失業保険と年金の併給について
税金や年金に詳しくない為、解りづらい文章でしたら何卒ご容赦下さい。
現在61歳女性で60歳で現会社を定年退職し引き続き継続雇用で
正社員で雇用され、1年契約で働いております。
月収は28万円で他にハローワークから高齢者継続雇用給付金が
2ヶ月に1回支給され、老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
2ヶ月に1度支給されています。
契約期間は4月1日から3月31日の1年契約になっています。
契約満了(終了)するには満了になる1か月前までに双方いずれかが
希望すれば契約満了で退職になります。(雇用契約書に記載あり)
どちらからも何も提示がなければ引き続き1年間雇用が継続されます。
失業保険と年金の併給を受けるために、
64歳11ヶ月で退職したい場合、契約満了日が3月31日ですが
誕生日が3月13日だとすると65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を
退職した場合、3月31日の契約満了日前になりますが
その場合は雇用契約違反になるのでしょうか?
万一会社が認めてくれた場合でも契約満了ではないので
自己都合退職で3ヶ月間の待機期間が有りますか?
65歳になる前に退職して65歳になってから求職をし失業保険と
年金を併給したいと思っていますのでこういう場合は可能なのか
どうかが知りたいです。
①雇用契約期間満了前に退職した場合、契約違反になるのか。
②仮に契約満了前に退職出来たとすれば失業保険の際
自己都合となり3ヶ月の待機期間があるのか。
③契約満了で退職した場合、3ヶ月の待機期間はあるのか。
④契約違反にならない為には64歳になる3月31日の1か月前に
会社に退職を申し出て3月31日付で退職した場合は契約満了で
失業保険の待機期間は設けられないのでしょうか?
⑤64歳で退職し失業保険手当(120日勤続10年以上)のみを受給するか、
65歳まで働き、高年齢求職者給付金50日(在職1年以上)と
年金を併用して受ける方がどちらが収入としては得なのかを
知りたいです。
お恥ずかしいのですが独り暮らしで乏しい収入なので少しでも
有利に受け取る方法を模索しています。
ご教示を宜しくお願い致します。
税金や年金に詳しくない為、解りづらい文章でしたら何卒ご容赦下さい。
現在61歳女性で60歳で現会社を定年退職し引き続き継続雇用で
正社員で雇用され、1年契約で働いております。
月収は28万円で他にハローワークから高齢者継続雇用給付金が
2ヶ月に1回支給され、老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
2ヶ月に1度支給されています。
契約期間は4月1日から3月31日の1年契約になっています。
契約満了(終了)するには満了になる1か月前までに双方いずれかが
希望すれば契約満了で退職になります。(雇用契約書に記載あり)
どちらからも何も提示がなければ引き続き1年間雇用が継続されます。
失業保険と年金の併給を受けるために、
64歳11ヶ月で退職したい場合、契約満了日が3月31日ですが
誕生日が3月13日だとすると65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を
退職した場合、3月31日の契約満了日前になりますが
その場合は雇用契約違反になるのでしょうか?
万一会社が認めてくれた場合でも契約満了ではないので
自己都合退職で3ヶ月間の待機期間が有りますか?
65歳になる前に退職して65歳になってから求職をし失業保険と
年金を併給したいと思っていますのでこういう場合は可能なのか
どうかが知りたいです。
①雇用契約期間満了前に退職した場合、契約違反になるのか。
②仮に契約満了前に退職出来たとすれば失業保険の際
自己都合となり3ヶ月の待機期間があるのか。
③契約満了で退職した場合、3ヶ月の待機期間はあるのか。
④契約違反にならない為には64歳になる3月31日の1か月前に
会社に退職を申し出て3月31日付で退職した場合は契約満了で
失業保険の待機期間は設けられないのでしょうか?
⑤64歳で退職し失業保険手当(120日勤続10年以上)のみを受給するか、
65歳まで働き、高年齢求職者給付金50日(在職1年以上)と
年金を併用して受ける方がどちらが収入としては得なのかを
知りたいです。
お恥ずかしいのですが独り暮らしで乏しい収入なので少しでも
有利に受け取る方法を模索しています。
ご教示を宜しくお願い致します。
気になる点が二つ。
〉老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
支給されているのは「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」のはずです。
昭和27年生まれの女性なら「定額部分」の支給はまだのはずだし、「老齢基礎年金」との混同もあるようです。
〉失業保険と年金の併給を受けるために、64歳11ヶ月で退職したい
〉65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を退職した場合
基本手当と併給されないのは65歳未満に支給される年金だけですし、失業給付が基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」になるのは離職日が誕生日の前日以降である場合です。
離職日が誕生日の前々日までであるなら条件を満たすわけで、何も「65歳になる1ヶ月前」に辞める必要はありません。
1.
有期契約の場合「やむを得ない事由」がない限り期間途中での退職はできません。就業規則や労働契約に違う定めがあれば別ですが。
もちろん会社と合意できれば良いわけですから、会社に相談して下さい。
2.
