならぬよう不正にならぬように注意してください。
退職後について
昨年5カ月休職し、(傷病手当を受給しました)復帰しましたが、やはり仕事がこなせなくなり、3月末で退職を決めました。
2月半ばから退職日まで休職します。
再度、傷病手当を受給するつもりです。(退職後も続けて)医師の許可が出れば失業保険をもらいながら次の職を探そうと思っています。
その場合、退職後は夫の扶養には入れないのですよね?
そうすると今の保険を任意継続するか国民健康保険かのどちらかになるのでしょうか?
こういった事はどこへ問い合わせればよいのでしょうか?
現在も体調もあまり良いとは言えないので簡単に済ませたいのですが・・・
昨年5カ月休職し、(傷病手当を受給しました)復帰しましたが、やはり仕事がこなせなくなり、3月末で退職を決めました。
2月半ばから退職日まで休職します。
再度、傷病手当を受給するつもりです。(退職後も続けて)医師の許可が出れば失業保険をもらいながら次の職を探そうと思っています。
その場合、退職後は夫の扶養には入れないのですよね?
そうすると今の保険を任意継続するか国民健康保険かのどちらかになるのでしょうか?
こういった事はどこへ問い合わせればよいのでしょうか?
現在も体調もあまり良いとは言えないので簡単に済ませたいのですが・・・
雇用保険の「傷病手当」ではなく、健康保険の「傷病手当金」では?
〉退職後は夫の扶養には入れないのですよね?
傷病手当金・基本手当の受給中はその日額によります。
ただし、健康保険の被扶養者については、保険者によっては、基本手当の額も給付制限中も関係なしに資格を認めないところがあります。
〉今の保険を任意継続するか国民健康保険かのどちらかになるのでしょうか?
お見込みの通り。
〉こういった事はどこへ問い合わせればよいのでしょうか?
「こういった事」は何を指すんですか?
〉再度、傷病手当を受給するつもりです。(退職後も続けて)
昨年の支給対象初日から数えて1年6ヶ月間しか出ません。
「支給された期間を合計して1年6ヶ月」ではないですよ。たとえば、昨年1月1日から支給され始めたなら、今年の6月30日で終わりです。
〉退職後は夫の扶養には入れないのですよね?
傷病手当金・基本手当の受給中はその日額によります。
ただし、健康保険の被扶養者については、保険者によっては、基本手当の額も給付制限中も関係なしに資格を認めないところがあります。
〉今の保険を任意継続するか国民健康保険かのどちらかになるのでしょうか?
お見込みの通り。
〉こういった事はどこへ問い合わせればよいのでしょうか?
「こういった事」は何を指すんですか?
〉再度、傷病手当を受給するつもりです。(退職後も続けて)
昨年の支給対象初日から数えて1年6ヶ月間しか出ません。
「支給された期間を合計して1年6ヶ月」ではないですよ。たとえば、昨年1月1日から支給され始めたなら、今年の6月30日で終わりです。
雇用保険について教えてください。
雇社員になって8ヶ月勤めた会社を自己都合で今月の2月4日付けで退職しました。
雇用保険に加入していら期間は8ヶ月で、1年未満なので失業保険が貰えないと思うのですが、
次の仕事先が見つかったら、雇用保険の手続きなどして継続することは可能でしょうか?
8ヶ月分のも加算されますか?
自己都合でやめた場合は過去2年間に雇用保険加入歴が12ヶ月以上ないと
もらえないのですよね?
私は雇用保険加入歴は8ヶ月しかなく、それ以前はアルバイトで働いていたため、雇用保険は加入していませんでした。
なので、失業保険はもらえませんよね・・・?
雇社員になって8ヶ月勤めた会社を自己都合で今月の2月4日付けで退職しました。
雇用保険に加入していら期間は8ヶ月で、1年未満なので失業保険が貰えないと思うのですが、
次の仕事先が見つかったら、雇用保険の手続きなどして継続することは可能でしょうか?
8ヶ月分のも加算されますか?
自己都合でやめた場合は過去2年間に雇用保険加入歴が12ヶ月以上ないと
もらえないのですよね?
私は雇用保険加入歴は8ヶ月しかなく、それ以前はアルバイトで働いていたため、雇用保険は加入していませんでした。
なので、失業保険はもらえませんよね・・・?
自己都合退職は12ヶ月必要ですから受給できません。
過去のアルバイトも雇用保険に加入していなければ何年働いていても期間の加算はできません。
8ヶ月の期間に加算ができると言う回答は違います。
過去のアルバイトも雇用保険に加入していなければ何年働いていても期間の加算はできません。
8ヶ月の期間に加算ができると言う回答は違います。
離職票の退職理由…
『自己都合』と『会社都合』だと 、失業保険がもらえる時期以外に何が変わってきますか?
