去年の4月に会社を辞めて失業保険をもらいながら設計事務所をやっていたのですが これだと仕事しながら保険をもらう事になるので請求書を母親の名前で記入し客先に請求書を出していました(振込み先も母親名義) 本当は母親の名前で税金の申告を行わないといけないと思うのですが(去年分を今年に)やっていなかった所 客先に今日税務署の人が来たみたいなんです。これってまずいですよね?どうなるのでしょうか?母親の名前で申告すれば良いのでしょうか?今年にはいってからは失業保険はもらい終わっているので私の名前にしています。(振込み先も) どなたか教えて下さい お願いします!
失業保険を騙し取ってるってことじゃん。
確定申告もしてないし…最悪。

申告の方は今からでも税務署に出向いて申告して下さい。
追徴課税は覚悟してね。
失業保険の不正取得がバレる理由№1は「たれ込み」だそうですよ。
お客さんからばれないようにねー。
例えばこういう場合、被保険者期間は10年以上となりますか?

18のとき会社に半年だけ勤務して自己都合退社(その間雇用保険を掛けている)。

その後、職安で特に手続きもせずアルバイト生活2年(雇用保険を掛けていない)。

その後現在の会社へ就職9年6ヶ月勤務し、退職予定(その間ずっと雇用保険を掛けている)。

現会社退職時、失業保険受給期間は被保険者期間10年以上のカテゴリになりますか?
それとも10年未満のカテゴリになりますか?
10年未満です。
最初の雇用保険加入から2年のブランク、1年以上期間が開くとぞれまでの被保険者期間は通算されません。
3月末に派遣の仕事を辞めました。同じ派遣会社でまた新たに働くかもしれないなら雇用保険を一か月そのままでいれるということで一か月は離職票をもらわずにいました。結局一か月以内に仕事がみつからず、
離職票を希望し、やっと今日離職票が届きました。実は今面接の日取りまで決まっているお話があります。面接はもうすぐですが、もし採用されたら6月16日からスタートの長期の派遣での仕事になります。明日にでも一応失業保険給付の手続きをしに行こうとは思いますが、もしこの仕事が採用になった場合、再就職手当はもらえるのでしょうか?
ポイント

・雇用保険の需給対象になっていることがまず条件です。
・基本的に、安定した仕事(=正社員)に決まった場合の制度です。
・派遣の場合、1年以上の契約期間でないと安定した仕事と一般的には解釈されません。
(長期でも、3ヶ月や半年ごとに契約更新するタイプの場合は“不安定な仕事”と解釈される場合があります)
・“不安定な仕事”の場合、再就職手当ての変わりに就業手当てがもらえる可能性はあります。
・同じ雇用主、同じ派遣会社での就業では貰えません。
・勤務実態がなく雇用契約書等もないのに、1ヶ月余分に雇用保険に入っていたのは不正と解釈されるかもしりません。
・問題ないと解釈されても、退職前数ヶ月間の平均給与から金額が算出されるので、退職月の給与が\0だと金額が不利です。
・派遣会社は派遣スタッフの再就職手当てや生活面のことなどは眼中にないので、派遣会社に相談しても無駄です。
・実際は担当する職員や地域などによって審査に温度差があるので、ご自分で管轄のハローワークに行って
確認・交渉しましょう。
失業保険について教えてください。
①1年以上勤務し、2月に離職。平均月額は24万ですが、2月はほぼ欠勤で6万でした。
この場合、失業保険でもらえる金額は、2月も24万稼いだ場合と比べたら少なくなってしまうんですか?
②妊婦で8月出産予定のため、特定受給者?申請をして来年春以降失業保険を貰おうと考えています。来月から2ヶ月、短期アルバイト予定なのですが、(月5万程度)ここで雇用保険に加入した場合、来年もらう失業保険の金額はさらに減ってしまいますか?

せっかくならたくさん働いていた月を換算して失業保険がほしいです…
1.基本手当金額の元になる「賃金日額」は、離職日直前の締切日からさかのぼって6ヶ月間の賃金額によります。
ただし、締切期間のうち、賃金の対象になった日数が11日以上のもののみを「1ヶ月」と数えます(10日以下の月は「6ヶ月」に数えない)。


2.〉特定受給者?申請をして
……ひょっとして「受給期間延長の申請」でしょうか?

「受給期間延長」という手続きは、「傷病や妊娠・出産・育児などで働けない」場合に適用されるものです。
働けるのなら対象になりません。
※いったん延長が認められた後、現実に働いたなら、働き始めた時点で延長は終了です。


職安に行く前に次の働き口が決まっているのなら、「失業」の状態ではありません。


職安に離職票を提出した後で、雇用保険に再加入した場合、
・再加入した期間を捨てて、前の離職に基づき給付を受ける。
・再加入後の離職に基づき給付を受ける。
の選択です。
扶養、妊娠、失業保険に関わることで教えていただけませんか?
30代の主婦です。7月に退職し、失業保険の待機期間の間、保険は夫の扶養に入りました(夫の会社に確認のうえで)。やっと待機期間があけ、1回目の失業給付が確定したため、夫の扶養から外れる手続きをしようとするさなか、妊娠疑いとなりました。
病院にいく必要や、確定すれば求職活動は中止し延長手続きをするつもりもあり、夫の会社の担当者にも相談のうえ、手続きは中止し、病院の結果を待ちました。妊娠が確定し、ハローワークにすぐ手続きにいきましたが、11月中旬に認定日があったため
12月中旬以降でないと延長を受理できないとのこと。私が無知だったので仕方ないのですが、不正をしているのかと急に怖くなりました。今からでも国保の手続きをすることも考えましたが、どっちみちさかのぼっては無理ですね。またすぐまた扶養に戻ることになり、結局そのままにしています。今思えば安易だったですね。もし何かあれば自分の責任だとは思うのですが。どういうリスクが考えられるのでしょうか? 医療費が自己負担となることでしょうか? 今更でも何かするべきでしょうか? お知恵を貸していただきたいです。
〉どっちみちさかのぼっては無理ですね。
さかのぼっての扱いです。

届け出をいつしたのかに関係なく、被扶養者の資格がなくなった時点で、制度上、国民健康保険に加入したことになっています。
国保の届け出は、それを報告・確認するだけです。

被扶養者の資格を失ったのだから、その後に条件を満たしたとしても、再度届け出をして被扶養者の認定を受けない限り、国民健康保険加入の扱いです。



失業保険の待機期間→基本手当の給付制限

〉12月中旬以降でないと延長を受理できない
延長を→延長の申請を
30日連続して再就職できない状態が続いたときに初めて申請できます。
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