「正当な理由のない自己都合」ですから3ヶ月の「給付制限」がつきます。
3.4.
「更新は65歳になったときが限度」という契約なら定年と同じで給付制限はつきません。
更新有りの契約で、3年以上雇われた上で自分から申し出て更新しないのなら、給付制限がつきます。
5.
併給されないのは、65歳未満が支給対象である年金(特別支給の老齢厚生年金)です。
退職が65歳になる前でも、65歳以降に対して支給される年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、基本手当と併給されます。
〉老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
支給されているのは「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」のはずです。
昭和27年生まれの女性なら「定額部分」の支給はまだのはずだし、「老齢基礎年金」との混同もあるようです。
〉失業保険と年金の併給を受けるために、64歳11ヶ月で退職したい
〉65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を退職した場合
基本手当と併給されないのは65歳未満に支給される年金だけですし、失業給付が基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」になるのは離職日が誕生日の前日以降である場合です。
離職日が誕生日の前々日までであるなら条件を満たすわけで、何も「65歳になる1ヶ月前」に辞める必要はありません。
1.
有期契約の場合「やむを得ない事由」がない限り期間途中での退職はできません。就業規則や労働契約に違う定めがあれば別ですが。
もちろん会社と合意できれば良いわけですから、会社に相談して下さい。
2.
「正当な理由のない自己都合」ですから3ヶ月の「給付制限」がつきます。
3.4.
「更新は65歳になったときが限度」という契約なら定年と同じで給付制限はつきません。
更新有りの契約で、3年以上雇われた上で自分から申し出て更新しないのなら、給付制限がつきます。
5.
併給されないのは、65歳未満が支給対象である年金(特別支給の老齢厚生年金)です。
退職が65歳になる前でも、65歳以降に対して支給される年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、基本手当と併給されます。
このカテで良いのかわからないのですが、教えてください。
現在妊娠中で、そのことを隠して職安から失業保険を貰ってます。もうすぐ母子手帳の交付をしなければいけないのですが、役場へ行って交付手続きをすると、妊娠している事が職安にバレてしまうのでしょうか?まだ、おなかがあまり出てないので、見た目にはわからないのですが。
現在妊娠中で、そのことを隠して職安から失業保険を貰ってます。もうすぐ母子手帳の交付をしなければいけないのですが、役場へ行って交付手続きをすると、妊娠している事が職安にバレてしまうのでしょうか?まだ、おなかがあまり出てないので、見た目にはわからないのですが。
説明会に行き始めた頃に妊娠が発覚し、結局妊娠5ヶ月まで失業保険もらってましたけどね。。。
何も問題無かったです。
月に2回パソコンで職を検索しには行ってましたが。
関係あるかどうかわかりませんが旦那の扶養には入れませんでしたので、自分でその間だけ国保に加入しました。
何も問題無かったです。
月に2回パソコンで職を検索しには行ってましたが。
関係あるかどうかわかりませんが旦那の扶養には入れませんでしたので、自分でその間だけ国保に加入しました。
失業保険について質問ですが、
私は養護学校高等部 を卒業してから、六年間製造業に正社員として働いていましたが解雇となり、現在は失業保険を貰っています。
そこで質問の本題に入りますが、皆さんは失業保険は何万ぐらい貰っているのか全くわかりません。
私と同じように会社の事情で解雇になった方で宜しいので、回答をお願いします。
私は養護学校高等部 を卒業してから、六年間製造業に正社員として働いていましたが解雇となり、現在は失業保険を貰っています。
そこで質問の本題に入りますが、皆さんは失業保険は何万ぐらい貰っているのか全くわかりません。
私と同じように会社の事情で解雇になった方で宜しいので、回答をお願いします。
雇用保険(失業保険)の手当、基本手当日額は離職前の賃金により様々ですので一概にいくらととは言えません。
もう給付が始まっているのであれば雇用保険受給資格者証に基本手当日額が記載されているでしょ、それと4万貰いましたとありますが、受給資格者証の裏面に支給日数・支給額が記載されているでしょ。
4万って言うのは初めての給付じゃないですか?
初回のみ28日分はありませんが2回目からは28日分が支給されます。
ちなみに最高額を受給している人は基本手当日額が7,685円で28日分で21万5180円が最高となります。
もう給付が始まっているのであれば雇用保険受給資格者証に基本手当日額が記載されているでしょ、それと4万貰いましたとありますが、受給資格者証の裏面に支給日数・支給額が記載されているでしょ。
4万って言うのは初めての給付じゃないですか?
初回のみ28日分はありませんが2回目からは28日分が支給されます。
ちなみに最高額を受給している人は基本手当日額が7,685円で28日分で21万5180円が最高となります。
現在同居している両親が年金暮らしとなったので、私の扶養にいれるべきなのか悩んでいます。
アドバイスお願い致します。
同居している父親(65歳)は年金12万/月、母親(62歳)年金4万/月です。
私のH23年度所得控除後の年収は約400万です。
現在は3歳の娘だけを扶養にいれているのですが、娘を主人の扶養に変えて、両親を私の扶養に入れればと考えています。
両親ともに国民健康保険なのですが、健康保険も私の方へ入れる事ができるのでしょうか?
