失業保険について教えて!
こんにちは!H17.12月に出産のために退職し翌月1月に出産しました!!失業保険は受給延長しました!その後、失業保険をもらおうと手続きに行きました!!私は出産で自己都合という形で退職しましたが
受給延長をしても待機期間はあるんでしょうか??
説明会に参加した後はもうその月から就職活動を開始するのですか??
どの様な活動をするんでしょうか??実際のところ働ける状態ですが子供も小さいのであわてて就職しようとはあせってません!!いい仕事があれば位の気持ちです!!手続きをするとどんどん面接を進められたりしてしまうのでしょうか??教えてください!!
こんにちは!H17.12月に出産のために退職し翌月1月に出産しました!!失業保険は受給延長しました!その後、失業保険をもらおうと手続きに行きました!!私は出産で自己都合という形で退職しましたが
受給延長をしても待機期間はあるんでしょうか??
説明会に参加した後はもうその月から就職活動を開始するのですか??
どの様な活動をするんでしょうか??実際のところ働ける状態ですが子供も小さいのであわてて就職しようとはあせってません!!いい仕事があれば位の気持ちです!!手続きをするとどんどん面接を進められたりしてしまうのでしょうか??教えてください!!
私の場合は、3ヶ月くらいの待機期間はありませんでした。
受給延長の手続きをしているので、すぐに1週間の待機でした!
場所によるようです。(私は千葉県のとある市です^^)
手続きをするとどんどん面接を進められるわけではないですが、今はパソコンでの検索等だけでは
就職活動と認められない所もあるので実際に面接に行ったりしないといけないと思います。
すぐにでも働く意思がないと、今は結構厳しいですよ^^
受給延長の手続きをしているので、すぐに1週間の待機でした!
場所によるようです。(私は千葉県のとある市です^^)
手続きをするとどんどん面接を進められるわけではないですが、今はパソコンでの検索等だけでは
就職活動と認められない所もあるので実際に面接に行ったりしないといけないと思います。
すぐにでも働く意思がないと、今は結構厳しいですよ^^
来月から職業訓練校に入校する予定のものです。
受講中は、失業保険は延長されるとのことですが、
卒業後すぐに停止されるのでしょうか?
だとすれば、資格取得後すぐに再就職先を見つけなくてはならないのでしょうか?
そうであれば、すぐになどかなり厳しいと思うので
なにか斡旋策があるとか・・・?
何もないのであれば、受講せず、
就活をしていた方が、時間に余裕があるのでしょうか?
質問があいまいかと思いますが、
どなたか詳しい方回答お待ちしております。
受講中は、失業保険は延長されるとのことですが、
卒業後すぐに停止されるのでしょうか?
だとすれば、資格取得後すぐに再就職先を見つけなくてはならないのでしょうか?
そうであれば、すぐになどかなり厳しいと思うので
なにか斡旋策があるとか・・・?
何もないのであれば、受講せず、
就活をしていた方が、時間に余裕があるのでしょうか?
質問があいまいかと思いますが、
どなたか詳しい方回答お待ちしております。
受講終了日までの受給です。支払いは半月ほど先になります。コースによって異なりますが、終了1カ月2カ月には就職活動の日がもうけられてたりします。なくても、それ以外でも就職活動をするように促されます。一番ベストなのは終了と同時に就職先が決まっていることです。早期に就職が決まっても快く退校を喜んでくれるはずです。目的はあくまでも就職ですのでそうなります。
就職の斡旋はあったりしますが全員には無理です。私が通うコースでは真面目に勉強を頑張って無遅刻無欠席など優秀だと斡旋の話があるかも…ということでした。
資格試験はどれも受講終了日にある訳ではないので受験予定や合否待ちなどをアピールしての就職活動になりますね。私のコースは主要資格は入校1カ月半で取得がベースなので終了1カ月前に上位資格を受験して就職活動がベストな感じです。残りの日数はその他の(主要ではない)検定の勉強と受験をします。
それと面接等の遅刻早退は受講したと見なされるようですよ。
就職の斡旋はあったりしますが全員には無理です。私が通うコースでは真面目に勉強を頑張って無遅刻無欠席など優秀だと斡旋の話があるかも…ということでした。
資格試験はどれも受講終了日にある訳ではないので受験予定や合否待ちなどをアピールしての就職活動になりますね。私のコースは主要資格は入校1カ月半で取得がベースなので終了1カ月前に上位資格を受験して就職活動がベストな感じです。残りの日数はその他の(主要ではない)検定の勉強と受験をします。
それと面接等の遅刻早退は受講したと見なされるようですよ。
急いでます!!!!!