(支給期間&金額は変わりますか?)
妊娠を理由にクビにされました。理由を『自己都合』にされてます。
私は辞めたくなかったのに…
書き直してもらって、有利になるなら書き直してもらおうと思います。
あまり代わらないなら、そのまま提出しようかな…と。
(産休については雇用均等室の方に相談にのっていただきましたが、雇主から強制的に退職に追い込まれた感じです…)
7年勤めて最後が最悪でした。妊娠した女は邪魔だそうです。
書き直して貰わなくても、雇用均等室に相談した事実があれば変わりますかね…。
最悪な雇主なんで…また会ったら攻撃されそうです。
『自己都合』と『会社都合』だと 、失業保険がもらえる時期以外に何が変わってきますか?
(支給期間&金額は変わりますか?)
妊娠を理由にクビにされました。理由を『自己都合』にされてます。
私は辞めたくなかったのに…
書き直してもらって、有利になるなら書き直してもらおうと思います。
あまり代わらないなら、そのまま提出しようかな…と。
(産休については雇用均等室の方に相談にのっていただきましたが、雇主から強制的に退職に追い込まれた感じです…)
7年勤めて最後が最悪でした。妊娠した女は邪魔だそうです。
書き直して貰わなくても、雇用均等室に相談した事実があれば変わりますかね…。
最悪な雇主なんで…また会ったら攻撃されそうです。
どうしても間違った回答が多い「待期」ですが…
「待期」は失業の状態にあった日が「7日」です。退職の理由に係わらず「7日」必ず付きます。また、「待機」ではありません「待期」です。
給付制限の付かない場合(会社都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から支給対象となります。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則4週後の初回失業認定日に、待期の間と8日目以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間のうちに最初の入金があります。
給付制限の付く場合(自己都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から3ヶ月間(90日ではない)の給付制限に入ります。この給付制限があけたあとが支給の対象となりうる期間です。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則16週後の2回目の失業認定日に、初回認定日以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間後に最初の入金があります。
大雑把に言うと、
給付制限のある場合は申請日から1ヶ月後くらい、
給付制限のない場合は申請日から4ヵ月後くらい、
に、最初の入金があります(休祝日・年末年始により若干変動あり)。
日数・金額について
補足の内容でいくと、「自己都合」なら90日、「会社都合」なら120日になります。
1日当たりの額は、理由に関係なく決まります。
離職理由について
離職理由に異議がある場合、離職票提出時に申し立てることが出来ます。
職安が審査をしますので、詳しく状況を説明してください(証拠があればよかったですが)。
また、雇用均等室に相談されているようですが、退職については相談しましたか?
それが重要な判断材料になることがあります。
本人が会社と話をする必要はありません。
この異議申し立ては、必ず覆すことができるというわけではないのでご承知おきを。
場合によっては90日が120日になるかもしれない…としかいえません。
それから、そもそも出産・育児の期間であれば、「受給期間の延長」を先にするようになるかもしれませんが、出産・育児を理由に退職日の翌日から延長し、90日以上の延長をした場合は、給付制限はつきません。
「待期」は失業の状態にあった日が「7日」です。退職の理由に係わらず「7日」必ず付きます。また、「待機」ではありません「待期」です。
給付制限の付かない場合(会社都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から支給対象となります。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則4週後の初回失業認定日に、待期の間と8日目以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間のうちに最初の入金があります。
給付制限の付く場合(自己都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から3ヶ月間(90日ではない)の給付制限に入ります。この給付制限があけたあとが支給の対象となりうる期間です。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則16週後の2回目の失業認定日に、初回認定日以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間後に最初の入金があります。
大雑把に言うと、
給付制限のある場合は申請日から1ヶ月後くらい、
給付制限のない場合は申請日から4ヵ月後くらい、
に、最初の入金があります(休祝日・年末年始により若干変動あり)。
日数・金額について
補足の内容でいくと、「自己都合」なら90日、「会社都合」なら120日になります。
1日当たりの額は、理由に関係なく決まります。
離職理由について
離職理由に異議がある場合、離職票提出時に申し立てることが出来ます。
職安が審査をしますので、詳しく状況を説明してください(証拠があればよかったですが)。
また、雇用均等室に相談されているようですが、退職については相談しましたか?
それが重要な判断材料になることがあります。
本人が会社と話をする必要はありません。
この異議申し立ては、必ず覆すことができるというわけではないのでご承知おきを。
場合によっては90日が120日になるかもしれない…としかいえません。
それから、そもそも出産・育児の期間であれば、「受給期間の延長」を先にするようになるかもしれませんが、出産・育児を理由に退職日の翌日から延長し、90日以上の延長をした場合は、給付制限はつきません。
関連する情報