今、失業保険を申請中です。就職活動はハローワークで紹介されて決まった場合のみ再就職手当てとして貰えるのですか?自分でタウンワーク等で決まった場合は貰えないのでしょうか?
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となります。
再就職手当を受給するには以下の要件があります。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となります。
再就職手当を受給するには以下の要件があります。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
フリーター 失業保険
バイトを11月いっぱいで辞めることになりました。
去年10月から働いて社会保険を引かれるようになったのは今年の1月からです。
この場合失業保険受給の資格はありますか?
週5で勤務してました。
後月にいくらもらえるんでしょうか?
バイトを11月いっぱいで辞めることになりました。
去年10月から働いて社会保険を引かれるようになったのは今年の1月からです。
この場合失業保険受給の資格はありますか?
週5で勤務してました。
後月にいくらもらえるんでしょうか?
失業保険は12ヶ月必要なのです。今のままではだめですが、会社は去年の10月まで遡って加入しなければいけないので職安で言えば貰えるはずです。
月いくらになるかはあなたの給料によって違ってきます。最高でも1日6000円とちょっと位だと思います。
月いくらになるかはあなたの給料によって違ってきます。最高でも1日6000円とちょっと位だと思います。
失業保険と短期アルバイト
失業保険についてのしおりを読んでもわかりにくく、いまひとつ
つかめない点があるので質問させて頂きます。急ぎで知りたい件があり、ハローワークに
足を再度、運んで相談員の方と話すのが難しく書き込ませて頂きます。
今年3月末に会社都合退職し、離職票を持参したところ、90日間の失業保険を受けられるとハローワークで言われました。
来週あたりが雇用保険説明会?で、5月末日が初回認定日です。
受給資格者証はまだ頂けておりません。説明会に行かないと
もらえないそうです。
資格者証を手にしていないので基本手当日額、賃金日額については分かりかねます。
①まず、基本手当日額、賃金日額について計算方法を教えていただけませんでしょうか。
在職中、時間給950円で働き、離職票の賃金額のB欄の直近6カ月の手取り総支給賃金は539,362円です。A+B=606,062円です。
②今、紹介を受けている短期アルバイトは時間給1,100円であり週3日~5日働いてくれる人を求めている様子です。
1日の労働時間は4時間、つまり日給4,400円です。
雇用期間は2週間~1カ月までとのことです。
どのような働き方にすれば(週何日)、失業保険をもらえる時期が後ろ倒しになるだけで満額もらえるのでしょうか。
待機期間は7日間で5/16日までです。初回の失業認定日が5月末日、
初回の認定日では、14日分の失業手当しかもらえず、次の認定日が6/28で28日分支給、その次の認定日は7/26で同様に28日分支給されるとのことです。
私は、年齢は30歳です。確か、年齢によって支給額に差が出てくると思うので年齢も書かせていただきました。
もし、仮に5月末日の認定日までの間で短期アルバイトをした場合、働いた日数分、失業保険はもらえなくなるんですか?
私としては失業保険を満額いただき、安心して正社員の就職試験を受けたいので
短期のアルバイトをしたことで、もし、自分が大きく失業保険金額を減らされたり、支給日数が減るなら
短期のアルバイトはせず、じっくり就職活動をしていきたいと考えています。
追記:待機期間の7日間(5/16までは働かず、5/17から働き出せば5/31初回認定日で14日分の満額の失業保険が
もらえるんでしょうか。
調べれば調べるだけわからなくなってしまったので、お分かりの点だけでも教えて頂きたく思います。
失業保険についてのしおりを読んでもわかりにくく、いまひとつ
つかめない点があるので質問させて頂きます。急ぎで知りたい件があり、ハローワークに
足を再度、運んで相談員の方と話すのが難しく書き込ませて頂きます。
今年3月末に会社都合退職し、離職票を持参したところ、90日間の失業保険を受けられるとハローワークで言われました。
来週あたりが雇用保険説明会?で、5月末日が初回認定日です。
受給資格者証はまだ頂けておりません。説明会に行かないと
もらえないそうです。
資格者証を手にしていないので基本手当日額、賃金日額については分かりかねます。
①まず、基本手当日額、賃金日額について計算方法を教えていただけませんでしょうか。
在職中、時間給950円で働き、離職票の賃金額のB欄の直近6カ月の手取り総支給賃金は539,362円です。A+B=606,062円です。
②今、紹介を受けている短期アルバイトは時間給1,100円であり週3日~5日働いてくれる人を求めている様子です。
1日の労働時間は4時間、つまり日給4,400円です。
雇用期間は2週間~1カ月までとのことです。
どのような働き方にすれば(週何日)、失業保険をもらえる時期が後ろ倒しになるだけで満額もらえるのでしょうか。
待機期間は7日間で5/16日までです。初回の失業認定日が5月末日、
初回の認定日では、14日分の失業手当しかもらえず、次の認定日が6/28で28日分支給、その次の認定日は7/26で同様に28日分支給されるとのことです。
私は、年齢は30歳です。確か、年齢によって支給額に差が出てくると思うので年齢も書かせていただきました。
もし、仮に5月末日の認定日までの間で短期アルバイトをした場合、働いた日数分、失業保険はもらえなくなるんですか?
私としては失業保険を満額いただき、安心して正社員の就職試験を受けたいので
短期のアルバイトをしたことで、もし、自分が大きく失業保険金額を減らされたり、支給日数が減るなら
短期のアルバイトはせず、じっくり就職活動をしていきたいと考えています。
追記:待機期間の7日間(5/16までは働かず、5/17から働き出せば5/31初回認定日で14日分の満額の失業保険が
もらえるんでしょうか。
調べれば調べるだけわからなくなってしまったので、お分かりの点だけでも教えて頂きたく思います。
ハローワークによって判断が違うので必ず事前に確認した方がいいですよ。
不正受給にならないようにお気をつけください。
補足読みました。
まず週20時間を超えないようにしてくださいね。
あと、追記で書かれている内容については初回認定日に働いた日にちと金額を申告する必要性があります。
初回の支給は14日間のうちアルバイトをしなかった日数分が支払われることになると思います。
(基本手当日額とアルバイトの日額はあまり差がないと思われます。)
不正受給にならないようにお気をつけください。
補足読みました。
まず週20時間を超えないようにしてくださいね。
あと、追記で書かれている内容については初回認定日に働いた日にちと金額を申告する必要性があります。
初回の支給は14日間のうちアルバイトをしなかった日数分が支払われることになると思います。
(基本手当日額とアルバイトの日額はあまり差がないと思われます。)
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