正社員です。2/17に2/28付で解雇と通知されました。解雇通知手当30日分の支払いはするということなので法的には問題ないことが分かっています。(悔しいですが…)
ただ、これは整理解雇(リストラ)を行うには4要件が満たされていないだろうということを会社側に話しました。会社側も満たされていないことを認めています。
解雇理由が、「業務縮小のため」となっていますが、役員報酬の削減・経費削減が全く行われていません。
それどころが、社内敷地の整備ということで毎日重機が走っています。これで会社の経営が苦しいとか言われても納得できるはずがありません。
しかし、解雇の撤回・こちら側の提示した条件(金銭的補償)には応じないとのことです。
母子家庭で中2の子供を育てています。突然のことで動揺しました。失業保険も90日間給付されますが、とても生活できる金額ではありません。
そこで、個別労働紛争制度の手続きをしようと考えています。解雇通知手当を受領したら、後々不利になることはあるのでしょうか?少しでも補償をして欲しいのでこのような手段に出るしかありません。
長くなってしまいましたが、どなたかお知恵を貸してください。
正社員です。2/17に2/28付で解雇と通知されました。解雇通知手当30日分の支払いはするということなので法的には問題ないことが分かっています。(悔しいですが…)
ただ、これは整理解雇(リストラ)を行うには4要件が満たされていないだろうということを会社側に話しました。会社側も満たされていないことを認めています。
解雇理由が、「業務縮小のため」となっていますが、役員報酬の削減・経費削減が全く行われていません。
それどころが、社内敷地の整備ということで毎日重機が走っています。これで会社の経営が苦しいとか言われても納得できるはずがありません。
しかし、解雇の撤回・こちら側の提示した条件(金銭的補償)には応じないとのことです。
母子家庭で中2の子供を育てています。突然のことで動揺しました。失業保険も90日間給付されますが、とても生活できる金額ではありません。
そこで、個別労働紛争制度の手続きをしようと考えています。解雇通知手当を受領したら、後々不利になることはあるのでしょうか?少しでも補償をして欲しいのでこのような手段に出るしかありません。
長くなってしまいましたが、どなたかお知恵を貸してください。
解雇通知書ありますよね?後から普通解雇と言われてしまうよ。録音しましたか?リストラのための解雇なのか?リストラしている中での普通解雇なのかな
パートで月に約14万円あった場合、差し引かれるのは「所得税」「住民税」「社会保険料」位かと思うのですが
この社会保険料の内訳の雇用保険だけ!ってのもOKですか。
これが主婦の場合、通常はご主人の扶養から外れると思うのですが、10年ほどそのままで勤めていたらしいです。
途中、所得税も差し引かれないこともあったとか・・・・なんかずさんですよね。
こんど退職するのですが、雇用保険をかけているので当然失業保険がでます。
ご主人は半年前に早期退職していて、現在は任意継続で保険を払っているとか。
今までもこの扶養に入っていますが、今後失業保険をもらっても扶養家族のままなのでしょうか。
この社会保険料の内訳の雇用保険だけ!ってのもOKですか。
これが主婦の場合、通常はご主人の扶養から外れると思うのですが、10年ほどそのままで勤めていたらしいです。
途中、所得税も差し引かれないこともあったとか・・・・なんかずさんですよね。
こんど退職するのですが、雇用保険をかけているので当然失業保険がでます。
ご主人は半年前に早期退職していて、現在は任意継続で保険を払っているとか。
今までもこの扶養に入っていますが、今後失業保険をもらっても扶養家族のままなのでしょうか。
質問者は、収入が130万円以上になったら“扶養”でなくなるので健康保険・厚生年金に加入するか国民健康保険・国民年金の保険料/税を払うことになる、という勘違いをしているようです。
健康保険・厚生年金に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数などによります。
収入は関係ありません。
ご主人の“扶養”の資格がなくなる収入だったとしても、奥さん自身が健康保険・厚生年金に加入する条件を満たしていないのなら、奥さんの勤め先には何の関係もないことです。
その時点で健保・厚生年金に加入させて保険料を天引きするわけではありません。
※逆に、健康保険・厚生年金に加入する条件を満たしているのなら、収入に関係なく加入させ、保険料を天引きしなければならない。
〉途中、所得税も差し引かれないこともあったとか・・・・
給与金額によっては引かれませんからね。
ひょっとして、質問者は「“扶養”だから税金がかからない。“扶養”でなくなるとかかる」という勘違いもしているのでしょうか?
税金の“扶養”かどうかと、本人に税金がかかるかどうかは別の話です。
※この分だと、質問者は「税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”とは別の制度で基準も別」ということもご存じないかな?