親の年収の出し方は昨年度のものになるのでしょうか?
母親は9が月前に退職しその後失業保険を受け取っていたので年収120万はおそらく超えていると思います。
減税対策も含めどのように対処すべきか知りたいです。
アドバイス宜しくお願い致します。
アドバイスお願い致します。
同居している父親(65歳)は年金12万/月、母親(62歳)年金4万/月です。
私のH23年度所得控除後の年収は約400万です。
現在は3歳の娘だけを扶養にいれているのですが、娘を主人の扶養に変えて、両親を私の扶養に入れればと考えています。
両親ともに国民健康保険なのですが、健康保険も私の方へ入れる事ができるのでしょうか?
親の年収の出し方は昨年度のものになるのでしょうか?
母親は9が月前に退職しその後失業保険を受け取っていたので年収120万はおそらく超えていると思います。
減税対策も含めどのように対処すべきか知りたいです。
アドバイス宜しくお願い致します。
地域や規定にもよりますが75歳未満なら扶養になれます。
娘さんはどちらの扶養にいれても変わりません。
今年から入れるのであれば1月からこれからの収入なので大丈夫だと思います。
失業保険は非課税ですから大丈夫です。
娘さんはどちらの扶養にいれても変わりません。
今年から入れるのであれば1月からこれからの収入なので大丈夫だと思います。
失業保険は非課税ですから大丈夫です。
今年の5月末までパートとして働いておりました。
現在は、ハローワークの失業保険金を受給中で無職で親の扶養に入っています。
このような場合、来年の確定申告はどうしたら良いのでしょうか?
そして、市民税課に行った方が良いという事を耳にしたことがあるのですがどうなのでしょうか?
前職で貰った源泉徴収票はどうしたらいいのですか?
退職時の給料明細と一緒に平成20年度6月分 市民税を4000円納付してあります。
7月~来年(21年)5月までの欄は0円になっているのですが、無職の場合は0円という事なのでしょうか?
まず、何をどうしたらいいのか分からないので、詳しい方どうか教えていただけませんか・・
宜しくお願い致します。
現在は、ハローワークの失業保険金を受給中で無職で親の扶養に入っています。
このような場合、来年の確定申告はどうしたら良いのでしょうか?
そして、市民税課に行った方が良いという事を耳にしたことがあるのですがどうなのでしょうか?
前職で貰った源泉徴収票はどうしたらいいのですか?
退職時の給料明細と一緒に平成20年度6月分 市民税を4000円納付してあります。
7月~来年(21年)5月までの欄は0円になっているのですが、無職の場合は0円という事なのでしょうか?
まず、何をどうしたらいいのか分からないので、詳しい方どうか教えていただけませんか・・
宜しくお願い致します。
来年の確定申告や住民税の申告の対象となる所得は
今年(平成20年)の1月から12月までに得た所得です。
質問者さんの場合は1月から5月までに得た所得が対象となります。
失業保険で受給したものは、非課税所得で申告の対象となりません。
ですから、パート先から源泉徴収票をもらっていると思いますが、
もらっていないのなら、もらってください。
そして、その源泉徴収票の記載事項に所得税が源泉徴収されているように
記載されていれば、確定申告することにより、その税額が還付される可能性があります。
103万円以下の給与収入であれば所得税は非課税となるからです。
ちなみに、103万円以下で、所得税の源泉税額も0円だったとしたら
所得税関係では申告の必要がありません。
そこで、住民税の申告を地元の市役所に来年の確定申告時期に合わせて
済ませておくことをお勧めします。
なぜなら、市役所は所得の申告ない個人は一人一人チェックするのが仕事で
後日、確定申告期間経過後に調査の呼び出しを受けることが予想されるからです。
さらに申告しませんと、国民健康保険に加入している場合、保険料の算定等でも不利益を受けることもあります。
今年(平成20年)の1月から12月までに得た所得です。
質問者さんの場合は1月から5月までに得た所得が対象となります。
失業保険で受給したものは、非課税所得で申告の対象となりません。
ですから、パート先から源泉徴収票をもらっていると思いますが、
もらっていないのなら、もらってください。
そして、その源泉徴収票の記載事項に所得税が源泉徴収されているように
記載されていれば、確定申告することにより、その税額が還付される可能性があります。
103万円以下の給与収入であれば所得税は非課税となるからです。
ちなみに、103万円以下で、所得税の源泉税額も0円だったとしたら
所得税関係では申告の必要がありません。
そこで、住民税の申告を地元の市役所に来年の確定申告時期に合わせて
済ませておくことをお勧めします。
なぜなら、市役所は所得の申告ない個人は一人一人チェックするのが仕事で
後日、確定申告期間経過後に調査の呼び出しを受けることが予想されるからです。
さらに申告しませんと、国民健康保険に加入している場合、保険料の算定等でも不利益を受けることもあります。
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