失業保険の給付期間と職業訓練について教えてください。
私は現在失業状態にあって、雇用保険の失業給付を受給しています。

4月3日から受講開始となる職業訓練を受講したいのですが、
失業給付は3月23日に受給期間満了となります。

最後の認定日が3月3日にあるのですが、その日に認定日変更ができる場合でないような
止むを得ない理由により認定を受けることができなければ給付が4週間先送りになりますよね。

この場合、職業訓練に受かったとすると、給付期間が受講開始日にかかってくることによる
給付期間の延長は行なわれるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
そのような事例はあまり聞いたことがありませんので、
はっきりした事は申し上げられませんが
職業訓練を受講には前もって受講の申し込みをしなければなりません
、申し込みの際に職業訓練を受講出来る日に、
受給資格が喪失する事が判明しますよ、
受講の申し込みが出来ないのではないかと思います、

それとは別に、故意に認定日を先送りしても
先送りになっている間は支給停止状態になってますから
果たして受講できるでしょうか
まず無理があると思いますが、
今日から安定所は開いてますので確かめてください
失業保険についてです。
自己都合で会社を辞めた場合、ハローワークに申請して3か月後に支給されると聞いたのですが、その最初3か月間は海外へ行ってても大丈夫なのでしょうか?やはり定期的にハローワークに通わないと受給資格はもらえないのでしょうか?
海外に興味があり、辞めてからすぐ世界を1年程度で周りたいと思っています。もし詳しい方いましたら教えて下さい。
受給申請→説明会(1週間後ぐらい)→初回認定日(4週間後ぐらい)(手当の受給は無し)→2回目認定日(申請から3ヶ月半~4ヶ月後)
説明会や認定日は必ずハローワークへの出頭が必要です。
尚、3ヶ月の給付制限期間中には3回以上の求職活動がなければ2回目の認定日でも受給は出来ません。

※雇用保険の受給可能期間は離職日から1年間です。
10月から、訓練校に半年通うことになりました。
その間、失業保険を受給できることになりました(6000円/日)できれば、週に数日・短時間(3~4時間程度)アルバイトをしたいのですが、可能でしょうか。
短時間のアルバイトをする暇があったらきっちり勉強してください。
ルールを守らず、勉強する気もなく(↑からそう感じます)
訓練校に行かれるのなら辞退されることをお勧めします。
勉強をしたくても訓練校に行けない事情の人もいます。
ちゃんと失業保険を受給しながら勉強されるのなら頑張って下さい。

数年前に訓練校に行っていたことがありますが
最初からアルバイトをする気で訓練校に来ていた人が何人かいましたが
やはり両立は難しかったらしく、途中挫折していました
訓練校での勉強に対する態度や成績は今後の就活に響いてきます。
厳しいことを言って申し訳ありませんが、頑張って下さい。
失業保険の制限期間中に夕方から勤務の派遣(雇用保険加入有り)を始めることにしました。昼間は正社員の職探しに当てようと思いますが、認定日に派遣で働いたと申告すれば大丈夫ですか?
給付制限期間中の仕事等については、週20時間、月14日以内であれば金額に関係なくできます。
週20時間以上、月14日以上であれば一旦就職として取り扱い、給付制限期間内で終われば退職したとなされて制限期間は延びません。
ただし、HWに事前に話をすることが必要です。
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