〉今後失業保険をもらっても扶養家族のままなのでしょうか。
健保の話なら、基本手当の日額によりますね。
それはご主人が届け出なければならない話だし、ばれたら遡って資格取り消しになって、保険が負担した医療費を返せ、という話になるだけのことだし。
健康保険・厚生年金に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数などによります。
収入は関係ありません。
ご主人の“扶養”の資格がなくなる収入だったとしても、奥さん自身が健康保険・厚生年金に加入する条件を満たしていないのなら、奥さんの勤め先には何の関係もないことです。
その時点で健保・厚生年金に加入させて保険料を天引きするわけではありません。
※逆に、健康保険・厚生年金に加入する条件を満たしているのなら、収入に関係なく加入させ、保険料を天引きしなければならない。
〉途中、所得税も差し引かれないこともあったとか・・・・
給与金額によっては引かれませんからね。
ひょっとして、質問者は「“扶養”だから税金がかからない。“扶養”でなくなるとかかる」という勘違いもしているのでしょうか?
税金の“扶養”かどうかと、本人に税金がかかるかどうかは別の話です。
※この分だと、質問者は「税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”とは別の制度で基準も別」ということもご存じないかな?
〉今後失業保険をもらっても扶養家族のままなのでしょうか。
健保の話なら、基本手当の日額によりますね。
それはご主人が届け出なければならない話だし、ばれたら遡って資格取り消しになって、保険が負担した医療費を返せ、という話になるだけのことだし。
失業保険と傷病手当について
会社(零細企業)に2年勤めていますが、失業保険に入ってもらえたのは
去年の春なので8ケ月くらい失業保険料を払っています。
仕事が手を使う機械作業で、今腱鞘炎が痛くて困っています。
腱鞘炎を原因として退職や休職(実際には一人でも作業者が抜けると会社はまわっていかない
と思うので即座に新しい人を雇って私はやめなければいけなくなるとは思うのですが。)
において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
もし手続きまでわかればそれについても教えていただきたく思います。
(手続きまでわからなければ自分で調べますのでもらえる権利があるかどうかだけでもまずは
教えていただきたくお願いいたします。)
会社(零細企業)に2年勤めていますが、失業保険に入ってもらえたのは
去年の春なので8ケ月くらい失業保険料を払っています。
仕事が手を使う機械作業で、今腱鞘炎が痛くて困っています。
腱鞘炎を原因として退職や休職(実際には一人でも作業者が抜けると会社はまわっていかない
と思うので即座に新しい人を雇って私はやめなければいけなくなるとは思うのですが。)
において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
もし手続きまでわかればそれについても教えていただきたく思います。
(手続きまでわからなければ自分で調べますのでもらえる権利があるかどうかだけでもまずは
教えていただきたくお願いいたします。)
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
これが傷病手当金や失業給付を受けるときの一連の流れです。
>において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
傷病手当金については
健康保険に加入しているのか?
その健康保険に傷病手当金の制度はあるのか?
被保険者期間はどのくらいか?
失業給付については
あくまでも仕事が出来ることが前提ですので、ケガや病気で仕事が出来ない状態であれば受給できません。
>そういった場合は失業手当をもらえるのでしょうか?
出来るとは思いますが最終的にはハローワークの判断になるでしょうから聞いてください。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
これが傷病手当金や失業給付を受けるときの一連の流れです。
>において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
傷病手当金については
健康保険に加入しているのか?
その健康保険に傷病手当金の制度はあるのか?
被保険者期間はどのくらいか?
失業給付については
あくまでも仕事が出来ることが前提ですので、ケガや病気で仕事が出来ない状態であれば受給できません。
>そういった場合は失業手当をもらえるのでしょうか?
出来るとは思いますが最終的にはハローワークの判断になるでしょうから聞いてください。
失業保険給付期間中のアルバイト・手伝いについて質問です。
2日間(20時間以上就業)だけ知人の手伝いをした場合、ハローワークにて失業認定日に提出する失業認定申告書のカレンダーには働いた日を「○」で囲むと思うのですが、正確な就業時間についての申告はどのように申告すればいいのでしょうか?
2日間(20時間以上就業)だけ知人の手伝いをした場合、ハローワークにて失業認定日に提出する失業認定申告書のカレンダーには働いた日を「○」で囲むと思うのですが、正確な就業時間についての申告はどのように申告すればいいのでしょうか?
就労時間は記載しません。
あくまでも、4時間以上(○)、4時間未満(×)だけの申告です。
ちなみに、4時間以上の就労にあった日は不支給となり、所定給付日数は繰り越されます。
<補足について>
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごとに支給されます。
ただし、就業手当を受給した日は、基本手当日額を受給したものとして扱われ所定給付日数は減ります。
週20時間以上で2日間の短期なら就職したことにはならずに就業手当が該当しますが、申請するか、しないかは自由です。
あくまでも、4時間以上(○)、4時間未満(×)だけの申告です。
ちなみに、4時間以上の就労にあった日は不支給となり、所定給付日数は繰り越されます。
<補足について>
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごとに支給されます。
ただし、就業手当を受給した日は、基本手当日額を受給したものとして扱われ所定給付日数は減ります。
週20時間以上で2日間の短期なら就職したことにはならずに就業手当が該当しますが、申請するか、しないかは自由です。
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